【行政書士が解説】就労ビザとは?全19種類や申請方法、必要書類などを解説!
執筆者:井上道夫(行政書士井上法務事務所所長)
日本に滞在している外国人は何かしらの在留資格を持っています。その中で日本で働くことを目的とした在留資格を総称して「就労ビザ」と呼んでいます。
今回はどんな就労ビザがあるのか解説していきます。ぜひ外国人採用に役立ててもらえれば幸いです。
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1. 就労ビザとは?
「就労ビザ」とは、「在留資格」の一つです。在留資格とは、文字どおり、「日本に在留しても良い」という許可のことです。
この在留資格は、「日本の学校へ進学するための在留資格」、「日本国内の企業で働くことができる在留資格」、「外国人が日本人と結婚したことで日本に住むことができる在留資格」など多岐にわたります。
このうち、日本で働くことが許可されている在留資格を「就労ビザ」と呼びます。つまり、日本に滞在できることを政府が許可したものが「在留資格」、日本で就労できることを政府が許可した在留資格が「就労ビザ」ということです。
在留資格とビザの違い
在留資格と査証(ビザ)は混同してしまいがちです。しかし、実際は全くの別物です。
在留資格 | ビザ(査証) | |
発行元 | 法務省(出入国在留管理庁) | 海外にある日本大使館・領事館 |
目的 | 外国人が日本で一定の活動を行うために発行される。 | 外国人が日本に入国するために発行される。そのため入国審査が済んだら無効になる。 |
期限 | 在留資格による(3か月~5年) | 発給の翌日から3か月 |
在留資格は「外国人が日本に滞在するのに必要な許可」のことで、日本に3か月以上滞在する外国人の身分・行うことのできる活動の種類を明らかにするものです。
一方で査証(ビザ)は、入国する前の外国人が海外にある日本大使館・領事館から、日本への入国・滞在が適切であると判断された推薦状です。上陸審査を通過すればその役割も終わります。
まとめると、査証(ビザ)は外国人が日本に入国する際に必要な書類で、在留資格は3か月以上日本に滞在する外国人の身分を明らかにする書類ということです。
2. 就労ビザの種類
現在日本では、就労ビザは全部で19種類あります。
技術・人文知識・国際業務ビザ | 特定技能ビザ | 技能実習ビザ | 介護ビザ |
宗教ビザ | 報道ビザ | 高度専門職ビザ | 経営・管理ビザ |
法律・会計業務ビザ | 医療ビザ | 研究ビザ | 教育ビザ |
外交ビザ | 企業内転勤ビザ | 芸術ビザ | 興業ビザ |
技術ビザ | 公用ビザ | 教授ビザ |
技術・人文知識・国際業務ビザ
「技術・人文知識・国際業務」ビザとは、高度人材の受け入れを目的とした制度で大学などで習得した知識を活かして、一般的な企業で働く外国人のための就労ビザです。
この外国人材が働くことで、外国人が保有する専門的な知識や技術を日本に還元してもらうことが目的で設立されました。多くの就労ビザがありますが、「技術・人文知識・国際業務」ビザは最も代表的なもので、就労ビザを持つ外国人の約3割がこのビザを取得しています。
「技術・人文知識・国際業務」の具体的な業種例
- 機械工学等の技術者
- 設計者
- 企画
- 財務
- マーケティング
- 営業
- 通訳・翻訳
- 語学学校の講師
- 海外取引業務
- 服飾のデザイナー
「技術・人文知識・国際業務」について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
特定技能ビザ
特定技能ビザとは、日本の人手不足に対応するため、2019年4月からスタートしたビザです。
現在日本で人手を確保することが難しい12分野(介護、ビルクリーニング、製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)について、一定の要件を満たすことで就労資格(特定技能)を得ることができます。
特定技能には1号と2号があり、1号を5年間修了すると2号に移行でき、永続的に雇用可能になります。
特定技能1号と2号についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
【最新情報】特定技能に自動車運送、鉄道など新しく4分野の追加を検討
現在は先ほどあげた12分野が特定技能の対象ですが、これから自動車運送、鉄道、林業、木材産業の4分野も特定技能に追加が検討されています。
自動車運送業ではバスやタクシー、トラックの運転手、鉄道では運転手や車掌、駅員など、林業では育林、木材産業では木材加工などの業務に携わってもらうことを検討しています。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
特定技能についてさらに詳しく知りたい方
⇒「特定技能まるわかり資料」をダウンロードください
技能実習ビザ
技能実習ビザとは、先進国としての役割を果たし、国際社会との調和ある発展を図っていくために、技能、技術または知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担うことを目的としたビザです。
目的から考えれば、就労ビザと言えるかどうか疑問ですが、雇用契約を基礎として活動をしますから、ここでは就労ビザの一つとします。
このビザは、入国1年目(技能実習1号),入国2年・3年目(技能実習2号)、入国4年・5年目(技能実習3号)に区分されており、1号から2号へ、2号から3号へ移行するためには、技能評価試験に合格する必要があります。
技能実習についてはこちらの記事でさらに詳しく説明しています。
【最新情報】技能実習制度が廃止され、新たに「育成就労」が開設される
技能実習制度は、本来、国際貢献を目的として作られた制度で、需給調整の手段として行われてはならないという基本理念を掲げていましたが、人手不足の業界を中心に労働力として受入をする企業が大半となり、制度の目的と実態の乖離が問題視されています。
このことから政府は2023年10月27日に行われた有識者会議で、技能実習に代わる新制度の内容を発表しました。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
介護ビザ
介護ビザとは、介護職の人出不足に対応するため、介護福祉士の資格を持っている外国人を受け入れるためのビザです。
外国人介護士に関することはこちらの記事で解説しています。
外交ビザ
外交ビザとは、日本と諸外国との外交関係を維持・発展するために設けられた就労ビザです。例えば、外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員など、あるいはその家族などが、このビザに該当します。
公用ビザ
公用ビザとは、外交ビザと同じく日本と諸外国との友好関係を維持・発展させることを目的に設けられたビザです。例えば、外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される人、あるいはその家族などが、このビザに該当します。
教授ビザ
教授ビザとは、学術研究の向上発展を目的に、大学の教授などを外国から受け入れるためのビザです。大学の教員などが対象で、大学の教授、准教授、講師、助手などが、このビザに該当します。
但し、教授職であっても、収入を得ずに大学などで研究や教育活動をする場合には、このビザではなく文化活動ビザに該当します。
芸術ビザ
芸術ビザとは、芸術分野を通じて,国際交流を図ることを目的としたビザです。例えば、作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家などが、このビザに該当します。
但し、収入を伴わない芸術活動を行う場合は、芸術ビザではなく文化活動ビザに該当します。
宗教ビザ
宗教ビザとは、外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるための就労ビザです。
例えば、僧侶、司教、宣教師などの宗教家が、このビザに該当します。
報道ビザ
報道ビザとは、外国の報道機関から派遣される特派員などを受け入れるためのビザです。例えば、新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなどが、このビザに該当します。
但し、日本の報道機関との契約に基づいて報道活動を行う場合は,報道ビザではなく、技術・人文知識・国際業務ビザです。
高度専門職ビザ
高度専門職ビザとは、高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対してポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずるために設けられたビザです。
「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類され、それぞれの特性に応じて、学歴、職歴、年収などの項目ごとにポイントが設けられています。ポイントの合計が一定点数以上に達した場合に、出入国管理上の優遇措置を受けることができます。
また,高度専門職1号を取得している人が、3年以上日本に滞在し,素行が善良であり,かつ 日本国の利益に合致しているなど要件を満たした場合には、高度専門職2号を取得できます。
高度専門職に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。
経営・管理ビザ
経営・管理ビザとは、企業の経営者や管理者、また外国人起業家を受け入れるためのビザです。但し、単に会社を設立して会社経営者になれば、このビザを取得できるわけではありません。
事業が安定的かつ継続的に営まれること、事業所の要件などビザ取得のためには、いくつかの要件があります。
法律・会計業務ビザ
法律・会計業務ビザは,法律上資格を有する人が行うこととされている法律、あるいは会計の業務を行うためのビザです。
法律上資格を有する人が行うこととされる業務とは、法律上その業務に従事するために、一定の資格を有することが必要とされている業務で、例えば弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士、社会保険労務士などです。
医療ビザ
医療ビザとは、医療関係業務に従事する専門家を外国から受け入れるためのビザです。
医療関係の資格を取得し、資格を有することが法律上必要とされている業務に従事する外国人のためのビザで、例えば、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、作業療法士、臨床工学技士、理学療法士、義肢装具士などです。
研究ビザ
研究ビザは、研究者を外国から受け入れるためのビザです。政府関係機関や企業などで、研究の業務を行う人が、このビザに該当します。
但し、収入を伴わない研究活動は、文化活動ビザとなります。また、大学などで研究活動を行う場合は、教授ビザになります。
教育ビザ
教育ビザとは、教育分野の国際化進展に対応するために、小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、またそれに準ずる教育機関の語学・その他の教育を行う教師を受け入れるためのビザです。
例えば、小学校・中学校・高等学校等の語学教師などが該当しますが、大学や大学に準じる機関、また高等専門学校で教育活動を行う場合は、教授ビザです。
企業内転勤ビザ
企業内転勤ビザとは、外国の親会社・子会社・孫会社、または関連会社、事業所から期間を定めて派遣される転勤者を受け入れるためのビザです。
興業ビザ
興行ビザとは、芸能人、プロスポーツ選手などを受け入れるためのビザです。
例えば、歌手、ダンサー、俳優、ファッションモデル、プロスポーツ選手、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナー、振付師,演出家などが、このビザに該当します。
技能ビザ
技能ビザとは、熟練技能労働者を外国から受け入れるためのビザです。
例えば、外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイロット、外国に特有の建築士・土木技師、外国製品の修理技能士、動物の調教師、スポーツの指導者、ソムリエなど産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する人です。
3. 就労ビザの申請・取得方法
就労ビザを申請・取得する方法には、次の3パターンがあります。
①海外在住の外国人を新たに採用する場合
海外在住する外国人を新たに採用する場合は、次のような手順で手続きを行います。
特定技能における雇用契約書の作成方法はこちらの記事をご覧ください。
②現在の在留資格から就労ビザへ変更する場合
現在日本にいる外国人で、例えば留学ビザから就労ビザに変更する場合には、次のような手順で手続きを行います。
在留カードとは日本に90日以上滞在する外国人に交付される身分証です。在留カードについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
特定技能のビザ認定・変更申請はこちらの記事で解説しています。
我々JapanJobSchoolではビザの認定・変更申請もサポートしています。
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認定・変更申請が不許可になってしまう場合もある
ビザ申請は必ずしも許可されるわけではなりません。不許可の結果が分かり、外国人はもちろんがっかりしますが、企業にとっても大きなダメージになります。
こちらの記事で、不許可になってしまう原因と対処法を解説しているのでぜひご覧ください。
③就労ビザを更新する場合
就労ビザには、在留期間があり、個々の外国人によって異なります。もし在留期間満了後も、引き続き日本に同じ就労ビザで在留したい場合は、次のような手順で手続きを行います。
なお、更新手続きは、在留期間が6ヶ月以上にある場合は、在留期間が満了する3ヶ月前から行うことができます。ただし、入院、長期の出張などの特別な事情が認められる場合は、3ヶ月以上前から、申請できることもあります。
- 在留期間更新許可申請書、添付書類を準備し、出入国在留管理局へ申請する。
- 期間更新許可が下りたら、出入国在留管理局で新たな在留カードを受け取る。
期間更新許可申請は、結果が出るまでに2週間~1ヶ月程度かかります。在留期間満了日までに申請を完了していれば、期間満了時に審査結果が出ていなくても、最長で在留期間満了日から2ヵ月間は日本に滞在することができます。
但し、不測の事態が生じる可能性もありますので、できるだけ早めに申請を行った方が良いでしょう。
ビザ更新方法についてはこちらの記事で詳しく解説しておりますのでぜひご覧ください。
4. 就労ビザの必要書類
就労ビザの必要書類には、次の3パターンがあります。なお、下記以外の書類・資料の提出を求められる場合があります。
①海外在住の外国人を新たに採用する場合
申請者が準備するもの
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請理由書(学歴・職歴、雇用経緯、職務内容などを記入)
- 旅券(写真見開きのコピー)
- 申請用写真(縦4cm、横3cm、無帽無背景の証明写真)
- 履歴書
- 在職証明書(実務経歴を証明する必要がある場合)
- 収入証明書類(就業実績がある場合)
- 保有資格などの証明資料(日本語検定証明書、技術系有資格他)
受け入れ機関・会社が準備するもの
- 全部事項証明書(会社:全部事項証明書、自営業:事業開設届コピーなど)
- 全部事項証明書(会社:全部事項証明書、自営業:事業開設届コピーなど)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表コピー(税務署受付押印があるもの)
- 会社案内など(事業内容・取引先・沿革などが分かる案内物など)
- 労務契約書類(労務契約内容を記載した雇用契約書、事業委託契約書など)
- 外国人従業員名簿(現在外国人が在籍している場合)
- 代表者の所得証明(新規事業・自営業などの場合、受入機関の事業実態の補足資料として必要)
②就労ビザ以外から就労ビザへ変更する場合
申請者が準備するもの
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート及び在留カード(申請時に提示)
- 手数料納付書(4,000円)
- 質問書(結婚による在留資格の変更時のみ必要)
受け入れ機関・会社が準備するもの
- 受け入れ機関・会社が準備するもの
- 決算書コピー(直近決算書、新規事業:計画書、自営業:確定申告書控コピー)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表コピー(税務署受付押印があるもの)
- 会社案内など(事業内容・取引先・沿革などが分かる案内物など)
- 労務契約書類(労務契約内容を記載した雇用契約書、事業委託契約書など)
学校が準備するもの(留学ビザから変更する場合)
- 卒業証明書(卒業見込証明書)
③就労ビザを更新する場合
- 在留期間更新許可申請書
- 在留カード及びパスポート(申請時に提示)
- 手数料納付書(4,000円)
- 写真(4cmx3cm)
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 在職証明書
- 課税証明書と納税証明書、あるいは源泉徴収票や給与明細など収入や納税についてわかる書類
5. 就労ビザの在留期間
就労ビザの在留期間は、次のとおりです。
在留期間は、出入国在留管理局の判断により、決まります。
就労ビザの種類 | 在留期間 ※は更新すれば永続的に従事可能 |
外交ビザ | 外交活動の期間 |
公用ビザ | ※ | 5年、3年、1年、3ヶ月,30日、15日
教授ビザ | ※ | 5年、3年、1年、3ヶ月
芸術ビザ | ※5年、3年、1年、3ヶ月 |
宗教ビザ | ※ | 5年,3年,1年、3ヶ月
報道ビザ | ※ | 5年、3年、1年、3ヶ月
高度専門職ビザ | 高度専門職1号は5年、高度専門職2号は無期限 |
経営・管理ビザ | ※5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月 |
法律・会計業務ビザ | ※5年、3年、1年、3ヶ月 |
医療ビザ | ※5年、3年、1年、3ヶ月 |
研究ビザ | ※5年、3年、1年、3ヶ月 |
教育ビザ | ※ | 5年、3年、1年、3ヶ月
技術・人文知識・国際業務ビザ | ※5年、3年、1年、3ヶ月 |
企業内転勤ビザ | ※5年、3年、1年、3ヶ月 |
介護ビザ | ※5年、3年、1年、3ヶ月 |
興業ビザ | ※3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日 |
技術ビザ | ※5年、3年、1年、3ヶ月 |
特定技能ビザ | 特定技能1号は1年、6ヶ月、4ヶ月(通算5年が上限)、特定技能2号は3年、1年、6ヶ月(通算年数に制限なし) |
技能実習ビザ | 技能実習1号は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)、技能実習2号・3号は、法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
6.外国人の募集方法
では、まずどうやって外国人を募集するのかご説明します。
求人サイトで募集をかける
最も一般的なものは求人サイトで募集をかける方法です。
費用も比較的抑えられ応募も集まりやすいですが、外国人のレベルがバラバラだったり、ちゃんと自社で働ける資格を持っているかわからない人からも応募が来るのが難点です。
人材紹介会社から紹介してもらう
自社に合った外国人を見つけやすいのがこの方法です。また、日程の調整からビザ申請までサポートしてくれるところが多いでしょう。
もちろん手数料もかかってしまいますが、確実に、また早めに外国人を雇用したいという方はこの方法がお勧めです。
我々JapanJobSchoolも主に「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」外国人を多数紹介し、支援しています。
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ハローワークなどの公的機関を利用する
ハローワークや外国人雇用センターでも外国人の就職をサポートしています。このような公的機関を活用してみるのも一つの手です。
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7.本業とは別にアルバイトとして雇用することは可能か
在留資格によりますが、外国人が本業とは別にアルバイトをすることは可能です。
しかし在留資格によって、またそのアルバイトによって手続きをしなければならない場合があります。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
8.就労ビザで働く外国人が退職した場合
就労ビザで働く外国人が退職した際は、外国人側、企業側でそれぞれ手続きが必要です。
外国人本人が行う手続きでは、契約期間に関する届け出、入国管理局での在留資格変更、企業側が行う手続きでは日本人と同様の手続きのほか雇用保険被保険者資格喪失届の提出、退職証明書の発行などがあります。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
9.外国人を雇用する際の注意点
給与は日本人と同等かそれ以上
外国人の社員にも日本人と同等かそれ以上の給与を支払うことが義務付けられています。ひと昔前のように「外国人=日本人より安く雇える」といった図式は法律上、通用しなくなっています。
在留資格別に外国人の給与相場について知りたい方はこちらの記事でも詳しく解説しています。
在留資格で定められた範囲内で就業させる
在留資格によって、外国人はどんな業務に従事できるのか決まっています。ですのでその範囲を超えて就労させるのは法律違反になります。
また、特定技能では主な業務に関連するものであれば従事することができますが、関連業務をメインに従事させることはできないので注意してください。
10. まとめ
就労ビザは、在留資格の一つで、外国人が日本に在留して働くためには、必ず取得しておかなければなりません。就労ビザはいくつかの種類に分類されていますので、外国人をどのような仕事内容で雇うのか、きちんと把握した上で、手続きを行う必要があります。
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