特定技能「製造業」工業製品製造分野の全15業種!


執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門

特定技能外国人の受入れ状況において、「工業製品製造分野」は2番目に多く、需要が高い分野です。2022年に対象となる業種が拡大されたため、ますます注目が集まっています。これまで対象外だった企業様も、人材採用の間口を広げるチャンスかもしれません。

この記事では、自社業種が対象と知らない企業様に、追加された分も含めて全15業種を紹介します。人手不足解消や生産力アップに向けて、ぜひ確認してみましょう。

弊社Japan Job Schoolでは、特定技能人材の紹介・支援を行っています!
まずはお気軽にお問い合わせください。

目次

1. 特定技能「工業製品製造分野」の最新動向       

特定技能制度は、日本の人材不足を補うために導入された制度です。工業製品製造分野での外国人材活用が加速しており、企業の人材戦略に欠かせない要素となっています。これにより、製造業界の労働力を確保し、生産の安定化を目指しています。

1-1. 特定技能「工業製品製造分野」人数の推移

工業製品製造分野は、特定技能外国人の受け入れ数が業界全体の約20%を占め、2番目に多い分野です。また令和5年12月から令和6年12月を比べてみると、約4万人から約4万5.000人と増加傾向に。「工業製品製造分野」は、特定技能外国人の雇用が拡大している分野です。今後さらに増加していく可能性も高く、製造業では外国人材雇用が拡大すると考えられます。

<工業製品製造分野の企業に求められる動き>
特定技能制度を活用することで、人手不足の解消に加え、生産性向上競争力強化に役立てましょう。

※令和5年12月末・令和6年6月末・令和6年12月末時点、出入国在留管理庁の調査結果「特定技能制度運用状況①」より

1-2. 3分野統合と受入れ拡大

2022年5月、製造業は「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」の3分野を統合して、名称を「工業製品製造業分野」へ変更。新たな業種・業務区分が追加されました。以下の図で赤字部分が追加業種となります。

受入れ企業の要件、外国人の要件に関しては、以下の記事で詳しく解説しました。

【2024年最新版】特定技能完全ガイド|特定技能まるわかり資料
特定技能が初めての方向け!特定技能を受入れるべきか判断ができる資料です。


2. 特定技能「工業製品製造分野」金属・建材系の業種

金属・建材系の業種で特定技能外国人を採用したい場合、自社業種が対象になるか確認しましょう。

2-1. 鉄鋼業

広幅帯鋼や帯鋼、鋼板の切断(溶断を含む)をする事業です。

<事業例>
・シャースリット業
・鉄鋼シャーリング業
・鉄鋼スリット業

2-2. 金属製サッシ・ドア製造業       

建築用の金属製サッシ、ドアを製造する事業が対象です。

<事業例>
・住宅用・ビル用アルミニウム製サッシ製造業
・アルミニウム製ドア製造業

2-3. コンクリート製品製造業   

コンクリート製の管、柱、くい、板、ブロックなどを製造する事業です。生コンクリートを製造する事業所、気泡コンクリート製品を製造する事業所は対象から外れるため注意しましょう。

<事業例>
・コンクリートパイル製造業
・コンクリートポール製造業
・コンクリート管製造業
・空洞コンクリートブロック製造業
・土木用コンクリートブロック製造業
・道路用コンクリート製品製造業
・テラゾー製造業
・プレストレストコンクリート製品製造業(まくら木、はり、けた、矢板など)
・建築用プレキャストコンクリートパネル製造業

2-4. 金属製品塗装業

金属製品にエナメル、ラッカーなどの塗装をする仕事を意味します。ただし、漆の塗装やペンキ塗装業(主として看板書きを行うもの)は、対象外です。

<事業例>
・エナメル塗装業(金属製品にエナメルを塗装するもの)
・ラッカー塗装業(金属製品にラッカーを塗装するもの)

2-5. 金属表面処理業     

金属張りおよび研磨、陽極酸化処理などをする事業所が対象です。ただし表面処理鋼材製造業は、制度の対象になりません。

<事業例>
・アルミニウム陽極酸化処理業

3. 特定技能「工業製品製造分野」素材・加工系の業種

素材・加工系の業種で特定技能外国人を採用したい場合、自社業種が対象になるか確認しましょう。

3-1. プラスチック製品製造業

特定技能外国人が主として従事すべき業務は、以下の3つです。

いずれにも当てはまらない事業では、特定技能外国人を雇用できないため注意しましょう。

・プラスチック成形のうち、圧縮成形、射出成型、インフレーション成形、ブロー成型の
 いずれかの技能を要する業務
・強化プラスチック成形のうち、手積み積層成形の技能を要する業務
・金属表面処理のうち、電気めっき、溶融亜鉛めっき、陽極酸化処理の技能を要する業務

プラスチック製品製造業は、対象分野が多数あります。

詳しくは、下記ページにて「プラスチック製品製造業」の項目をご覧ください。

対象となる産業分類一覧|特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイト

3-2. 紙製造・紙器・段ボール箱製造業

紙製造・紙器・段ボール箱製造業 は、以下1~5が対象です。

1.洋紙製造業

木材パルプ、古紙及びその他の繊維から洋紙を製造
例)新聞用紙製造業、印刷用紙製造業、筆記・図画用紙製造業、包装用紙製造業、薄葉洋紙製造業、雑種洋紙製造業、衛生用洋紙製造業、印画紙用原紙製造業  

2.板紙製造業

木材パルプ、古紙及びその他の繊維から板紙を製造
例)黄板紙製造業、白板紙製造業、色板紙製造業、段ボール原紙製造業、チップボール製造業、建材原紙製造業  

3.紙製容器製造業

1.重包装紙袋製造業
 セメント袋、米麦用袋など重袋用クラフト紙を主資材とする多層の重包装紙袋製品を製造
 例)セメント袋製造業、小麦粉袋製造業、肥料袋製造業砂糖袋製造業、米麦用袋製造業、石炭袋製造業
2.角底紙袋製造業
 ショッピングバッグ、手提紙袋などの角底紙袋製品を製造。事務用角底紙袋製造業、重包装紙袋製造業は対象外です。
 例) ショッピングバッグ製造業、手提紙袋製造業  
3.段ボール箱製造業
4.紙器製造業
 例) 印刷箱製造業、貼箱製造業、簡易箱製造業、紙製コップ・皿製造業  

4.紙製品製造業

1.事務用・学用紙製品製造業
帳簿類製造業、事務用書式類製造業、封筒・事務用紙袋製造業、事務用せん(箋)製造業、手帳製造業、表紙類製造業(ブックバインディングクロスを除く)、事務用角底紙袋製造業、ノート・学習帳製造業、図画用紙製造業、手工・工作用紙製造業、原稿用紙・方眼紙製造業、紙ばさみ(挟)製造業  
2.日用紙製品製造業
便せん(箋)製造業、祝儀用紙製品製造業、写真用紙製品製造業(アルバム、コーナー、台紙など)、日記帳・卓上日記製造業  
3.その他の紙製品製造業
正札製造業、名刺台紙製造業、私製はがき製造業、包装紙製造業、カード製造業、荷札製造業  

5.その他のパルプ・紙・紙加工品製造業

例)紙タオル・紙ナプキン製造業、紙ひも製造業、紙テープ製造業、紙切断整理業、セロハン製造業、セロハン袋製造業、紙製ストロー製造業、抄繊紙糸製造業、紙管製造業、巻取紙断裁加工業、小形紙袋製造業(重包装・角底紙袋を除く)、ガムテープ(ベースが紙のもの)製造業、紙おむつ製造業、紙製生理用品製造業、ソリッドファイバー(箱、管、筒)製造業、バルカナイズドファイバー(箱、管、筒)製造業、ソリッドファイバードラム製造業、バルカナイズドファイバー製ボビン・糸巻製造業、絶縁用バルカナイズドファイバー製品製造業、衛生用紙綿製造業、衛生用綿状パルプ製造業  

3-3. 梱(こん)包業

運送のために物品の荷造り、梱包を引受ける事業が対象です。または海上輸送のために設備された機械により各種包装材料を加工し、梱包容器を組立てて工業製品の外装をする事業も含まれます。

<事業例>
荷造業、貨物こん包業、工業製品組立こん包業、輸出こん包業

3-4. RPF製造業  

古紙と廃プラスチックを原料とし、これらを押し固めて製造する事業です。                 

3-5. 陶磁器製品製造業       

陶磁器製置物または食卓用、厨房用の陶磁器を製造する事業です。

<事業例>
・陶磁器製花瓶製造業
・陶磁器製ランプ台製造業
・陶磁器製食器製造業
・陶磁器製厨房器具製造業
・陶磁器製こんろ製造業
・土なべ製造業

参考:対象となる産業分類一覧|特定技能外国人制度(工業製品製造業)ポータルサイト
   特定技能「工業製品製造業分野」の協議会入会に立ちはだかるものとは|行政書士 長尾真由子事務所


4. 特定技能「工業製品製造分野」機械・産業系の業種

機械・産業系の業種で特定技能外国人を採用したい場合、自社業種が対象になるか確認しましょう。

4-1. 素形材産業

素形材産業は、主に以下1~3が対象です。

1.鉄素形材製造業

・銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管、可鍛鋳鉄を除く)
・可鍛鋳鉄製造業鋳鋼製造業鍛工品製造業鍛鋼製造業

2.非鉄金属素形材製造業

・銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)
・非鉄金属鋳物製造業(銅・同合金鋳物及びダイカストを除く)
・アルミニウム・同合金ダイカスト製造業非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く)
・非鉄金属鍛造品製造業  

3.金属素形材製品製造業

・アルミニウム・同合金プレス製品製造業金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)
・粉末や金製品製造業

素材系産業の対象分類は、多数あります。

詳しくは、下記ページにて「鉄素形材製造業」「非鉄金属素形材製造業」「金属素形材製品製造業」のうち、当てはまる項目をご覧ください。

対象となる産業分類一覧|特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイト

4-2. 産業機械製造業

以下の産業分類に当てはまる事業は、産業機械製造業の対象となります。

  • 機械刃物製造業
  • ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
  • はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
  • 生産用機械器具製造業(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
  • 業務用機械器具製造業(ただし、以下に掲げられた業種に限る。)
  • 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)
  • 事務用機械器具製造業
  • サービス用・娯楽用機械器具製造業
  • 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
  • 光学機械器具・レンズ製造業

詳しくは、下記の記事で解説したので参考にしてみてください。

4-3. 電気・電子情報関連産業

電気・電子情報関連製造の対象は、以下のとおりです。

  • 発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業
  • 変圧器類製造業(電子機器用を除く)
  • 電力開閉装置製造業
  • 配電盤・電力制御装置製造業
  • 配線器具・配線附属品製造業
  • 電気溶接機製造業
  • 電気炉・電熱装置製造業
  • その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)
  • ちゅう房機器製造業
  • 空調・住宅関連機器製造業
  • 衣料衛生関連機器製造業
  • その他の民生用電気機械器具製造業
  • 電球製造業
  • 電気照明器具製造業
  • 蓄電池製造業
  • 一次電池(乾電池、湿電池)製造業
  • X線装置製造業
  • 医療用電子応用装置製造業
  • その他の電子応用装置製造業
  • 電気計測器製造業(別掲を除く)
  • 工業計器製造業
  • 医療用計測器製造業
  • その他の電気機械器具製造業

詳しくは、下記のぺージにて当てはまる項目をご覧ください。

対象となる産業分類一覧|特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイト

4-4. 繊維業

繊維業の対象分野は多岐にわたるため、抜粋して紹介いたします。

  • 製糸業
  • 化学繊維製造業
  • 炭素繊維製造業
  • 綿・スフ織物業
  • 麻織物業
  • 細幅織物業
  • ニット・レース染色整理業
  • 組ひも製造業
  • 整毛業
  • フェルト・不織布製造業
  • 上塗りした織物・防水した織物製造業
  • じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業
  • 刺しゅう業
  • タオル製造業

詳しくは、下記ページ内「繊維工業」の項目より確認できます。

対象となる産業分類一覧|特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイト

4-5. 印刷・同関連業

印刷・同関連業として、主に以下1~7が対象です。

1.オフセット印刷業(紙に対するもの)

オフセット印刷により紙に印刷する事業

2.オフセット印刷以外の印刷業(紙に対するもの)

とっ版印刷、おう版印刷、スクリーン印刷などオフセット印刷以外で紙に印刷する事業

3.紙以外の印刷業

紙以外の印刷
例) プラスチックフィルム印刷業、金属印刷業、布地印刷業

4.製版業

オフセット版、とっ版、グラビア版、スクリーン版などの印刷原版又は刷版を製造する事業
例)写真製版業、写真植字業(電算植字・手動植字を含む)、デジタル製版業(CTP方式)、刷版焼付業、グラビア製版業、スクリーン製版業、フレキソ製版業、版下作成業、鉛版製造業、活字製造業、紙型鉛版製造業、銅版彫刻業、木版彫刻業、印刷用プラスチック版製造業、フォトマスク製造業

5.製本業

製本をする事業で、印刷製本業(印刷と同時に製本をする)とは区別される

6.印刷物加工業

印刷物の光沢加工、裁断、はく(箔)押しなどの加工をする事業
例)印刷物光沢加工業、印刷物裁断業、印刷物折り加工業、印刷物はく(箔)押し業

7.印刷関連サービス業

校正刷り、刷版研磨などの印刷・同関連業にかかわる補助業務
例)校正刷業、刷版研磨業、印刷物結束業、印刷校正業

5. 令和7年3月|特定技能制度の運用方針が改正

令和7年3月11日、特定技能制度の運用方針が改正されました。受入れ企業は、改正にともなう変更点をチェックして、今後の動向に目を向けておきましょう。

改正の背景

令和6年3月の閣議決定により、製造業分野において、1号特定技能外国人の受入れ見込数が約5万人から約17万人(約3.5倍)へ大幅に増加しました(2028年に向けて)。

改正ポイント

製造業の企業は、特定技能外国人を雇用するにあたって、民間団体への加入が条件に追加されました。民間団体の設立目的は、特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの推進です。

民間団体に求められる取り組み

・特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けた共同ルール策定、遵守状況確認
・技能試験の運営(試験場所の確保、受験者の募集、試験の実施)など

その他、受入れ機関に対する改正点

・所属先の変更
→これまで受入れ機関は「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に属していましたが、今後は製造事業者団体等が設置する団体へと変更

・経済産業省への 協力義務の明確化
→受入れ機関は、経済産業省が行う報告徴収等への協力が義務化された

・取り組みの追加
→受入れ機関には、生産性向上・国内人材確保の取り組みが求められる

・経過措置の設定

受入れ機関が十分に対応できるよう、新条件の適用前に一定の準備期間(経過措置)が設けられる
※賃上げに係るものを検討中

※参考:特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の改正について(令和7年3月11日閣議決定)

特定技能制度は、頻繁に見直し・改正があります。

随時、最新情報を入手するようにしましょう。

6. 人材紹介・採用サポートは「JJS」にお任せ!

特定技能「製造業」工業製品製造分野の対象業種は拡大し、より多くの企業が外国人材の活用を進められる環境が整いつつあります。今後、人材確保の選択肢が広がり、企業の生産性向上や競争力強化に貢献することが期待されます。

しかし、特定技能制度を適切に活用するためには、受入れ条件の理解や適切な採用手続きが必要です。特定技能外国人の雇用を検討されている企業の皆さまへ、JJSでは特定技能制度の詳細な情報提供や採用までのサポートを行っております。

「外国人材の採用を検討したい」「特定技能の手続きについて詳しく知りたい」という企業の方は、JJSの無料相談をご活用ください。専門スタッフが、企業の状況に合わせた適切なアドバイスを提供いたします。ご一緒に、最適な採用プランを検討してみませんか。


▼こちらの記事では、受け入れ企業の条件や具体的な採用方法も紹介しています。合わせてご覧ください。

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この記事を書いた人

主に「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「外国人マネジメント」「企業・外国人インタビュー」などの情報をこれから外国人を採用したい企業様向けに発信しています。編集部は外国人の人材紹介と支援を行っているJapanJobSchoolの社員で構成されており、専門家ならではの視点からお届けします。

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