特定技能「介護」で外国人を採用するまでの7つのステップ

介護業界における深刻な人手不足を解決する糸口として期待される特定技能「介護」。
自社でも受入れを検討しているけれど、
「外国人の採用が初めてで何から始めればよいのか」
「分からないうちの施設でも受入れができるのか」
などとお悩みの人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では外国人雇用が初めての方でも分かりやすいように、特定技能「介護」で外国人を採用するまでの流れを次の7つのステップに沿って解説しています。

7つのステップを1つずつ学んでいただくことで特定技能「介護」で外国人を採用する際の疑問や不安を解消できますので、ぜひ最後までご覧ください。

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特定技能の内容や、技能実習との違い、メリット・デメリットなどをわかりやすくまとめています。特定技能外国人の採用を検討中の方はぜひご覧ください。
そもそも特定技能「介護」とは?
特定技能「介護」は介護業界の深刻な人手不足に対応するため、2019年4月に新たに創設された在留資格(ビザ)です。
特定技能ができるまでは、介護業界で外国人が就労できる在留資格(ビザ)は次の3種類のみでした。
- EPA(経済連携協定)外国人介護福祉士候補者
- 在留資格「介護」
- 技能実習
上記の在留資格(ビザ)は経済的な連携強化や日本の高い技術・知識の習得を目的とするなど、介護業界の人手不足解解消を目的としたものではありません。しかし、深刻化する介護業界の人手不足解消を目的とした特定技能「介護」が誕生したことにより、即戦力となる外国人の介護職員を採用しやすくなりました。
また、特定技能には相当程度の知識または経験が必要な技能を要する業務に従事する「特定技能1号」と熟練した技能を要する業務に従事する「特定技能2号」の2種類があります。しかし、介護分野の場合は在留資格「介護」が特定技能2号に相当するため、介護分野には特定技能2号がありません。
特定技能「介護」の制度内容や受入要件などについてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

この記事では、特定技能「介護」で外国人を採用するまでの流れについて解説していきます。
STEP1. 受入施設の要件を確認
外国人を特定技能「介護」で受け入れるための要件には次のようなものがあります。
8つの要件のうち、以下の項目は特定技能外国人受入れの際に特に注意すべきです。
- 特定技能外国人の受入れが可能な業務内容・施設形態に該当していること
- 職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援の実施
- 介護分野における特定技能協議会への加入
1-1. 受入れが可能な業務内容・施設形態
特定技能外国人の受入れが可能な業務内容・施設形態については、以下の要件が定められています。
業務内容 | 身体介護(利用者の心身の状態に応じた入浴・食事・排せつの介助など) 支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助など) ※訪問系サービスは不可 |
施設形態 | 介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められている施設 |
具体的な受入可能施設については、厚生労働省ホームページ掲載の「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について」をご確認ください。
1-2. 職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援
職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援では、雇用契約開始前の事前ガイダンスや相談・苦情への対応といった10項目について支援を行う必要があります。
自社でこのような支援業務の実施が難しい場合は、支援業務の一部または全部を登録支援機関に委託することも可能です。
1-3. 特定技能協議会への加入
介護分野における特定技能協議会については、初めて特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に介護分野における特定技能協議会の構成員となる必要があります。
STEP2. 外国人の要件を確認
外国人が特定技能「介護」として就労するためには、原則として次の試験に合格し、特定技能「介護」の在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
- 日本語能力試験N4レベル以上または国際交流基金日本語基礎テストA2レベル以上
- 介護日本語評価試験
- 介護技能評価試験
しかし、特定技能での就労を希望する外国人が現在持っている在留資格(ビザ)の種類によっては、上記の試験が免除される場合もあります。
以下で国内にいる外国人を採用する場合と海外にいる外国人を採用する場合に分けて、特定技能「介護」の在留資格(ビザ)取得に必要な条件を見ていきましょう。
2-1. 国内在住者を採用する場合の要件
国内にいる外国人を採用する場合、次の在留資格(ビザ)を持つ外国人が特定技能「介護」への移行対象となります。
- 技能実習修了予定者
- 特定技能外国人の転職者
- 留学生
- EPA介護福祉士候補者の在留期間満了予定者
以下でそれぞれに必要な条件について解説していきます。
技能実習修了予定者
技能実習修了予定者を採用する場合、介護職種の実習修了予定者はすべての試験が免除されますが、介護職種以外の実習修了予定者は介護日本語試験と介護技能評価試験に合格する必要があります。
介護職種の実習生 | 介護職種以外の実習生 | |
日本語試験の合格 | 不要 | 不要 |
介護日本語評価試験の合格 | 不要 | 必要 |
介護技能評価試験の合格 | 不要 | 必要 |
特定技能外国人の転職者
すでに特定技能として就労している外国人を採用することも可能です。
この場合も、実習生と同様に介護分野で就労する特定技能外国人を採用する場合と介護分野以外で就労する特定技能外国人を採用する場合で要件が異なります。
介護分野の特定技能外国人 | 介護分野以外の特定技能外国人 | |
日本語試験の合格 | 不要 | 不要 |
介護日本語評価試験の合格 | 不要 | 必要 |
介護技能評価試験の合格 | 不要 | 必要 |
介護分野以外の特定技能外国人を採用する場合、原則として日本語試験以外の試験に合格する必要があります。しかし、採用しようとしている外国人が過去に介護職種の実習生だった場合はすべての試験が免除されます。
留学生
留学生の場合は、日本の介護福祉士養成施設で学ぶ留学生とそれ以外の学校で学ぶ留学生で要件が異なります。
介護福祉士養成施設の留学生 | 介護福祉士養成施設以外の留学生 | |
日本語試験の合格 | 不要 | 必要 |
介護日本語評価試験の合格 | 不要 | 必要 |
介護技能評価試験の合格 | 不要 | 必要 |
留学生を採用する場合、介護福祉士養成施設で学ぶ留学生を採用した方が即戦力になると思われるかもしれません。しかし、当面は介護福祉士養成施設を修了した外国人が特定技能を希望する可能性は低いと見られています。
なぜなら、介護福祉士養成施設修了者に対する国家試験の義務化が2027年以降に延長されたことにより、卒業後5年間介護などの業務に従事すれば自動的に介護福祉士の国家資格を取得でき、永続的に日本で就労可能な在留資格「介護」の在留資格(ビザ)を取得できるからです。
そのため、最長5年という期限付きの特定技能を希望する介護福祉士施設修了予定者は少ないと考えられます。
EPA介護福祉士候補者の在留期間満了予定者
EPA介護福祉士候補者として日本で4年間就労した外国人が特定技能「介護」への移行を希望する場合、日本語能力と技能を証明する3つの試験が免除されます。
ただし、直近で受験した介護福祉士の国家試験の結果において、以下の基準を満たしている必要があります。
- 合格基準点の5割以上の得点があること
- すべての試験科目で得点があること
EPA介護福祉士候補者の在留期間満了予定者についても、入国から4年目に受験する介護福祉士の国家試験に合格すれば在留資格「介護」に移行可能です。 そのため、主に介護福祉士の国家試験に合格できなかったEPA介護福祉士候補者が特定技能「介護」の対象となるでしょう。
2-2. 海外在住者を採用する場合の要件
海外在住者を採用する場合も、外国人本人に対する要件は国内在住者を採用する場合と基本的に同じです。
ここでは、日本語能力・技能を証明するすべての試験が免除となる外国人と試験合格が必要な外国人に分けてご説明します。
日本語能力・技能を証明する試験が免除される外国人
次の外国人は日本語能力・技能を証明する試験が免除されます。
- 介護職種の技能実習修了者
- 介護分野の特定技能経験者
- 介護福祉士養成施設卒業者
- EPA介護福祉士候補者の在留期間満了者
上記の外国人を特定技能「介護」として採用する場合、日本の出入国在留管理局への申請と本国での査証申請が完了すると、特定技能「介護」として入国できます。
日本語能力・技能を証明する試験合格が必要な外国人
上記の①~④以外の外国人を特定技能「介護」で採用する場合は、外国人が居住する国で日本語能力・技能を証明するための試験を受けてもらう必要があります。
ただし、国内在住者と同様に、介護職種以外の技能実習修了者については日本語試験が免除されます。日本語能力を証明する試験、技能を証明する試験ともに海外でも試験を実施していますので、試験日程、試験場所を確認の上、受験してもらいましょう。
STEP3. 登録支援機関を選定
特定技能外国人を受け入れるためには、受入施設が特定技能外国人受入れのための支援計画を策定し、この計画に基づいて日本での生活に必要な契約の支援や日本語学習の機会提供、定期面談といった支援を行う必要があります。
しかし、日常の業務と並行して上記のような支援すべてを実施できる体制を自社内で整えられる企業・施設は少ないでしょう。 そのため、特定技能外国人を受け入れている企業・施設の多くが支援業務の一部または全部を登録支援機関に委託しています。実習生を扱う監理団体や一般企業といった法人だけでなく、行政書士などの個人事業主も登録支援機関の登録を受けることができ、2023年2月13日時点で出入国在留管理庁が公開する登録支援機関登録簿に掲載されている登録支援機関は7,873機関あります。
一方、外国人看護師・介護福祉士の受入れや支援を行う公益社団法人国際厚生事業団の調査によると、介護分野の特定技能に対応可能な登録支援機関は約65%あり、実際に介護分野の特定技能外国人を支援した経験のある機関は約24%となっています。

膨大な数ではないとは言え、初めて登録支援機関と契約するとなるとどのようなポイントを基準に選べばよいのかと悩んでしまう方も多いでしょう。
登録支援機関を選定する際には、次の3つのポイントをチェックすることをおすすめします。
- 介護分野の特定技能外国人受入れ経験の有無
- 費用と支援の内容・範囲
- 訪問の頻度
3-1. 介護分野の特定技能外国人受入れ経験の有無
特定技能「介護」での外国人採用には関連する法律などの知識や煩雑な手続きが必要となる他、介護分野独自のルールなども存在します。 そのため、介護分野での特定技能外国人受入れ経験のある登録支援機関から候補となる機関をいくつか選び、それぞれの機関の特徴や強みなどを比較した上で支援を委託する機関を選ぶと安心でしょう。
3-2. 費用と支援の内容・範囲
登録支援機関に支払う費用には主に特定技能外国人の紹介費用や出入国在留管理局への申請代行費用、支援委託料などがあります。これらの費用は登録支援機関によって大きく異なるため、どのようなサービスにいくらかかるのかを事前によく確認することが重要です。特に支援委託料については料金設定に関するルールがなく、毎月決まった費用を支払うケースや支援項目ごとに費用が発生するケースなど、さまざまな料金体系が存在するため、注意しましょう。
4-3. 訪問の頻度
登録支援機関には支援担当者が3ヶ月に1回以上の頻度で特定技能外国人本人と面談を実施し、出入国在留管理局へ報告を行う義務があります。そのため、少なくとも3ヶ月に1回は特定技能外国人本人や受入施設の悩み・課題などについて支援担当者に相談したり、母国語を話せる登録支援機関の職員に現場での通訳を依頼したりすることができます。
しかし、外国人の採用が初めての場合や母国語を話せる職員が施設内にいない場合などは、3ヶ月に1回の訪問では不十分なケースもあるでしょう。登録支援機関によっては毎月の訪問を実施していたり、困ったことがあった際に特定技能外国人が登録支援機関の職員にSNSなどを通じいつでも母国語で連絡を取れるような体制を取っていたりといった支援を行う機関もあります。一般的に訪問頻度が低い登録支援機関の支援委託料は安く、訪問頻度の高い登録支援機関の支援委託料は高い傾向にあるため、どの程度の支援を必要とするのかを事前に明確にしてから登録支援機関を選ぶとよいでしょう。
登録支援機関の選び方について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。


特定技能 まるわかり資料
この資料で特定技能を受け入れるべきか判断できます。
特定技能の内容や、技能実習との違い、メリット・デメリットなどをわかりやすくまとめています。特定技能外国人の採用を検討中の方はぜひご覧ください。
STEP4. 雇用条件・給与を決定
特定技能「介護」で外国人を採用する際には、以下の条件を踏まえて雇用条件や給与を決定する必要があります。
- フルタイムの直接雇用であること
- 給与・手当ともに同等の技能を持つ日本人従業員と同等またはそれ以上であること
- 業務内容は身体介護と支援業務がメインであること
以下で各条件について詳しく見ていきましょう。
4-1.フルタイムの直接雇用である
特定技能「介護」で外国人を採用する場合、雇用形態はフルタイムかつ直接雇用でなければならず、短時間労働のアルバイトやパート、派遣形態での採用は認められていません。
フルタイムの定義は、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上、週の労働時間が30時間以上と定められています。
4-2. 給与・手当が日本人従業員と同等またはそれ以上である
特定技能外国人の給与や手当を決定する際、採用した特定技能外国人と同等の技能を持つ日本人従業員と同等またはそれ以上に設定する必要があります。
外国人という理由で給与に差をつける、日本人従業員には付与される手当や福利厚生の一部を除外するといった不当な取り扱いが見られる場合には、出入国在留管理局での審査で許可が下りませんので、注意が必要です。
4-3. 業務内容は身体介護と支援業務
特定技能「介護」で外国人に従事させることができる業務は主に以下の2つと規定されています。
介護分野に認められている範囲を超える業務に従事させることは禁止されていますので、注意が必要です。
- 身体介護(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助)
- 支援業務(レクリエーションの実施や機能訓練の補助など)
上記の業務に関連し、日本人が通常従事することになる付随的な業務(お知らせなどの掲示物の管理や物品補充など)を行わせることもできますが、付随する業務を主な業務とすることは認められていません。
STEP5. 求人募集を開始
雇用条件や給与が決定したら、特定技能「介護」で採用する外国人の募集を行います。
特定技能外国人の採用には次のような方法があります。
- 直接採用(自社のホームページで募集、SNSを通じて求人情報を発信するなど)
- 登録支援機関に人材紹介を依頼
- ハローワークなどの公的機関を利用
- 国内外の民間職業紹介機関を利用
- 介護福祉士養成施設などの専門学校や日本語学校などと連携
募集方法によって費用や人材の集まりやすさ、強みなどがそれぞれ異なります。
募集方法を決定する際は、募集活動にどの程度の費用や手間をかけられるのか、どのような人材を必要としているのかといった条件を明確にした上で採用したい人材が集まりやすい方法を選択するとよいでしょう。
STEP6. ビザ申請
採用する外国人が決定し、雇用契約を締結したら、出入国在留管理局へ特定技能「介護」の在留資格(ビザ)を取得するための申請を行います。国内在住者の場合は在留資格変更申請、海外在住者の場合は在留資格認定証明書交付申請を提出します。
特定技能でのビザ申請は原則として採用予定の外国人本人または外国人の受入機関が出入国在留管理局へ出向いて行いますが、オンラインでの申請や登録支援機関などに依頼することも可能です。国内在住者と海外在住者で申請方法や申請先が異なりますので、注意しましょう。
国内在住者 | 海外在住者 | |
申請方法 | ①出入国在留管理局へ持参 ②オンラインシステムを通じて申請 ③登録支援機関や行政書士に申請取次を依頼 | ①出入国在留管理局へ持参 ②オンラインシステムを通じて申請 ③登録支援機関や行政書士に申請取次を依頼 |
申請提出者 | ①外国人本人 ②外国人本人または受入機関 ③申請等取次者資格を持つ行政書士、登録支援機関職員 | ①受入機関 ②受入機関 ③申請等取次者資格を持つ行政書士、登録支援機関職員 |
申請先 | 外国人の居住地を管轄する出入国在留管理局 | 受入機関の本社住所を管轄する出入国在留管理局 |
STEP7. 入社
特定技能外国人の入社前と入社後に行うべき支援について確認していきましょう。
ここでご紹介する支援項目は特定技能外国人を受け入れる際に必ず実施しなければならないものですが、登録支援機関と契約している場合はその支援の一部または全部を登録支援機関に委託することができます。
7-1. 入社前までに行う支援
特定技能外国人の入社前には以下の支援を行う必要があります。
- 事前ガイダンス
- 住居の確保
事前ガイダンスでは外国人との雇用契約締結後、ビザ申請までに労働条件や活動内容などについて説明を行います。実施方法は対面の他、ビデオ通話などを利用しても構いません。
住居の確保については、1人あたりの居室の広さが7.5㎡(約4.5帖)以上となるよう、社宅や賃貸物件を用意する必要があります。特定技能外国人自らが住居を探し、受入施設が連帯保証人になるなどして住居確保の支援を行うことも可能です。
7-2.入社後に行う支援
特定技能外国人の入社後には以下の支援を行う必要があります。
- 入国時の送迎
- 銀行口座開設、ライフラインの契約などの生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 住居地・社会保障・税などの公的手続きへの同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理などの場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
生活オリエンテーションは特定技能外国人の入国後または特定技能「介護」の在留資格(ビザ)取得後に一度のみ実施する必要のある支援です。入国後または在留資格(ビザ)取得後に遅滞なく行う必要がありますので、忘れずに実施しましょう。
また、定期的に実施する必要のある支援にも注意が必要です。特定技能外国人を受け入れている期間中は、受入施設(登録支援機関に支援業務を委託している場合は、登録支援機関の支援担当者)が3ヶ月に1回以上の頻度で外国人本人と面談を行わなければなりません。面談実施の他に、特定技能外国人の支援状況を四半期に一度の頻度で出入国在留管理局へ報告する義務もあります。
よくある質問
最後に、介護分野の特定技能におけるよくある質問をまとめました。 この他のご質問や特定技能外国人受入れに関するご相談も承っていますので、興味のある方はお気軽にお問合せください。
- 日本語でのコミュニケーションはスムーズにできますか。
-
特定技能「介護」として就労するためには、基本的な日本語を理解でき、介護現場で働く上で必要な日本語能力のあることが条件となっていますが、日本での在留期間や介護業務の経験有無などによって日本語能力は大きく異なります。そのため、採用する特定技能外国人一人ひとりに合わせた対応や教育が必要です。
- 特定技能外国人の紹介を民間の職業紹介機関などに依頼した場合の費用はどのくらいかかりますか。
-
1人あたり30~60万円が相場です。
- 登録支援機関へ支援を委託した場合の支援委託料はどのくらいかかりますか。
-
1人あたり毎月1万5千円~3万円が相場です。
- 技能実習修了予定者を特定技能として採用する場合、一時帰国が必要ですか。
-
技能実習から特定技能へ移行する場合、一時帰国は必須ではありませんので、一時帰国せずに特定技能として就労可能です。
しかし、母国にいる家族に会うためや日本で納めた年金保険料の一部返金手続きのために特定技能移行後に一時帰国を希望するケースも少なくありません。 特定技能外国人が一時帰国を希望した際は、やむを得ない事情のない限り一時帰国ができるよう配慮する必要があります。
- 介護分野の特定技能協議会加入にあたり、費用はかかりますか。
-
入会金、年会費、月会費といった費用はかかりません。
10. まとめ
2025年には団塊の世代が75歳以上になり、2040年には団塊ジュニア世代が65歳以上となるなど、高齢者数は増加する一方、15歳から65歳未満の年齢に該当する人口「生産年齢人口」は減少を続ける日本。国内での介護職希望者の確保が困難となっている今、特定技能をはじめとする外国人材の活用がますます重要となるでしょう。
しかし、外国人の採用には煩雑な手続きも多い上に、特定技能独自のルールが存在したり、入社後のさまざまな支援が必要となったりと受入施設のみですべてに対応するのは困難なケースも多いものです。そのため、特定技能「介護」で外国人を採用する際は、知識や経験豊富な外国人雇用のプロに相談することをおすすめします。
当スクールでは特定技能外国人の採用に関するご相談を承っていますので、特定技能「介護」で外国人を採用したい方や具体的な採用方法について知りたい方はお気軽にご相談ください。