特定技能「外食」|レストランや居酒屋などの飲食店での採用方法

執筆者:松里優祐(株式会社JJS 代表取締役)
監修者:井上道夫(行政書士井上法務事務所所長)
あなたは外国人留学生アルバイトを社員にしたこと、もしくは検討をしたことはあるでしょうか。
今までは、外食業において外国人を社員として雇用をするには、技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)と言われる在留資格を取得をして雇用をすることが一般的でしたが、大きなデメリット・リスクとして、ホールやキッチンでの現場労働に従事させることは原則できませんでした。 それを知らずに現場労働をさせれば、最悪の場合、不法就労助長罪で処罰されてしまう事業者もいます。
しかし、2019年から入管法が改正され、新たに特定技能という在留資格が創設され、外食業においても、堂々と外国人をホールやキッチンを担当する社員として雇用ができるようになりました。
すぐにコロナ禍となり、特定技能外国人の人数は伸び悩んでいましたが、コロナウイルスによる影響も落ち着き、昨今急激に人数が増えています。
外食業の人手不足にとっての救世主となり得る特定技能制度。
これからの新しい採用手段の一つとして、知っておくべき制度となっています。
本記事では、できる限りわかりやすく、簡潔に、外食業の特定技能についてまとめました。ぜひ参考にしてください。
1.特定技能「外食」とは
特定技能は、人手不足の解消を目的として、外食業を含む特定の業種に対し、2019年に新設されました。
それにより、現場に従事するフルタイムでの外国人雇用ができなかった、レストランや居酒屋などの飲食店などでも、外国人雇用ができるようになりました。特定技能「外食」は、以下のような特徴があります。
1-1.雇用形態
特定技能「外食」においては、直接雇用のみ可能です。派遣をすることはもちろん、派遣会社から派遣を受け入れることも出来ないので、注意が必要です。
1-2.報酬体系
特定技能では、基本的に日本人と同等の報酬でなければいけません。例えば、同時期に入社し従事する業務も同じ日本人と外国人に、理由もなしに報酬での差をつけてはいけません。また報酬以外での福利厚生等の待遇も同等である必要があります。
報酬体系の公平性については、入国管理局による定期的なチェックも入るため、ごまかし等はできません。
1-3.従事できる業務
従事できる業務は、レストランや居酒屋などの飲食店での、調理、接客、店舗管理など基本的にどんな業務もできます。また、デリバリー業務なども可能です。
ただし、接客や調理等の業務がないデリバリーのみへの従事や、風俗営業許可が必要な店舗での業務は認められていません。キャバクラ、ホストクラブ、低照度な飲食店での接待業務はもちろん、同店舗での接待以外の就労もできません。

1-4.特定技能「外食」以外の在留資格との違い
ここまで特定技能「外食」について説明をしてきましたが、外食業では取得可能な、他の在留資格も存在します。外食業で外国人を雇用する代表的な在留資格(ビザ)は以下の3つです。
①特定技能「外食」
②技術・人文知識・国際業務(技人国)
③資格外活動許可(留学生アルバイト)
違いがよくわからない方のためにもそれぞれの違いについて下記の図にまとめました。

雇用後に必要な義務的支援の詳細については、過去の記事のStep4.にて詳しくまとめられているので、参照してください。

2.特定技能「外食」で雇用するには
特定技能「外食」では、企業側と外国人側でそれぞれ満たさなければいけない要件があります。
2-1.企業側の要件|協議会への加入
特定技能「外食」の条件の一つとして、食品産業特定技能協議会への加入義務があります。
食品産業特定技能協議会とは
食品産業特定技能協議会は、構成員間の情報の共有や、法令遵守の啓発、受入れ状況の把握などを目的としており、加入タイミングは、初めて特定技能での雇用をしてから4ヶ月以内となっています。なお、現状は入会金や会費等は無料です。
出典:農林水産省:食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について
食品産業特定技能協議会への入会方法
下記のいずれかの書類になります。
14-1 外食業分野(特定技能所属機関用)
14-2 外食業分野(登録支援機関用)
審査には通常2週間~1か月程度かかります。
出典:農林水産省:食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について
2-2.外国人側の要件|試験への合格
特定技能は学歴や職歴は関係なく、日本に在住している留学生や海外からも採用することができますが、一定の日本語と技能の要件を満たしている必要があり、それを測るテストに合格をしなければいけません。
日本語を測るテスト
特定技能「外食」において認められている日本語を測るテストは2種類ありますが、国内と国外で違いがあります。
国内の場合:日本語能力試験 (JLPT)N4以上に合格
国外の場合:日本語能力試験(JLPT) N4以上または国際交流基金日本語基礎テストA2以上に合格
技能を測るテスト
年に数回開催される、外食業特定技能1号技能測定試験に合格をする必要があります。これは国内・国外で開催されています。現状では年に3~4回程度しか開催されず、合格率も50%前後のため、例えば外国人アルバイトの方で将来、特定技能で雇用をしたいと考えているのであれば、早めの受験をおすすめします。
また、この試験は代理登録も可能となります。
試験の申込み登録でつまずく外国人の方が多くみられるので、企業側で代理登録をするのも良いでしょう。
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構|特定技能試験ホームページ
3.特定技能「外食」の知っておくべき注意点
特定技能「外食」は、前述したように現場での従事ができ、メリットが多いですが、いくつか注意点があります。
また、以下の注意点は、雇用前も雇用後も注意しなければいけません。
注意点① 1年以内に非自発的離職者を出していないこと
特定技能人手不足解消を目的に創設された制度です。
そのため、特定技能を受入れる企業には、特定技能外国人を受入れる同種の業務においての1年以内に非自発的離職者を発生させていないことが求められています。これは人手不足解消のために外国人を受け入れる企業が、その直前に会社都合で従業員を退職させていたら筋が通らないためです。
注意点② 労働関係法令違反等の注意
特定技能は、技能実習制度の労働関係法定の違反や国際的な批判等を受け、外国人が不当な扱いを受けないよう制度設計されています。そのため労働関係法令違反には注意が必要です。
悪質と判断されてしまうと、新たに特定技能外国人を雇用できなくなったり、既に雇用をしている特定技能外国人の雇用継続もできなくなる可能性があります。
出入国在留管理局による定期的な立ち入り調査も入るので、当然ですが、労働関係法令等の違反はできないと考えましょう。
4.雇用するまでの流れ
特定技能「外食」は売り手市場です。その理由は前述した技能試験の少なさなどがあります。
ここでは、より確実・スムーズに特定技能「外食」で外国人を雇用するためのおすすめの方法・流れを解説します。一般的な流れは過去記事に詳しくまとめられているので、こちらを参照してください。

4-1.特定技能「外食」おすすめの採用方法・流れ
特定技能「外食」の試験は年に数回しか開催されないため、合格者のみを選考対象にすると、選考できる人数がぐっと少なくなります。そのため、まずは技能測定試験合格者以外も選考することをおすすめします。
また、現在アルバイトで雇用している外国人の方にも、特定技能での就職を勧めてみるべきです。その際にはぜひ特定技能の制度についても改めて説明してあげてください。留学生の中には特定技能について知らない人もたくさんいるからです。
技能測定試験の日程は、 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構のホームページで公開されています。
入社までの残りの試験回数と、合格率50%前後ということを見込んで、多めに採用内定を出すことをおすすめします。
特定技能1号技能測定試験|外食国内試験情報はこちら
技能測定試験は申込み方法がやや複雑なため、申込み段階で脱落する方が非常に多いです。
企業の担当者側で、代理登録することをおすすめします。尚、2023年4月からは企業単位での登録が可能になります。
以上のような流れを経て、試験合格者を正式に雇用するという流れがおすすめです。
1つ注意点として、選考者は日本語能力試験N4以上も必要です。こちらも年に2回しかないため、選考者にまだ持っていない方がいる場合は、こちらも確実に受験させましょう。その際に必要以上にレベルの高い(例えばN2やN1)の受験をしてしまうと一気に合格率が下がるので、確実に合格が必要な場合は、N4、N3あたりの受験がおすすめです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
特定技能は外食業において、非常にメリットが大きい制度になります。違反等には注意をしなければいけませんが、そこまで難しい話ではなく、デリケートになりすぎるものでもありません。企業の透明性、健全性を求められるこれからの時代において、特定技能は良いきっかけにもなり得ます。
また、インバウンド等により外国人観光客も再度増えていく中で、従業員のグローバル化は一つの強みにもなります。これから外食業における特定技能の重要性は、ますます増えていくでしょう。