日本の永住権の取得条件とは!イラストで分かりやすく解説!

執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門

在留資格「永住者」とは、在留期間の定めなく外国人が日本に滞在できる在留資格です。就労できる業種にも制限がないため、日本人と同じように雇用することができます。ですので外国人採用を考えている企業の採用担当者の方の中には、永住権を持つ外国人と雇用契約を結びたいと思っている人も多いかと思います。

この記事では、日本在住の外国人が在留資格「永住者」を取得するための条件や、申請方法をイラスト付きで分かりやすく解説します。

外国人の採用を考えている方はお気軽にJapanJobSchoolにお問い合わせください

目次

1. 永住権とは

在留資格「永住者」とは、身分系在留資格の中でも、外国人の在留期間に定めがない在留資格です。
そもそも在留資格とは、日本に長期的に滞在する外国人が一定の地位や身分を有して活動を行うことができるということを示す身分証です。

在留資格には身分系・就労系がありますが、身分系の在留資格は就労に制限がありません

身分系在留資格在留期間 (※更新すれば永続的に滞在可能)
永住者無期限
日本人の配偶者等5年、3年、1年、6カ月(※)
永住者の配偶者等5年、3年、1年、6カ月(※)
定住者5年、3年、1年、6カ月、又は法務大臣がここに指定する期間(※)

永住権を持つ外国人は、期間の定めなく日本に滞在し、業種を問わず就労・転職が可能です。

2. 永住権を取得するための条件

外国人が永住権を取得するための要件は、永住許可に関するガイドラインによると以下の通りです。

  • 素行が良好であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 永住が日本の利益になると認められること

それぞれ詳しく説明します。

2-1. 素行が良好であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

具体的には、刑罰の対象になっていないこと、多数の交通違反をしていないこと、過去に不法滞在や不法就労の取締りの対象になっていないこと、などが挙げられます。

近年審査の対象として厳しくなっているのが、国民年金と国民健康保険料の支払いです。会社で厚生年金や、健康保険に加入している場合はいいのですが、そうでない場合は個人で支払う必要があります。

特に国民年金には支払いの期限があるので、期限内に支払うことが求められます。

2-2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

これは申請人本人とその同居家族が独立して生計を立てられるかチェックする要件です。
出入国在留管理庁はこの要件の具体的な年収の基準は明らかにしていませんが、最低でも年収300~400万以上が必要だと言われています。

これは世帯が申請人本人の1人だけの場合で、同居家族がいる場合は、審査基準が1人あたり50~100万ほど多くなります。
永住権を申請する際に「直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料」を提出する必要があります。

つまり、過去5年にわたって安定した収入を得ていなければなりません。

2-3. 永住が日本の利益になると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

3つ目の要件はさらに4つに分けられます。

在留期間の要件

原則として引き続き10年以上、日本に滞在していることが求められます。留意点は以下の通りです。

  • 年間の出国日数が100日を超える場合は、引き続き日本に在留していると認めらない場合があります
  • 1回の帰国日数が90日を超える場合は、引き続き日本に在留していると認められない場合があります
  • 留学生、技能実習、特定技能ビザで来日した人は、就労系または身分系のビザに切り替えてから5年以上滞在引き続き在留しなければなりません

この要件については、特例があります。

3.原則10年に関する特例」で詳しく解説しています。

公的義務の要件

懲罰刑を受けていないこと、納税などの公的義務を果たしていることは、この要件でもチェックされます。
「2-1.素行が良好であること」と併せて二重チェックされるほど重要な項目なので、納税と保険料の支払いを忘れないことが必要です。

現在持つ在留資格の在留期間の要件

多くの在留資格の在留期間は複数定められています。
身分系の在留資格の在留期間はこのようになっています。

永住者無期限
日本人の配偶者等5年、3年、1年、6カ月
永住者の配偶者等5年、3年、1年、6カ月
定住者5年、3年、1年、6カ月、又は法務大臣がここに指定する期間

例えば「日本人の配偶者等」の在留期間は5年、3年、1年、又は6カ月ですが、永住権を得るためには、この在留期間が最長(3年又は5年)でなければなりません

ここの在留期間が1年や6カ月の人は、この在留資格を得る(又は更新する)ときに、公的義務を果たしていなかった可能性があります。

〈在留期間が短くなる理由の一例〉

  • 納税義務を怠った、又は期限までに納税しなかった
  • 懲罰刑を受けた
  • 入管法上の届け出義務を怠った、又は期限までに届け出をしなかった

公衆衛生上の観点からの要件

この要件では、申請する外国人当人が伝染病をみだらに周囲に移していたり、大麻やアヘンなどの違法薬物を栽培・売買していないことをチェックします。

ここまで永住権を取得するための3つの要件を解説してきました。

  • 素行が良好であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 永住が日本の利益になると認められること

どれも1年などの短期で満たせる要件ではなく、日本に滞在している間ずっと気にかけている必要があり、永住権取得の難しさがわかります。 [出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)」]

3. 原則10年在留に関する特例

「在留期間の要件」で解説した通り、永住権を申請する場合は日本に引き続き10年以上在留していなければいけませんが、例外もあります。

原稿の在留資格在留期間の要件
日本人、永住者、特別永住者の配偶者          実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、さらに引き続き1年以上日本に在留していること
定住者5年以上継続して日本に在留していること
高度専門職(70ポイント以上)「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること
高度専門職(80ポイント以上)「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること
難民難民認定後5年以上継続して日本に在留していること
外交、公用、教授等外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること ※貢献の内容についてはこちらを参考にしてください。

[出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)」]

4. 永住取得のメリット

日本に滞在する外国人が、永住権を取得するメリットは以下の通りです。

  1. 在留資格の更新が不要になる
  2. 就労の制限がなくなる
  3. 日本での社会的信用度が上がる
  4. 同居する家族が「永住者の配偶者等」の在留資格を得られる

それぞれ詳しく説明します。

4-1.在留資格の更新が不要になる

永住者以外の在留資格は在留期間に定めがあり、在留期間が満了する際には、在留資格の変更・更新、または帰国をしなければなりません。

永住者になることで、煩雑な手続きから解放されます。

4-2.就労の制限がなくなる

就労系の在留資格(特定技能、技術・人文・国際など)では、就労できる業種・職種に制限があります。
在留資格の範囲外の業務を行うと、不法就労となり外国人本人だけでなく、雇用した企業も不法就労助長罪として罰せられてしまいます。
永住権を持つ外国人は、就労の制限がないので不法就労となる心配がありません。

4-3.日本での社会的信用度が上がる

永住権を取得するには、以下のような厳しい要件をクリアする必要があります。

  • 原則10年以上日本に住んでいること
  • 公的義務(納税、保険料の納付、出入国管理に関わる書類の提出)を適正に履行していること
  • 罰金刑や懲罰刑を受けていないこと
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

これらの条件をクリアしていることで日本人での社会的信用度が上がり、不動産の賃貸契約・就職転職などで有利に働きます

 4-4.同居する家族が「永住者の配偶者等」の在留資格を得られる

外国人本人が永住権を取得するとその配偶者は「永住者の配偶者等」という身分系在留資格を得ることができます。
就労時間や業種の制限なく、日本人と同じように働くことができるので、母国から日本に家族を呼び寄せやすくなります。

就労系在留資格を持つ外国人を呼ぶ場合は、家族の在留資格は「家族滞在」となります。家族滞在ビザで就労する場合には資格外活動許可を得る必要があります。
また、資格外活動許可を得ても、就労は週28時間以内という時間の制限があります。

[出典:出入国在留管理庁「在留資格一覧」]

5. 永住許可申請に必要な書類と手続き

ここからは、永住許可申請の手続きの流れを解説します。

[Step.1] 必要書類の収集・作成

永住許可申請に必要な書類は申請人の在留資格によって異なります

必要な書類は、出入国在留管理庁のHPからダウンロードするか、直接各地方の出入国在留管理庁に取りに行くこともできます。

〈留意点〉

  • 日本で発行する書類(戸籍謄本など)は発行日から3か月以内のものを提出します
  • 提出した資料は原則返却できないので、手元に保管したい場合はコピーを取ってください
  • 申請後に追加書類の提出を求めることがあります。出入国在留管理庁のHPに記載されていない資料を求める場合もあります

申請人が「日本人の配偶者、永住者の配偶者等」の場合

必要な書類は以下の10通です。

  1. 永住許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 身分関係を証明する資料(配偶者の戸籍謄本など)
  4. 申請人を含む家族全員の住民票 ※マイナンバーのみ省略します
  5. 申請人又は、申請人を扶養する人の職業を証明する資料(在職証明書など)
  6. 過去3年分の所得及び納税状況を証明する資料(直近3年分の課税証明書、納税証明書)
  7. 直近2年分の公的年金および医療保険の納付状況を証明する資料(ねんきん定期便、健康保険被保険者証など)
  8. 身元保証書
  9. 身元保証人の身分を明らかにする資料(運転免許証の写しなど)
  10. 了解書

「⑧身元保証書」についてですが、身元保証人には通常、日本に居住する日本人、永住者又は特別永住者の方がなります。

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ申請人の場合は通常、配偶者の方がなります。

申請人が「定住者」の場合

  1. 永住許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 理由書(永住許可を必要とする理由について自由な形式で書いてください。)
  4. 身分関係を証明する資料(戸籍謄本、出生証明書などから1通)
  5. 申請人を含む家族全員の住民票 ※マイナンバーのみ省略します
  6. 申請人又は、申請人を扶養する人の職業を証明する資料(在職証明書など)
  7. 直近5年分の住民税及び所得税の納付状況を証明する資料(直近5年分の住民税の課税表明書及び納付証明書、源泉所得税などに係る納税証明書)
  8. 所得を証明するもの(預貯金通帳の写し)
  9. 直近2年分の公的年金および医療保険の納付状況を証明する資料(ねんきん定期便、健康保険被保険者証など)
  10. 申請人または扶養する方の資産を証明する資料(預貯金通帳の写し、および不動産の登記事項証明書)
  11. 身元保証書
  12. 身元保証人の身分を明らかにする資料(運転免許証の写しなど)
  13. 表彰状や感謝状など、日本への貢献を示す資料(会社・大学等の代表者が作成した推薦状も含みます)
  14. 了解書

申請人が就労系の在留資格、及び家族滞在の在留資格の場合

  1. 永住許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 理由書(永住許可を必要とする理由について自由な形式で書いてください。)
  4. 身分関係を証明する資料(戸籍謄本、出生証明書などから1通)※家族滞在の方のみ
  5. 申請人を含む家族全員の住民票 ※マイナンバーのみ省略します
  6. 申請人又は、申請人を扶養する人の職業を証明する資料(在職証明書など)
  7. 過去3年分の所得及び納税状況を証明する資料(直近3年分の課税証明書、納税証明書)
  8. 所得を証明するもの(預貯金通帳の写し)
  9. 直近2年分の公的年金および医療保険の納付状況を証明する資料(ねんきん定期便、健康保険被保険者証など)
  10. 申請人または扶養する方の資産を証明する資料(預貯金通帳の写し、および不動産の登記事項証明書)
  11. 身元保証書
  12. 身元保証人の身分を明らかにする資料(運転免許証の写しなど)
  13. 表彰状や感謝状など、日本への貢献を示す資料(会社・大学等の代表者が作成した推薦状も含みます)
  14. 了解書

申請人が高度人材外国人の場合

高度人材外国人の場合、有しているポイントによって提出書類が免除される場合があります

〈永住許可申請の時点で80点以上有している場合〉

  1. 永住許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 理由書(永住許可を必要とする理由について自由な形式で書いてください。)
  4. 申請人を含む家族全員の住民票 ※マイナンバーのみ省略します
  5. 申請人又は、申請人を扶養する人の職業を証明する資料(在職証明書など)
  6. 過去3年分の所得及び納税状況を証明する資料(直近3年分の課税証明書、納税証明書)
  7. 所得を証明するもの(預貯金通帳の写し)
  8. 直近1年分の公的年金および医療保険の納付状況を証明する資料(ねんきん定期便、健康保険被保険者証など)
  9. 高度専門職ポイント計算結果通知書の写し(80点以上のもの)
  10. ポイント計算の各項目に関する疎明資料(ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料)
  11. 申請人または扶養する方の資産を証明する資料(預貯金通帳の写し、および不動産の登記事項証明書)
  12. 身元保証書
  13. 身元保証人の身分を明らかにする資料(運転免許証の写しなど)
  14. 了解書

永住許可申請の時点で、ポイント計算を行った場合に70点以上有している高度人材外国人は「⑧直近2年分の公的年金および医療保険の納付状況を証明する資料(ねんきん定期便、健康保険被保険者証など)」となります。

他の書類は80点以上有する高度人材外国人と同じです。

[Step.2] 書類の提出

出入国在留管理庁HPに記載された提出書類と、その他必要と思われる追加書類を準備したら、住居がある地域の地方出入国在留管理官署へ提出します。

受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時のみです。
地方出入国在留管理官署は非常に混みあうので、提出する場合は朝一で行って順番待ちの列に並ばなければなりません。

申請時には、提出書類と併せて提示しなければいけないものがあります。

〈提示資料 一覧〉

  1. パスポート又は在留資格証明書(提示できない場合はその理由を書いた理由書を提出)
  2. 在留カード
  3. 身分を証明する資料(申請人本人以外の人が資料を提出する場合)

[Step.3] 入管による審査

永住許可申請は、他の審査に比べて慎重に行うため審査機関は半年から1年ほかかります。

審査中に提出書類に不足、不備があった場合は追加資料請求が届きます。その場合は速やかに追加書類を準備し、提出するようにしてください。

[Step.4] 結果通知

永住許可申請から、追加資料請求がなければ半年から1年程度で結果通知のはがきが送られてきます。
申請が通っている場合には、まず8000円の収入印紙を購入します。
収入印紙とはがきを持って、入国管理局で永住許可シールを受け取ります。

その後、在留資格が「永住者」になってから14日以内に住居のある市区町村で外国人登録事項変更手続きを行います。

これで永住許可申請のすべての手続きが終了します。
永住許可申請が不許可になってしまった場合、入国管理局に行って不許可理由を聞くことができます。
手元に届いた通知書には簡単にしか不許可理由が書かれていないため、再申請のために今回の不許可理由を詳しく聞く必要があります。

[出典:出入国在留管理庁「永住許可申請」]

6. よくある質問

6-1.永住権を取得すれば日本人になれますか

日本人になる=帰化する」ということです。

帰化とは外国人が日本国籍を取得することです。
日本では重国籍は認めていないので、外国人が日本国籍を得る場合には、元の国籍を手放さなければなりません。

永住権を取得することは、あくまで外国人として日本に期限の定めなく在留することを認められるということで、帰化とは完全に異なります。

6-2. 日本の永住権を持つ外国籍の子供は大学の「留学生試験」を受けられますか

大学の留学生入学試験の出願資格は各大学によって異なります。

いくつかのパターンを紹介します。

  • 在留資格「留学」でなければ、出願資格が認められない
  • 在留資格「永住者」「定住者」などであっても、インターナショナルスクールに在籍し、修了(見込み)していれば出願資格がある
  • 在留資格の種類に関係なく出願できる。ただし入学後の奨学金などの支援を受けるためには在留資格「留学」が必要になる場合がある

ここに挙げたのは一例にすぎません。実際に大学受験をする場合には直接大学に問い合わせてください。

6-3. 在留カードの更新は必要ですか

在留資格「永住者」を持つ人は在留資格の更新は必要ありませんが、在留カードは原則7年に1度更新が必要です
(16歳未満の永住者は16歳の誕生日が在留カードの期限です。)

在留カード更新の手続きは簡単で、1日で終わる場合が多いです。

申請期間在留カードの有効期限の満了日の2か月前から満了日まで
(16歳未満の永住者は、16歳の誕生日の6カ月前から誕生日当日まで)
申請窓口・受付時間地方出入国在留管理署
平日午前9時から12時、午後1時から4時
申請者1. 申請人本人(16歳未満の永住者を除く
2. 代理人(16歳未満の永住者の場合、申請人本人と同居する16歳以上の親族)
3. 取次者(地方出入国在留管理局長からの申請取次の承認を受けている者で、申請人から依頼を受けたもの) ※詳しくはこちらをご覧ください。
必要書類①在留カード有効期間更新申請書(こちらからダウンロードできます。)
②写真1葉
③パスポート(旅券) 提示
④現在所持している在留カード 提示

  〈申請期間内に申請することが困難な場合〉
● 当該事情を示す資料(長期間海外に渡航する場合は必要なし)

 〈漢字氏名の併記を希望する場合〉
● 在留カード漢字氏名表記申出書  

〈代理人・取次者が申請する場合〉
● 申請人との関係を疎明する資料(住民票等)
●委任状(代理人の場合)

[出典:出入国在留管理庁「在留カードの有効期間の更新申請」]

[出典:法務省「QA 帰化とは、何ですか?」

7. まとめ

日本で外国人が永住権を取得することのメリット、要件、手続きの流れを解説してきましたが、いかがだったでしょうか。

ものしりシップ<br>くん

永住権は他の在留資格と比べて審査基準が厳しく取得が難しいです。しかし、永住権を取得すると日本での社会的信用度が上がり、就職や不動産契約にも有利に働きます。
身の回りの外国人が、永住権を取れる基準に達しているか知りたい方はこちらからお問い合わせください!

さらに、永住権を持つ外国人を雇いたいと考えている企業の採用ご担当者さまも当スクールへご相談ください。

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