宿泊業やホテルで外国人雇用できるビザ|技術・人文知識・国際業務ビザと特定技能の違い

日本の宿泊業界は、多くの外国人観光客を迎えて発展する一方で、労働力不足が深刻化しています。このような状況を背景に、解決策として外国人の雇用が注目されています。
この記事では、宿泊業で外国人雇用ができるビザの種類について詳しく解説しました。就労ビザとして比較されやすい、技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)と特定技能の違いも必見です。労働力の確保を図るために、自社の外国人材に必要なビザを把握しましょう。
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1.宿泊業で外国人雇用ができるビザ
外国人を宿泊業で雇用する際には、どのビザが最適かを理解することが重要です。スムーズな雇用と労働環境を整備するため、宿泊業で外国人雇用ができるビザをチェックしましょう。
1-1.技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ
在留資格「技人国」は、就労ビザのひとつです。「※346,116人」の外国人が技人国ビザで日本に在留しており、年々増え続けています(※令和5年6月末の時点)。
ホワイトカラーの職種で外国人雇用がしたい企業に、需要のあるビザです。海外の「ワーキングビザ」に相当する就労ビザで、主に大学を卒業した外国人がホワイトカラーの職種で働くときに取得します。
外国人の技術や知識、感性が必要になる分野で雇用でき、単純作業がメインの職種は対象外です。
在留期間
在留期間は5年、3年、1年、または3か月のいずれか
※在留期間は何度でも更新可能

※【参考】:特定技能在留外国人数の公表等|出入国在留管理庁
1ー2.特定技能ビザ
「特定技能」とは2019年4月に新しく創設された在留資格です。人手不足の解消が目的で、16分野において外国人を正社員で雇用できます。
最新情報では特定技能1号在留外国人数が発表され、2024年6月末時点で25万1,594人となり、過去最多を更新しました。政府は今後の受入れ見込み数を試算して、24年度から5年間で「最大約80万人」増加すると期待しています。
在留期間
特定技能1号:上限5年
特定技能2号:無期限
【特定技能1号と特定技能2号について】
特定技能には1号と2号があります。まずは1号を取得し、2号への移行を目指すのが一般的です。1号と2号では、在留期間や就労できる範囲、必要とされる技能が異なります。詳しくは、下記の記事で解説しました。

1ー3.技能実習ビザ
技能実習は1993年から始まったビザで、日本の進んだ技術を海外に移転させるのが目的です。2024年年6月末の技能実習生の数は、42万5714人と多いのですが、技能実習生の失踪が相次ぐなど問題点や課題点も抱えています。
そのため2023年の有識者会議では、技能実習制度の廃止と新制度の創設に関する最終報告が政府に提出されました。

現状、技能実習による外国人の受入れは、あまりおすすめできません。新制度が始動し、方向性が見えてきてから検討しましょう。
※【参考】:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議
1ー4.永住者・定住者・配偶者ビザ
身分系ビザとは、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の4つの在留資格を差します。どのビザも、基本的に就労の制限なく働けるのが特徴的です。そのためレストランでの配膳やベッドメイクなどの単純作業も可能です。
以下の記事も参考にしてください。


1-5.留学・家族滞在ビザ(資格外活動許可が必要)
留学生をアルバイトで雇用する場合には、留学ビザとは別に「資格外活動許可」を取得します。家族滞在ビザで在留している外国人の配偶者や子も同様です。
資格外活動許可で就労できるのは、基本的に「週28時間以内」です。時間をオーバーすると「不法就労助長罪」として罰金・懲役が課される可能性もあるため注意しましょう。
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2.技術・人文知識・国際業務と特定技能|業務の違い
技人国ビザと特定技能ビザは、どちらも就労ビザですが、対象となる業務は異なります。知識や経験を活かして働いてもらうのが技人国、単純作業でも雇用できるのが特定技能です。
【結論】
★専門分野で即戦力になる人材をお探しなら「技人国ビザ」
★単純作業メインで雇用できる人材をお探しなら「特定技能ビザ」
で外国人を採用するのがおすすめです。
2ー1.技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザで雇用できる業務
技人国ビザで雇用できる宿泊業・ホテルの仕事内容として、一例を紹介します。
フロント・オフィス業務 | ・海外からのゲスト対応(予約受付・館内案内・要望対応) ・予約管理システムの管理、顧客データの解析 |
---|---|
事務・マーケティング・営業 | ・商談・交渉における通訳や翻訳 ・館内における多言語案内の翻訳 ・外国語版ホームページの作成 ・外国人観光客向けプロモーション活動・企画 ・外国人従業員の人材採用・育成・研修 ・国際交流イベントの企画・実行 |
2ー2.特定技能ビザで雇用できる業務
特定技能は、より単純な業務で外国人雇用ができます。
フロント業務 | チェックイン・アウト 周辺の観光地情報の案内 ホテル発着ツアーの手配 |
---|---|
企画・広報業務 | キャンペーン・特別プランの立案 館内案内チラシの作成・ホームページ・SNS等による情報発信 |
接客業務 | 旅館やホテル内での案内 宿泊客からの問い合わせ対応 |
レストランサービス業務 | 注文への応対やサービス(配膳・片付け) 料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 |
想定される関連業務 | 旅館やホテル内における販売 備品の点検・交換 |
※引用:特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)|出入国在留管理庁
【特定技能】受け入れインタビューはこちら

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3.宿泊業│技術・人文知識・国際業務ビザ取得事例
ビザを申請すれば、必ず許可が下りるとは限りません。大学・専修学校を卒業している、学歴・職歴と業務内容が関連している、10年以上の実務経験があるなど、要件を満たしている必要があります。ここでは、実際に許可された事例・不許可となった事例をみてみましょう。
ただし、本事案はあくまでも一例です。個々のケースの可否は個別の審査を経て判断されるため、参考情報としてご覧ください。
3-1.許可された事例
ここでは、許可された事例を紹介します。
<事例1>
母国の大学で観光学科を卒業した者が、外国人観光客が多く利用するホテルで働くことを希望。外国語を用いた外国人観光客担当として、フロント業務やホテル内の施設案内業務等に従事。月額約22万円の報酬を受ける契約。」
<事例2>
母国の大学を卒業した者が、母国からの観光客が多く利用する旅館に従事。母国旅行会社との交渉にあたり通訳・翻訳業務をして集客拡大に取り組む。従業員に対する外国語指導の業務等も担当して、月額約20万円の報酬を受ける。
<事例3>
日本の専門学校でホテルサービス・ビジネス実務を専攻し、専門士の称号を付与された者が、外国人宿泊客が多いホテルに従事。修得した知識を活かしてフロント業務や、宿泊プランの企画立案等の業務に取り組む。
※【参考】ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について
3-2.不許可となった事例
ここでは、不許可となった事例を紹介します。
<事例1>
母国の大学で経済学を専攻して卒業した者が、日本のホテルでの従事を希望。しかし担当業務に関する詳細な資料の提出を求めたところ、主たる業務が宿泊客の荷物の運搬や客室の清掃業務だった。「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務とは認められず不許可となった。
<事例2>
日本語学を専攻して母国の大学を卒業した者が、日本の旅館で外国人宿泊客の通訳業務を行うとして申請。しかし当該旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語は、申請人の母国語と異なっていた。申請人が母国語を用いる業務の業務量が不十分であるとして認められなかった。
<事例3>
日本の専門学校で服飾デザイン学科を卒業し、専門士の称号を付与された者が、日本の旅館で働きたいと申請。しかし希望する業務は、フロントでの受付業務だったため、専攻科目との関連性が認められず不許可となった。
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4.まとめ
宿泊業において、どちらの就労ビザが外国人雇用をすべきかについては、企業様の求めるスキルセットと業務内容によります。あらためて必要な人材の特徴を整理して、採用活動を進めましょう。
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