外国人アルバイトを雇用するまでの流れ・注意点をわかりやすく解説

執筆者:竹村(JapanJobSchool講師兼就職支援室マネージャー)

日本人の人口減が話題になる中、「外国人の方をアルバイトとして雇用したい!」というニーズは年々高まっていることと存じます。実際に、首都圏近郊のコンビニ・飲食店などでは、多くのお店で外国人従業員の方を見かけます。

そこで、外国人の方をアルバイトで採用する方法、日本人を採用する際との違いについて詳しく解説していきます。

外国人の雇用を考えている方はお気軽にお問い合わせください

目次

1. 外国人アルバイトは増え続けている

1-1. 日本で働いている外国人労働者の推移

令和4年10月末の段階で日本で働いている外国人は1,822,725人というデータが厚生労働省より発表されております。これは前年比 95,504 人増加しており、届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新しています。

在留資格別外国人労働者数の推移
参考:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)|厚生労働省
別添2「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和4年10月末現在)[PDF形式:1.6MB]

国籍別では、ベトナムが最も多く 462,384 人(外国人労働者数全体の25.4%)、中国 385,848 人(同21.2%)、フィリピン 206,050 人(同11.3%)の順で続いています。

この中でアルバイト採用されている厳密な人数は発表されていませんが、留学生に限定しますと258,636人というデータが出ています。

国籍別・在留資格別外国人労働者数
参考:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和4年10月末現在)[PDF形式:367KB]

都道府県別では、東京が最も多く500,089人(全体の27.4%)、東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県だけで768,104人(同42.1%)を占めています。逆に、一番低かったのは秋田の2,498人(同0.1%)となっております。

都道府県別外国人雇用事業所数及び外億人労働者数
参考:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
   別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和4年10月末現在)[PDF形式:367KB]

また業種別では、製造業が最も多く485,128人(全体の26.6%)、サービス業(他に分類されないもの)が295,700人(同16.2%)、卸売業・小売業が237,928人(13.1%)、宿泊業・飲食業が208,981人(同11.5%)と続いていきます。

産業別・外国人雇用事業所数及び外国人労働者数
参考: 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
   別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和4年10月末現在)[PDF形式:367KB]

1-2. 外国人アルバイトを採用するメリット

人手不足の解消

昨今の人手不足に関するニュースで2040年問題という言葉を耳にされた方は多いのではないでしょうか。所謂、団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年に労働力不足が1100万人に上るという問題です。このような人手不足への対策として外国人雇用を検討されている企業様は多いかと存じます。採用できる業種が限定されている特定技能高度人材に限定される技術・人文知識・国際業務などと違い、アルバイトは風俗営業などを除く比較的幅広い業種・職種での雇用が可能なため、より人手不足解消に適していると言えるでしょう。

参考:2040年 担い手不足1100万人余の予測 都道府県別・業種別の人手不足は | NHK | ニュース深掘り
参考:資格外活動許可について | 出入国在留管理庁 – moj.go.jp

多言語対応ができる

外国人雇用のメリットの一つとして、多言語対応ができる人材が多いという点が挙げられます。特にコンビニやスーパーなどの卸売業・小売業、ホテル・レストランなどの宿泊業・飲食業など、外国人のお客様対応において大きな強みになることと存じます。特にフィリピンやネパール、インドなどは英語に堪能な方が多いので、広い国籍のお客様に対応が可能です。

アルバイト雇用から社員雇用に繋げられる可能性がある

これはお仕事の内容と本人の在留資格が嚙み合っているケースのお話ですが、アルバイト雇用をした外国人をそのまま社員雇用に繋げられる可能性があります。当校もアルバイト雇用していたベトナム人スタッフをそのまま正社員雇用した経験がありますし、実際に飲食業などでそのように採用されていらっしゃる企業様もございます。

日本人従業員へのいい刺激になる

株式会社リクルートの調査で日本でアルバイトを希望する留学生は89.5%というデータが発表されています。希望する職種で最も多かったのが宿泊施設(19.0%)、飲食店のホール(17.9%)、コンビニ店員(17.7%)と続いていきます。また、アルバイトを始めるきっかけとして、1位の生活費(51.6%)、日本で働くことに興味がある(45.6%)、日本語を勉強できる(39.8%)と続いていきます。このデータから見るに、日本で働くこと自体に新鮮な気持ちを持っていたり、仕事を自分の勉強(成長)に結び付けようとしていることが伺えます。そういった外国人を見ることにより、日本人従業員の刺激になるというメリットも挙げられるでしょう。

また、単一民族の日本人と違い、様々な国籍の方を受け入れることで組織の多様性を増すことができるとも考えられます。これからより様々な国のお客様が来日されると思いますので、外国人アルバイトと接して得た経験が他国のお客様を受け入れるときの参考になったり、外国人ならではのアイデアを取り入れるきっかけになるでしょう。

参考:リクルート、ジョブズリサーチセンターが「留学生1,000人アルバイト実態調査 2023」の結果を発表 – 日本経済新聞 (nikkei.com)
参考:留学生1,000人アルバイト実態調査2023 | 株式会社リクルート (recruit.co.jp)

2. アルバイトで雇用可能な在留資格

外国人の方が日本に在留し、その資格に沿った活動をすることを「在留資格」と言います。この在留資格は特定技能、技術・人文知識・国際業務、経営、教授など多岐に渡ります。在留カードの表面に記載されているのでご覧になった方も多いと存じます。外国人がアルバイトをするのにもこの「在留資格」、もしくは後述する「資格外活動」が必要となります。

尚、在留資格別に見た日本で働いている外国人は以下の通りです。

※在留資格別で見た日本で働いている外国人

①専門的・技術的分野479,949人
②特定活動73,363人
③技能実習343,254人
④身分に基づく在留資格595,207人(内、留学生は258,636人)
参考:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

その中で、主に④に該当するアルバイト雇用可能な在留資格について、それぞれ見ていきましょう。

2-1. 永住者

一般的に、永住権を所持している方たちのことです。在留期間の定めなしに日本に在留することができ、公的機関以外への就労が認められています。

参考:永住許可(入管法第22条) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

2-2. 定住者

第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人など、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める方たちのことです。こちらも永住者のように公的機関以外への就労が認められています。

参考:在留資格「定住者」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

2-3. 永住者の配偶者等

永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している子どもの方などが該当します。子どもの場合、親の一時帰国中など海外で出生した方は対象外となります。

参考:在留資格「永住者の配偶者等」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

2-4. 日本人の配偶者等

日本人と結婚した方(配偶者)、実子、特別養子の方などが該当します。尚、日本人と婚姻中のみ有効のため、離婚や死別した場合は対象外となります。

参考:在留資格「日本人の配偶者等」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

2-5. 留学

日本語学校、専門学校、大学などに留学して教育を受けている方が該当します。基本的には資格外活動許可を得ていれば学校の在学期間中はアルバイトが可能ですが、在留期間が残っていても学校を退学・卒業している場合はアルバイト不可のため注意が必要です。

参考:在留資格「留学」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

2-6. 特定活動(ワーキングホリデー)

法務大臣が個別に滞在目的を任命する在留資格となり、目的は多岐に渡ります。大学や専門学校を卒業した留学生の方が就職活動を継続するために取得するのもこの特定活動に当たります。

第4章で後述しますが、ワーキングホリデー中か確認するためには在留カードだけでは十分でなく、パスポートの指定書も確認する必要があります。

参考:在留資格「特定活動」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

2-7. 文化活動

収入を伴わない学術や芸術の研究者、または日本文化などの研究者が該当します。専門家から指導を受けて日本文化や技術を習得する場合もこちらが該当します。(教育機関で教育を受ける場合は留学になります)

参考:在留資格「文化活動」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

2-8. 家族滞在

技術・人文知識・国際業務や教授など、家族の滞在が可能な在留資格取得者の配偶者や子が該当します。

参考:在留資格「家族滞在」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

3. 外国人アルバイトを雇用するまでの流れ

アルバイト雇用が可能な在留資格がわかったところで、外国人の方をアルバイト雇用していく流れについて見ていきましょう。

3-1. 採用するまでは日本人と同じ

外国人の方をアルバイト雇用するまでの流れは基本的に日本人と変わりありません。

外国人の方をアルバイト雇用するまでの流れ

STEP
求人媒体や人材紹介会社などを利用し、人材の募集をする
STEP
応募者に対し、履歴書選考や面接を実施する
STEP
採用した場合は、雇用契約を締結する

尚、日本語能力的に雇用契約書を理解するのが難しい方に対しては、契約締結時に内容を説明したり、英語などに翻訳された契約書を用意するなどの配慮をすることが望ましいです。一般的に外国人の方は日本人に比べ、契約書の内容を重視する傾向にあります。一度、「この会社は約束を守ってくれない」というような噂が外国人職員の間で広まってしまうと、一斉に退職したりといったトラブルが起こることも想定されますので、雇用契約書の内容はきちんと履行できる内容にしておくこと、なるべく細かく記載し内容もできる限り本人に理解してもらうよう努めることなどが大切です。

3-2. 採用後の手続き

日本人と変わらず日本の法律が適用される

外国人アルバイトにも日本人と変わらず、雇用に関する法令が適応されます。

主な適正な労働条件

①均等待遇国籍などを理由に賃金や対応などの差別的な待遇をしてはいけない
②労働条件の明示労働条件を書面で提示すること
③賃金の支払い最低賃金の他、割増賃金も支払うこと
④適正な労働時間の 管理等法定労働時間の遵守など
⑤労働基準法等の周知業務内容、就業規則、労 使協定等について周知を行うこと
⑥労働者名簿等の調整労働者名簿、賃金台帳などを調整すること
⑦金品の返還等パスポートや在留カードは雇用主が保管してはならない
⑧寄宿舎社員寮などに寄宿させる場合、労働者の健康の保持等に必要な対応をすること
⑨雇用形態又は就業形態 に関わらない公正な待遇の確保正社員と契約社員・アルバイトなどの間で不合理な待遇差や差別的取扱いの禁止に関する規定を遵守すること。
また、外国人労働者から求めがあった場合、通常の労働者との待遇の 相違の内容及び理由等について説明すること。母国語や簡単な日本語を使うなど、理解してもらうために努めなければならない。
参考:外国人の雇用 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
   外国人雇用のルールに関するパンフレット [PDF形式:1842KB]

採用時・退職時にハローワークへ届出を出す

厚生労働省のホームページ上に記載があるように、外国人の雇入れ及び離職の際に、全ての事業主が届けをする必要があります。届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。尚、届出書類、届出期限や申請方法は下記のようになります。

届出書類

①雇用保険の対象となる方雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)又は雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
②雇用保険の対象とならない方外国人雇用状況届出書(様式第3号)

届出期限

①雇用保険の対象となる方雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内
②雇用保険の対象とならない方雇入れ、離職の場合ともに翌月末日

申請方法(ハローワーク現地以外で行う場合)

①雇用保険の対象となる方「e-gov電子申請」のホームページ上から行う
②雇用保険の対象とならない方「外国人雇用状況届出システム」のホームページ上、もしくはハロワークのホームページ上から行う

※過去に「外国人雇用状況の届出」を行ったことがある場合は別途「外国人雇用状況に係る電子届出切替・変更申請書」の提出が必要です。

参考:「外国人雇用状況の届出」について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
参考:トップ | e-Gov電子申請
参考:外国人雇用状況届出 – ログイン (mhlw.go.jp)
参考:外国人雇用状況届出書(様式第3号)による届出はインターネットで登録できます

4. 雇用する際の注意点   

それでは最後に、外国人アルバイトを雇用する際の注意点について解説していきます。不適切な雇用を行った場合、不法就労助長罪(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科)の処罰対象になる可能性があるので、注意が必要です。

参考:外国人の適正雇用について 警視庁 (tokyo.lg.jp)

4-1. 在留資格・在留期間を確認する

第2章で述べましたように、外国人の方が日本に在留し、その資格に沿った活動をすることを「在留資格」と言います。アルバイト雇用ができない在留資格の方を雇用してしまったり、在留期限が切れている方を雇用してしまわないように注意が必要です。雇用主が不法就労と気付いていなかった場合でも、在留カードの確認を行っていないなどの過失があった場合は罰則の対象となります。

※在留カードのサンプル

在留カードサンプル表面
在留カードサンプル裏面

例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格の方の在留カード表面の「就労制限の有無」の欄が「在留資格に基づく就労活動のみ可」となっていれば、技術・人文知識・国際業務に該当する仕事をすることが可能、という意味になります。注意が必要なのが、特定活動の在留資格の方で「就労制限の有無」の欄が「指定書により指定された就労活動のみ可」となっている場合は、パスポートの指定書を確認しないとなりません。

※指定書のサンプル

指定書のサンプル

指定書とは、パスポートに貼り付けられている紙で、滞在の理由や期間、特定活動の詳細な内容が記載されています。こちらの指定書に「原則週28時間以内風俗営業等の従事を除く」と記載されていれば風俗営業等以外の仕事に週28時間就くことができる、という意味合いになります。

また、就労制限の有無」の欄が「就労不可」となっていても裏面下部の「資格外活動許可欄」に下記のどちらかが記載されていれば、雇用が可能です。

  1. 「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
  2. 「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」

参考:「在留カード」はどういうカード? | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

留学生・文化活動などは働くための許可が必要

上記しました「資格外活動許可」という言葉ですが、現在所持している在留資格で行う活動以外に収入を受け取る活動をするときに必要な許可です。厚生労働省の調べで、この許可を得ているのは330,910人というデータが出ています。主に、下記の在留資格の方が対象となります。

①「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」の対象

  • 留学
  • 家族滞在
  • 文化活動
  • 特定活動で外国人の扶養を受ける配偶者や子など
  • 特定活動で日本の大学・専門学校などを卒業後に就職活動を継続している方
  • 教育、技術・人文知識・国際業務、技能(スポーツインストラクターに限る)で地方公共団体等との雇用契約により活動する方

②「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」の対象となる例

  • 留学で就業体験を目的とするインターンシップに従事するときに週28時間を超える資格外活動を行う場合
  • 留学で夏休みや冬休みなどに週40時間のアルバイトを行う場合
  • 教授で大学で勤務する方が民間企業で語学講師として活動する場合

違いとしては①は所謂アルバイトを想定されているものですが、②は①の範囲外の許可申請があった場合や就労資格を有する方が、他の就労資格に該当する活動を行うときに対象となるものです。こちらも別途資格外活動許可書を確認した方が良いです。

※資格外活動許可書のサンプル

資格外活動許可書のサンプル

参考:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
参考:資格外活動許可について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
参考:外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
参考:二.届出事項の確認方法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

4-2. 就労時間の上限・働くことができない業種を確認する

就労時間の上限や雇用できない業種は在留資格によって異なります。

結論から申し上げますと、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に関しては法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動や公的機関以外は、就労の制限はありません。

就労時間の上限

週28時間の就労時間制限のある在留資格

  1. 留学
  2. 文化活動
  3. 家族滞在

参考:資格外活動許可について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
参考:在留資格から探す | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
参考:外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

雇用できない職種

留学・文化活動・家族滞在に該当する外国人を雇用できない職種

  • 風俗営業や店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動
  • 無店舗型性風俗特殊営業
  • 映像送信型性風俗特殊営業
  • 店舗型電話異性紹介営業や無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動

参考:資格外活動許可について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
参考:在留資格から探す | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
参考:外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

4-3. 日本語能力

外国人アルバイトを雇用する上で、日本語能力も大切です。英検のように外国人の方にも日本語能力試験(JLPT)という試験が年2回実施されており、外国人採用の際にこの資格を取得しているかを重視されていらっしゃる企業様も見受けられます。

日本語能力試験にはN1~5級まであり、N1が最もレベルが高くビジネスレベルでの意思疎通が可能と言えるでしょう。接客業に従事する目安としては、N2~3級以上であれば日常会話は問題ないレベルでしょう。但し、読解と実際の会話能力は必ずしも一致するとは限らず、試験は受けていないものの日本語の会話はとても流暢な方もいらっしゃいますので、面接で判断するのが理想的ではあります。

また、日本語学校などに通っている方であれば今後、日本語能力の伸びしろもありますので、長い目で見て採用されていらっしゃる企業様もあります。

参考: N1~N5:認定の目安 | 日本語能力試験 JLPT

外国人の日本語力が知りたい方はこちらの資料をご覧ください

4-4. 外国人の文化・価値観をしっかり理解する

現在、当校では6ヵ国のスタッフが同じオフィスで仕事をしていますが、やはり社会常識や宗教観、仕事観など国籍・地域によって考え方は様々だと痛感します。郷に入っては郷に従え、という考え方ももちろん大切ですが、日本人側も外国人の文化・価値観をしっかり理解する心構えが必要でしょう。例えば、ミャンマー人の女性は「人前で大きな声を出して話したり、笑ったりするのは育ちが悪い」という価値観を持っています。業務上で必要なケースもありますが、それ以外で強要したりといったことは良くありません。

始業時間に関する考え方も日本人と外国人で大きく異なるポイントで、時間を守るのが当たり前の日本と違って、日本に来たばかりの外国人は平気で連絡をせずに遅刻したりすることはよくあります。そういったところから日本のルールを教えていかなければならないケースもあると心がけておいた方が良いです。

また、仕事外でも宗教上の理由で特定の肉を食べられない人に「この食べ物は○○の肉は使っていないから食べても大丈夫だよ。」と言って食べさせたり、お酒が飲めない国の人に飲酒を強要したりすることは、冗談でも行ってはいけません。文化や価値観は国や地域によって異なるということを忘れないよう、注意が必要です。

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5. まとめ

外国人アルバイトを雇用するまでの流れ・注意点について解説して参りましたが、いかがでしょうか。

外国人雇用が初めて、という方には聞き慣れない言葉も多く、一歩を踏み出しにくいと感じられた方もいらっしゃると思いますが、日本人アルバイトが集めにくい昨今、法律をしっかりと守って雇用していれば外国人アルバイトは大きな戦力になってくれる可能性があります。

もし外国人雇用でお悩みがございましたら無料相談も承っておりますので、是非当校までお問い合わせください!

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この記事を書いた人

株式会社JJS(JapanJobSchool)講師兼就職支援室マネージャー

元東証一部グループの介護会社の経験を活かし、介護施設への就職やサービス業への就職を支援。600名以上の外国人を就職に導く。

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