定住者と永住者の違いは?それぞれの取得条件や定住者から永住者への移行方法も


執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門

日本で働く外国人の方は、さまざまな在留資格を持っています。その中でも、定住者と永住者という在留資格は、特別なものです。定住者と永住者は、どちらも就労活動に制限がなく、企業にとって雇いやすい外国人材といえるでしょう。

しかし定住者と永住者には、どのような違いがあるのか気になるかもしれません。また定住者から永住者になるためには、どのような条件や手続きが必要なのでしょうか。この記事では、定住者と永住者の違いや移行方法についてわかりやすく解説します。

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目次

1.定住者と永住者の大きな違いはビザの更新が必要かどうか

定住者と永住者は、日本に長期間住める外国人の在留資格です。しかし、具体的な違いを知らない方も少なくないでしょう。定住者と永住者の大きな違いは、ビザの更新が必要かどうかです

定住者は5年や3年などの在留期間が決められており、期間終了前に更新手続きをしなければなりません。永住者の場合には一度許可されると、ビザの更新不要で日本にずっと住むことができます。

定住者や永住者は、仕事の種類に関係なく働けるのが特徴です。

※参考:在留資格「定住者」|出入国在留管理庁

2.定住者とは

日本に住む外国人には、さまざまな在留資格があります。その中のひとつが「定住者」です。定住者とは、日本で安定した生活を送るために、「特別な理由がある」と認められた外国人に与えられる在留資格です。しかし在留期間は決められているため、期限が切れる前に更新をします。

ここでは定住者の種類や条件、就労範囲について詳しくみていきましょう。

2-1.定住者の種類

定住者には、大きく分けて「告示定住者」「告示外定住者」の2種類があります。

告示定住者

「告示定住者」とは、法務省があらかじめ「定住者」として指定している一定の類型に当てはまる外国人のことです。告示定住者は、次のようなケースが対象です。

  • 難民として新たに入国する人や日本人と血縁関係がある人(第三国定住難民や日系人など)
  • 日本人や永住者等の配偶者と離婚や死別した人
  • 日本人や永住者等の扶養を受けて生活する未成年や6歳未満の養子
  • 中国残留邦人やその親族

告示定住者は、「在留資格認定証明書交付申請」という方法でビザ申請をします。提出先は、「居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署」です。申請書類や添付書類は、該当する類型によって異なるので、出入国在留管理庁のホームページで該当する項目をチェックしましょう。

※参考:○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)|出入国在留管理庁
    在留資格認定証明書交付申請|出入国在留管理庁

告示外定住者

「告示外定住者」とは、他の在留資格にも告示定住にも当てはまらず、個々の状況を判断し、日本での在留を認める特別な事情があると認められた外国人を差します。告示外定住者に該当するのは、次のようなケースです。

  • 難民として一定期間在留した人(認定難民)
  • 日本人や永住者等の配偶者と婚姻関係が事実上破綻した人(離婚定住)
  • 日本人の実子を監護養育する人
  • 家族滞在ビザで小中高を卒業後に日本で就職する人
  • 出国中に再入国許可期限が徒過した「永住者」

告示外定住者の場合には、個々の状況によって在留が認められるかどうかが異なります。詳しくは出入国在留管理庁のホームページで確認するか問い合わせるとよいでしょう。

参考:難民認定制度|出入国在留管理庁
  「家族滞在」の在留資格をもって在留し、本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へ|出入国在留管理庁

2-2.就労範囲

定住者は、就労活動に制限がありません。つまり、どのような仕事にも就くことができます。しかし在留期間があるため、定住者の外国人材を雇用する際は、法務大臣に対して更新許可申請を忘れないようにしましょう。

定住者は、日本で長期間働ける貴重な人材です。雇用主は、定住者の就労範囲や更新手続きなどを理解し、適切な雇用管理をすることが必要です。また定住者の生活やキャリアをサポートすることで、採用後の定着につながるでしょう。

※参考:在留期間の更新(入管法第21条)|出入国在留管理庁

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3.永住者とは

永住者の在留資格を取得すると、日本に永住することが許可されます。しかし、永住者になるには、厳しい条件を満たさなければなりません。ここでは、永住者の条件や就労範囲、特別永住者や帰化との違いなどを分かりやすく解説します。

3-1.永住者取得の条件

永住者になるには、法務大臣から永住許可を受けます。永住許可を受けるためには、以下のような条件を満たさなければなりません。

  • 日本に10年以上連続して在留していること(日本人の配偶者や日系人などは短くてもよい)
  • 素行が善良であること(犯罪歴や税金滞納などがないこと)
  • 独立の生計を営むに足りる資産や技能を有すること(安定した収入や職業があること)
  • その者の永住が日本国の利益に合うと認められること(日本社会への貢献度が高いこと)

これらの条件は一般的なものであり、個別の事情によって変わる場合もあります。また、永住許可申請には、さまざまな書類が必要です。詳しくは、出入国在留管理局のホームページを参照してください。

3-2.就労範囲

永住者は、在留資格によって就労範囲が制限されることがありません。つまり、どのような仕事でもできるということです。例えば技術や専門知識に関する仕事や、公務員の仕事も可能です。ただし、公務員の仕事によって、国籍要件があるため要チェックです。

また就労範囲が広いからといって、必ずしも就職や転職が有利になるわけではありません。一般的な就職活動をイメージするとわかるかもしれませんが、学歴や経験、資格など個人の能力や適性をみられるでしょう。

3-3.ビザの更新は必要ないが在留カードの更新は必要

永住者は在留期間の制限を受けないため、ビザ(在留資格)の更新手続きは不要です。しかし、在留カード(外国人登録証明書)は有効期間があります。在留カードは7年ごとに更新する必要があり、手続きは出入国在留管理局でしなければなりません。

更新手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

  • 在留カード
  • 顔写真(4センチメートル×3センチメートル)
  • 申請書
  • 申請理由書

在留カードの更新手続きは、有効期限の2か月前から申請できます。有効期限が切れると、在留カードを持っていないことになります。在留カードを持っていないと、再入国許可や住民票の変更などができなくなります。また、罰則の対象にもなります。在留カードの有効期限には注意しましょう。

※参考:在留カードの有効期間の更新申請|出入国在留管理庁

3-4.特別永住者、帰化との違い

永住者と似た言葉に、特別永住者や帰化というものがあります。特別永住者は、日本と周辺諸国が戦争や植民地政策を行っていた時代に、日本国籍を持っていた人やその子孫です。

特別永住者は、日本に永住することが許可されており、在留カードではなく「特別永住者登録証明書」を持つのが特徴です(※2012年7月9日改正入管特例法施行前は外国人登録証明書)。特別永住者を雇用した場合には、外国人雇用の届け出をする義務がありません。

帰化とは、外国人が日本国籍を取得することです。そのため帰化が認められると、日本人と同じ権利や義務を持ちます。例えば参政権を持ったり、パスポートの国籍が変わったりするのも帰化の特徴です。

帰化するには法務局で「帰化許可申請」を提出し、法務大臣から許可を得る必要があります。誰でも申請すれば、帰化できるわけではありません。日本に5年以上在留し続けていることや、素行が善良であること、日本で暮らしていける十分な収入があるかが条件です。帰化の条件に関しては、出入国在留管理庁のホームページでも確認できます。

※参考:特別永住者の制度が変わります!|出入国在留管理庁
    帰化許可申請|出入国在留管理庁
    国籍Q&A|法務省

4.定住者から永住者への移行条件

定住者は就労制限がなく、更新手続きも比較的簡単ですが、在留期間があります。そのため、日本で永住したい場合は、永住者という在留資格に変更する必要があります。では、定住者から永住者への移行条件はどうなっているのでしょうか。

ここでは、定住者から永住者へ変更するための条件についてわかりやすく解説します。 

4-1.素行が良好であること

永住者に移行できるのは、素行が良好な人です。素行の良し悪しは、違反やトラブルを起こしていないかで判断されます。素行不良となるのは、以下のようなケースです。

  • 刑事事件や交通違反などで刑罰を受けたことがある場合
  • 日常生活や社会生活で違法行為や風紀を乱す行為を繰り返した場合
  • 少年法による保護処分が継続中の場合

これらのことがあると、永住者になるのは難しくなります。しかし上記の場合でも一定期間が経過していれば、永住者になれる可能性があります。一定期間の定めは、以下のとおりです。

  • 刑務所から出所後10年が経過したとき
  • 執行猶予期間が満了してから5年が経過したとき
  • 罰金の支払いを終えてから5年が経過したとき

4-2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

永住者になるためには、安定した生活が見込める資産や収入も必要です。自分や家族の生活費を自分で稼げるかが基準になります。具体的な基準として、以下を確認してみましょう。

  • 収入:過去5年間の年収が300万円以上であること
  • 扶養人数:家族の人数に応じた年収であること

収入や資産については、申請時に提出する書類で証明します。在職証明書や確定申告書、納税証明書、預貯金通帳などが必要書類です。

4-3.永住が日本の利益になると認められること

永住者になるためには、日本の利益になると認められる必要があります。日本社会に貢献しているか、日本文化を尊重しているかなどが重要です。具体的には、以下のような点が評価されます。

  • 在留期間:原則として10年以上日本に在留していること
  • 納税:適正な時期に所得税や住民税などを納めていること
  • 保険料:健康保険や年金保険などの公的保険料を納めていること
  • 技能:日本で認められた資格や技能を持っていること

4-4.在留期間に関して

永住者は、在留期間の制限を受けません。他の在留資格の場合、1年や3年、5年などの期間が決まっているため、期間終了前に更新手続きが必要です。更新手続きは、時間や費用がかかるだけでなく、在留資格が変更される可能性もあります。

永住者は更新手続きが不要なので、在留期間や就労制限の心配や手間がありません。また永住者は再入国許可を受けることで、日本から出国しても在留資格を失わずに済みます。ただし再入国許可は、有効期間があるので注意しましょう。

※参考:永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)

5.在留資格は在留カードで確認

外国人を雇用するとき、在留資格を確認する必要があります。在留資格の種類によって、在留期間や就労範囲が異なるので、注意しなければなりません。また雇用手続きを進めるうえで、個人情報も把握しておく必要があります。

在留カードには氏名や生年月日といった個人情報のほかに、在留資格や在留期間、就労制限の有無などが記載されています。在留期間を過ぎていないか、住所変更はないか、再入国許可の有無や有効期間に問題はないかチェックしましょう。

6.まとめ

定住者は特定技能外国人とは異なり、企業から外国人への住居や生活面サポートをする義務がありません。しかし日本での生活に慣れるまでは、企業からのサポートがあると助かるでしょう。また採用後の定着を図るうえでは、日本語や日本の文化についても学んでもらうことも大切です。

しかし外国人雇用に慣れていない場合、在留資格の把握や生活サポートが負担に感じるかもしれません。当スクール「Japan Job School」では、外国人材の紹介だけでなく日本語教育や必要な手続きのサポートもしています。スムーズに雇用できるようにお手伝いできますので、気になる企業様はぜひお問い合わせください。

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