【特定技能】介護職でネパール人を受け入れるには?|採用方法・注意点などを解説!
執筆者:竹村(JapanJobSchool講師兼就職支援室マネージャー)
ネパール人は国民性的にも助け合いの文化があり、ホスピタリティ精神に富んだ人が多いと言われています。
そのため特定技能1号では、全12分野の中で介護分野で働くネパール人は2,743人と、特定技能1号で働いているネパール人全体の約50%に当たり、ダントツの1位になっています。
そんなネパール人を介護職として採用する理由や方法、注意点などを東証一部グループの介護会社で勤務していた経験のある筆者が解説していきます。
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1. ネパール人の性格・特徴
この章では、ネパール人の特徴や文化、価値観などについて解説していきます。
今回は、当校職員のコイララ教員(ネパール出身)にインタビューを行いました。ネパール人からのリアルな意見をお届けします!
1-1. 性格・特徴(助け合いの文化があり、高齢者を大切にする)
助け合いの文化がある
ネパールでは、助け合いの文化があります。これは特に田舎で顕著ですが、例えば私の実家のある村では農業が盛んで、収穫のときには私の家の畑でも村人総出で手伝ってくれます。その代わり、他の家の畑が収穫の時期には、私の家族も皆で手伝います。ネパール人はそういった助け合いが自然とできる人が多いです。
時間にルーズ
仕事に関して言えば、時間内に仕事を終わらせないといけないという意識が希薄です。これはネパールでは日本と違い、仕事の始業時間に遅れても時給が変わらないことが原因だと思います。
ただ、学校は日本と同様に時間に厳しいですし、日本で何年かアルバイト経験のある人は時間を守ることの大切さを理解している人が多いと思います。
高齢者を大切にする
ネパールでは、年長者を敬う文化があるので、日本に比べて、より親や祖父母の言うことは守らなければいけないという考え方が未だに根強いです。高齢者は色々な経験をしていますので、高齢者の意見は役に立つという考え方があるためだと思います。
このような高齢者を敬う文化がある点でもネパール人は介護職に向いていると思います。
私がネパール人の生徒たちと接していて思うのは、明るく人懐っこい人が多いことです。授業中も積極的にコミュニケーションを取ろうとしてくれる生徒が多いので、とても助かっています。また、日本人相手でもネパール人同士でも年長者を敬ったり、上下関係を気にしたりしている様子が伺えます。
そのため、サービス職や介護職で従事している当校卒業生は、企業の方やお客様からの評判も良い傾向にあり、採用をおすすめする理由の1つでもあります。
実際のネパール人の介護分野での採用事例に関しては、こちらの記事もご参照ください。
1-2.宗教
宗教的なお話をすると、ネパール人のほとんどはヒンドゥー教です。ヒンドゥー教徒のネパール人は宗教上、牛肉は食べてはいけません。牛は神聖な生き物だからです。無理やり食べさせたり、いたずらで食べさせたりは絶対にしてはいけません。
また、ネパール人の若者も日本人の若者と同じように昔ほど宗教のルールを守る人は少なくなってきましたが、日本人もそうだと思いますが、冠婚葬祭の時は宗教のルールを守ります。
例えば、両親に不幸があった場合に、男性は坊主にし、旦那さんが死んでしまった女性はしばらく赤い服を着てはいけないというルール等があります。これはとても大切なことです。私の知人で会社の制度や制服の関係で、それが許されずやめたという話も聞いたことがあるので、日本人の方にはこれがネパール人にとって、とても大切なことだと認識してもらいたいです。
ネパールは多民族・多言語国家(インド・アーリア系、チベット・ミャンマー系が混在している)ですが、元国教であるヒンドゥー教を信仰する方が全人口の81%と言われています。
宗教や食事、女性に関するタブーについてこちらの記事でさらに詳しく解説しています。
参考:ネパール基礎データ|外務省 (mofa.go.jp)
– Embassy of Nepal – Tokyo, Japan (nepalembassy.gov.np)
ヒンドゥー教 – 異文化看護データベース|公益社団法人日本看護科学学会 (jans.or.jp)
1-3.婚姻など
ネパールでは昔の日本のように、お見合い結婚がまだ盛んです。中には結婚するまで相手と会ったことが無い人もいます。後述するカースト制度などの問題で親が結婚相手を決めるようなことも未だにあるからです。
また、離婚のことに触れてはいけないです。ネパールでも最近は離婚が増えてきてはいますが、離婚は未だにとてもセンシティブなことです。また、女性に対しての下ネタは冗談であってもしてはいけないです。
1-4.言語
ネパールの公用語はネパール語です。インドと文化的・経済的な影響が強いため、ヒンドゥー語の映画や音楽が人気があるのでヒンドゥー語を理解できる人も多いです。
また、プライベートスクールに通っている人は小さいころから英語で授業を受けていますので、英語に堪能な人が多いです。
その他、スレスタ語やタマン語など、民族独自の言語も存在しますが、日本に来ている人はほぼネパール語が話せますので、ネパール人同士の意思疎通は問題ありません。
参考: – Embassy of Nepal – Tokyo, Japan (nepalembassy.gov.np)
1-5.親日国
ネパール人から見た日本のイメージは、他国に比べて安全、経済的に強いといった良いイメージが特に挙げられます。最近はお金持ちの人でアメリカやオーストラリアに行きたがる人も増えていますが、先に挙げた安全面や経済的な面から日本は留学先としてまだまだネパール人に人気です。
また、日本で仕事のキャリアを築くことができれば、将来的に他の国でも仕事をすることができると思われています。その他、日本は世界中から色々な国の人が来るので、グローバルな環境に身を置けることを魅力的に思う人もいます。私も今の職場で5ヵ国の人たちと仕事をしていますが、非常に貴重な経験が出来ていると思っています。
日本とネパールは1956年から国交があります。令和3~4年度の留学生数の上位5か国の内、ネパールだけが唯一、人数が増加しています。同様に留学生の多いベトナムは12,604人減、%にして24.4%のマイナスとなっていますが、ネパールは同5,432人増、%にして28.9%のプラスになっています。
参考:2022(令和4)年度外国人留学生在籍状況調査結果|外国人留学生在籍状況調査|留学生に関する調査|日本留学情報サイト Study in Japan
2.ネパール人を介護職で採用する方法
続きまして、ネパール人を介護職で採用する方法について解説していきます。主に、「技能実習」「特定技能1号」「介護」の3つの在留資格が挙げられます。
一般的に介護職として外国人を採用する方法にもEPAという制度を使う方法もありますが、EPAで採用できる国籍はインドネシア・フィリピン・ベトナムのみに限られる為、ネパール人は対象外です。
2-1. 技能実習
①制度の目的 | 開発途上国の人材に日本の技術を教え、母国での発展に活かしてもらうための国際貢献。 |
②特徴 | 入国1年目が技能実習1号、2~3年目が技能実習2号、4~5年目が技能実習3号と区分けされており、実技試験や学科試験に合格しないと継続することができない。また、転職は不可。 |
③期限 | 最長5年。但し、技能実習2号まで終えていれば無試験で特定技能1号に移行可能。 |
④導入方法 | 海外拠点のある企業が現地法人の職員を受け入れる「企業単独型」、協同組合など管理団体を通して受け入れる「団体管理型」の2種類。 |
⑤メリット | 技能実習2号まで終えていれば無試験で特定技能1号に移行可能なため、合わせて10年の雇用が想定できる。 |
⑥デメリット | 実技試験や学科試験に合格しないと継続することができず、OJTが必須となり、指導員が常に必要なため1人で夜勤をすることができない。また、受け入れ人数制限があるため、同じ法人内での転籍ができず、最初の8か月は介護報酬上算定されない。その他、受け入れ中は住居の手配など、日常生活や業務を続けるための継続管理が必要であるが、後述する特定技能1号の支援に比べ、技能実習制度の方が手間や費用がかかる。例えば、入国管理局への報告は特定技能1号は3か月に1回だが、技能実習制度は受け入れ1年目は月に1回必要など。 |
⑦費用 | 一般的に500,000円~(実習開始まで/団体管理型の場合)、管理費など3,0000円~/月ほど。 |
【最新情報】技能実習は廃止され、新しく「育成就労」というビザが開始予定
技能実習制度は、本来、国際貢献を目的として作られた制度で、需給調整の手段として行われてはならないという基本理念を掲げていましたが、人手不足の業界を中心に労働力として受入をする企業が大半となり、制度の目的と実態の乖離が問題視されています。
そこで、政府は技能実習制度の廃止を決定し、代わりに「育成就労」という新たな制度の開設を決定しました。
育成就労についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
2-2.特定技能1号
①制度の目的 | 日本の人材不足を解消するためのもの。 |
②特徴 | 身体介助、支援業務が可能。また、転職も可能。訪問介護も追加予定 |
③期限 | 最長5年。期間内に介護福祉士の免許を取得し、介護ビザに変更可能。 |
④導入方法 | 登録支援機関」に代行を依頼するか、選択する必要がある。 | 自社で募集、もしくは人材紹介会社などを通して募集する。雇用する外国人の支援を行う必要があるため、自社で行うか、「
⑤メリット | 人材が1万人を超えていて、2019年の制度開始から年々、母数が増えている。介護福祉士と同じく転職が可能であり、比較的確保しやすいと言える。また、日本の人材不足解消を目的とした制度のため、業務内容などの制限が少ない。技能実習制度と違い、1人で夜勤が可能。同法人内で転籍が可能なため、人手不足の施設に回すことも可能。 |
⑥デメリット | 現状、介護福祉士試験に合格しなければ5年で帰国しなければならない。また、技能実習のように継続支援が必要。自社で行うか、登録支援機関に委託しなければならない。 |
⑦費用 | 一般的に300,000円~(人材紹介会社経由の場合)、登録支援料20,000円~/月ほど。 |
参考:介護分野における特定技能外国人の受入れについて | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)
特定技能在留外国人数の公表 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
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2-3. 介護
①制度の目的 | 介護福祉士の資格に合格した外国人が介護又は介護の指導を行う業務に従事するためのもの。 |
②特徴 | 国籍に制限なし。長期雇用可能。転職可。 |
③期限 | 5年、3年、1年又は3か月。都度、更新可。 |
④導入方法 | 自社で募集、もしくは人材紹介会社などを通して募集する。即戦力人材なので人材を探すのが比較的難しい。留学生のころから介護福祉士養成施設を通して育成するルートもある。 |
⑤メリット | 国籍に制限なし。介護福祉士試験に合格しているので知識や技術もレベルが高いことが期待できる。長期雇用や転職者の確保も可能。 |
⑥デメリット | 即戦力人材なので人材を探すのが比較的難しく、人材紹介会社を経由した場合、紹介料が高額になりやすい。留学生のころから介護福祉士養成施設を通して育成することも視野に入れないとならない。 |
⑦費用 | 一般的に600,000円~(人材紹介会社経由の場合)ほど。 |
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介護職での外国人採用について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
3. 入社までの流れ
在留資格がわかったところで、続いて入社までの流れについて解説していきます。
ここでは主に、採用している外国人が日本国内に在住しているケース、海外に在住しているケースに分けて見ていきましょう。
3-1. 国内在住者の場合
「技能実習」は海外からの採用になりますので、ここでは「特定技能1号」と「介護」のケースについて述べていきます。
3-1-1.特定技能1号
国内在住者を特定技能1号で採用する場合、技能実習から採用、もしくは留学生などから採用の2パターンが考えられます。
①技能実習から採用 | 技能実習の2号もしくは3号を修了した外国人を、特定技能へ移行することが可能。外国人が技能実習で従事していた業務と同じ業務を特定技能でも行う場合は、試験免除となる。 |
②留学生などから採用 | 国内にいる留学生やそれ以外の在留資格の外国人も、介護分野 特定技能評価試験、日本語能力試験 N4(もしくはJFT 200点取得)に合格することで、特定技能への移行が可能。 |
※特定技能1号 国内在住者受け入れの流れ
特定技能1号の採用について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
参考:特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
特定技能外国人を受け入れるまで | 在留資格 特定技能 | 外務省 (mofa.go.jp)
介護分野における特定技能制度について | 国際厚生事業団 外国人介護人材支援 (jicwels.or.jp)
3-1-2.介護
所持していない場合は、所在地を管轄している地方出入国在留管理局へ在留資格申請を行います。入国管理局へ直接出向いて申請するほか、オンライン申請、もしくはビザ専門の行政書士などに依頼することも可能です。
参考:在留資格「介護」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
3-2.海外からの採用の場合
「介護」の場合、日本の介護福祉士の資格を持っていることが条件になりますので、ここでは「技能実習」と「特定技能1号」のケースについて述べていきます。
3-2-1.技能実習
企業単独型(組合を通さずに受け入れをすること)は技能実習生全体の1.6%しか該当しないため、ここでは団体管理型(組合を通して受け入れすること)のケースを述べていきます。
技能実習について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
参考:在留資格「技能実習」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
【20230512時点】外国人技能実習制度について (mhlw.go.jp)
監理団体の検索(Search for Japanese Supervising Organizations) | 外国人技能実習機構 (otit.go.jp)
特定技能1号
また、来日の為にネパール側で内定者本人が指定の医療機関での健康診断受診、出国前オリエンテーションの受講、海外労働保険への加入もしくは海外労働者社会福祉基金への一定額の支払いといった手続きが必要です。この間に行ってしまうのが良いでしょう。
特定技能1号のネパール現地からの採用について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
~特定技能外国人の受入機関の方々へ~ ネパール国籍の方々 …
4.一緒に働く上での注意点
最後に、ネパール人と一緒に働く上での注意点について解説していきます。第1章と同様に、当校職員のコイララ教員(ネパール出身)にインタビューを行いました。
ネパール出身のコイララ・デべンドラ(Koirala Devendra)教員
4-1. 食事制限
ヒンドゥー教徒(全人口の81%)のネパール人のほとんどは宗教上、牛肉は食べてはいけません。牛は神聖な生き物だからです。ですので、ネパール人に牛肉を食べることを強要したり、いたずらで食べさせたりはすることは絶対にしてはいけません。仏教徒やキリスト教徒の方は海外では牛肉を食べている人もいますが、ほとんどの人がスープなどでも食べることはNGです。
参考:– Embassy of Nepal – Tokyo, Japan (nepalembassy.gov.np)
外務省: ネパールという国:日・ネパール外交関係樹立60周年 (mofa.go.jp)
ヒンドゥー教 – 異文化看護データベース|公益社団法人日本看護科学学会 (jans.or.jp)
4-2.カースト制度
ネパールには昔からカースト制度があって、現在では法律で禁止されていますが、今も根強く残っています。例えばカーストが上の人と下の人が結婚してはいけないとか、カーストが上の人は下の人の食べたものには手をつけないなど、未だにそのような考えを持っている人もたまにいます。
また、カースト制度はいけないことだとわかっていても、どうしても気にしてしまったりする人もたくさんいるので、とても根が深い問題です。たまに、日本人から興味本位でカーストの順番を聞かれたりしますが、このような質問はしない方がいいと思います。
カースト制度とは、身分階級制度のことです。もともとは社会的基盤を構築するために作られたそうで、以前は身分の低い階級に対する差別などがあったそうです。最近の若者は海外の文化に触れることが多いので気にしない人が増えていますが、コイララ教員が言うように根が深い問題ですので、あまり話題にしない方が無難でしょう
参考:ヒンドゥー教 – 異文化看護データベース|公益社団法人日本看護科学学会 (jans.or.jp)
4-3.母国への一時帰国
成田空港からカトマンズ(ネパールの首都)への直行便が出ていますが、片道7時間以上かかります。中国などでトランジットをする場合は10時間以上かかります。カトマンズ周辺に実家がある人はそれで済みますが、空港からバスで5時間以上、中には丸一日、移動に時間がかかる地域の人もいます。交通費もかかるので、一時帰国はなるべく長期の休みを取りたがる人が多いです。
また、ネパールは毎年10月に国内最大のお祭りがあり、日本人の正月やお盆のように親戚一同が実家に集まります。そのため、この時期に有給申請をする人が多いです。
中には学生時代の夏休み感覚で1ヶ月程のお休みを希望する人もいらっしゃいます。当校では就職後のトラブルを避けるため、そのような長期休暇は難しいことを授業でも生徒たちに教育していますが、どのくらいの期間お休みが取れるかは面接時などに予め話しておくことをオススメします。
参考:ネパール航空(RA / RNA) 航空会社案内 | 成田国際空港公式WEBサイト (narita-airport.jp)
4-4.日本語能力
ネパール人はおしゃべり好きな人が多いので、日本人や他の国の人とコミュニケーションを取りたい人が多いと思います。
私は学生時代に居酒屋でアルバイトをしていましたが、日本人の先輩やミャンマー人の同僚と仲良くなることができました。また、コンビニでも約9年間アルバイトをしていましたが、やはり日本人と話すことが多い仕事をしている人は、日本語が上手くなるのも早いと思います。逆に、工場など話すことが少ない仕事しかしていない人は、日本に何年住んでも日本語があまり話せない人が多いです。
あと、漢字を使わない国ですので、日本語の会話が上手くても漢字が苦手な人は多いです。私も分からない漢字は毎日、日本人の上司や同僚に聞いて、勉強するようにしています。
アルバイトの経験については、人と話すことに慣れているかを確認するためにも面接時に質問することをオススメします。
また、漢字能力を測る上で漢字テストを実施したり、日本語能力試験の取得の有無を重視されていらっしゃる企業様も見受けられます。経験上、日本語能力試験のN2級以上を取得している人は漢字を読むのが上手い傾向にありますが、それと比例して資格を取得している人の数も少なくなりますので、採用難易度は上がります。
外国人を積極雇用されている企業様の中には、イラストや振り仮名を付けて外国人向けのマニュアルを作成しているケースもあり、そのような仕組みを作っていった方がより人材を確保しやすくなるでしょう。
実際のネパール人の介護分野での採用事例に関しては、こちらの記事もご参照ください。
4-5.技術・人文知識・国際業務への移行
1-3の項目でお伝えしたように、ネパール人ではまだお見合い結婚がまだ盛んです。最近はずっと独身でいたいという人も増えていますが、親がプレッシャーをかけて結婚するケースが多いです。
結婚後、奥さんや旦那さん、お子さんを母国に残して留学したり、日本で働いている人もたくさんいますが、やはり家族みんなで日本に住みたい人が多いので、特定技能1号の在留資格で働いている人の中には、技術・人文知識・国際業務に変更したいという人が少なくないと思います。
日本の会社で働く在留資格で代表的なものとして、「技術・人文知識・国際業務」という資格があります。大学などで学んだ知識や実務経験、学術的素養を活かした業務を行うもので、大学や短期大学、もしくは日本の専門学校を卒業していることが取得の条件になります。
代表的な職種としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等、比較的ホワイトカラーのお仕事が挙げられます。当校の外国人スタッフもほとんどが技術・人文知識・国際業務の在留資格で勤務しております。
この技術・人文知識・国際業務ですが、同じく日本で就労できる特定技能1号との大きな違いの1つに家族滞在が許可されていることが挙げられます。
ネパールは平均寿命が71歳と日本に比べ低く、当校の生徒でも20代で結婚していたり、お子さんがいる者も多くおります。学歴の要件を満たしていれば、家族を呼ぶために特定技能1号から技術・人文知識・国際業務へ変更を希望するケースも少なくないでしょう。
介護職は技術・人文知識・国際業務に分類されないため、在留資格の変更=他業種に転職してしまうといったリスクが想定されます。そのため、求職者の学歴を面接時にチェックされていらっしゃる企業様も見受けられます。
技術・人文知識・国際業務に関しては、こちらの記事もご参照ください。
参考:統計局ホームページ/世界の統計2023 (stat.go.jp)
5.まとめ
ネパール人を介護職として採用する理由や方法、注意点などについて解説して参りました。
外国人労働者の増加率において、ネパールは最新のデータで対前年増加率で20.3%増、人数にして98,260 人増加しています。また、令和3~4年度の留学生数の上位5か国の内、他国が軒並みマイナスの中でネパールだけが唯一、対前年増加率で28.9%増、人数にして5,432人増加しています。
円安の影響で他国に人材が流れてしまう傾向にある中、それでも日本を選ぶ人が多いネパール人の採用は、今後も労働力を確保していく中でとても可能性があると言えるでしょう。
もし、介護職でネパール人の採用をご検討されていらっしゃるようであれば、無料相談を行なっておりますので、まずはお気軽にJapan Job Schoolにお問い合わせください!