【2024年4月更新】特定技能「造船・舶用工業」で外国人を採用する方法!試験・協議会・ポイントも解説

執筆者:松里優祐(株式会社JJS 代表取締役)

「特定技能」とは2019年4月に新しく創設された制度(在留資格)です。今まで外国人をフルタイム雇用する場合、基本的に現場で働くことはできませんでした。しかし、特定技能の登場により、人手不足とされる限られた業界においてのみ、外国人が現場で働くことができるようになりました。

今回はそんな特定技能の「造船・舶用工業」分野について解説します。

特定技能について詳しく知りたい方は「特定技能まるわかり資料」をご覧ください

目次

1.特定技能「造船・舶用工業」とは

2019年4月に創設された新しい在留資格「特定技能」では人手不足の12分野で外国人労働者の就労が認められていますが、造船・舶用工業も含まれています。これにより、造船・舶用工業における外国人の就労が可能となり、今後の人手不足緩和が期待されます。

現在(2023年12月末)、造船・舶用工業に従事する特定技能外国人は7,514人いますが、令和6年度~令和10年度末の5年間で、政府は36,000人の受け入れを見込んでおり、今後急増する予定です。

参考:造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|出入国在留管理局

1-1.そもそも特定技能とは

「特定技能1号」は、特定技能として働く外国人が最初に取得をする在留資格です。巷で言われている特定技能は、特定技能1号を指します。
「特定技能1号」を取得した後は、通算で5年間働くことができます。

1-2.特定技能2号に移行すると永続的に働ける

「特定技能2号」は、「特定技能1号」を取得した後に、外国人が実務経験を積んだり、技能試験に合格すると移行ができるようになります。「特定技能2号」を取得した後は、基本的に在留期限の上限なく働くことができます

特定技能2号は(2023年6月現在)造船・舶用工業分野の溶接区分のみで採用が可能ですが、2023年6月9日の閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われ、溶接区分以外の業務区分全てが新たに特定技能2号の対象となりました。

参考:出入国在留管理庁|特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)

特定技能に関してさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

1-3. 【最新情報】特定技能に運転手や駅員など新しく4分野の追加が検討

2024年3月29日、政府は人手不足が深刻な分野で外国人労働者を受け入れる特定技能制度の対象に、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野を追加することを閣議決定しました

また、造船・舶用工業を含む4分野で新たな業務が追加される予定です。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

2.【最新版】特定技能「造船・舶用工業」で外国人が従事可能な業務内容

造船・舶用工業は、今まで6業務区分に分かれていましたが、それが「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の3業務区分に再編され、新たな業務も追加されました。

参考:造船・舶用工業分野における業務区分再編について|国土交通省

また、上記の業務以外にも日本人が通常行うこととなる関連業務にも従事可能です。ただし、関連業務のみに従事させることは認められていませんので、上記を主たる業務として行う必要があります。なお、関連業務にあたりうるものとしては、次のものが想定されています。

【想定される関連業務】
・読図作業
・作業工程管理
・検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
・機器・装置・工具の保守管理
・機器・装置・運搬機の運転
・資材の材料管理・配置
・部品・製品の養生
・足場の組立て・解体
・廃材処理
・梱包・出荷
・資材・部品・製品の運搬
・入出渠
・清掃

3.特定技能「造船・舶用工業」で受入をする企業の要件

特定技能で採用をするには、特定技能所属機関(受入れ企業)・外国人ともに満たすべき要件があります。
まずは、特定技能所属機関(受入れ企業)の要件について解説します。

3-1.雇用形態

特定技能「造船・舶用工業」では、直接雇用のみが認められています。
したがって、派遣での採用はできません。

3-2.報酬・給与

特定技能外国人の報酬・給与額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められています。したがって、外国人だからという理由だけで、日本人よりも安い賃金で雇用はできません。

「特定技能外国人を雇用する際のコストについてまとめた一覧表」のダウンロードはこちら

3-3.雇用後に必要な支援を行う

特定技能1号外国人を雇用している間は、定められている必要な支援を行う必要があります。
必要な支援内容は、以下の表のとおりです。

法務省|特定技能制度|制度説明資料「外国人材の受入及び共生社会実現に向けた取組」

なお、上記の支援は自社で行うか、出入国管理庁から認定された登録支援機関に委託をすることができます。
受入れ企業からすれば、委託の費用はかかりますが、多くの書類作成や支援の業務の負担を考え、登録支援機関へ委託をする企業も多くいます。

JJSは特定技能を一括でサポートします

登録支援機関について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

3-4.協議会への加入

特定技能外国人を受入れる企業には、国土交通省が設置する、造船・舶用工業分野の特定技能協議会の構成員となることも求められます。採用した特定技能外国人の入社後4ヶ月以内に加入する必要があります。

参考:国土交通庁|造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)

4.特定技能「造船・舶用工業」で受入をする外国人の要件

続いて、特定技能「造船・舶用工業」において、外国人側の要件を解説します。
特定技能で働く外国人は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 試験に合格する
  2. 技能実習2号を修了する

上記のいずれかを満たしていれば、特定技能で働くことが可能です。2つの要件については以下で詳しく説明します。

4-1.試験に合格する

試験に合格をし、特定技能で働くには以下の2つの試験に合格をする必要があります。

  • 特定技能評価試験
  • 日本語試験

特定技能評価試験

特定技能評価試験とは、分野における知識や技能を有しているかを判断するための試験であり、造船・舶用工業分野における技能試験は、一般財団法人日本海事協会が運営しています。
特定技能評価試験は、以下の6つの分野に分かれて実施されていて、それぞれ学科・実技の試験があります。

学科試験については満点の60%以上が合格ラインとなっており、実技試験についてはそれぞれの分野によって異なります。

特定技能評価試験についての令和6年3月の最新情報

令和6年3月29日に「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する一部変更」の閣議決定がありました。
閣議決定前の「旧試験区分」に合格した者は、閣議決定後の「新試験区分」に合格したものとみなされます。

詳しい変更内容につきましては、下記リンクより国土交通省のHPでご確認ください。
国土交通省「造船・船舶工業分野に係る特定技能外国人受け入れに係る事務的取扱要綱」(令和6年3月29日一部改正)

日本語試験

日本語試験は以下のいずれかの試験に合格をする必要があります。

私たちJapanJobSchoolは、毎年多くの外国人を紹介し、内定後の支援も行っています。
そんな私たちの経験を元に、日本で働いている外国人の日本語レベルについて解説した資料を作成しました!

試験問題サンプル

参考までに、各試験の問題サンプルをご紹介します。どの程度の日本語レベルが必要なのかご確認ください。

4-2.技能実習2号を修了する

もう一つ挙げられる要件が、技能実習生が、技能実習2号修了するというものです。
技能実習2号を修了していれば、上記で解説した試験は免除となり、特定技能への移行ができます。

ただし、試験免除の対象となるのは造船・舶用工業分野での元技能実習生の必要があり、他業種での元技能自習生は、上記で解説した試験に合格をする必要があります。

技能実習から特定技能への移行方法はこちらの記事で解説しています。

5.特定技能「造船・舶用工業」で採用するには

ここからは、実際に採用をするまでの具体的方法と流れについて解説します。

STEP
自社支援か登録支援機関への委託をするか選ぶ

特定技能1号外国人を雇用する企業は、支援業務を行う義務があります。
そのため、支援を自社で行うか、登録支援機関に委託をするのか選ぶ必要があります。

支援内容の業務を日常の業務と並行して行える企業は少なく、特定技能ビザで外国人を採用している多くの企業が、支援業務を「登録支援機関」に委託しています。

登録支援の選び方については、こちらの記事で詳しく解説しているので知りたい方はご参照ください。

私たちも登録支援機関として、200名以上の特定技能外国人の方を支援しています。ご相談はこちら

STEP
雇用条件・給与の設定

特定技能外国人を採用する際には以下の2点の条件を踏まえて雇用条件・給与を決定する必要があります。

  1. フルタイムの直接雇用であること
  2. 給与・手当ともに同等の技能を持つ日本人従業員と同等またはそれ以上であること

昨今、特定技能外国人に対しての企業からの引き合いも多く、条件が同業他社と比べて良くないと求人がうまくいかないことがあります。特に、特定技能外国人は、母国に仕送りをする方も多く、手取り額を重要視している方も多いです。
そのため、寮や社宅を用意するなどをして、手取り額を引き上げることで、求人応募数の増加や定着率のUPに繋がります。

STEP
求人募集を開始

雇用条件や給与を決定したら、実際に外国人を募集します。
特定技能は、現在、留学生や技能実習生の在留資格で日本に在留する方を採用することが可能です。また、既に特定技能で働く方が転職をすることも可能なので、経験者を採用したい方は転職者をターゲットするのもいいでしょう

募集方法は以下のようなものが挙げられます。

  • 直接採用(自社のホームページで募集、SNSを通じて求人情報を発信するなど)
  • 登録支援機関に人材紹介を依頼
  • ハローワークなどの公的機関を利用
  • 国内外の民間職業紹介機関を利用
STEP
ビザ申請

外国人に内定を出し、雇用契約を結んだら、出入国在留管理局に特定技能「造船・舶用工業」の在留資格(ビザ)申請をします。外国人がすでに日本でビザを持っている場合は在留資格変更申請、海外在住者の場合は在留資格認定証明書交付申請を行いします。

特定技能のビザ申請について詳しく知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

我々JapanJobSchoolでは特定技能外国人のビザ申請をサポートできます!
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6.よくある質問

特定技能2号試験はどのような内容ですか?

特定技能2号は、試験監督者が派遣され、出張試験方式になります。
学科試験はなく、技能試験のみを見られます。

造船・舶用工業分野の特定技能2号試験の実施要領はこちら

特定技能2号の拡大で何が変わりましたか?

特定技能2号は、2023年6月現在、溶接区分のみで採用が可能ですが、2023年6月9日の閣議決定により、溶接区分以外の業務区分全てが新たに特定技能2号の対象となりました。

開始時期はまだ未定ですが、特定技能2号になれば、5年の制限がなくなるので、長期的な雇用が可能となります。

参考:出入国在留管理庁|特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)

7.まとめ

いかがでしたか?
特定技能2号の拡大により、特定技能「造船・舶用工業」での採用は益々加速していくと思われます。

今後の人材確保の観点から、まずは特定技能1号人材の採用をし、特定技能2号を見据えていくことをおすすめしています。
もし、特定技能外国人の採用に関して、詳しく知りたい場合、無料オンライン相談も行なっているので、お気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

松里 優祐のアバター 松里 優祐 代表取締役

株式会社JJS(JapanJobSchool)の代表

主に「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」を対象とした人材紹介と支援を行っており、年間300名以上の卒業生を輩出しています。
「日本人と外国人が一緒に働けてよかったを創る」というミッションを掲げ、外国人には入社前と入社後の授業を提供し、日本企業には外国人理解をしてもらえるきっかけづくりとして、Divershipを運営中。

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