【職種一覧あり】「技術・人文知識・国際業務」とは?必要書類や不許可事例を理解して申請をスムーズに!

執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門
監修者:松本竹村(JapanJobSchool 講師兼就職支援室長)

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、外国人が日本で就労するための在留資格のひとつです。この在留資格で「※346,116人」の外国人が日本に在留しており、年々増え続けています(令和5年6月末の時点)。

ここではホワイトカラーの職種で外国人を雇用したい企業向けに、「技術・人文知識・国際業務」の要件や申請方法について解説します。申請や雇用するときの注意点や、許可・不許可事例も紹介しているので、スムーズな外国人採用にお役立てください。

※参考:令和5年6月末現在における在留外国人数について|出入国在留管理庁

目次

1.技術・人文知識・国際業務(技人国)とは

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、海外の「ワーキングビザ」に相当する就労ビザのひとつです。このビザは、主に大学を卒業した外国人がホワイトカラーの職種で働くときに取得します。

在留期間は5年、3年、1年、または3か月のいずれかです。在留期間は何度でも更新可能なので、長期的に働ける外国人材を確保したいときに役立ちます。

日本人では賄えない「外国人の技術や知識、感性が必要となる活動に従事してもらう」という目的で創設され、人手不足解消のために存在する「特定技能」のビザとは異なります。そのため、単純作業がメインとなる業務では雇用できません。※参考:出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」

「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いについてはこちらをご覧ください

2.技術・人文知識・国際業務で雇用できる職種一覧

技術・人文知識・国際業務で外国人を雇用する場合、自社の職種が対象になるのか確認する必要があります。以下の職種一覧でチェックしてみてください。

                技術・人文知識・国際業務ビザの職種一覧
技術                                                            機械工学の技術者、システムエンジニア、プログラマー、データベースエンジニア、情報セキュリティーの技術者                                                             
人文知識企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、広報、マーケティング、商品開発
 国際業務通訳、翻訳、デザイナー、貿易、語学学校などの語学講師、通訳が主業務のホテルマン

出入国在留管理庁では業務内容について定義もしています。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」※引用:技術・人文知識・国際業務|出入国在留管理庁

講師|松本

弊社からご紹介している業務の中では、ホテルのフロントや携帯販売のスタッフなど、主に語学を使ったお仕事や、専門学校で建築やCADなどを履修した方が設計のお仕事などに従事してるといったケースが多いです。

「外国人を採用したいが、何から始めたらいいか分からない…」そんな企業様向けに魏黒人採用の進め方についてまとめた「初めての外国人採用マニュアル」のダウンロードはこちらから

3.技術・人文知識・国際業務の要件

技術・人文知識・国際業務ビザで外国人雇用を検討する場合、要件を満たしているか確認しましょう。外国人労働者に設定する報酬の基準や、企業規模の要件があるため、詳しく解説します。

また外国人労働者側の要件もあるため、ビザ取得をサポートするときに備えてチェックしてみてください。

3-1. 企業の要件

日本人と同等かそれ以上の給与設定

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人に対して、報酬は日本人と同等額以上にする必要があります。外国人の技術や経験を活かして従事してもらう、という目的のビザだからです。
具体的な金額について定められているわけではありませんが、入管の審査官は主にハローワークの求人を見ているようです。

講師|松本

実際に過去の申請でも、基準に満たない給与金額で申請したため「是正するように」と、担当の行政書士に連絡がきたことがあります。

外国人の給料に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

経営状態が安定している

外国人労働者を受け入れる企業は、経営状態の安定性を評価されます。企業の規模に応じて4つのカテゴリーに分類され、それぞれのカテゴリーによって審査の扱いが異なります。

講師|松本

例えば「上場企業」は、安定性が高いとみなされるためカテゴリー分類が「1」です。カテゴリー「1」に分類されると最も安定性が高いとされるため、申請時に必要な添付資料が少なく、審査期間も短くなります。反対にカテゴリー4に分類される企業は、提出する資料が多く、審査期間も長くなる傾向があります。

3-2. 外国人の要件

外国人側の要件として、学歴や実務経験の年数があります。

大学・専修学校を卒業している 

外国人は、従事する予定の業務に関する科目を専攻して大学あるいは専門学校を卒業している必要があります。例えば「システムエンジニア」の業務で雇用する場合、「情報学部」「理工学部」「工学部」などでプログラミング言語やシステム開発の講義を受講して大学・専修学校を卒業した外国人でなければなりません。

学歴(職歴)と業務内容に関連性がある 

技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するためには、学んだ専攻科目と従事しようとする業務の「関連性」が重要です。ただし大学や高等専門学校で専攻した科目と、業務との関連性は柔軟に判断されます。専修学校の場合には、科目と業務の関連性があるか厳密にチェックします。

出入国在留管理庁が発表している在留資格「技術・人文知識・国際業務」のガイドラインは、2024年2月29日に一部改定されました。特定の認定を受けた専修学校については、柔軟に判断するとしています。認定されたのは、日本の専門学校(※1)2,693校のうち(※2)187校、学科数は475校なので、多いとはいえないでしょう。

※1参考:令和5年度学校基本統計(学校基本調査の結果)確定値を公表します。
※2参考:専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定(令和5年度)について

関連業務で10年以上の実務経験がある 

実務経験の期間には、大学・専修学校で関連科目を専攻した期間も含みます。また「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務だけでなく、「関連業務」に従事した期間も実務経験としてカウントします。

ただし翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、または海外取引業務、服飾、あるいは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務については、実務経験「3年」が要件です。 

※参考:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について|出入国在留管理庁

4.技術・人文知識・国際業務の必要書類

申請の必要書類は、企業と外国人によって異なります。

4-1. 企業の必要書類

企業が用意する書類に関しては、会社の規模によってカテゴリーが1〜4に分けられており、規模が大きな会社のほうが必要書類は少なくなり、審査期間も短くなるため以下をチェックしましょう。

カテゴリー1 主に上場企業
カテゴリー2 主に前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業
カテゴリー3 主に前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業 
カテゴリー4 それ以外の企業 カテゴリー4については主にまだできたばかりの企業が該当します。

                        必要書類
共通の必要書類在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用の欄)
カテゴリー1四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する書類
カテゴリー2前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(税務署の収受印のあるもの)
カテゴリー3・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合          計表の写し(税務署の収受印のあるもの) 
・登記事項証明書
・定款の写し
・会社案内(沿革、役員、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)
・直近年度の決算書(貸借対照表・損益決算書の写し)
・採用理由書(申請人の経歴と職務内容との関連性、事業の継続性や安定性などの説明)
・雇用契約書の写し  
カテゴリー4・事業計画書
・登記事項証明書
・定款の写し
・会社案内 (役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)
・給与支払事務所等の開設届書の写し(税務署の収受印のあるもの)
・直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)の写しまたは、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(受付印あるもの)の写し
・事務所または店舗の建物賃貸借契約書の写し 
※不動産を所有している場合は登記事項証明書
・会社の写真(ビル外観、入口、事務所内部・店舗内部)※事務所内には机、パソコン、電話、キャビネットなどが設置されていること
※店舗の場合は内装済みで営業が開始できる状態であること
・採用理由書(申請人の経歴と職務内容との関連性、事業の継続性や安定性などの説明)
・雇用契約書の写し
※参考:出入国在留管理庁『在留資格「技術・人文知識・国際業務」』

4-2. 外国人の必要書類

外国人の必要書類も、雇用する企業のカテゴリーによって内容が異なります。

                        必要書類
共通の必要書類・在留資格変更許可申請書(申請人用の欄)
・写真(縦4㎝×横3㎝)※無帽・無背景
・パスポート及び在留カード原本(提示のみ)
カテゴリー1・2・専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した者については、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する書類(卒業証明書など)
カテゴリー3・4・大学または専門学校の卒業証明書の写し
・大学または専門学校の成績証明書の写し
・申請人の履歴書(学歴・職歴)
・日本語能力を証明する書類、資格合格証
※大学の成績表などが母国語や英語で記載されている場合、翻訳したものも一緒に提出する必要があるケースがあります。

※参考:出入国在留管理庁『在留資格「技術・人文知識・国際業務」』

技術・人文知識・国際業務のビザ更新の方法についてまとめた資料のダウンロードはこちらから

5.技術・人文知識・国際業務の申請方法

ビザ申請の手順は、雇用するときの状況によって異なります。外国人を海外から呼び寄せるケース、在留者を雇用するケースなど、事前に流れを確認しておくと安心です。

5-1. 海外から外国人を呼び寄せる場合

現在海外に住んでいる外国人を呼び寄せる場合には、以下のような流れで手続きを行います。

STEP
採用する予定の外国人が、ビザの要件を満たしているか確認
STEP
企業と外国人との間で雇用契約を結ぶ
STEP
日本にいる代理人等が「在留資格認定証明書」を出入国在留管理局へ申請する
STEP
海外に住んでいる外国人に「在留資格認定証明書」を送付する
STEP
外国人本人が、在外の日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請する
STEP
ビザ(査証)が発給されたら、外国人は日本で「入国審査」を受ける
STEP
入国したら住民登録をして勤務開始

5-2. 日本にいる外国人を雇用する場合

すでに日本に在留している外国人を雇用するケースもあるでしょう。例えば留学生や家族ビザで滞在しているケースが対象です。他のビザから「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合には、以下のような流れで手続きを進めます。

STEP
外国人が新たに取得するビザの要件を満たしているか確認する
STEP
企業と外国人との間で雇用契約を結ぶ
STEP
「在留資格変更許可申請書」「添付書類」を揃えて、出入国在留管理局へ申請する
STEP
変更許可が下りたら、出入国在留管理局で新たな在留カードを受け取る
STEP
採用された企業で勤務開始

5-3. 日本の他社で働いていた外国人を雇用する場合

ここでは日本にすでに在留しており、他のビザで就労していたケース、または同じビザで転職するケースを対象に雇用までの手順を説明します。

STEP
企業と外国人との間で雇用契約を結ぶ
STEP
外国人は「就労資格証明書交付申請」をする
STEP
在留資格を変更することなく、新しい仕事ができることを確認
STEP
必要に応じて「在留資格変更許可申請」をする
STEP
勤務開始
STEP
出入国在留管理庁にて「所属(契約)機関に関する届出」をする

在留資格「技術・人文知識・国際業務」では転職も可能です。同じビザのままで転職する際には、新たに入管に在留資格変更の申請などは必要がなく、在留期間満了が近くなったら、更新申請をします。

例えば「在留期間5年」ある外国人が1年で仕事を辞めて、別の企業に転職をした場合、更新申請をするのは4年後でも問題ありません。ただし申請は必要なくても、転職後14日以内に「所属(契約)機関に関する届出は必要になります。以下が書類の記載例です。

契約機関に関する届出 見本

※出典:参考_出入国在留管理庁 「所属(契約)機関に関する届出」

6.技術・人文知識・国際業務の許可・不許可事例

ビザを申請する際、許可が下りるか不安に感じるかも知れません。許可・不許可になる基準は、「業務内容の妥当性」「日本人と同等以上の報酬設定」が挙げられます。ここでは実際に許可・不許可の事例を確認して、スムーズなビザ取得を目指しましょう。

6-1. 許可事例

【事例2:業務内容の適正により許可】

文系として英語を履修して大学を卒業した外国人が、外国人顧客が70%を超える携帯ショップの通訳業務・契約業務に申請したところ、申請が許可されました。

<許可ポイント>

  • 大学で履修していた専門と、外国人への英語対応がメインとなる業務に関連性があった

【事例2:外国人が保有するスキル・経験に基づき許可】

本国で英語を習得した後、来日後に1年半日本語学校に通いほぼ完全な日本語を習得した外国人についての事例になります。日本語学校に在籍中に、3年簡に渡りアルバイトとして食品加工や飲食業界での現場経験も積んでいた彼が、飲食店を経営する会社の管理業務担当社員として申請が許可されました。

<許可ポイント>

  • 食品関連のアルバイトに従事していた経験が活かせる
  • 日本語・英語・母国語対応が活かせる業務である
講師|竹村

また彼の場合、大学で経営学を始めとして、簿記・販売士・マーケティング各種の商業実務の科目を多数履修しており、多店舗化を維持拡大していく企業にとって貴重なリソースを保有していたというのも、許可ポイントとなりました。

6-2. 不許可事例

【事例1:業務内容の不一致による不許可】

情報システム工学科を卒業した外国人が、料理店経営の企業との契約に基づき申請しました。コンピューターによる会社の会計管理(売上、仕入、経費等)、労務管理、顧客管理(予約の受付)に従事するといった業務内容です。しかし、以下の理由で不許可となりました。

<不許可ポイント>

  • 従業員が12名の会社では「会計管理および労務管理」を主たる活動として行うのに十分な業務量がない
  • 顧客管理は電話での予約受付や帳簿への書き込みが主な業務内容であり、専門的な技術や知識を必要としない

    参考元:別紙3(事例)(PDF : 399KB)|「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について

【事例2:日本人と同等の報酬を受けていないため不許可】

「日中通訳翻訳学科」を卒業した外国人が、輸出入業を営む企業との雇用契約に基づき、月額17万円の報酬で翻訳・通訳業務に従事するための申請を行いました。しかし、同じ業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額20万円であることが判明しました。そのため「日本人と同等の報酬を受けていない」と判断され、申請は不許可となりました。

<不許可ポイント>

  • 外国人の報酬:月額17万円
  • 日本人の報酬:月額20万円
  • 日本人と同等の報酬を受けていない

    参考元:別紙3(事例)(PDF : 399KB)|「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
講師|竹村

弊社で実際にあった不許可事例としては、大学で地理を専門に履修をしていた外国人がホテルのフロントで申請をしたところ不許可になった事例がありました。
このように、技術・人文知識・国際業務は、専門と従事する予定の業務に関連性がなければ不許可になってしまうので注意が必要です。

7.技術・人文知識・国際業務の注意点

外国人を長期的に雇用する場合、ビザの手続きをするうえで注意点があります。また外国人が家族を呼び寄せたいと希望するときに気を付けたい点もあるためチェックしておきましょう。

7-1. ビザの更新が必要 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は5年、3年、1年(3か月)と決まっており、更新が必要です。もし在留期間が1年でも、同じ企業で更新手続きを続けていくと3年、5年と長くなっていきます。

ただし「上場企業」や「前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業」だと、初めから5年や3年の在留許可が下りやすい傾向に。なお、更新申請ができる期間は、在留期間の残り3か月前〜在留期限日までです。審査には2週間〜1か月かかるため、不法滞在のリスクを防ぐために余裕を持って申請しましょう。
※参考:出入国在留管理庁『在留資格「技術・人文知識・国際業務」』

技術・人文知識・国際業務でビザ更新する具体的な方法は、こちらの資料にまとめてあります。

7-2. アルバイトには制限がある 

技術・人文知識・国際業務のビザは、外国人の学歴や実務経験と関連していると認められたらアルバイトとして働けるケースがあります。例えば翻訳や通訳業務をしている外国人が、アルバイトで「母国語の教師」をするのは問題ありません。もしビザの対象から外れるアルバイトをする場合には、「資格外活動許可」が必要です資格外活動許可には、以下の2種類があります。

包括許可技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が地方公共団体等との雇用契約により活動するとき取得する
個別許可技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が、許可された範囲外の活動をするときに取得する
※参考:資格外活動許可について|出入国在留管理庁

「包括許可」と「個別許可」についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

7-3. 単純労働はできない

単純労働とみなされた場合、ビザ申請をしても不許可になります。業務内容で不許可になるのは、技術・人文知識・国際業務の業務内容に該当する業務ではない、大学等で履修した内容と関連性が薄いといったケースです

飲食店の不許可事例                                           接客、ホール関係業務、料理の盛り付け補助           
ホテルの不許可事例客室清掃、ベッドメイキング
コンビニの不許可事例アルバイトが行う接客、品出し
建設業の不許可事例                               現場作業、例えば大工、とび、左官などが行うような仕 事
製造業の不許可事例指示や指導ではなく、自らライン作業に入る

7-4. 申請内容に一貫性を持たせる

ビザを申請しても、申請内容が原因で不許可になるケースもあります。例えば入国時に学歴を「大学卒業予定」として、ビザ申請時に「大学卒業」と異なる内容で提出した場合がその一例です。

日本語学校は大卒者を受け入れると、就職のタイミングで中退されるというリスクがあります。そのため大卒者の学生を受け入れるのに、前向きではないという可能性もあるでしょう。しかし生徒側は入学したいため、エージェント(仲介者)と相談して大卒であることを伏せるケースが考えられます。

しかし入国時とビザ申請時の内容が違うと、一貫性がないと判断されるため注意しましょう。

講師|松本

経緯をちゃんと説明すれば、必ずしも不許可になるわけではないので、申請前に申請人に細かく確認しましょう。

7-5. 外国人の家族もサポートする 

「技術・人文知識・国際業務」は、家族(配偶者および子)の帯同が認められています。それが外国人から人気のある在留資格になる理由です。他の「技能実習」や「特定技能1号」では、家族の呼び寄せが認められていません。

注意点したいのが、家族を呼び寄せたあとすぐに離職する外国人です。企業にとっては、採用コストが無駄になり再び人手不足になるため、早期離職は何としても避けたいでしょう。

もし外国人から在留資格「家族滞在」の申請をお願いされた場合、「家族はどのような人なのか」「日本語はどの程度話せるのか」などの確認のため、一度オンライン面談することをおすすめします。

講師|松本

少し田舎の宿泊業などで多くみられるのですが、いままで企業様と働く外国人が良好な関係で働いていても、あとから来た配偶者の方が、東京や大阪などのシティエリアに行きたい、と言って辞めてしまうケースがあります。特に働いている外国人が女性で、あとから旦那さんを呼ぶパターンだと、非常に多いです。
早期離職を防ぐ手段として、配偶者も同じ企業でアルバイトとして採用するなど、家族の面倒をみるというような包括的なサポートをするという方法があります。実際にそのように対応していただいている企業様も最近増えてきました。ぜひご一考ください。

家族滞在に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

8.技術・人文知識・国際業務の申請は「JJS」にお任せ!

政府は在留資格「特定技能」での人材確保を推進していますが、「技術・人文知識・国際業務」で働く外国人も年々増加傾向にあります。人材確保や長期的な事業の成長を目指すうえで、さまざまな制度について理解しておくことが重要です。

在留資格によって対象になる職種や在留期間、申請の難易度も異なるため、さまざまな手段での採用をご検討いただくことが大切だと思います。弊社(JJS)は、そのお手伝いをすることができますので、気軽にご相談・お悩みなどをお聞かせください。

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この記事を書いた人

主に「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「外国人マネジメント」「企業・外国人インタビュー」などの情報をこれから外国人を採用したい企業様向けに発信しています。編集部は外国人の人材紹介と支援を行っているJapanJobSchoolの社員で構成されており、専門家ならではの視点からお届けします。

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