【2024年版】特定技能12分野とは?新たに追加される4分野や業種も解説
2019年4月に新設された「特定技能」は、国内で人材確保が難しい一部の産業において、専門性やスキルを持つ外国人を受け入れるためのものです。
今までは特に人手不足が深刻な12分野のみ特定技能外国人の受け入れが可能でしたが、政府は2024年3月29日に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野を追加することを閣議決定しました。
特定技能についてまとめた「特定技能まるわかり資料」のダウンロードはこちら
1.特定技能とは
特定技能とは、人手不足が深刻化する業界の問題を解決するため、日本政府が2019年4月に導入した外国人労働者の受入れが目的の制度です。
特定技能には1号と2号があり、1号では最大5年間、2号では永続的に働くことが可能です。
【最新情報】2023年6月に特定技能2号の対象分野が拡大されました!
今まで、特定技能2号の対象分野は建設分野と造船・舶用工業分野のみでしたが、2023年6月に介護分野以外の9分野が新しく追加されました。
介護分野は対象外です。在留資格「介護」という制度が設けられており、取得した外国人は、5年・3年・1年・3カ月のいずれかの期間ごとに更新し続ければ、永続的に就労できます。
参考:在留資格「介護」 | 出入国在留管理庁
また、造船・船舶工業分野のうち溶接区分以外の業務区分すべてが新たに特定技能2号の対象になりました。
【最新情報】鉄道や林業など新しく4分野を特定技能に追加検討
政府は人手不足の分野で外国人労働者を受け入れる在留資格「特定技能」の対象に、自動車運送業や鉄道、林業、木材産業の4分野を加えることを検討していることがわかりました。追加に法改正は伴いませんが、省令などを改める必要があります。追加が実現すれば、2019年の制度創設以来初めてとなります。
関係者によると、自動車運送業では、バスやタクシー、トラックの運転手を想定し、鉄道では運転士や車掌、駅係員、車両製造など、林業では育林など、木材産業では木材加工などの業務に携わることを検討しています。
このほか、既存分野の飲食料品製造にスーパーでの総菜調理、産業機械など製造に繊維や印刷などの業務を追加することも考えられています。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
2.特定技能12分野(14業種)と職種一覧
特定技能制度では、特定技能外国人に従事させることができる仕事内容に関して一定の制限があります。現在特定技能外国人の受入れが認められている全12分野(14業種)について、順に仕事内容を解説します。
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介護
介護業は特に人手不足が深刻化している業界で、令和6年度から5年間で想定されている受け入れ見込み数も製造業の次に多い135,000人と、特定技能外国人の受け入れが進められている分野です。
従事できる業務|身体介護
老人ホームなどの利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排泄の介助などが、特定技能外国人が主に従事できる仕事です。これに加えて、レクリエーションの実施や機能訓練の補助といった付随する支援業務にも就くことができます なお、老人ホームなどでの介護業務が想定されているため、特定技能外国人を訪問介護に従事させることは認められません。
介護職で特定技能の外国人を採用する方法を詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
ビルクリーニング
特定技能のビルクリーニング分野の具体的な主な業務は、ビルやホテルの内部の清掃です。
よくある質問に、ビルクリーニングで採用した特定技能人材にベッドメイキング業務を担当させられるのかというものがあります。結論として、特定技能人材がベッドメイキング業務に従事することは可能です。ただし、ベッドメイキング業務は主たる業務として想定されているものではありません。制度上は「日本人もベッドメイキングをしているのであれば、特定技能外国人にもさせていいですよ」となっていることにご注意下さい。
ビルクリーニングで特定技能の外国人を採用する方法を詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
参考:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -ビルクリーニング分野の基準について
製造業(工業製品製造業)
「製造業」は日本で働く在留外国人の26.6%が従事しており最も多い割合となっています。特定技能でも飲食料品製造業の次に多い40,069人(令和5年12月末現在)が製造業に従事しています。
製造業は素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の3つに分かれていましたが、令和6年から工業製品製造業分野に統合されました。
また、対象業務もかなり拡大しています。下の図の赤線部は新たに追加された業種です。
製造業で特定技能外国人を採用されたい方はこちらの記事で詳しく説明しています。
建設
建設は、特定技能外国人が従事できる業務について、従来は型枠施工や内装仕上げ施工など細分化されていました。しかし2022年8月に、「土木」・「建築」・「ライフライン・設備」の3つに業務が統合され、わかりやすい分類となりました。
土木
土木では、指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業などを行うことができます。ここでいう「土木施設」とは、道路、公園、河川堤防、港湾施設、空港滑走路などがその代表的なものとされています。
建築
建築では、指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築、修繕に係る作業などを行うことができます。「建築物」とは、屋根及び柱又は壁を有するものと定義されています。具体的には戸建住宅やマンションなどの建築に関する作業一般が該当します。
参考:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -建築分野の基準について
ライフライン・設備
ライフライン・設備では、指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更、修理に係る作業などを行うことができます。
建設業で特定技能外国人を採用されたい方はこちらの記事もご参照ください。
造船・舶用工業
造船・舶用工業は、今まで6業務区分に分かれていましたが、それが「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の3業務区分に再編され、新たな業務も追加されました。
参考:造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|出入国在留管理局
なお、造船・舶用工業で特定技能外国人を受入れる際には、事前に、受入企業が造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であるという認定を国土交通省から受けなければなりません。必要書類などは国土交通省のウェブサイトに掲載されていますのでご参照下さい。
造船・舶用工業で特定技能外国人を採用されたい方はこちらの記事もご参照ください。
自動車整備
自動車整備では、主たる業務として定められている日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や板金塗装など)に従事させることができます。
この他、日本人従業員が通常従事することとなる業務(関連業務)に付随的に従事することも可能です。関連業務としては以下のような業務が想定されています。
- 整備内容の説明及び関連部品の販売
- 部品番号検索・部内発注作業
- ナビ・ETC等の電装品の取付作業
- 洗車作業
- 下廻り塗装作業
- 車内清掃作業
- 構内清掃作業
- 部品等運搬作業
- 設備機器等清掃作業
自動車整備で特定技能外国人を採用する方法を詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
参考:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -自動車整備分野の基準について
航空
空港グランドハンドリング
空港グランドハンドリングでは、特定技能外国人に以下の業務に従事させることができます。
- 航空機地上走行支援業務
- 手荷物・貨物取扱業務、手荷物・貨物の航空機搭降載業務
- 航空機内外の清掃整備業務
航空機整備
航空機整備では、特定技能外国人に以下の業務に従事させることができます。
- 運航整備
- 機体整備
- 装備品・原動機整備等において行う航空機の機体、装備品、部品の整備業務全般
航空業で特定技能外国人を採用する方法を詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
宿泊
宿泊では、特定技能外国人に対し、宿泊サービスの提供に係る業務として以下の業務に従事させることができます。
- 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客
- レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
この他、関連業務として以下の業務を行うことも可能です(関連業務だけを行うことはできません)。
- 施設内の土産物等売店における販売業務
- 旅館、ホテルの施設内の備品の点検・交換業務
なお、いわゆるベッドメイキングについては、関連業務として従事させることができます。関連業務であるため、主な業務として定められているフロント業務やレストランなどでの配膳業務などと組み合わせて行わせることが求められます。
宿泊業で特定技能外国人を採用されたい方はこちらの記事もご参照ください。
農業
農業では、主な業務として、特定技能外国人に以下の業務に従事させることができます。
- 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
- 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
また、以下の項目は「関連業務」となっており、これらの業務も担当してもらうことができます。
- 自社で生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工の作業
- 農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造・加工の作業
- 農畜産物の運搬、陳列又は販売の作業
- 農畜産物を原料又は材料として製造・加工された物の運搬、陳列又は販売の作業
- その他日本人が通常従事している作業(冬場の除雪作業に従事する場合等)
なお、関連業務のみに従事させるということは認められていません。主な業務を中心に仕事を割り振ることが求められます。
漁業
漁業は「漁業」と「養殖業」の2つに大きく分かれています。それぞれ、以下のような業務に従事させることができます。
漁業の業務
- 漁具・漁労機械の点検・換装
- 船体の補修・清掃
- 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃
- 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み
- 出漁に係る炊事・賄い
- 採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖
- 自家生産物の運搬・陳列・販売
- 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
- 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
- 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
- 社内外における研修
養殖業の業務
- 漁具・漁労機械の点検・換装
- 船体の補修・清掃
- 魚倉、漁具保管庫・番屋の清掃
- 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み
- 養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守
- 鳥獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害防止
- 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業
- 自家生産物の運搬・陳列・販売
- 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
- 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
- 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
- 社内外における研修
漁業で特定技能外国人を採用されたい方はこちらの記事で詳しく説明しています。
飲食料品製造業
飲食料品製造業で特定技能外国人を受入れる際には、「日本標準産業分類」というものが大切になっており、自社が以下の産業のいずれかに該当することが受入れ要件の一つとなっています。
- 中分類 09 食料品製造業
- 小分類 101 清涼飲料製造業
- 小分類 103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
- 小分類 104 製氷業
- 細分類 5861 菓子小売業(製造小売)
- 細分類 5863 パン小売業(製造小売)
- 細分類 5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
特定技能外国人を受け入れようとする場合で、従事させようとする業務が飲食料品製造業分野に該当するかどうか不明な場合、農林水産省に問い合わせれば回答が得られます。
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課 TEL 03(6744)2397
なお、特定技能外国人の受入れが認められる事業所を追加し、飲食料品製造業においてスーパーマーケットでも特定技能外国人が惣菜等の製造可能となるよう改正予定です。
参考:特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)|出入国在留管理局
飲食料品製造業で特定技能外国人を採用されたい方はこちらの記事もご参照ください。
外国人と面接する際の質問項目をまとめた「外国人採用面接質問シート」のダウンロードはこちら
外食業
外食業で特定技能外国人を受入れる際には、以下の「飲食物調理」・「接客」・「店舗管理」の3つすべてに従事させなければなりません。
飲食物調理
客に提供する飲食料品の調理、調製、製造(例:食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製など)
接客
客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務(例:席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整など)
店舗管理
店舗の運営に必要となる業務(例:店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂など)
外食業で特定技能外国人を採用する方法を詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
3.まとめ
いかがでしたか?
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