【4分野の新規追加決定】特定技能2号と1号の違い6つ|職種や在留期間なども徹底解説
執筆者:大路(JapanJobSchool CSマネージャー)
監修者:井上道夫(行政書士井上法務事務所所長)
特定技能とは2019年に新しく創設された制度で、主に人手不足で悩む12分野14業種において、外国人をフルタイムで雇用することができます。
特定技能には1号と2号があり、1号が修了したら2号に移行できます。2号に移行すると日本で永続的に就労できるなどメリットもたくさんあるのでこれから詳しく解説していきます。
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1.特定技能とは?
特定技能は14業種の人手不足解消を目的に、一定の専門性や技能を持ち、即戦力として期待できる外国人の在留資格として、2019年4月新たに設けられました。
人手不足の解消を目的としているところから、技術も一定の水準を満たしており、日本語での日常会話程度のコミュニケーションが可能な外国人を受け入れることが可能な在留資格です。
そして、本記事のメインである「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類が特定技能にはあり、基本的に1号が終了したら2号に移行します。
令和5年6月末の時点で特定技能1号の人数は173,089人で、前年と比べて2倍以上増加しています。新型コロナによる規制も緩和されたことから今後も急増していくことが見込まれます。
【最新情報】特定技能2号の対象分野が2分野から介護以外の11分野に拡大
2号について、以前は建設分野と造船・舶用工業分野のみでしたが、2023年6月に介護以外の9分野にも拡大しました。人数はまだベトナム人、中国人の計12人ですが、2022年3月末では1人でしたので分野が拡大したこともありこちらも今後増加していくことが見込まれます。
特定技能2号の拡大に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。
【最新情報】鉄道や林業など新しく4分野を特定技能に追加検討
政府は人手不足の分野で外国人労働者を受け入れる在留資格「特定技能」の対象に、自動車運送業や鉄道、林業、木材産業の4分野を加えることを決定しました。
関係者によると、自動車運送業では、バスやタクシー、トラックの運転手を想定し、鉄道では運転士や車掌、駅係員、車両製造など、林業では育林など、木材産業では木材加工などの業務に携わることを検討しています。
このほか、既存分野の飲食料品製造にスーパーでの総菜調理、産業機械など製造に繊維や印刷などの業務を追加することも考えられています。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
2.特定技能1号と特定技能2号の違い6つ
上記でお伝えしたように、特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、その2つは様々な違いがあります、その違いをまとめた表が下記になります。
2号への移行はJJSがサポートします!
①在留可能期間
- 1号:1年、6か月、または4か月ごとに更新が必要、通算5年在留することが可能。
- 2号:特定技能1号より長い期間で3年、1年、または6か月ごとに更新が必要。
ビザ取り消しになるようなことさえ無ければ、永続的に日本に在留することが可能
注意点
特定技能1号では転職が可能ですが、例えば特定技能「外食」から特定技能「介護」のように他業種への転職をしても、在留可能期間は通算で5年以内と定められています。
そのため、特定技能1号の転職者を雇用する際には、日本で就労することのできる残りの期間を確認する必要があります。
加えて、特定技能1号ビザを保持した状態で一時帰国をした場合も、帰国期間中は特定技能1号の期間として換算される点にも注意してください!
特定活動(通称:移行準備ビザ4月)も5年に含まれる!?
特定技能1号へ移行するためのビザ申請書類作成が間に合わない外国人のみが申請できる、特定活動(通称:移行準備ビザ4月)ビザという在留資格があります。 この特定活動ビザの期間も特定技能1号の期間に含まれますのでご認識ください。
②職種
職種は以下の通りです。介護分野だけは、現段階で2号への移行ができないようです。
その理由として、専門的な技術知識を持って取得することができて、家族滞在も可能な在留資格として、在留資格「介護」があるからです。在留資格「介護」に変更するには、介護福祉士の国家資格を取得することが必要です。
我々JapanJobSchoolでは特定技能「介護」外国人向けに介護福祉士試験対策の授業を行っています
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介護福祉士試験に挑戦する要件は、日本人と同様。また、特定技能1号では認められていない「訪問系サービス」での就労も、在留資格「介護」では可能になります!
特定技能、在留資格「介護」を含む外国人を介護士として雇用したいという方はこちらの記事をご覧ください。
参考:出入国在留管理庁「在留資格『介護』」
「特定技能制度」
厚生労働省「介護福祉士資格の取得方法について」
③家族帯同
- 1号:家族を日本に呼び寄せることはできない
- 2号:家族を日本に呼び寄せることができる
特定技能1号は、家族を日本に呼び寄せることはできません。
これに対し、特定技能2号は母国の家族を「家族滞在ビザ」で、呼び寄せができます。
呼び寄せが可能な家族は、配偶者と子どものみで、親や親戚は対象外です。また、特定技能2号の外国人が呼び寄せた家族は、資格外活動という許可を受けて28時間/週まで就労することも許されます。
④必要とされる技能・知識
特定技能1号と2号では、それぞれ求められる技能レベルが異なり、必要となる試験内容も違います。
特定技能1号で必要とされる技能・知識
下記のどちらかができれば、特定技能1号申請をするうえで必要な技能基準を満たしたことになります。
・それぞれの分野ごとに定められた特定技能1号評価試験に合格
・技能実習2号を良好に修了すること
特定技能1号評価試験は受け入れ分野で即戦力として働くために必要な知識や経験があるかを判断する試験になります。試験内容は、各分野の専門的知識がないと答えられない問題ばかりになっているので、事前に勉強をしないと当然不合格になります。
技能実習から特定技能への移行方法はこちらの記事で解説しています
特定技能2号で必要とされる技能・知識
下記の条件全てを満たせば、特定技能2号申請をするうえで必要な技能基準を満たしたことになります。
・それぞれの分野ごとに定められた特定技能2号評価試験に合格
・監督者として一定の実務経験を積むこと
また、建設分野の一部職種については、技能検定1級に合格すれば、特定技能2号評価試験の合格と同等以上の技能であると認められます。
「監督者として一定の実務経験」とは、、、
▼建設分野
複数名の建設技能者を指導しながらの作業経験、及び工程管理者としての実務経験があること
▼造船・舶用工業分野
複数名の作業員を監督した実務経験が2年以上あることが、監督者としての実務経験があること
⑤日本語能力確認の有無
特定技能1号を取得するためには、①日本語能力試験N4以上、もしくは②国際交流基金日本語基礎テストA2以上の結果のどちらかで特定技能1号として活動するにふさわしい日本語能力であると証明する必要があります。また、介護分野については、上記の試験とは別に介護日本語評価試験の合格が必要です。
ただ特定技能2号においては日本語能力の確認は特に行われません。
①日本語能力試験(通称:JLPT)
公益財団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人国際交流基金が主催、日本では1番認知されている日本語の試験です。読解・聴解・文法・語彙と4技能の能力をN1〜N5という5段階で評価します。N1が一番レベルが高く、特定技能1号としてビザ申請ができるのは、N4以上です。
■実施日:年2回(7月と12月の第一日曜日)
■試験実施場所: 日本・東アジア、東南アジア、南アジア、大洋州、北米、中南米、西欧、東欧、中東、北アフリカ、アフリカ
■試験方法:マークシート方式
■受験申し込み:日本語能力試験受付センターのサイトから可能 ※HP:https://www.jlpt.jp/
N4とは、基本的な日本語が理解できるレベルです!
②国際交流基金日本語基礎テスト(通称:JFT-Basic)
国際交流基金が主催している日本語能力試験です。ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)に則って、国際交流基金が開発した「JF日本語教育スタンダード」に基づいて、運営されている試験です。
A1・A2・B1・B2・C1・C2とレベルがり、C2が一番高いレベルになります。
特定技能1号としてビザ申請ができるのは、A2以上です。
■実施日:各国ごとのスケジュールで実施
■試験実施場所:日本・ベトナム・モンゴル・インドネシア・カンボジア・フィリピン・ネパール・タイ・ミャンマー
■試験方法:CBT方式(パソコンでテスト)
■受験申し込み:国際交流基金のウェブサイトから可能 ※HP:https://www.jpf.go.jp/jft-basic/
なお、特定技能2号を申請するには、日本語能力基準等は特段定められていません。
特に注目を集めている業種は「介護」!?
特定技能2号には含まれていませんが、特定技能1号の職種において現在特に注目を集めている業種が「介護」です。
介護が特に人気な理由としては、3つです。
・業務制限が少なく、幅広い業務に従事することができること
・開所間もない施設でも受け入れが可能であること
・国家資格である介護福祉士への道につながること
また、希望している外国人の数の多さや、求めている企業が多いことから、他の業種が月1回、数か月に1回のぺースで実施する技能評価試験も、介護においては各都道府県にあるプロメトリック会場で、ほぼ毎日実施されています。
もしこの記事を読んでいるあなたも、介護業界の方であれば、ぜひ下記の記事もご覧ください!
⑥支援の有無
1号は支援が必須で、2号は支援が不要です。
特定技能1号の外国人を雇用するには、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、雇用している間はその計画に沿って、外国人の日常生活をサポートする必要があります。
この支援を受入れ企業(所属機関)で実施できない場合には、登録支援機関と呼ばれる支援委託を受ける資格のある企業に支援業務の委託をすることが可能です。
義務・任意的支援を含め支援業務は幅広く、かつ外国人の母国語を使って支援するべきものもあるので、特定技能外国人を受け入れているほとんどの企業が、登録支援機関へ支援業務の委託をしている現状です。
これに対し、特定技能2号の外国人を雇用する際には、支援計画の作成・支援の実施は必要ありません。 登録支援機関への委託などはなく、受入れ企業のみで、特定技能2号外国人の雇用が可能です。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、前述の支援計画書の作成や支援業務を自社で行うことが難しい場合、全部もしくは一部を委託できる機関のことです。
登録支援機関について詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
我々JapanJobSchoolも登録支援機関として多くの特定技能外国人と企業様を支援しています。
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3.特定技能1号と2号の採用方法
特定技能1号と2号の採用方法について説明します。
3-1.特定技能1号を採用する3つの方法
1号での採用については3つの方法があります。
①「留学生」を採用
下記2つの試験に合格することが必須です。
- 特定技能評価試験…筆記試験と実技試験
- 日本語能力評価試験…「日本語能力試験」N4以上もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト」A2以上に合格
②「技能実習生」から移行
技能実習2号を良好に修了した外国人※は、職種と作業内容が移行する特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、技能試験と日本語試験が免除されます。
技能実習時と異なる業務を行う場合でも、技能実習2号を良好に修了している場合は日本語試験が免除されます。
技能実習2号を良好に修了した外国人というのは、、、
・技能実習期間2年10カ月以上を修了して、技能検定3級か技能実習評価試験の実技試験に合格をすること
・「評価調書」で技能実習2号を良好に修了したと認められること
上記のいずれかに当てはまれば大丈夫です!
技能実習から特定技能への移行方法はこちらの記事をご覧ください。
③海外から採用
新規で海外から入国する外国人の方の場合は、国内在住の留学生等と同じように下記の2つ試験に合格する必要があります。
- 特定技能評価試験…筆記試験と実技試験
- 日本語能力評価試験…「日本語能力試験」N4以上もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト」A2以上に合格
そして無事試験に合格した場合は面接を受けて、雇用契約を締結、在留資格の取得、来日という流れになります
ちなみに、海外在住の外国人は日本国外で日本語試験は国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金)を受けることが多いです!
技能試験を受けるために、短期滞在ビザを取得して来日して、日本国内で試験を受けること人もいます!
技能実習2号、3号を修了した後に、母国に一度帰った外国人の方においては、技能実習時と同業種の特定技能分野であれば、日本語試験や技能試験を新しく受ける必要はありません。
3-2.特定技能2号の採用方法
2号の採用方法は原則1つです。
特定技能1号から移行
特定技能2号評価試験に合格し、監督者として一定の実務経験を積むことで、2号の申請に必要な基準を満たすことができます。制度上は特定技能1号で5年修了しなくとも、2号の取得は可能ですが、特定技能1号よりも高い技能を求められるため、現実的には特定技能1号期間で知識・経験を深めないと合格はなかなか難しい内容かと思います。
5.まとめ
今回ご紹介させていただいた通り、同じ特定技能でも「1号」と「2号」では、多くの違いがあります。
特に、特定技能2号については、業種拡大の見込みがあり特定技能2号の該当ではない分野で今働いている外国人には、日本での永住へつながるチャンスになるのです。少子高齢化時代の日本では、これからどんな企業も外国人雇用で人材を確保することを考えなければいけなくなると思います。
本記事を読んで、まずは特定技能1号での雇用を考えてみようかなと思った方は、下記の特定技能外国人の受入れステップについて書かれた記事もぜひ読んでみてください!