【2023年最新版】特定技能12業種一覧

特定技能制度において受入れが認められている全12業種について、従事させることができる仕事内容をまとめています。記事の途中から読んでもわかりやすいようになっていますので、ご自身がお知りになりたい業種から読み始めていただければと思います。

特定技能 まるわかり資料
この資料で特定技能を受け入れるべきか判断できます。
特定技能の内容や、技能実習との違い、メリット・デメリットなどをわかりやすくまとめています。特定技能外国人の採用を検討中の方はぜひご覧ください。
1.特定技能12業種と職種一覧
特定技能制度では、特定技能外国人に従事させることができる仕事内容に関して一定の制限があります。現在特定技能外国人の受入れが認められている全12業種について、順に仕事内容を解説します。
介護
身体介護
老人ホームなどの利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排泄の介助などが、特定技能外国人が主に従事できる仕事です。これに加えて、レクリエーションの実施や機能訓練の補助といった付随する支援業務にも就くことができます なお、老人ホームなどでの介護業務が想定されているため、特定技能外国人を訪問介護に従事させることは認められません。
介護職で特定技能の外国人を採用する方法を詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

ビルクリーニング
建築物内部の清掃
特定技能制度の基準を定めた運用要領では、「ビルクリーニング分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、(中略)多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務をいう」とされています。具体的には、ビルやホテルの内部の清掃が特定技能人材に任せられる主な業務です。
よくある質問に、ビルクリーニングで採用した特定技能人材にベッドメイキング業務を担当させられるのかというものがあります。結論として、特定技能人材がベッドメイキング業務に従事することは可能です。ただし、ベッドメイキング業務は主たる業務として想定されているものではありません。制度上は「日本人もベッドメイキングをしているのであれば、特定技能外国人にもさせていいですよ」となっていることにご注意下さい。
ビルクリーニングで特定技能の外国人を採用する方法を詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

参考:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -ビルクリーニング分野の基準について
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業は、従来は「素形材製造業」・「産業機械製造業」・「電気電子情報関連製造業」の3つに分かれていましたが、いずれも関連のある産業であることから2022年4月に統合され、以下の3つの仕事内容に再編されました。
機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業で特定技能外国人を受入れる際には、「日本標準産業分類」というものが大切になっており、自社が以下の産業のいずれかに該当することが受入れ要件の一つとなっています。
細分類2193 鋳型製造業(中子を含む) | 小分類225 鉄素形材製造業 | 小分類235 非鉄金属素形材製造業 | 細分類2422 機械刃物製造業 | 細分類2424 作業工具製造業 |
細分類2431 配管工事用附属品製造業 (バルブ、コックを除く) | 小分類245 金属素形材製品製造業 | 細分類2462 溶融めっき業 (表面処理鋼材製造業を除く) | 細分類2464 電気めっき業 (表面処理鋼材製造業を除く) | 細分類2465 金属熱処理業 |
細分類2469 その他の金属表面処理業 (ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。) | 小分類248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 | 小分類248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 | 中分類26 生産用機械器具製造業 | 中分類27 業務用機械器具製造業 (ただし、小分類274 医療用機械器具・医療用品製造業及び小分類276 武器製造業を除く。) |
中分類28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 中分類29 電気機械器具製造業 (ただし、細分類2922 内燃機関電装品製造業を除く。) | 中分類30 情報通信機械器具製造業 | 細分類3295 工業用模型製造業 |
例えば、プレス製品を製造している企業であれば、一般に鉄素形材製造業や非鉄素形材製造業に該当します。冷蔵庫や電子レンジといった家電を製造していれば、電気機械器具製造業に該当することが考えられます。自社がどの産業分類に該当するかについては、一義的には自己申告となっています。ただし申告した産業分類が実態と明らかに乖離している場合には、受入れ停止などの処分対象となりますので、正しく申告しましょう。
なお、産業分類の申告について心配な場合は、経済産業省のウェブサイトに問い合わせ先一覧がありますので、是非ご活用下さい。
製造業で特定技能外国人を採用されたい方はこちらの記事で詳しく説明しています。

建設
建設は、特定技能外国人が従事できる業務について、従来は型枠施工や内装仕上げ施工など細分化されていました。しかし2022年8月に、「土木」・「建築」・「ライフライン・設備」の3つに業務が統合され、わかりやすい分類となりました。
土木
土木では、指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業などを行うことができます。ここでいう「土木施設」とは、道路、公園、河川堤防、港湾施設、空港滑走路などがその代表的なものとされています。
建築
建築では、指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築、修繕に係る作業などを行うことができます。「建築物」とは、屋根及び柱又は壁を有するものと定義されています。具体的には戸建住宅やマンションなどの建築に関する作業一般が該当します。
参考:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -建築分野の基準について
ライフライン・設備
ライフライン・設備では、指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更、修理に係る作業などを行うことができます。
建設業で特定技能外国人を採用されたい方はこちらの記事もご参照ください。

造船・舶用工業
造船・舶用工業では、特定技能外国人に以下の業務に従事させることができます。
- 溶接(手溶接、半自動溶接)
- 塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
- 鉄工(構造物鉄工作業)
- 仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)
- 機械加工(普通施盤作業、数値制御施盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)
- 電気機器組立て(回転電気組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電気巻線製作作業)
なお、造船・舶用工業で特定技能外国人を受入れる際には、事前に、受入企業が造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であるという認定を国土交通省から受けなければなりません。必要書類などは国土交通省のウェブサイトに掲載されていますのでご参照下さい。
自動車整備
自動車整備では、主たる業務として定められている日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や板金塗装など)に従事させることができます。
この他、日本人従業員が通常従事することとなる業務(関連業務)に付随的に従事することも可能です。関連業務としては以下のような業務が想定されています。
- 整備内容の説明及び関連部品の販売
- 部品番号検索・部内発注作業
- ナビ・ETC等の電装品の取付作業
- 洗車作業
- 下廻り塗装作業
- 車内清掃作業
- 構内清掃作業
- 部品等運搬作業
- 設備機器等清掃作業
自動車整備で特定技能外国人を採用する方法を詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

参考:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -自動車整備分野の基準について

特定技能に関するオンライン無料相談
100名以上の特定技能支援を行う、特定技能の専門家が対応いたします。
どんな小さなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
航空
空港グランドハンドリング
空港グランドハンドリングでは、特定技能外国人に以下の業務に従事させることができます。
- 航空機地上走行支援業務
- 手荷物・貨物取扱業務、手荷物・貨物の航空機搭降載業務
- 航空機内外の清掃整備業務
航空機整備
航空機整備では、特定技能外国人に以下の業務に従事させることができます。
- 運航整備
- 機体整備
- 装備品・原動機整備等において行う航空機の機体、装備品、部品の整備業務全般
宿泊
宿泊では、特定技能外国人に対し、宿泊サービスの提供に係る業務として以下の業務に従事させることができます。
- 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客
- レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
この他、関連業務として以下の業務を行うことも可能です(関連業務だけを行うことはできません)。
- 施設内の土産物等売店における販売業務
- 旅館、ホテルの施設内の備品の点検・交換業務
なお、いわゆるベッドメイキングについては、関連業務として従事させることができます。関連業務であるため、主な業務として定められているフロント業務やレストランなどでの配膳業務などと組み合わせて行わせることが求められます。
宿泊業で特定技能外国人を採用されたい方はこちらの記事もご参照ください。

農業
農業では、主な業務として、特定技能外国人に以下の業務に従事させることができます。
- 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
- 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
また、以下の項目は「関連業務」となっており、これらの業務も担当してもらうことができます。
- 自社で生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工の作業
- 農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造・加工の作業
- 農畜産物の運搬、陳列又は販売の作業
- 農畜産物を原料又は材料として製造・加工された物の運搬、陳列又は販売の作業
- その他日本人が通常従事している作業(冬場の除雪作業に従事する場合等)
なお、関連業務のみに従事させるということは認められていません。主な業務を中心に仕事を割り振ることが求められます。
農業で特定技能外国人を採用されたい方はこちらの記事で詳しく説明しています。

漁業
漁業は「漁業」と「養殖業」の2つに大きく分かれています。それぞれ、以下のような業務に従事させることができます。
漁業の業務
- 漁具・漁労機械の点検・換装
- 船体の補修・清掃
- 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃
- 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み
- 出漁に係る炊事・賄い
- 採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖
- 自家生産物の運搬・陳列・販売
- 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
- 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
- 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
- 社内外における研修
養殖業の業務
- 漁具・漁労機械の点検・換装
- 船体の補修・清掃
- 魚倉、漁具保管庫・番屋の清掃
- 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み
- 養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守
- 鳥獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害防止
- 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業
- 自家生産物の運搬・陳列・販売
- 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
- 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
- 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
- 社内外における研修
飲食料品製造業
飲食料品製造業で特定技能外国人を受入れる際には、「日本標準産業分類」というものが大切になっており、自社が以下の産業のいずれかに該当することが受入れ要件の一つとなっています。
- 中分類 09 食料品製造業
- 小分類 101 清涼飲料製造業
- 小分類 103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
- 小分類 104 製氷業
- 細分類 5861 菓子小売業(製造小売)
- 細分類 5863 パン小売業(製造小売)
- 細分類 5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
特定技能外国人を受け入れようとする場合で、従事させようとする業務が飲食料品製造業分野に該当するかどうか不明な場合、農林水産省に問い合わせれば回答が得られます。
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課 TEL 03(6744)2397
飲食料品製造業で特定技能外国人を採用されたい方はこちらの記事もご参照ください。

外食業
外食業で特定技能外国人を受入れる際には、以下の「飲食物調理」・「接客」・「店舗管理」の3つすべてに従事させなければなりません。
飲食物調理
客に提供する飲食料品の調理、調製、製造(例:食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製など)
接客
客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務(例:席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整など)
店舗管理
店舗の運営に必要となる業務(例:店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂など)
外食業で特定技能外国人を採用する方法を詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

2.まとめ
いかがでしたか?
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