【分野別一覧付き】特定技能の協議会とは?加入要件や入会方法、費用など分かりやすく解説

執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門

特定技能外国人を採用する受入れ機関には、各産業分野の協議会への加入が義務付けられています

協議会とは特定技能制度の円滑な運用を図るために設置された機関ですが、協議会の活動内容や加入方法、加入の要件など具体的なことを知らない受入れ機関の方もいるのではないでしょうか。

この記事では初めて特定技能外国人を採用する受入れ機関の方や、協議会に加入しているけれども協議会との関わり方が明確になっていない受入れ機関の方に向けて、協議会の加入要件・方法、活動内容を解説します。

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目次

1. 「特定技能」協議会とは?

特定技能制度の協議会とは、特定産業ごとに分野を担当する省庁が設置している機関のことで、協議会には「受け入れ機関」、「分野所管省庁」、「業界団体」、「登録支援機関」などが構成員として所属しています。

例えば、介護分野とビルクリーニング分野は厚生労働省、建設分野や航空分野などは国土交通省が担当しています。

(全分野の所管省庁は3.協議会の分野別一覧表」で詳しく解説しています。)

協議会の細かな活動内容はそれぞれの分野で異なりますが、運営理念や基本的な活動方針・内容は共通しています

【協議会設置の目的】

  • 特定技能制度の適切な運用を図るため
  • 協議会内の各構成員が緊密に連携し、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるように以下のことをする
      1.制度や情報の周知
      2.法令順守の啓発
      3.地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行う

【協議会の共通する活動内容】

  • 特定技能制度の趣旨や優良事例の周知
  • 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
  • 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
  • 地域別の人手不足の状況の把握・分析
  • 人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整
    (特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
  • 受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議

特定技能制度は、特に人手不足が深刻な産業分野に外国人材を受け入れることを目的とする制度です。そのため、外国人材が大都市圏に集中することのないよう、つまり人材を求めている地域・事業所に適切に外国人材を配置することの推進も協議会の活動の1つとなっています。

1-1.協議会への加入は義務付けられている

特定技能外国人を受け入れたい機関は、協議会への加入が義務付けられています該当する産業分野の協議会構成員にならなければなりません。

在留資格「特定技能」を得るための在留資格認定証明書交付申請において、企業が準備する書類の1つに「協議会入会証」があります。

在留資格申請に間に合うように事前に協議会に入会しておくといいでしょう。

[出典:出入国在留管理庁「特定技能における分野別の協議会について」]

2. 協議会に加入する要件とは?

特定技能外国人を受け入れたい企業や事業所が協議会へ加入するための要件は2点です。

  1. 協議会の事務局へ指定された書類を提出する
  2. 入会費・または年会費などの会費を支払う

具体的な提出書類は各産業分野の協議会によって異なりますが、主に以下の事項を届け出る必要があります。

  • 受入れ機関が法人の場合;機関の名称、代表者の氏名及び住所
  • 受入れ機関が個人の場合:氏名又は名称及び住所
  • その事業所で行う産業の分類
    →事業所の産業が書類を提出した協議会の産業分野に該当していない場合は、加入が認められません

3.協議会加入のタイミングと費用について

3-1. 加入するベストタイミングは?

協議会加入は、特定技能外国人の在留資格申請の3か月以上前を推奨します。

特定技能外国人の在留資格申請には、受入れ機関の協議会加入証明書が必要ですが、協議会に加入し、構成員として協議会の名簿に登録されるまでに時間がかかる場合があります。また、書類の不備があると再提出を求められます。

特定技能外国人の在留資格申請の時期から逆算して、余裕を持って協議会加入の手続きを終わらせるようにしましょう。

3-2. 費用について

協議会への入会費用は、建設分野以外では不要です。年会費もありません。ただし将来的に費用が発生する可能性はあります。

建設分野の協議会(一般社団法人建設技能人材機構、JAC)へ納める費用はこのように定められています。

  1. JACの正会員である建設業者団体の場合:年会費36万円
  2. JAC正会員団体傘下の受入企業:個人の場合:年会費は不要ですが、加入している建設業団体へ会費を納めなければなりません。
  3. 賛助会員の場合:年会費24万円

また、年会費とは別に特定技能1号外国人を受け入れた場合は、受入企業ごとに、特定技能外国人1人当たり毎月12,500円(年額15万円)の受入負担金を納める必要があります

特定技能1号外国人の人数によって納める受入負担金の額が変わるため、毎月納め忘れのないように注意しましょう。

[出典:一般社団法人建設技能人材機構「年会費と受入負担金」]

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4.協議会の分野別一覧表 

各産業分野の協議会の名称・管轄省庁は下記の通りです。

分野協議会名管轄省庁
介護介護分野における特定技能協議会厚生労働省
ビルクリーニングビルクリーニング分野特定技能協議会厚生労働省
工業製品製造業製造業特定技能外国人受入協議・連絡会経済産業省
建設一般社団法人 建設技能人材機構国土交通省
造船・船用工業造船・船用工業分野特定技能協議会国土交通省
自動車整備自動車整備分野特定技能協議会国土交通省
航空航空分野特定技能協議会国土交通省
宿泊宿泊分野特定技能協議会国土交通省 観光庁
自動車運送業自動車運送業特定技能協議会国土交通省
鉄道鉄道分野特定技能協議会国土交通省
農業農業特定技能協議会農林水産省
漁業漁業特定技能協議会農林水産省 水産庁
飲料品製造業食品産業特定技能協議会農林水産省
外食業食品産業特定技能協議会農林水産省
林業林業特定技能協議会農林水産省 林野庁
木材産業木材産業特定技能協議会農林水産省 林野庁

4-1. 建設分野は他分野と違う仕組み

建設分野の特定技能協議会である「建設技能人材機構(JAC)」は他分野と異なり、受入れ機関が直接協議会へ加入する、という形を取っていません

特定技能外国人を受け入れる機関は以下の2つの形で協議会へ加入したということになります。

  1. JACの正会員である建設業者団体に所属している
  2. 賛助会員(所属する団体が正会員ではないか、団体に所属していない場合)になる。

正会員団体の一覧や賛助会員のなり方JACのホームページから確認できます。

こちらの記事で詳しく解説しています

5.協議会への入会方法  

協議会への入会方法・入会のための必要書類は各分野の協議会によって異なります。

5-1.介護

入会方法オンラインで申請
入会手続き協議会申請システム(オンライン)へ、法人情報と受入れ予定の事業所情報を入力し、必要書類を提出する。
必要書類1.事業所の指定通知書
2.介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(文や参考様式1-2号)
3.雇用条件書(別紙「賃金の支払」含む)(参考様式第1-6号)
4.1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)
5.在留カード写し  

※3~5は、特定技能外国人ごとに必要。地方出入国在留管理局へ提出した最新の写しを提出する。

参考:介護分野における特定技能協議会事務局「『介護分野における特定技能協議会』手続きの流れ」

5-2.ビルクリーニング

入会方法オンラインで申請(加入申請ページ
入会手続き入会規程に関する様式の申請ページ「入会申請」より申請する。
必要書類◎加入申請ページに入力
1.建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号 に規定する建築物清掃業又は第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録種別、及び番号
2.その他必要な情報

※登録支援機関の代行による手続きは認められていません。

参考:厚生労働省:「ビルクリーニング分野特定技能協議会」

5-3. 工業製品製造業

入会方法オンラインで申請(入会申請システム
入会手続き特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイトにて、証明書作成テンプレートより作成した書類を提出する。
必要書類◎加入申請ページに入力
1.製造品の出荷時点での画像
2.製造品が最終的に組み込まれる完成品の画像と子細な説明
3.製造品を生産するために用いた設備や製造工程の説明
4.証跡画像(出荷実績)(直近1年以内の納品書や出荷指示書など)
5.追加資料がある場合
  (1)請負での製造の場合「請負契約書及び業務委託契約書の写し」
  (2)権利等の関係で、製造品等の画像を提出できない場合「製造品の画像提出不可の理由書」(様式自由)

参考:経済産業省「特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイト」

5-4.建設

入会方法オンラインで申請(入会申請システム
入会手続き・正会員団体に入会する場合  
こちらの正会員団体一覧から入会する。(入会方法は団体によって異なります。)  
・賛助会員として入会する場合  
→資料請求フォームに入力し、入会資料をダウンロードする。それからエントリーフォームへの記入と必要書類の送付を行う。
必要書類・賛助会員として入会する場合
1. 入会申込書建設業許可等に関する申告及び誓約書
2.履歴事項全部証明書
3.印鑑証明書

など

参考:一般社団法人 建設技能人材機構「建設技能人材機構(JAC)入会のご案内」

5-5.造船・船用工業

入会方法書類を郵送、及びメールでの送付。
入会手続き下記提出先まで書類を郵送する。ただし様式3号及び10号は原則メールでの提出とする。

【提出先】 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 国土交通省海事局船舶産業課
必要書類・造船(1)
1.申請書(様式第1号)
2.登記事項証明書(個人事業主で登記事項証明書がない場合は開業届)
  ※1,または2のいずれかを提出。
3.申請書(様式第1号)
4.登記事項証明書(個人事業主で登記事項証明書がない場合は開業届)
5.造船法の届出を行っている者又は小型船造船業法の登録を受けている者(以下「造船事業者」 という。)との間の、船体の一部の製造等に係る請負契約書の写し又は同等の書類
6.請負契約書又は同等の書類に係る契約期間が直近1年以内のものでない場合、1年以内の造船事業者から確認申請者に至るまでの納品書又は同等の書類

・船用(2)
1.申請書(様式第1号)
2.登記事項証明書(個人事業主で登記事項証明書がない場合は開業届)
  ※1,または2のいずれかを提出。
3.申請書(様式第1号)
4.造船事業者との間の、製造する製品(船舶の用に供されるものに限る。)に係る売買契約書の写し
5.申請者の定款又は有価証券報告書  

※令和6年6月15日以降、様式第1号と様式第7号については同時申請が必要です。

※様式第11号は、国土交通省船舶産業課より様式第2号の確認通知書が交付されてから申請します。

参考:国土交通省「造船・船用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)」

5-6.自動車整備

入会方法書類を郵送
入会手続き書類を地方運輸局へ送付する。
必要書類協議会第1号様式:協議会入会届出書 兼 構成員資格証明書(特定技能所属機関)

記載例はこちら

参考:国土交通省「自動車整備分野特定技能協議会」

5-7.航空

入会方法協議会事務局まで電子メールにて提出。
入会手続き電子メールにて必要書類を提出。ただし電子メールでの提出が困難な場合には郵送も可。
【送付先】
空港グランドハンドリング:hqt-ground-handling01@gxb.mlit.go.jp
航空機整備:hqt-aircraft-maintenace@gxb.mlit.go.jp
必要書類加入届書

参考:国土交通省「航空分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)」

5-8.宿泊

入会方法オンラインで申請。
入会手続きe-Govのアカウントを取得し、マイページから手続きを選択する。 申請届出様式の入力画面から必要事項を記入し提出する。

参考:観光庁「宿泊分野特定技能協議会」

5-9.自動車運送業

入会方法オンラインで申請。
入会手続き[第1号様式]自動車運送業分野特定技能協議会加入届出書(特定技能所属機関)のフォームに必要事項を記入し提出。
必要書類1.働きやすい職場認証登録番号
2.Gマーク取得事業所認定証番号

参考:国土交通省「自動車運送業分野における新たな外国人材の受入れについて

5-10.鉄道

入会方法電子メールにて送付。
入会手続き下記メールアドレスまで電子メールにて送付する。
※申請は受入れ機関、登録支援機関の代表からまとめて申請してもよい。
【送付先】
hqt-gaikokujinzai-tetsudo@gxb.mlit.go.jp
必要書類1.(第1号様式)協議会加入届出書兼構成員資格証明書(特定技能所属機関)
2.(第2号様式)協議会加入届出書兼構成員資格証明書(登録支援機関)

参考:国土交通省「鉄道分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)

5-11.農業

入会方法「農業特定技能協議会」WEB申請(加入)
入会手続きこちらのフォームに必要事項を入力の上、WEB申請を行う。概ね2週間程度で事務局から「加入通知書」がメールで送付される。
※登録支援機関は対象外

参考:農林水産省「農業特定技能協議会 WEB申請(加入)」

5-12.漁業

入会方法加入申請書および必要書類を2号構成員に提出。
入会手続き加入申請書に記入の上、以下の必要書類を添えて2号構成員に提出する
必要書類1.【様式第1-1号】漁業特定技能協議会1号構成員加入申請書
2.【様式第1-2号】漁業分野特定技能1号構成員申請内容(令和6年3月15日改正)
3.雇用契約の概要
 (1)特定技能雇用契約書
 (2)雇用条件書
 (3)派遣計画書(派遣形態の場合)
 (4)派遣先の概要書(漁業分野)
 (5)派遣許可証  
4.協議会において協議が調った事項に関する措置を講じていることが確認できる書類
5.その他必要書類

参考:水産庁「漁業特定技能協議会」

5-13.飲料品製造業・外食業

入会方法オンライン申請
入会手続きこちらのフォームに記入の上、申請する。
必要書類1.13-1 飲食料品製造業分野(特定技能所属機関/特定技能外国人受入れ予定企業(受入れ機関)2.14-1 外食業分野(特定技能所属機関/特定技能外国人受入れ予定企業(受入れ機関))(必要に応じて)
3.総合スーパーマーケット又は食料品スーパーマーケットにおける特定技能外国人の従事する業務に関する誓約書

参考:農林水産省「食品産業特定技能協議会 加入申請フォーム(特定技能所属機関)」

5-14.林業

入会方法オンライン申請及び、必要書類をメールで送付。
入会手続き申し込みフォームから申請後、通常10営業日程度で事務局から「加入通知書」が送付。
※登録支援機関は対象外です。
必要書類○育林、素材生産の場合(以下2つのうちいずれか)
1.「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づく認定事業主であることの証明
2.「森林経営管理法」に基づき都道府県知事が公表した民間事業者であることの証明
※都道府県知事による認定を通知する書面や、対象であることがわかる都道府県HPの写しなど。 ○種苗育成、製炭事業のみの場合
1. 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」   
※全ての項目に取り組んでいることを確認し、チェックが行われているもの

参考:林野庁「『林業特定技能協議会』WEB申請(加入)」

5-15.木材産業

入会方法オンライン申請及び、必要書類をメールで送付。
入会手続き(1)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:木材産業)事業者向け」(令和3年2月26日林野庁)の取組状況について、(一社)全国木材組合連合会による確認を受け、確認証の交付を受ける
(2)入会申請書に必要事項を記入し、事務局へメールで送付。
 ※受入れ企業ごとではなく、外国人を受け入れる事業所ごとに協議会への入会が必要です。
 ※登録支援機関は対象外です。
必要書類1.入会申請書(別記様式第1号:木材産業特定技能協議会入会申請書
2.定款の写し又はこれに代わる書面
3.特定技能外国人を勤務させる事業所の機械設備一覧
4.(一社)全国木材組合連合会から交付された確認証

参考:林野庁「木材産業特定技能協議会」

6.協議会加入で失敗しないためのポイント

協議会への加入は在留資格を申請するうえでの必須条件です。申請時期の厳守や書類不備を避けるためにも、しっかりと確認し、不明点は事前に問い合わせることで、加入申請の失敗を防ぐことができます。

6-1.建設業・製造業では加入できない場合がある?

建設業や工場製品製造業では、加入が認められないことがあります。これは、企業や事業主が特定技能制度の条件を満たしていないためです。これらの業種は条件が複雑であり、申請後に加入が拒否されることも珍しくありません。

特定技能外国人の受け入れを進めるには、入館管理局に在留資格の申請を行う前に、協議会への加入手続きを完了させる必要があります。加入できない場合は、そもそも特定技能外国人の雇用を開始することができません。

そのため、加入申請の前に制度内容を十分に理解し、必要な準備をしっかりと行うことが必要です。

6-2.早めの申請が重要

特定技能協議会への申請は、受け入れ開始後4か月以内に行うことが重要です。

加入証明書の発行が遅れると、在留資格申請も遅延し、外国人雇用の開始に支障をきたす恐れがあります。申請に時間がかかる場合や書類の不備で差し戻されることもあるため、余裕を持って早めに申請をしましょう。

協議会に関する申請や書類について、少しでも不安な方はJapan Job Schoolがお手伝いします。
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7.まとめ

協議会は、同じ特定技能ビザでも受入れ機関の産業分野によってその仕組みや加入方法は大きく異なります。特に建設分野は他分野と異なる点が多いので注意が必要です。

協議会加入についてのお困りごと、ご相談がある場合は、ぜひ一度弊社へお問い合わせください。

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