特定技能「自動車整備」とは?制度・要件・試験について簡単解説

執筆者:井上道夫(行政書士井上法務事務所所長)

特定技能は、2019年4月に創設された制度です。技能実習とは違って、人手不足を解消する目的で作られました。自動車整備の分野でも、現在人手不足に悩まされていますので、今後 特定技能「自動車整備」の需要が伸びていくことが考えられます。

特定技能に関してまとめた「特定技能まるわかり資料」のダウンロードはこちら

目次

1. 特定技能「自動車整備」とは?

「特定技能」には、「特定技能1号(12種類)」と「特定技能2号(11種類)」があり、特定技能1号が終了したら特定技能2号に移行できます。

「特定技能1号」は、特定産業分野に関する相当程度の知識・経験が必要である技能を持って業務に従事する外国人向けの在留資格で在留資格は5年です。

一方「特定技能2号」は、特定産業分野に関する熟練した技能を持って業務に従事する外国人向けの在留資格で、ビザを更新し続ければ永続的に従事することが可能です。

もともと「特定技能2号」は建設分野と造船・舶用工業分野の2種類の分野でのみ認められていましたが、2023年6月9日の閣議決定により「自動車整備」分野も「特定技能2号」の対象分野に追加されました。

参考:特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)

1-1.特定技能「自動車整備」ができた背景

現在、日本の自動車整備業における従業員数は約40万人で、ここ数年ほぼ横ばいで推移しています。しかし、自動車整備要員の有効求人倍率が上昇しており、整備業界の人材不足が顕著になっています。

また、日本では、少子化や若者のクルマ離れが進み、さらに職業選択の多様化によって、自動車整備士を目指す若者が減少しているのが現状です。 さらに、自動車整備要員の平均年齢は上昇傾向で、平成30年度には45.3歳に達しています。

このような背景から、海外から自動車整備に従事できる労働者の需要が高まり、特定技能「自動車整備」が創設されたのです。

※参考URL(出入国在留管理庁)「https://www.moj.go.jp/isa/content/001348990.pdf」

1-2.特定技能「自動車整備」の現状と人数

出入国在留管理庁の資料によれば、2023年6月末時点における特定技能「自動車整備」の外国人数は、2,210人です。このうち、ベトナム籍の外国人が1,048人で半数近くを占めており、次がフィリピン籍の外国人の719人です。

 この資料は3ヶ月毎に公表されていますが、2022年12月末時点における特定技能「自動車整備」の受け入れ人数は1,738人でした。従って、6ヶ月で472人も増えているので今後もますます増加していくことが予想されます。

参考:出入国在留管理庁「特定技能1号在留外国人数」(令和5年6月末)

1-3.技能実習との違い

外国人の労働者を受け入れる制度として、技能実習制度がありますが、新設された特定技能制度とは、大きな違いがあります。

元々技能実習は、国際貢献を目的とする制度で、労働自体が目的ではありません。しかし、特定技能は、労働人口の不足を解消することが目的の制度です。従って、2つの制度の目的自体は、大きく異なります。

この目的の違いが制度の違いに大きく影響します。技能実習制度は、あくまで発展途上国の若者を受け入れ日本の整備技術を教育することが目的の制度であるため転職という概念が存在しません。

一方で、特定技能の場合は日本の人手不足解消を目的とした制度であるため外国人労働者は転職が可能ではありますが、技能実習制度と違い日本にいる外国人を採用することが可能であったり、自動車整備経験が3年ある外国人を採用することが可能など、より即戦力となりやすい人材を採用することができるメリットがあります。また、特定技能2号を取得できれば日本に永住することも可能な制度です。

特定技能と技能実習の違いを詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

2. 特定技能「自動車整備」で可能な業務内容

特定技能「自動車整備」を取得している外国人は、文字どおり自動車の整備や修理を行うことができます。具体的には、次の3つの点検・分解整備分野です。

2-1.日常点検整備

日常点検整備とは、日常的に自動車を運転している人が、車に乗る度に行うことが義務付けられている点検で、道路運送車両法に定められています。

日常点検整備の例

  • エンジンルームの確認(ブレーキ液、冷却水、エンジンオイルの量など)
  • 車まわりの確認(ランプの点灯、タイヤの点検など)
  • 運転席の確認(エンジンのかかり具合、異音、ブレーキ、ワイパーなど)

2-2.定期点検整備

定期点検整備とは、日常点検と同じく、法定点検整備で、道路運送車両法に定められています。日常点検とは異なり、定期点検整備は一定間隔ごとに行いますので、多少大掛かりな点検整備と言えます。

車種・用途によって、定期点検整備の時期・点検項目数が異なります。点検箇所は、スタリング装置、ブレーキ装置、走行装置、電気装置、エンジン、サスペンションなどで、摩耗や損傷などの不具合の有無をチェックします。

出典:国土交通省「自動車整備分野における外国人の受入れ (在留資格:特定技能)」

2-3.分解整備

分解整備とは、エンジン、ブレーキ、ギアボックスなどの部品を取り外し、整備や修理を行うことです。これらの部品は、自動車の安全性、環境保全につながる重要な箇所です。この分解整備は、日常点検整備や定期点検整備に比べて、高度な技術が必要です。

出典:国土交通省「自動車整備分野における外国人の受入れ (在留資格:特定技能)」

2-4.その他の業務

上記以外にも、特定技能外国人は次のような関連業務を行うことができます。

  • 整備内容の説明や関連部品の販売
  • 部品番号検索・部内発注作業
  • 車枠車体の整備調整作業
  • ナビ・ETC等の電装品の取り付け作業
  • 自動車板金塗装作業
  • 洗車作業
  • 下廻り塗装作業
  • 車内清掃作業
  • 構内清掃作業
  • 部品等運搬作業
  • 設備機器等清掃作業
  • 納車作業

3. 特定技能「自動車整備」で採用できる企業の要件

特定技能の外国人を企業が受け入れるためは、次の5つの条件全てを満たす必要があります

  • 国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」の構成員であること(初めて外国人を受け入れる場合には、外国人の入国後4か月以内に加入すること)

  • 同協議会に対し必要な協力を行うこと

  • 国土交通省またはその委託を受けた者が行う調査・指導に対し必要な協力を行うこと

  • 認定工場(道路運送車両法78 条第1項に基づく認証を受けた事業場)があること

  • 1号特定技能外国人支援計画の実施を外部に委託する場合、一定の要件を満たす登録支援機関に委託すること

3-1.協議会とは?

自動車整備分野特定技能協議会は、特定技能「自動車整備」制度の適正で円滑な運用を可能にするために設立された組織です。受入れ企業や登録支援機関、有識者、自動車整備事業者団体、関係省庁などで構成されています。

企業が特定技能外国人を受け入れるためには、この協議会の構成員となります。また、協議会の活動に対して適宜協力しなければなりません。協議会の加入方法は後ほど解説いたします。

参考:国土交通省:自動車整備分野特定技能協議会

自動車整備分野特定技能協議会の窓口

自動車整備分野特定技能協議会の加入をする際は、以下の運輸局等に入会申込届出書を郵送してください。

北海道運輸局 自動車技術安全部整備・保安課 
電話: 011-290-2752住所:〒060-0042 
北海道札幌市中央区大通西10丁目
管轄地域:
北海道
東北運輸局 自動車技術安全部整備・保安課 
電話: 025-285-9155   住所:〒983-8537 
宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地    
管轄地域:
宮城県・福島県・岩手県・青森県・山形県・秋田県
北陸信越運輸局 自動車技術安全部整備・保安課
電話: 022-791-7534住所:〒950-8537 
新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館
管轄地域:
新潟県・長野県・石川県・富山県
関東運輸局 自動車技術安全部整備課
電話: 045-211-7254住所:〒231-8433
神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57
管轄地域:
東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・千葉県・茨城県・栃木県・山梨県
支局名住所電話番号支局名住所電話番号
東京運輸支局〒141-0011 
東京都品川区東大井1-12- 17
03-3458-9231 (ダイヤルイン4)神奈川運輸支局〒224-0053 
神奈川県横浜市都筑区池辺 町3540
045-939-6803
千葉運輸支局〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港 198
043-242-7336 (ダイヤルイン3)埼玉運輸支局〒331-0077 
埼玉県さいたま市西区中釘 2154-2
048-624-1835 (ダイヤルイン2)
茨城運輸支局〒310-0844
茨城県水戸市住吉町353
029-247-5348 (ダイヤルイン3)群馬運輸支局〒371-0007 
前橋市上泉町399-1
027-263-4440 (ダイヤルイン4)
栃木運輸支局〒321-0169
栃木県宇都宮市八千代1- 14-8
028-658-6123山梨運輸支局〒406-0034 
笛吹市石和町唐柏1000-9
055-261-0882
中部運輸局 自動車技術安全部整備課
電話: 052-952-8042住所:〒460-8528愛知県名古屋市中区三の丸2丁目2-1 管轄地域:愛知県・静岡県・岐阜県・三重県・福井県
近畿運輸局 自動車技術安全部整備課
電話: 06-6949-6453住所:〒540-8558大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番76号 管轄地域:大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県
中国運輸局 自動車技術安全部整備・保安課
電話: 082-228-9142住所:〒730-8544 広島県広島市中区上八丁堀6-30 管轄地域:広島県・鳥取県・島根県・岡山県・山口県
支局名住所電話番号支局名住所電話番号
広島運輸支局〒733-0036 広島県広島市西区観音新町 4-13-13-2082-233-9169岡山運輸支局〒701-1133 岡山県岡山市北区富吉 5301-5086-286-8155
鳥取運輸支局〒680-0006 鳥取県鳥取市丸山町2240857-22-4110島根運輸支局〒690-0024 島根県松江市馬潟町43-30852-37-2138
山口運輸支局〒753-0812 山口県山口市宝町1-8083-922-5398
四国運輸局 自動車技術安全部整備・保安課
電話: 087-802-6783住所:〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 髙松サンポート合同庁舎南館 管轄地域:香川県・徳島県・愛媛県・高知県
支局名住所電話番号支局名住所電話番号
香川運輸支局〒761-8023 香川県高松市鬼無町20-1087-882-1355徳島運輸支局〒771-1156 徳島県徳島市応神町応神産 業団地 1-1088-641-4813
愛媛運輸支局〒791-1113 愛媛県松山市森松町1070089-956-1561高知運輸支局〒781-5103 高知県高知市大津乙1879-1 088-866-7313
九州運輸局 自動車技術安全部整備課
電話: 092-472-2537住所:〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館管轄地域:福岡県・長崎県・大分県・佐賀県・熊本県・宮崎県・鹿児島県
沖縄総合事務局 運輸部車両安全課
電話: 098-866-1837住所:〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第二地方合同庁舎2号館5階 管轄地域:沖縄県

参考:自動車整備分野特定技能協議会構成員申請相談窓口一覧

4. 特定技能「自動車整備」で採用できる人材

特定技能「自動車整備」で採用できる人材は日本語水準と技能水準の2つの要件を満たしている必要があります

4-1.日本語能力試験合格者

外国人が特定技能「自動車整備」で働く場合、日常生活で必要な日本語を理解できる程度の日本語能力水準がなければなりません。具体的には、以下の2つの試験のどちらかに合格している必要があります。

国際交流基金日本語基礎テスト

国際交流基金が主催している日本語能力試験です。A1・A2・B1・B2・C1・C2とレベルがあり、C2が一番高いレベルになります。特定技能1号としてビザ申請ができるのは、A2以上です。

■実施日:各国ごとのスケジュールで実施
■試験実施場所:日本・ベトナム・モンゴル・インドネシア・カンボジア・フィリピン・ネパール・タイ・ミャンマー
■試験方法:CBT方式(パソコンでテスト)
■受験申し込み:国際交流基金のウェブサイトから可能 ※HP:https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

日本語能力試験(N4 以上)

公益財団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人国際交流基金が主催しており、日本で1番認知されている日本語の試験です。読解・聴解・文法・語彙と4技能の能力をN1〜N5という5段階で評価します。N1が一番レベルが高く、特定技能1号としてビザ申請ができるのは、N4以上です。

■実施日:年2回(7月と12月の第一日曜日)
■試験実施場所: 日本・東アジア、東南アジア、南アジア、大洋州、北米、中南米、西欧、東欧、中東、北アフリカ、アフリカ
■試験方法:マークシート方式
■受験申し込み:日本語能力試験受付センターのサイトから可能 ※HP:https://www.jlpt.jp/

4-2.技能評価試験合格者

また、外国人が特定技能「自動車整備」で働く場合、自動車整備士技能検定3級相当の技能水準を満たしていなければなりません。具体的には、以下のどちらかの試験に合格をする必要があります。

自動車整備分野特定技能評価試験 

一般社団法人日本自動車整備復興会連合会が主催している試験で、学科試験と技能試験の2つに分類され、双方の試験に合格をする必要があります。

■実施日:各国ごとのスケジュールで実施
■試験実施場所:日本・フィリピン
■試験方法:CBT方式(パソコンでテスト)
■受験申し込み:https://ac.prometric-jp.com/testlist/automobile/index.html

自動車整備士技能検定3級 

自動車整備分野特定技能評価試験の国土交通省が行う自動車整備士技能検定3級を合格している場合も技能水準を満たしていると見なされます。どちらも難易度は同等であり日常整備・点検整備・分解整備を1人で適切に行うことができる技能水準です。

4-3.自動車整備分野2号もしくは第3号技能実習の修了者

技能実習生の内、自動車整備分野2号もしくは第3号技能実習の修了者の場合、日本語水準と技能水準を満たしているものとするため、上記の日本語試験・技能試験は不要です。

5. 技能評価試験について

こちらの章では、技能評価試験の合格率、問題例、申し込み方法について解説いたします。

5-1.技能評価試験とは?

 特定技能「自動車整備」の技能評価試験とは、「自動車整備分野特定技能評価試験」のことで、自動車整備に関する一定の知識を持っているのかを測る試験です。「自動車整備分野特定技能評価試験」は自動車整備士技能検定3級と同水準と見なされており、一般社団法人日本自動車整備復興会連合会が実施します。

この技能試験は、外国人が一定の技能や知識を持ち、職場において即戦力となりうるかを確認することが目的です。2019年(令和元年)12月3日からフィリピンで「自動車整備分野特定技能評価試験」が開始され、国内でも2020年(令和2年)9月から実施されています。

参考:一般社団法人日本自動車整備復興会連合会「試験結果情報(Test results information)

5-2.技能評価試験の問題・テスト

技能評価試験の形式はCBT方式で、出題形式、問題数、試験時間は、次のとおりです。

①学科試験

・出題形式・・・真偽法(○×式)
・問題数・・・30問
・試験時間・・・60分

出典:一般社団法人日本自動車整備復興会連合会「学科試験問題の例(Example of the Theory test questions)

②実技試験

・出題形式・・・いくつかの課題について作業試験、または図やイラスト等を用いた状況設定において正しい判別、判断を行わせる判断等試験
・問題数・・・3課題(複数の設問)
・試験時間・・・20分

出典:一般社団法人日本自動車整備復興会連合会「実技試験問題の例(Example of the Practical test questions)

5-3.技能評価試験の申し込み方法

試験の申し込みは、一般社団法人日本自動車整備復興会連合会のホームページから、「予約サイト」にアクセスして、受験を希望する場所と日時を選択し、予約します。その後、クレジットカードなどで、受験料を決済すれば、受験することができます。

試験申し込みはこちら

6. 特定技能「自動車整備」活用時の注意点

特定技能「自動車整備」活用時の注意点は3つあります。以下にて解説させていただきます。

6-1.費用の負担

特定技能外国人を採用する企業は、外国人の支援を行う義務があります。この支援は母国語での対応が必要であったり、業務量としてもなかなか専任者がいなければ難しい業務量となるので登録支援機関という機関に外部委託をするのが一般的です。登録支援機関に委託をする場合、月額2〜3万円程度の費用が発生いたしますが、この支援委託料を外国人に負担させることはできません。

「特定技能外国人のコスト一覧表」のダウンロードはこちら

6-2.転職が可能である点

特定技能外国人は転職が可能である点についても注意が必要です。私の経験上、転職の理由として多いのは給与条件に対する不満と職場の人間関係にあります。

給与条件の不満を解消するためには、住宅補助等を行い外国人の手元に残るお金を増やしたり、売上目標に対する達成度等に応じて昇給を行うような定量的な昇給基準を設けることが効果的でしょう。

また、職場の人間関係の問題を解消するには、人事担当者だけではなく現場担当者も外国人採用をする上での心構えを理解し、多様性な価値観に寛容な社風を築いていく必要があるでしょう。

私たちJapan Job Schoolは企業の人事担当者様だけではなく現場担当者様にも外国人採用についての心構えを知っていただくために月に1回「特定技能定着率アップセミナー」を開催しておりますので、もしよろしければご参加いただければと思います。

6-3.雇用契約について

外国人を採用するからといって安く人材を雇用できるわけではありません。入管法の定めにより、特定技能外国人の報酬額や所定労働時間は日本人と同等となっていなければならず、日本語能力が日本人と同等ではないという点を含めた外国人であることを理由に給与待遇に差を設けることはできません。

7. 特定技能「自動車整備」を採用するまでの流れ

特定技能「自動車整備」の制度における採用は次のような流れとなります。

STEP
人材募集・面接

外国人の募集を行い、対面もしくはオンラインで面接をしましょう。その際、外国人がN4相当以上の日本語検定と自動車整備分野の技能評価試験に合格をしているか確認を行いましょう。

STEP
雇用契約の締結

面接後、採用が決定したら雇用契約の締結を行います。日本人と同等以上の雇用条件を締結しましょう。

STEP
自動車整備分野特定技能協議会への加入申請

在留資格認定・変更申請の際に、自動車整備分野特定技能協議会に加入していることを証明する書類を提出する必要があります。
以下の入会申込届出書を印刷し必要項目を入力の上、後述する管轄を行なっている運輸局に発送することで申請が完了します。
自動車整備分野特定技能協議会入会届出書 兼 構成員資格証明書(特定技能所属機関)

STEP
在留資格認定・変更申請

その後、在留資格認定・変更申請書類の準備を行い、最寄りの入国管理局に申請を行います。
申請から許可がおりるまで約2〜3ヶ月程度かかります。
申請に必要な書類のリストなど、特定技能の在留資格認定・変更申請に関して詳しく知りたい方はこちらの記事も合わせてご確認ください。
特定技能のビザ申請に関する必要書類は?認定・変更をわかりやすく解説

STEP
ビザ申請

こちらは海外から採用する場合にのみ必要となるステップです。
無事、入国管理局より在留資格認定証明書が発行されたら、海外にいる外国人に郵送をし、日本大使館にてビザ申請を行います。ビザが無事に交付されたら日本に入国することが可能です。

STEP
就業開始

無事、在留資格認定・変更が完了すれば、入国と勤務開始が可能となります。

7-1.技能実習からの採用

自動車整備の職場で、技能実習生として働いていた外国人をそのまま採用する方法です。技能実習生として、既に職場や仕事内容にも慣れているはずですから、企業とってはもちろん、外国人本人にとってもメリットがあるはずです。

採用の流れは、次のようになります。

まず、技能実習生が、下2つの要件を満たしているかを確認します。

  • 技能実習を修了している。
  • 技能実習での職種・作業内容と特定技能の職種が一致している。

外国人がこの2つの要件を満たしていれば、特定技能「自動車整備」へ移行することができます。先程ご説明したとおり、特定技能の在留資格を得るためには、基本的に「日本語能力試験」及び業種ごとに実施される「技能評価試験」に合格しなければなりません。

なお、技能実習2号を良好に終了した外国人は、「技能評価試験」が免除されます。

外国人が技能実習生から特定技能「自動車整備」へ移行する場合、地方出入国在留管理局に申請します。地方出入国在留管理局では、申請書、添付書類などをもとに、審査を進めます。審査機関は、は、約1~2ヶ月で、審査に通れば、在留資格認定証明書が発行されます。

7-2.留学生アルバイトからの採用

留学生のアルバイトとして、企業で働いていた外国人を採用する方法です。先程の技能実習生と同様、既に仕事に慣れていますので、外国人本人と企業の両方にメリットがあります。

但し、採用の大前提として、外国人の留学先である学校を卒業していなくてはなりません。その後に、在留資格の申請を行いますが、主に次の2つの点について審査されます。

1つは、申請した外国人が、特定技能の取得に該当するかということで、先程ご説明した「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格していること、「技能評価試験」に合格していることです。

もう1つは、申請を行う外国人が、引き続き日本に在留する人物として、法務大臣が適当と認めるに足りる「相当の理由」があるかということです。

この2つの基準を満たしていれば、在留資格「特定技能」が取得できます。

7-3.海外からの採用

現在海外に居住する外国人を採用する方法です。海外で同じ業務に従事している外国人であれば、直ぐに職場や仕事に順応できるはずです。

海外に居住する外国人を採用するためには、その外国人が「国際交流基金日本語基礎テスト」か「日本語能力試験(N4以上)」のどちらかに合格していること、「技能評価試験」に合格していることが条件です。

そして、以下の手順に従って、「特定技能1号」を取得した外国人を採用します。

STEP
日本で、出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の申請を行う
STEP
発行された「在留資格認定証明書」を海外に居住する外国人へ郵送する
STEP
外国人は、自国にある在外の日本大使館・領事館で、ビザ(査証)を申請する
STEP
外国人が、日本に入国して入国審査を受ける
STEP
入国した後に会社に勤務する

よくある質問

こちらの章では自動車整備業において外国人を受け入れる際によくある質問とそれに対する回答を解説いたします。

整備士の仕事をしたいという外国人はいるのでしょうか?

整備士の仕事をしたいと考えている外国人は多いです。ベトナムなどの東南アジアの国はまだまだバイク社会で自動車は富裕層が持つものというイメージがあります。

そのため、自動車に関する仕事をすることに憧れを持つ外国人は多いです。

また、今後は自動車が東南アジアでも広がっていくと考えている外国人が多いため、将来母国で整備工場を開くためにも日本で整備技術を身につけたいと考えている外国人も多くいます。

外国人は地方にも来てくれるんでしょうか?

はい。今までご紹介をさせていただいた実績から考えると、立地は特に関係なく応募があります。もちろん、都心部の方が人気がありますが、給与条件次第では地方の整備工場の方が人気が高いです。

外国人は社会保険に入るのでしょうか?

外国人であっても日本人と同様に社会保険への加入を行い、年金や保険料の支払いを行います。税金も同様に支払うこととなります。

外国人を採用する時に気をつけることはありますか?

労働基準法の遵守に気をつけましょう。外国人は日本人とは異なりサービス残業をするという概念はありません。そのため、雇用条件に沿った雇用をしなければトラブルにつながるケースも多いです。実際に、外国人は日本人以上に給与明細を隅々まで見ており、休憩時間と労働時間をはっきり分けて就業をするケースが多いです。

確かに、外国人の立場に立ってみれば、日本という異国の地で自分の身を守るために雇用契約がしっかりと守られているかどうか確認をすることは必須となるので外国人の受け入れをする企業は雇用条件には注意を払いましょう。

また、日本人と同等以上の雇用条件を提示する必要があります。

外国人は自動車の免許を持っていますか?

外国人は自動車の免許を持っていないケースがほとんどです。持っていたとしても全体の1%程度でしょう。

しかし、日本の運転免許を取りたいと考えている外国人も多いため、受け入れ企業様が金銭的なサポートをされて免許を取得させるケースも少なくありません。

整備士免許は持っていますか?

外国人が整備士免許を持っているケースはさほど多くはありません。そのため、免許が必要な場合は、入社後勤務をしながら整備士免許を取得する必要があります。

8. まとめ

特定技能制度は、技能実習制度とは異なり、人手不足を解消するために創設されました。自動車修理関連の職種は、他の業界と同様、人手不足に悩んでいます。この制度を利用した外国人労働者の需要は、今後ますます増えていくものと考えられます。
もし、自動車整備業での外国人採用を検討されていれば、無料相談を行なっているので、まずはお気軽にJapan Job Schoolにお問い合わせください。

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この記事を書いた人

行政書士井上法務事務所の代表行政書士。平成20年7月に、福岡市早良区で行政書士事務所を開業。扱っている案件は、主に相続・遺言、民事法務(内容証明・契約書・離婚協議書等)、公益法人(社団・財団法人)関係業務、在留資格関係など、幅広く対応。

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