特定技能外国人の賃金変更に必要な届出とは?書類の記入方法や提出期限、提出方法まとめ

特定技能外国人の雇用では、賃金変更に際して届出が必要です。適切に手続きをすることで、特定技能外国人の受け入れ企業として信頼度も高まります。反対に提出を怠れば、罰則を受ける可能性があるため注意しましょう。
この記事では、特定技能外国人の賃金変更にともなう届出についてまとめました。届出に必要な書類の種類や記入方法、提出期限、提出方法を詳しく解説しています。必要書類の記入にも役立つため、参考資料としてお役立てください。
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1. 特定技能外国人の賃金変更
特定技能外国人を雇用する企業・事業所では、賃金の変更(例:基本給や諸手当の変更)にともない届出が必要です。また日本人労働者と同様に、特定技能外国人の賃金は労働基準法に基づいて取り扱います。賃金変更の背景を届出に記載するため、減給する際には慎重に判断しましょう。
※引用:特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)|出入国在留管理庁
賃金変更において、届出が不要なケースもあります。特定技能外国人にとって利益になるケースでは、届出が不要です。例えば基本給を上げた、手当を追加した、賞与を与えた場合、賃金変更の届出をする必要がありません。
2. 賃金変更届出|書類の種類
特定技能外国人を雇用する際や賃金変更などが生じた際には、届出の書類提出が求められます。ここでは、書類の種類と参考様式を例に挙げて記入方法について説明します。
参考様式の使用は、義務ではありません。届出の不備や記載漏れを防ぐために、推奨されている様式です。
2-1. 特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1-1号)
「特定技能雇用契約に係る届出書」は、契約内容の変更を正確に記録し、入国管理局に報告するために必要です。
【参考様式第3-1-1号の記入方法】
記載する欄 | 記載内容 |
個人情報 | 特定技能外国人の氏名、生年月日、在留カード番号 |
雇用契約の変更点 | 変更年月日該当する変更内容の項目にチェック |
理由 | 変更の背景や必要性を明示する |
提出者情報 | 提出する企業の事業所名、法人番号、所在地、担当者名 |

※画像出典・参考:特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出
2-2. 雇用条件書(参考様式第1-6号)
雇用条件書は、特定技能外国人との雇用条件を明示するために使用されます。雇用者と被雇用者双方が同意した雇用条件を記録するために重要です。
【参考様式第1-6号の記入方法】
記載する欄 | 記載内容 |
提出者情報 | 提出する企業の事業所名、所在地、電話番号、代表者名 |
雇用内容 | 契約期間、就業場所、業務内容、労働時間、休日、賃金、退職に関する事項、その他社会保険や労働保険の適用状況 <賃金の欄> 基本賃金(月給・日給・時間給)、諸手当、時間外・深夜労働の割増賃金率、賃金締切日、 支払日、控除の有無、昇給や賞与・退職金・休業手当の有無 |
署名 | 雇用者および特定技能外国人ともに署名 |


※画像出典・参考:特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出
2-3. 賃金の支払(参考様式第1-6別紙)
雇用条件における賃金支払を詳細に記載する書類です。
【参考様式第1-6別紙の記入方法】
記載する欄 | 記載内容 |
基本賃金 | 月給、日給、時間給の金額 |
諸手当の額および計算方法 | 手当の名称と金額、計算方法 |
1か月あたりの支払換算額 | 基本賃金+諸手当 |
署名 | 雇用者および特定技能外国人ともに署名 |

※画像出典・参考:特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出
3. 賃金変更届出|書類の提出期限
特定技能外国人の賃金変更に関する届出書類は、変更が発生した日から「14日以内」に提出します。期限を厳守することで、労働環境の透明性が保たれます。期限後に提出すると、罰則が課される場合もあるため注意しましょう。
4. 賃金変更届出|書類の提出方法
賃金変更届出書類の提出方法については、以下の手順で進めます。
必要な書類(例:特定技能雇用契約の変更に係る届出書、雇用条件書など)を揃える
各書類に正確な情報を記入し、内容を確認する
提出書類は原則として、書面形式で提出する
事務所の住所を管轄する地方出入国在留管事務所の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に
郵送または持参する
※郵送の際には、封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」等と記載しましょう
【オンラインでの届出も可能】
出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイトを利用して、オンラインで届出ができます。
事前に、「利用者情報登録」が必要です。詳しくは、該当ページよりご覧ください。
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5. 賃金変更届出の注意点
賃金変更届出をする際には、在留資格や変更内容をチェックする必要があります。また提出期限を守るために早めに手続きの準備をしましょう。
5-1. 在留資格を確認する
届出書には、在留資格や在留カード番号を記載する欄があります。特定技能外国人の在留カードにあらためて目を通して、在留期限が切れていないかチェックしましょう。届出書類に正確な情報を記載して、適切な手順で手続きをするのが重要です。
基本的に特定技能外国人の初回受け入れ時に、在留資格は確認済みでしょう。しかし賃金変更届出の際には、最新情報と照らし合わせて在留資格や在留期間に変更がないか、確かめなければなりません。

5-2. 変更内容を確認する
届出書類には変更前後の賃金や就労条件を正確に記載します。誤記や誤解を招く内容がないように、細部まで確認しましょう。雇用者と特定技能外国人の間で合意が得られているかも確認が必要です。
賃金変更において、在留資格の条件に違反しないことも重要です。必要に応じて、入国管理局に相談することも検討しましょう。
【変更内容の確認ポイント】
現在と変更後の賃金の比較 | 基本給、手当、控除項目がどのように変わるかを確認 |
法定労働条件 | 最低賃金法、労働基準法、入管法に違反しないようにする最低賃金を下回らず、割増賃金が適切に支払われているか確認 |
就労条件の合意 | 雇用契約書を確認し、労働者の同意を得ていることを確認 労働者との面談で納得や不明点を解消 |
適法な手続きの実施 | 届出書類の正確な作成と必要な添付書類の準備 入国管理局や労働基準監督署への適時届出 |
変更の影響評価 | 労働環境や生活に与える影響を評価し、公平かつ安全な環境を維持 |
5-3. 提出期限を守る
賃金変更届出書類を提出する際に最も重要な点は、提出期限(変更が発生した日から14日以内)を守りましょう。変更が発生してからの提出期限を厳守し、遅滞なく提出するようにします。
提出期限を過ぎた場合、行動指導や罰則が課され可能性もあります。将来的に審査で不利になったり、最悪の場合には事業者として労働許可の取り消し措置を取られたりするリスクも否定できません。
万一提出期限に間に合わない場合は、速やかに入国管理局や労働基準監督署に相談し、適切な対応を確認しましょう。リスク軽減のためにも、各手続きを早めに進めておくと安心です。
6. まとめ
特定技能外国人の賃金(基本給や諸手当など)を減額した場合には、「賃金変更届出」をしましょう。必要書類を所定の窓口に提出するか、オンラインによる提出も可能です。
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