【完全版】就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」とは?更新方法・職種・要件など徹底解説

執筆者:松本(JapanJobSchool 講師兼就職支援室長)
監修者:井上道夫(行政書士井上法務事務所所長)

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、外国人が日本で就労するための在留資格の1つになります。令和5年6月末の時点で346,116人の外国人の方がこの在留資格で日本に在留しており、年々増え続けています

「技術・人文知識・国際業務」でできることとその手続き方法、注意点など普段から外国人の就職に携わっている行政書士有資格者の筆者が解説していきたいと思います。

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目次

1. 技術・人文知識・国際業務で外国人が従事できる業務

技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するうえ、いくつかの条件を満たす必要があります。こちらでは、その「業務内容」と「報酬」の部分の条件について説明をいたします。

1-1.業務内容

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の目的は、日本人では賄えない外国人の技術や知識、感性が必要となる活動に従事してもらう、という意味合いがあります。

日本の人手不足解消を目的に創設された、在留資格「特定技能」はこの点で異なります。

したがって、後ほど詳しく解説いたしますが、単純作業がメインとなる業務には従事できません。

弊社からご紹介している業務の中では、ホテルのフロントや携帯販売のスタッフなど、主に語学を使ったお仕事や、専門学校で建築やCADなどを履修した方が設計のお仕事などでに従事してるといったケースが多いです。

その他にも技術・人文知識・国際業務に該当する活動として、出入国在留管理庁(以下「入管」という)のホームページに以下のような詳しい記載がありますので、ご確認ください。

参考:出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」

該当例として挙がっている、私企業の語学教師などは国際業務であり、人文知識でもあります。ですので、あまり細かくどの業務に該当するか、を考える必要はあまりないかと思います。

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1-2.業務によってはビザ申請時に不許可になる可能性も

様々な要因で不許可になるケースがありますが、よくある理由として2つに分けられます。

  • 業務内容で不許可になるケース
  • 申請内容の信ぴょう性に疑義があり不許可

になるケースです。

業務内容で不許可になるケース

業務内容で不許可になるケースはそもそも技術・人文知識・国際業務の業務内容に該当する業務ではない、大学等で履修した内容と関連性が薄い、などがあります。

  • 飲食店で可能な業務内容例

「技術・人文知識・国際業務」は、飲食店で働く場合も取得することが可能です。ただ、先ほども述べた通り「大卒等の学歴のある者や一定の実務経験を有する者が、その学修した内容や実務経験に関連した一定以上の水準の文化系の業務を行う活動」キッチンやホールなどの業務では単純労働とみなされ、ビザの許可が下りない場合が多いです。ですので、本部での管理業務やマネジメントなどを任せるのが良いでしょう。

飲食店の不許可事例
基本的に、会社の従業員であっても、「技術・人文知識・国際業務」では、単純労働に従事する人は、「技術・人文知識・国際業務」を取得できません。従って、飲食店の業務の中で、接客、ホール関係業務、料理の盛り付け補助などを行う場合、単純労働と見なされ、「技術・人文知識・国際業務」の取得は、難しいということになります。

  • ホテルで可能な業務内容例

ホテルに就職する場合も、飲食店と同じ考え方です。大学などで習得した語学を活かして、フロント業務などを行う外国人であれば、「技術・人文知識・国際業務」の取得が可能です。

ホテルの不許可事例
ホテルの業務であっても、主に客室の清掃、ベッドメイキングなどを行う業務に従事するのであれば、単純労働とみなされて、「技術・人文知識・国際業務」の取得は難しくなります。

  • コンビニで可能な業務内容例

コンビニ業界に就職する場合にも、一般企業と同じく、発注業務、在庫管理、品質管理、個人情報管理、人事管理などの業務でなければ、「技術・人文知識・国際業務」の取得はできません。これらの業務に従事するには、大学などで経営学などを修得しておく必要があります。

コンビニの不許可事例
コンビニ業界に就職するにしても、アルバイトが行う接客、品出しなどを主に従事するようであれば、単純労働とみなされて、「技術・人文知識・国際業務」の取得はできません。

  • 建設業で可能な業務内容例

建設業界に就職する場合には、営業、事務、現場監督などの専門職でなければ、「技術・人文知識・国際業務」の取得はできません。営業職は、例えば大学などで修得したマーケティングの知識を活かして、クライアントのニーズに合うように提案する仕事です。事務職は、他の一般企業と同じく、勤怠管理、経理業務、請求書の作成、資材の管理業務、発注業務などを行うことになります。現場監督は、工事現場の施工、作業員の指示、役所への手続などを行います。

建設業の不許可事例
建設業界に就職するにしても、一般的な現場作業、例えば大工、とび、左官などが行うような仕事に従事することでは、「技術・人文知識・国際業務」の取得は認められません。

  • 製造業で可能な業務内容例

製造業界に就職する場合も、他の一般企業と同じく、大学などで習得した知識、資格を活かす業種に就く必要があります。例えば、営業職、事務職、通訳などを行うのであれば、「技術・人文知識・国際業務」を取得できます。

製造業の不許可事例
製造工場のラインに入り、日本人従業員の作業指示を技能実習生や外国人従業員に伝達・指導を行う仕事は、習得した資格・スキルを活かした業務ですから問題ありません。しかし、自分自身が工場のラインに入って仕事をすることは単純作業とみなされますから、「技術・人文知識・国際業務」の取得は認められません。

申請内容の信ぴょう性に疑義があり不許可になるケース

申請内容の信ぴょう性に疑義があり不許可というとすごく悪いイメージを持たれると思いますが、こちらは偽造書類を作っている、というケースだけではなく、以前に入管に提出した情報と異なった情報を提出してしまった、というケースもあります。

  • 学歴で不許可になるケース

最初に入国する際には、「大学を卒業していない」として入管に提出したが、技術・人文知識・国際業務への変更申請の際に「大学を卒業している」と申請してしまうケース

なぜこのような事が起こるかというと、アジアの国々では日本に留学に来る際の間に入っているエージェントというような役割を行う組織がほとんどの国で存在します。

このエージェントが、「大学を卒業していないとしたほうが、日本語学校に受かりやすい」などと吹き込んで、それを真に受けて偽った申請を行うということがございます。

講師|松本

大学を卒業していると、技術・人文知識・国際業務で就職ができるため、日本語学校を中退して就職する可能性があります。ですので日本語学校側が大卒者を嫌がる、というのはもしかしたら本当なのかもしれません。

このような経緯をちゃんと説明すれば、必ずしも不許可になるわけではないので、申請前に申請人に細かく確認しましょう。

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1-3.報酬について

日本人では賄えない外国人の技術や知識、感性が必要になる、という点から、報酬は日本人と同等額以上の報酬を受ける必要があります。

具体的な金額について定められているわけではありませんが、入管の審査官は主にハローワークの求人を見ているようで、実際に過去の申請でも、そちらに満たない給与金額で申請を行った場合、企業に是正するよう、行政書士のところに連絡がきたことがあります。

外国人の給料に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

2. 従事できる外国人の要件

前項で技術・人文知識・国際業務で働ける業務内容等の条件について記載しましたが、こちらでは働く外国人側に求められる要件をご説明していきます。

技術・人文知識・国際業務を取得して働く外国人には以下のいずれかに該当をしている必要があります。

まとめると、大学または日本の専門学校を卒業しているか、従事しようとしてる仕事の経験が10年以上あるか、というのが要件になります

  • 業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して大学を卒業したこと
  • 業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して専修学校の専門課程を修了したこと
    (日本にある専門学校である必要があり、母国の専門学校では認められていません。)
  • 関連する業務について10年以上の実務経験があること
    (翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、または海外取引業務、服飾、あるいは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務については3年)

3.申請の流れと必要書類について

3-1.申請について

既に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている方は特に変更申請の必要はありませんが、それ以外の方は在留資格変更申請が必要になります。

外国人を採用したら、なるべく早めに在留資格変更申請の準備をしましょう。

在留資格変更の許可が下りるまでは、採用された外国人であっても働くことが原則できないからです。(元々持っていた在留資格(在留資格「留学」(学校を卒業するまで)・「特定活動」(就職活動)によっては、アルバイトすることは可能なケースもあります。)

入管の審査期間は平均で1ヶ月~2ヶ月、時間がかかるケースだと半年以上かかったこともあります

3-2.必要書類について

申請にあたって必要となる書類は「採用した企業が用意するもの」と「働く外国人が用意するもの」に分けられます。

また、企業が用意するものに関しては、会社の規模によってカテゴリーが1~4に分けられており、規模が大きな会社のほうが必要書類は少なくなり、審査期間も短くなる傾向にあります。

カテゴリー1 主に上場企業
カテゴリー2 主に前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業
カテゴリー3 主に前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業 
カテゴリー4 それ以外の企業

カテゴリー4については主にまだできたばかりの企業が該当します。

参考_出入国在留管理庁『在留資格「技術・人文知識・国際業務」』

企業側が用意する書類

全てにカテゴリーに共通する書類

  • 在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用の欄)

カテゴリー1

  • 四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する書類

カテゴリー2

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(税務署の収受印のあるもの)

カテゴリー3

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(税務署の収受印のあるもの)
  • 登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 会社案内(沿革、役員、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)
  • 直近年度の決算書(貸借対照表・損益決算書の写し)
  • 採用理由書(申請人の経歴と職務内容との関連性、事業の継続性や安定性などの説明)
  • 雇用契約書の写し

カテゴリー4

  • 事業計画書
  • 登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 会社案内 (役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)
  • 給与支払事務所等の開設届書の写し(税務署の収受印のあるもの)
  • 直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)の写しまたは、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(受付印あるもの)の写し
  • 事務所または店舗の建物賃貸借契約書の写し 
    ※不動産を所有している場合は登記事項証明書
  • 会社の写真(ビル外観、入口、事務所内部・店舗内部)
    ※事務所内には机、パソコン、電話、キャビネットなどが設置されていること
    ※店舗の場合は内装済みで営業が開始できる状態であること
  • 採用理由書(申請人の経歴と職務内容との関連性、事業の継続性や安定性などの説明)
  • 雇用契約書の写し

参考_出入国在留管理庁『在留資格「技術・人文知識・国際業務」』

申請人が用意する書類

すべてのカテゴリーに共通する書類

  • 在留資格変更許可申請書(申請人用の欄)
  • 写真(縦4㎝×横3㎝)※無帽・無背景
  • パスポート及び在留カード原本(提示のみ)

カテゴリー1・2

  • 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する書類(卒業証明書など)

カテゴリー3・4

  • 大学または専門学校の卒業証明書の写し
  • 大学または専門学校の成績証明書の写し
  • 申請人の履歴書(学歴・職歴)
  • 日本語能力を証明する書類、資格合格証

※大学の成績表などが母国語や英語で記載されている場合、翻訳したものも一緒に提出する必要があるケースがあります。

参考_出入国在留管理庁『在留資格「技術・人文知識・国際業務」』

4.技術・人文知識・国際業務ではビザの更新が必要

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は5年、3年、1年(3ヶ月)と決まっており、同じ企業で働き続けている場合でも更新が必要になります。

参考_出入国在留管理庁『在留資格「技術・人文知識・国際業務」』

カテゴリー1や2のほうが初めから5年や3年がでやすく、もし最初が1年だったとしても、同じ企業で更新を続けていくと3年、5年と期間が長くなっていきます。

4-1.更新の必要書類

申請人が用意する書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm:3ヶ月以内に撮影したもの)
  • パスポート及び在留カード(原本:申請時に提示)
  • 住民税の課税証明書及び納税証明書(直近の1年間の証明書)※カテゴリー3と4のみ必要

企業が用意する書類

カテゴリー1の場合

  • カテゴリー1の企業であることが分かる書類(四季報の写しなど)

カテゴリー2及び3の場合

  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

4-2.更新の記入例

「在留期間更新許可申請書」の記入例は、以下の通りです。

4-3.更新の注意点

更新申請の手続きは、在留期間の残り3ヶ月前から在留期限の日までが、申請期間です。しかし、審査を経た上で許可されるまでは、2週間から1ヶ月程度かかりますので、日数に余裕をもって、早めに申請する必要があります。

また、更新の際に、変更時に記載した業務内容と異なる業務を誤って記載した場合、不許可になることがありますので、十分注意してください。

技術・人文知識・国際業務のビザ更新のやり方はこちらの資料にまとめてあります

5.アルバイトや副業はできる?

2020年の新型コロナウィルスの影響で職を失ったケースなどは、特例として単純作業などでもアルバイトすることを認められていましたが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では単純作業のアルバイトをすることが認められていません。

ただ、アルバイトや副業をする業務が単純作業ではなく「技術・人文知識・国際業務」の業務内容の範囲内であり、働く外国人が勉強した内容と関連性がある場合、アルバイトをすることが可能となります。

例:母国の大卒者が通訳などのアルバイトをする場合

6.転職するときはどうすればいい?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」では転職することが認められております。

「技術・人文知識・国際業務」では転職をした際には、新たに入管に在留資格変更の申請などは必要がなく、在留期間満了が近くなったら、在留資格更新の申請を行います

例えば、在留期間5年ある外国人が1年で仕事を辞めて、別の企業に転職をした場合、更新申請を行うのは4年後でいいのです。

この点が外国人に人気のある在留資格である理由の一つです。

ただし、申請は必要なくても届出は必要になります。こちらが転職をしたときに入管に提出する書類の記載例になります。

参考_出入国在留管理庁 「所属(契約)機関に関する届出」

転職前、転職後の会社の情報および、転職後の企業での活動の内容が必要になります。こちらを転職後2週間以内に入管に持参するか、郵送する必要があります。

7.注意点

外国人に人気の高い在留資格「技術・人文知識・国際業務」ですが、注意する点もいくつかございます。

7-1.更新する時は余裕をもって準備をする

前述したように技術・人文知識・国際では更新が必要になります。

もし万が一、在留期間を過ぎてしまった場合は不法滞在者となってしまい、その外国人はもちろん、雇用主である企業側にも不法就労助長罪が適用され、厳しい罰則(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)があります

参考_東京労働局「外国人雇用関係」

在留資格の更新は期間満了の3ヶ月前から入管に提出することができます。

外国人採用を行う際には、必ず在留カードの確認を行い、本人だけでなく企業側も在留期間を把握している必要があります。

7-2.業務変更に注意

前項で述べた転職の場合や、同じ企業内での部署変更の場合、気を付けなければいけません。

というのも、こちらの制度上、本来働けない業務内容でも次のビザ期限まではたらけてしまう、ということがあるからです。

転職の場合や部署変更の場合は

  • 技術・人文知識・国際業務に該当する業務か?(単純作業ではないか?)
  • その転職者の学歴と業務内容に関連性はあるか?

という点は必ず確認が必要になります。

就労資格証明書

上記の転職や部署変更の際の問題を解決する方法があります。それが就労資格証明書交付申請になります。

技術・人文知識・国際業務の在留資格での転職や部署変更の場合、在留期間満了の3ヶ月前でないと更新申請ができません。

ただ、転職したときに、「この人ちゃんと在留資格に該当するのかな?」と考える企業や「この業務内容で私の在留資格、更新できるのかな?」と考える外国人も少なからずおります。

就労資格証明書交付申請というのは、その在留期間満了の前に前倒しで在留資格の更新ができるか?を確認する申請、といったものになります。

この申請のときに、ほぼ更新のときと同じ審査がなされるので、いざ在留期間満了が来た時の申請にこちらの就労資格証明書を提出すると、審査がとてもスムーズになり、ほぼ更新は問題なく行われます。                 

参考_出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」

不安に思われる企業様や外国人の方におススメの方法です。

7-3.家族を呼ぶとき

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は家族(配偶者および子供)の帯同が認められています。

それが外国人に人気のある在留資格になる理由の一つです。技能実習や特定技能1号では認められていません。(特定技能2号では認められています。)

家族を呼ぶときの注意点としてお伝えしたいのは、私の経験上、家族を呼んでから退職してしまうケースが多い、という点です。

特に少し田舎の宿泊業などで多くみられるのですが、いままで企業様と働く外国人が良好な関係で働いていても、後から来た配偶者の方が、東京や大阪などのシティエリアに行きたい、と言って辞めてしまうケースがあります。特に働いている外国人が女性で、後から旦那さんを呼ぶパターンだと、非常に多いです。

企業様のほうに気を付けていただきたい点は、働く外国人から在留資格「家族滞在」の申請をお願いされた際に、その家族はどんな人なのか?日本語はどの程度話せるのか?などを確認のために、一度オンラインで面談することをおススメいたします。

その上で、退職を防ぐ一つの手段として、その配偶者も同じ企業でアルバイトとして採用するなど、家族全体を面倒みるというような包括的なサポートをするというような方法があります。

実際にそのように対応していただいている企業様も最近増えてきました。ぜひご一考ください。

8. 技術・人文知識・国際業務で採用する場合の流れ

8-1. 海外の場合

現在海外に住んでいる外国人を新たに企業に採用する場合には、以下のような流れで手続きを行います。

STEP
採用する予定の外国人が、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得すための条件を満
たしているかを確認・調査する。
STEP
企業と外国人で、雇用契約を結ぶ。
STEP
日本にいる代理人等が、在留資格認定証明書を出入国在留管理局へ申請する。
STEP
海外に住んでいる外国人に、在留資格認定証明書送付する。
STEP
外国人本人が、在外の日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請する。
STEP
ビザ(査証)が発給された後、外国人が日本に入国し、入国審査を受ける。
STEP
入国した後に、住民登録等を行い、企業に勤務する。

8-2. 国内の場合

現在日本にいる外国人が、他のビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更する場合には、以下のような流れで手続きを行います。

STEP
採用する予定の外国人が、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するための条件を満たしているかを確認・調査する。
STEP
企業と外国人で、雇用契約を結ぶ。
STEP
在留資格変更許可申請書、添付書類を準備し、出入国
STEP
変更許可が下りたら、出入国在留管理局で新たな在留カードを受け取る。
STEP
採用された企業に勤務する。

9. まとめ

いかがでしたでしょうか?

現在政府は在留資格「特定技能」での人材確保を推進していますが、「技術・人文知識・国際業務」で働く外国人も毎年増えています。

様々な制度について理解し、様々な形でのご採用を検討いただくことが大切だと思います。

弊社はそのお手伝いをすることができますので、いつでもご連絡おまちしております。

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この記事を書いた人

主に「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「外国人マネジメント」「企業・外国人インタビュー」などの情報をこれから外国人を採用したい企業様向けに発信しています。編集部は外国人の人材紹介と支援を行っているJapanJobSchoolの社員で構成されており、専門家ならではの視点からお届けします。

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