【2024年3月更新】特定技能2号の対象分野が拡大|新しく4分野の新規追加も検討中

執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門

2023年6月9日、政府は特定技能2号の受入れ分野の拡大を発表しました。
在留資格が認められていたのは建設と造船・舶用工業の2分野のみですが、人手不足がより深刻な農業や宿泊業、飲食料品製造業、外食業などにも拡大されました

また特定技能全体としても、自動車運送や鉄道など新しく4分野の追加されるなど、新しい政策が進められています。

今回は、特定技能外国人労働者を採用したい方に向けて、最新情報や1号人材との違い、メリット、具体的な採用方法について解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

そもそも特定技能についてよくわからないという方は「特定技能まるわかり資料」をご覧ください。

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目次

1. 特定技能2号の拡大について

そもそも特定技能とは、人手不足が深刻化する業界の問題を解決するため、日本政府が2019年4月に導入した外国人労働者の受入れが目的の制度です。今までの特定技能2号の対象分野は建設分野と造船・舶用工業分野のみでしたが、2023年6月に新しく9分野が追加されました。

  1. ビルクリーニング業
  2. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)
  3. 自動車整備業
  4. 航空業
  5. 宿泊業
  6. 農業
  7. 漁業
  8. 飲食料品製造業
  9. 外食業

介護分野は対象外です。在留資格「介護」という制度が設けられており、取得した外国人は、5年・3年・1年・3カ月のいずれかの期間ごとに更新し続ければ、永続的に就労できます。
参考:在留資格「介護」 | 出入国在留管理庁

また、造船・船舶工業分野のうち溶接区分以外の業務区分すべてが新たに特定技能2号の対象になりました

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1-1.【2024年最新情報】鉄道や林業など新しく4分野を特定技能に追加検討!

政府は人手不足の分野で外国人労働者を受け入れる在留資格「特定技能」の対象に、自動車運送業や鉄道、林業、木材産業の4分野が追加されることが決定しました。追加に法改正は伴いませんが、省令などを改める必要があります。追加が実現すれば、2019年の制度創設以来初めてとなります。

関係者によると、自動車運送業では、バスやタクシー、トラックの運転手を想定し、鉄道では運転士や車掌、駅係員、車両製造など、林業では育林など、木材産業では木材加工などの業務に携わることを検討しています。  

このほか、既存分野の飲食料品製造にスーパーでの総菜調理、産業機械など製造に繊維や印刷などの業務も新しく追加されます。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

2. 特定技能1号と2号の違い・メリット

特定技能1号と2号の違いは、法務省の特定技能ガイドブックにより明確に示されています。具体的な違いは、以下の通りです。

特定技能1号特定技能2号
在留期間     上限5年
(1年、6か月、または4か月ごとに更新が必要)
上限なし
(3年、1年、または6か月ごとに更新が必要)
技能水準自社の産業分野において、最低限の知識または経験が必要な業務をこなせる自社の産業分野において熟練した技能が必要な業務をこなせる
支援の有無必要有り必要無し
家族帯同基本的に認められない配偶者や子など、要件を満たせば可能
日本語レベル日本語能力試験で確認
(技能実習2号の修了者は試験免除)
日本語能力試験での確認不要
職種12分野
2019年4月に施行された特定技能の対象職種は14分野でしたが、2022年4月26日に製造分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)が統合され、12分野となっています。
11分野(建設、造船・舶用工業,
ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)

参考:法務省「特定技能 ガイドブック」p1より
参考:特定技能「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」の統合等について | 出入国在留管理庁

特定技能1号と2号の違いについて1つずつ確認しましょう。

2-1. 在留期間

在留期間とは、外国人が日本に滞在することができる期間のことです。

外国人が日本に滞在するためには在留資格を持つ必要があり、在留資格にはそれぞれ有効期限が設定されています。特定技能1号と2号における在留期間については、以下のようにまとめられます。

在留期間更新のタイミング
特定技能1号最大5年1年、6か月、または4か月
特定技能2号無期限3年、1年、または6か月

在留期間を更新するには、企業の住所地を管轄する出入国在留管理局で手続きが必要です。一般的に、在留期間満了前に在留資格の申請を行います。更新審査に通過した後、更新許可通知書を受け取れば手続きは完了です。

特定技能2号の外国人労働者は無期限で雇用することができます。雇用を続ける限り手続きを行う必要がありますが、1号と比べると更新までの期間が長いため、企業によっては申請業務の手間や時間を省けるでしょう。

2-2. 技能水準

技能水準とは、特定産業分野におこえる作業・業務の実行能力や技術力、安全管理能力、現場での判断力などを指します。
特定技能2号は、1号よりも高いレベルの技能水準が求められます。具体的な技能水準の違いとして、以下の例があげられます。

建設分野の場合造船・舶用工業分野の場合
特定技能1号図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安全に作業を行うための技能や安全に対する理解力等を有する監督者の指示を理解し的確に業務を遂行又は自らの判断により業務を遂行できる
特定技能2号建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する全ての向きで溶接を行うことができ、自らの判断で適切な方法で溶接を行える。また、監督者として業務を遂行できる

参考:法務省「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領p1より
参考:法務省「造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針に係る運用要領」p1より

特定技能2号は、現場の作業員を指揮・命令・管理する能力が求められます。そのため、分野によって年数は異なりますが、監督者としての実務経験が必要です。そのため、特定技能2号は1号よりも企業の即戦力として活躍してくれます。

2-3. 支援の有無

特定技能1号人材を採用する場合、外国人が業務や日常生活をスムーズに行えるように受入れ企業の支援が義務付けられています。受入れ企業は、支援計画の策定や実施が必要です。過去2年間に外国人労働者を雇用していない場合は、登録支援機関への委託が必須です。

また、過去2年間に外国人が在籍していた企業であっても、特定技能人材の採用や支援計画の策定などにはコストがかかるため、多くの企業が登録支援期間へ委託しています。

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一方、特定技能2号の場合、受入れ企業が支援計画を策定したり実施したりする必要はありません。そのため、特定技能2号は1号よりも少ないリソースで申請することが可能です。

登録支援機関についてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

2-4. 家族帯同

特定技能1号外国人は、基本的に家族帯同が認められていません。

一方、特定技能2号外国人は家族帯同が可能です。例えば、本人の配偶者や子は日本に呼び寄せることができ、日本での在留資格が与えられます。特定技能1号人材においても要件を満たせば、家族帯同を許可される場合があります。例えば、両方が特定技能人材として働く夫婦の間に生まれた子は帯同が認められます。

2-5. 日本語レベル

特定技能の外国人として働くためには、日本での業務や日常生活において、支障をきたさない程度の日本語能力が必要です。具体的には、基本的な語彙や漢字で書かれた身近な話題の文章を読解したり、日本語での会話をほぼ理解して業務に取り組んだりするレベルです。特定技能1号の外国人は、日本語能力試験に合格する必要があります。

一方、特定技能2号外国人は日本語能力試験が免除されます。1号の外国人を採用する場合、受入れ企業は求職者の日本語能力を確認する必要がありますが、2号人材の場合は確認する必要はありません。

外国人の日本語レベルがよくわからないという方はこちらの資料をご覧ください。

2-6. 職種

特定技能1号の対象職種は12分野です。一方、特定技能2号の対象職種は介護以外の11分野です。ただこれに新しくい自動車運転や鉄道などの4分野が追加されます。

特定技能の12業種についてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

3. 特定技能1号の採用方法

特定技能1号は、以下の3つのパターンによって採用方法が異なります。

  1. 留学生を採用
  2. 技能実習生から移行
  3. 海外から採用

パターンごとの採用方法を1つずつ確認しましょう。

3-1. 「留学生」を採用

留学生を特定技能1号外国人として採用する場合、以下の流れで受け入れます。

STEP
留学生が各分野における技能試験と日本語能力試験に合格する
STEP
留学生が企業の求人に応募する(人材紹介業者からもあっせんも可)
STEP
受入れ企業と求職者の間で雇用契約を結ぶ
STEP
受入れ在留資格変更許可申請を行う
STEP
在留資格変更許可をもらう
STEP
受入れ企業で就労が開始する

留学生は、日本に在住経験があるため、日本語に慣れている可能性があります。留学生を採用すれば業務においてコミュニケーションをとりやすいというメリットがあります。

3-2. 「技能実習生」から移行

外国人が技能実習生として日本で従事していた場合、修了後に特定技能1号へ移行することが可能です。
技能実習から特定技能へ移行する際の要件は以下の通りです。

  1. 外国人が技能実習2号もしくは3号を良好に終了する
  2. 技能実習の業務内容が、移行したい特定技能の産業分野に関連性がある

技能実習生を特定技能1号の外国人労働者として採用する場合、日本語能力試験が免除されます。

また、技能実習生として従事していた業務と自社の産業分野に関連性が認められる場合、技能試験も免除することが可能です。例えば、外食業の技能実習を修了している外国人は、宿泊分野の特定技能人材として認められる可能性があります。業務をこなせる技能を持ち、日本語での会話もできるため、企業の即戦力となり得るでしょう。

3-3. 海外から採用

特定技能人材を海外から採用する場合、留学生の場合と同じように、外国人は技能試験と日本語能力試験に合格しておく必要があります。各国で技能試験や日本語能力試験が行われているため、試験に合格している外国人であれば採用が可能です。

ただし、国によっては試験が行われていない場合があるので注意しましょう。海外から日本へ移住したい外国人の場合、場所や労働条件などの希望がない可能性があるため、採用するチャンスが多いです。

4. 特定技能2号の採用方法

2023年4月時点における特定技能2号の採用方法として、以下の3つがあげられます。

  1. 現在従事している外国人労働者を特定技能1号から2号に移行する
  2. 別の企業で特定技能1号人材として実務経験を積んだ外国人を採用し、2号に移行する
  3. 別の企業で働いていた特定技能2号の外国人を採用する

出入国在留管理庁によると、2022年12月時点で特定技能2号の外国人の数は8人です。また、建設分野のみとなっています。そのため、別の企業で働いている特定技能2号の外国人を採用することは現実的ではないでしょう。

4-1. 1号からの移行

2023年4月時点において、外国人が特定技能2号を取得する方法は1号からの移行のみです。1号から移行するためには、特定技能2号試験に合格する必要があります。

さらに自社の産業分野において、作業者の指揮・命令・管理の実務経験を積まなければなりません。特定技能1号の在留期間は最長5年間です。そのため、企業は在留期間満了前までに外国人労働者を特定技能2号レベルに育成する必要があります。もしくは、別の企業で特定技能1号として働いていた外国人に、技能試験に合格してもらうことが求められます。

5. まとめ

人手不足が深刻化する業界において、企業にとって外国人労働者は欠かせない存在になりつつあります。特定技能2号の外国人は、農業や漁業など11の分野で即戦力として活躍することが可能です。また、永続的に就労でき、在留資格の申請業務にかかる時間や手間を省けるでしょう。

一方、特定技能1号人材の採用や2号へ移行するための手続きは複雑であるため、なかなか採用に踏み切れない企業も多いかと思います。実際に登録支援会社に委託している企業も多いです。そのため、特定技能を持つ外国人を採用する際は、知識や経験が豊富なプロに相談することがおすすめです。

弊社では、特定技能外国人の採用に関するスクールの開催や、相談を承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

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