【最新版】特定技能定期報告完全マニュアル|年1回への変更やオンライン申請も解説

執筆者:坂下(特定技能外国人支援担当)
監修者:鈴木寛(行政書士)

特定技能外国人の受け入れをスタートした際に、必ず必要となる業務の一つが出入国在留管理庁(以下入管)への『定期報告』です。初めて特定技能外国人を雇用する場合には、何をどのように報告すればよいのかわからない場合がほとんどだと思います。

加えて2025年4月1日施行の出入国管理及び難民認定法施行規則により、特定技能制度における届出のルール(定期報告・随時報告)が変わり、以前まで定期報告は四半期に1回の提出でしたが、2025年4月から年に1回の提出に変わりました。

そこで、今回は特定技能制度の定期報告の詳しい内容と、2025年4月1日施行の新たな入管法のルールについて解説します。

2025年4月から定期報告・随時報告が
大幅に変更されました

目次

1. 【2025年4月から】特定技能の定期報告は年1回に変更

特定技能制度が始まった2019年から、特定技能外国人を雇用している事業所は4半期に1回入管への定期報告が義務付けられていましたが、2025年4月から定期報告が1年に1度の提出に変更になりました

1-1. 定期報告とは

定期報告とは、受け入れ企業の労働環境が適切であるかどうかを入管が定期的に確認するために受入事業所に義務付けられる報告です。

定期報告では受入れ機関及び登録支援機関が、特定技能外国人の受け入れ状況・給与の支払い状況などを所定の様式に記入して、入管に提出することになっています。

届出先は、受入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局・支局です。オンラインで提出することも可能ですが、事前登録が必要です。

1-2.定期報告の頻度は四半期制から年1回に変更

2025年3月31日までは四半期に一度の提出でしたが、2025年4月1日から1年に1度の提出に変更になりました

【変更前】四半期に一度

 期間締め切り
第1四半期1/1~3/314月15日
第2四半期4/1~6/307月15日
第3四半期7/1~9/3010月15日
第4四半期10/1~12/31翌年1月15日

【変更後(2025年4月1日以降)】1年に一度

期間定期報告の期間
4/1~翌年3/31翌年4/1~5/31

移行期間に当たる2025年4月から2026年3月については以下のように定められています。

  • 2025年1月から3月までを対象期間とした届出(四半期に1回のもの)は、2025年4月15日までに提出する必要がある。
  • 2025年1月から3月までを対象期間とした届出を提出した場合、新しいルールの定期届出を提出するのは2026年4月1日から5月31日までの間となる。

つまり、2025年第一四半期の届出(2025年4月15日が締め切りのもの)を提出した場合、次回の定期届出は2026年4月です。

なお、定期届出は1年に1回に変更になりましたが、特定技能外国人への支援の1つである定期面談は、以前と変わらず四半期に1回行う必要があります

1-3.定期報告はオンラインでも提出可能

定期届出は出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイトを通じてオンラインでも提出することができます。

事前に必要な準備

定期届出をオンラインで提出する場合、電子届出システムの事前登録が必要です。

受入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局の窓口、又は郵送で「出入国在留管理庁電子届出システムの利用者情報登録届け出書」を提出することで、システムを利用できるようになります。

引用:利用者情報登録について|出入国在留管理庁

窓口で提出する場合も郵送の場合も、提出者が所属機関等の職員であることを証明できる資料(職員証、申請等取次者証明書、在職証明書、機関の名称が記載されている健康保険被保険者証等)の提示が必要です。

窓口の場合は窓口での提示、郵送の場合はこれらの資料の写しを同封してください。

1-4.定期報告を怠ることでの罰則

2025年4月1日施行の出入国管理及び難民認定法施行規則で、定期報告を怠ることでの罰則について変更はありませんでした。

以前と変わらず、定期報告の際に提出する届出の不履行や内容に虚偽があった場合には、罰則又は過料の対象となります。

今後、特定技能外国人の受入れができなくなってしまう可能性があるため、必ず期限内に忘れずに届出を行いましょう。

参考:出入国在留管理庁「特定技能制度における運用改善について」

2. 定期報告の必要書類

2025年4月1日施行の出入国管理及び難民認定法施行規則で、定期報告の必要書類の項目・様式にも変更がありました。

以下に変更前と変更後の必要書類をまとめました。(2025年8月時点)

2-1. 登録支援機関に支援を委託している場合

変更前変更後
〈特定技能所属機関が提出する書類〉

① 受入れ・活動状況に係る届出書(新参考様式第3-6号
②特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況(参考様式第3-6号別紙
③賃金台帳の写し(特定技能外国人のもの+比較対象の日本人のもの)
④報酬支払証明書(参考様式第5-7号
〈特定技能所属機関が提出する書類〉

①受入れ・活動・支援状況に係る届出書、及び特定技能外国人の受入れ・活動・支援状況(新様式第3-6号
②別紙(個人の年間活動日数、給与の総支給額、支援の実施状況等について特定技能外国人を受け入れている事業所単位で作成)
③特定技能所属機関の適格性に関する書類
〈登録支援機関が提出する書類〉

⑤支援実施状況に係る届出書(参考様式第4-3号
⑥1号特定技能外国人支援対象者名簿(参考様式第4-3号別紙
⑦定期面談報告書(1号特定技能外国人用+監督者用)(参考様式第5-5号第5-6号
〈登録支援機関が提出する書類〉

なし。 特定技能所属機関が一本化して提出する。

これまでは特定技能所属機関が受入れ・活動状況に係る届出書を提出し、登録支援機関が⑤支援実施状況に係る届出書を提出していました。

しかし、今後はこの2つが一本化され特定技能所属機関がすべて届け出ることになりました。

受入企業(特定技能所属機関)が作成・提出する必要書類と書き方

特定技能所属機関が作成・提出する書類の詳細とその書き方について解説します。

① 受入れ・活動・支援状況に係る届出書、及び特定技能外国人の受入れ・活動・支援状況
新様式第3-6号

この書類には、下記項目を記載する必要があります。

  • 受け容れている特定技能外国人数
  • 実労働日数
  • 所定内実労働日数
  • きまって支給する現金給与額(超過労働給与額を含む)
  • 対象期間中の賞与、期末手当等特別給与額
  • 控除額
  • 昇給率
  • 支援の実施状況
  • 備考

こちらが出入国在留管理庁が公表しているサンプルです。

今まで登録支援機関が作成していた、支援の実施状況はこちらに記入します。

引用:特定技能制度における運用改善について|出入国在留管理庁

※ 現時点でのサンプルであり、正式に様式が決定次第、WORD、EXCELファイルを掲載予定

新様式第3-6号の別紙

新様式第3-6号の別紙には個人の年間活動日数、給与の総支給額、支援の実施状況等を記載しますが、まだ出入国在留管理庁から記入例が公表されていません。

③ 特定技能所属機関の適格性に関する書類

さらに今回の変更の大きな注意点として、定期届出において添付書類として特定技能外国人所属機関の適格性を示す書類を提出しなければならないということがあります。

〈特定技能外国人所属機関の適格性を示す書類〉

  • 基準適合性及び特定産業分野に係る説明書(参考様式第5-17号)
  • 特定技能所属機関概要書
  • 登記事項証明書
  • 業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能所属機関の役員に関する誓約書
  • 労働保険料の納付に係る資料
  • 社会保険料の納付に係る資料
  • 国税の納付に係る資料
  • 法人住民税の納付に係る資料
  • 特定産業分野ごとに提出を要する書類

なお、適正な受入れを行うことが見込まれる機関等として認められた場合は、適格性書類の提出を省略することが可能です。

適格性書類の提出を省略することができる条件は以下の3つをすべて満たしていることです。

  1. 過去3年間に指導勧告書の交付又は改善命令処分を受けていない。
  2. オンライン申請及び電子届出を活用することを誓約している機関である。
  3. 以下の(1)~(6)の機関に該当する
    (1) 日本の証券取引所に上場している企業
    (2)保険業を営む相互会社
    (3) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業
    (イノベーション創出企業)
    (4) 一定の条件を満たす企業等
    (5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の
    源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
    (6) 特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人

2-2.自社で支援を行っている場合の必要書類

2025年4月1日施行の出入国管理及び難民認定法施行規則で、定期届出の書類はすべて特定技能所属機関が提出することになったため、自社で支援を行っている場合でも、「2-1.登録支援機関に支援を委託している場合」と同じ内容の書類を提出します。

参考:出入国在留管理庁「特定技能制度における運用改善について」
参考:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領 令和7年4月」

3. 提出期間と提出期限

2025年4月1日改正法施行で、定期届出は1年に1度の提出に変更になりました

【変更前】四半期に一度

期間締め切り
第1四半期1月1日から3月31日4月15日
第2四半期4月1日から6月30日7月15日
第3四半期7月1日から9月30日10月15日
第4四半期10月1日から12月31日翌年1月15日

【変更後(2025年4月1日以降)】1年に1度

期間定期報告の期間
4月1日から翌年3月31日翌年4月1日から5月31日

1年に1度の提出になったからといって、提出書類まで簡素化されたわけではありません。逆に様式が新しくなった書類や、改正法施行で新たに提出を義務付けられた書類もあります。

そのため、届出の対象期間中に必要な書類が提出できるように事前に把握しておくとスムーズに進められるかと思います。締め切り(翌年の5月31日)までに間に合うようご準備ください。

3-1. 提出期限を過ぎてしまった場合の対応方法

届出が遅延した場合は、その理由を記載した理由書(陳述書:審査要領参考様式7)を提出する必要があります。

理由書には、特に決まったフォーマットはないため、Word等で作成すれば大丈夫です。

参考:出入国在留管理庁「2025年(令和7年)4月1日施行 出入国管理及び難民認定法施行規則」

4. 提出先

提出先は、特定技能所属機関の本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局になります。本店所在地とは、雇用する特定技能外国人の指定書に記載されている住所となります。

局・支局担当部門住所管轄地域
札幌出入国在留管理局     審査部門〒060-0042
札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎
北海道
仙台出入国在留管理局審査部門〒983-0842
仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
東京出入国在留管理局就労審査第三部門〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨県、長野県
東京出入国在留管理局横浜支局就労・永住審査部門〒236-0002
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
神奈川県
名古屋出入国在留管理局就労審査第二部門〒455-8601
愛知県名古屋市港区正保町5-18
愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県
大阪出入国在留管理局就労審査部門〒559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県
大阪出入国在留管理局神戸支局審査部門〒650-0024
兵庫県神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎
兵庫県
広島出入国在留管理局就労・永住審査部門〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
高松出入国在留管理局浜ノ町分庁舎審査部門〒760-0011
香川県高松市浜ノ町72-9
香川県、愛媛県、徳島県、高知県
福岡出入国在留管理局就労・永住審査部門〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県
福岡出入国在留管理局那覇支局審査部門〒900-0022
沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎
沖縄県

4-1. 提出方法

定期報告書類の作成が完了したら、直接窓口もしくは、郵便で提出します。郵送の際には、封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」等と記載が必要です。また、入管に届いた日が提出日となるため、発送日には十分お気をつけください。

また、出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイトを通じてオンラインでも提出することができます。オンラインシステムを利用するためには、電子届出システムの事前登録が必要な点にご注意ください。

参考:出入国在留管理庁「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A))」

5. 場合によっては随時届出も必要

随時届出とは、「特定技能外国人の雇用条件が変わった・退職した、または支援計画が変わった」などの特別な事由が発生した時に、特定技能所属機関や登録支援機関が入管に提出しなければならない届出です。

これらの届出は、事由が発生したときから14日以内に提出する必要があります。

5-1. 随時届出の対象

随時届出の対象となる主な事由は以下の通りです。

特定技能外国人

  • 雇用条件が変わった
  • 退職した(雇用契約の終了)
  • 新たな雇用契約を結んだ
  • 雇用を続けることが困難な事由が生じた
  • 支援計画が変わった
  • 支援の委託先が変わった など

登録支援機関

  • 登録事項が変わった
  • 登録支援機関としての活動をやめた(休止・廃止した)
  • 登録支援機関としての活動を再開した

◎これらの場合は、登録支援機関が入管局に随時届出を提出します。

特定技能外国人への支援計画を変更した際の届出については、支援を全部登録支援機関に委託している場合でも、特定技能所属機関から提出しなければならない点に注意が必要です。

以下に2025年4月に新設・変更された点を解説します。

【新設】在留資格の許可後1か月以内、または就労後に1か月以上就労できない場合(様式第3-4号)

これまでは、特定技能外国人への在留許可がおりてから長期間就労を開始していない場合の届出は必要ありませんでしたが、今回の変更で届出の事由として新設されました。

主な変更点は以下の通りです。

  • 在留資格の許可を受けた日から1か月経過しても就労を開始していない場合や雇用後に1か月活動ができない事情が生じた場合、届出の対象となります。
  • 自己都合退職の申出があった場合について、受入れ困難の事由の対象外とします

参考様式はこちら(参考様式第3-4号)をご確認ください。

【新設】特定技能外国人の支援が困難になった場合(様式第4-3号)

登録支援機関に支援の全部を委託をしている場合で、支援計画に基づく支援の実施が困難となる事由が生じた場合に報告が必要となります。

支援において特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合を含みます。

参考様式はこちら(参考様式第4-3号)をご確認ください。

【拡大】不正行為、または特定技能省令の基準に適合しない場合(様式第3-5号)

特定技能外国人の不正行為について、届出の対象が「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為」があった場合から「特定技能基準省令第2条第1項各号及び同条第2項各号に適合しない場合」に変更されました。

基準不適合の具体例

  • 税金や社会保険料等の滞納が発生したとき
  • 特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(日本人及び他の在留資格で就労している外国人を含む。)に関し、非自発的離職を発生させたとき
  • 関係法律による刑罰を受けたとき
  • 実習認定の取消しを受けたとき
  • 出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったとき
  • 外国人に対する暴行行為、脅迫行為又は監禁行為が発生したとき
  • 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為が発生したとき

参考様式はこちら(参考様式第3-5号)をご確認ください。

5-2.提出は事実が発生してから14日以内

事由が発生してときから14日以内に提出する必要があります。

提出方法は、窓口での提出・郵送・オンラインシステムの利用の3つがあります。

郵送の場合、事由発生日から14日以内に提出先に届くよう早めに送りましょう。

届出が適切に提出されていない場合、特定技能所属機関が引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなるため、提出を忘れないように届出の対象事由や届出方法を適切に理解しておかなければなりません。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度における運用改善について」

6.特定技能の定期報告・随時報告はShienmeeで簡単に

この記事を監修した人|

鈴木 寛(すずき ひろし):行政書士鈴木法務オフィス
資格行政書士資格・全国通訳案内士(英語)・ビジネス実務法務検定2級
大手日系・外資系化粧品メーカー数社において、海外営業・海外駐在(英国)・海外事業管理、国内営業・マーケティング統括等30数年の勤務経験。2017年から現在まで、行政書士として行政書士事務所を開業中。
(専門分野は、外国人の就労ビザ/在留資格申請、外国人雇用アドバイス)

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この記事を書いた人

特定技能外国人の支援担当
ドイツでのワーキングホリデー経験から、海外で仕事を探し生活する大変さを実感。元大手外資コンサルに勤務した経験を活かし、国籍年齢性別に関係なくすべての人が平等に暮らせるボーダーレスな社会を目指して日々努力中。

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