特定技能外国人への義務的支援「日本語学習機会の提供」とは?

執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門

特定技能外国人は、一定の日本語力が認められる形で来日しますが、その日本語力は日本人と当たり前のように日本語で話せるほどとは言えません。カタコトの日本語になりやすく、意思疎通が難しいケースもあります。そのような状況で求められるのが「日本語学習の機会の提供」です。

企業側が提供した方がいいとされる「日本語学習の機会の提供」とはどのようなものなのか、義務的支援や任意的支援、日本語教育の在り方などをご紹介していきます。
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目次

1. 企業に求められる日本語学習の機会の提供とは?

「日本語学習の機会の提供」は法務省がまとめた「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」の中に記載されています。この運用要領の中で、「本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること」と定められ、特定技能外国人が日本で生活するのに必要な日本語を学習する機会を企業側が提供することが望ましいと位置づけられています。
※:法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」

「日本語学習の機会の提供」の項目では、義務的支援と任意的支援の2つが存在しており、それぞれの支援が必要であることがわかります。次項からは義務的支援と任意的支援をそれぞれ解説します。

2. 義務的支援とは

運用要領で定められている「義務的支援」には、3つの方法が定められています。

  1. 就労もしくは生活する地域の日本語教室・日本語教育機関の情報提供と必要に応じた入学手続きの補助
  2. 自主学習を行う際に用いる日本語学習教材やオンラインの日本語講座についての情報提供と各種契約手続きの補助
  3. 特定技能外国人と合意した上で、特定技能所属機関が日本語教師と契約し、日本語講習の機会を提供

いずれのケースにも共通するのが、日本語教育に関する情報提供と必要に応じた補助を行うという点です。日本語教室に通って日本語教育を受けてもらうのか、それとも教材や講座を通じた教育にするのかなどを判断していくことになります。

運用要領では留意事項があり、情報提供など各種支援によって生じる費用は会社側が負担する費用があると書かれています。そして、過度な費用が発生しないように留意することも記載されており、その点が注意点となります。

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3. 任意的支援とは

一方、任意的支援ですが、義務的支援に加えて行うべき支援と言えます。運用要領に書かれている具体的な支援は以下の通りです。

  • 支援責任者などが特定技能外国人への日本語指導などの積極的な企画運営を行う
  • 特定技能外国人の自主的な日本語学習を促すために日本語試験の受験支援などを講じる
  • 日本語学習を実施する際、会社の判断で日本語教室にかかる経費などを一部もしくは全部負担する

継続的な支援が重要になるため、日本語教育が継続的に続くための支援として任意的支援が行われます。全体的に金銭的な支援が多いですが、この場合でも過度な費用が発生しないように注意が必要です。

4. 企業がすべき日本語学習機会の提供は?

ここからは特定技能外国人への日本語教育で求められることについてご紹介します。

  • 自社か外部委託か日本語教育の方法の検討を行う
  • できる限り自社でも日本語研修を行う
  • 従業員同士の交流によるコミュニケーションを心がける

まず日本語教育を自分たちで行うのか、それとも外部に任せるのかの判断が必要です。その上で完全に外部に委託するのではなく、従業員同士の交流を考慮して日本語研修を行っていくのが理想的です。ここからはそれぞれの事柄を解説します。

4-1. 自社か外部委託か日本語教育の方法の検討を行う

1つ目は自社か外部委託か日本語教育の方法の検討を行うことです。

自社で日本語教育を行うのと、外部委託に任せるのではそれぞれにメリットとデメリットがあります。費用面の違いもありますが、今後特定技能外国人を受け入れていく中で、育て方のノウハウが身に付くかどうかの違いも出てきます。また、社員の負担度合いや成長度合いにも違いがみられる可能性があるでしょう。

それぞれのメリット・デメリットをどこまで考慮しながら受け入れを目指すのかを十分に検討していきながら日本語教育の在り方を模索していくことになります。

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4-2. できる限り自社でも日本語研修を行う

2つ目は、できる限り自社でも日本語研修を行うことです。

自社で日本語教育を行う最大のメリットは、日本語教育のノウハウにつながりやすい点です。外部委託にすると、どのように日本語教育を行っていけばいいかがわかりません。もちろん自社で日本語教育を行う場合でも最初のうちは模索し続けることになりますが、失敗も成功もどちらの場合もノウハウにつながりやすいと言えます。

費用面で負担が軽減されることもあるほか、日本語教育をする際に外国人の業務量の調整が行いやすく、配慮しやすい点も挙げられます。そもそも日本語レベルがそこまで低くなかった場合は自前で育てた方が何かと経済的です。

4-3. 従業員同士の交流によるコミュニケーションを心がける

3つ目は、従業員同士の交流によるコミュニケーションを心がけることです。

日本語教育は単に日本語を教えればいいということではなく、外国人はどの部分で日本語に苦戦するのかを日本人側が理解した上で教えなければなりません。母国語を外国人に教える大変さを痛感しますが、この経験は間違いなくノウハウにつながります。

そして、交流を重ねることは特定技能外国人との円滑なコミュニケーションにつながりやすく、ストレスが少ない状態にしていくことが可能です。

特定技能外国人の日本語レベルにはバラつきがあり、ゆっくりと話すことで聞き取ってもらえるレベルの場合もあります。その場合は従業員側がゆっくりと話すように心がけてコミュニケーションを図る必要があるので、そのあたりの支えあいも必要です。今まで気を付けてこなかったからこそ、新たな視点から交流が行えるようになるのは間違いなく従業員たちにとってはプラスと言えます。

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5. 日本語の学習機会を提供する上での注意点とは

実際に会社側が日本語の学習機会を提供する際には主に2つの点に注意が必要です。

  • 日本語学習に関わる費用はサポートする
  • 長期的目線で支援する

義務的支援と任意的支援にあるように、費用面でのサポートは重要であり、長い目で見た支援が必要と言えます。ここからはそれぞれの注意点について解説していきます。

5-1. 日本語学習に関わる費用はサポートする

1つ目は日本語学習に関わる費用をサポートすることです。

特定技能外国人が実際に日本語教室に通ったり、自主学習を行ったりする際の費用は基本的に特定技能外国人自身が支払います。しかし、日本語教室に通うことで費用負担が生じ、生活に一定の影響が出てしまうのは避けなければなりません。すべてを補助する必要はなくても、何らかの形でサポートを行うことで費用負担を軽減させることは可能です。

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一方で、名古屋市のように、外国人介護人材が日本語教育を受ける際、会社側が日本語学校の入学金などを負担した場合には、かかった費用の4分の3、1人最大10万円まで助成するという事業が展開されています。※
※参照:名古屋市「令和5年度外国人介護人材日本語学習支援事業について」

ものしりシップ<br>くん

また東京都では、外国人従業員への日本語教育に関する経費について助成金を出す事業を展開しており、注目されています。助成の対象となるケースは日本語教員による日本語教育やビジネスマナー講座などがあります。助成対象事業を行った場合に経費の2分の1、最大25万円が支給できるため、東京都にある企業は利用した方がいいでしょう。※
※:東京都「令和5年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金」

企業側が費用負担を行っても、自治体によっては補助金や助成金、給付金を出してくれるケースがあります。行政からの支援も期待できる場合には、積極的に金銭的なサポートを行うのも1つの手です。

費用負担を行うことは確かに企業からすればきつい部分はあるかもしれません。しかし、自治体の助成なども期待できるので、利用できる場合には積極的に利用していきましょう。その上でノウハウを少しでも得られるよう、特定技能外国人へのヒアリングも忘れずに行うことをおすすめします。

5-2. 長期的目線で支援する

2つ目は長期的目線で支援することです。

特定技能外国人は長く日本で暮らす可能性がありますが、現状の日本は日本語でのコミュニケーションが一般的であり、円滑なコミュニケーションを行うには一定レベルの日本語能力が求められます。

例えば、文化庁が設置した日本語教育小委員会において、「生活者としての外国人」が日本語で行えることが望ましい生活上の行為について、具体的な行為が48個も存在しています。健康を保つという分野では、医療機関で治療を受けることや薬を利用することが生活上の行為としてピックアップされているのです。※
※:文化庁「地域における日本語教育の在り方について」

特定技能には1号と2号があり、1号から2号に移行し、2号で一定期間就労を続ければ永住権取得も可能になります。つまり、特定技能外国人にやる気・意欲があれば日本での永住権取得もできます。だからこそ、将来的に円滑なコミュニケーションが行えるようになり、生活する上で支障がないように、長期的目線で支援を行うことが求められます。

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6. 日本語学習を外部委託する際の種類とは?

日本語学習を外部委託する種類は大きく分けて3つあります。

  • 外部講師に委託する
  • 地域の日本語教室やボランティアを利用する
  • 日本語学校に入る

外部講師への委託や日本語教室の活用、日本語学校への入学などそれぞれに三者三様のメリット・デメリットがあります。ここからは日本語学習を外部委託する際の種類についてご紹介していきます。

6-1. ①外部講師に委託する

最初にご紹介するのは外部講師に委託する場合のメリット・デメリットについてです。

外国人講師に委託するメリット・デメリット

6-2.②地域の日本語教室やボランティアを利用する

次にご紹介するのは地域の日本語教室やボランティアを利用するケースです。

地域の日本語教室やボランティアを利用するメリットデメリット

6-3.③日本語学校に入る

最後にご紹介するのは日本語学校に入るケースです。

日本語学校に入るメリットデメリット

7. すでに日本語が堪能な外国人労働者を確保するには?

日本語能力が乏しい特定技能外国人の日本語レベルを一定レベルに高めるよりも、既に日本語が堪能な外国人労働者を確保した方が効率的と言えます。この場合、特定技能の人材紹介を行っている企業から受け入れることで、確保することが可能です。

7-1.特定技能の人材紹介を行っている企業から受け入れる

特定技能の人材を紹介を行う企業には日本語能力に長けた特定技能外国人などが多く在籍しており、既に日本語能力が一定以上にある外国人も少なくありません。最初から日本語力の高い人材を確保できれば、ゼロから教育をする必要がなくなるので、企業側の負担はかなり軽減されます。

特定技能の人材を行いつつ、日本語教育などを手掛ける企業としてJJSがあります。

JJSは特定技能外国人に関する人材紹介を行っているほか、日本語教育にも力を入れています。そして、日本語教育に限らず、ビジネスマナーの教育や介護分野で働く方への日本語教育、そして企業から外部委託される日本語講師としての指導なども手がけている状況です。

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8. まとめ

今回は特定技能外国人への日本語教育に関する情報をご紹介してきました。

特定技能外国人になるには、一定レベルの日本語力がないといけませんが、この場合の「一定レベルの日本語力」とは日常の場面で、ややゆっくりと話される会話ならば内容が理解できるというレベルです。少なくともビジネスの場面においては不十分であり、特定技能を取得した際に日本語力が認められたと言ってもまだまだレベルを高める必要があります。

会社で育てる方法もあれば、外部委託を行う方法や地元の日本語教室の活用や日本語学校への入学なども日本語教育につながります。ただし、費用面などで負担が生じやすいため、どこまで会社側がサポートを行うのかも大事な要素になるでしょう。

今回ご紹介した内容を踏まえて、特定技能外国人を積極的に採用し、コミュニケーションに長けた人材をいち早く確保し、慢性的な人手不足の改善に結び付けていきましょう。弊社では特定技能人材の採用などに関する無料相談も実施しており、気になる方はぜひともお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

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