配偶者ビザで就労できる!就労ビザや家族滞在ビザとの違い、採用ポイント

執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門

配偶者ビザを取得して日本で働き始めようとする方にとって、就労制限に関する情報は非常に重要です。「配偶者ビザを持っている場合、日本で働けるのか」「就労制限はあるのか」「どのような職種や雇用形態で働けるのか」といった疑問をお持ちではないでしょうか。

この記事では、「配偶者ビザによる就労」について詳しくまとめました。また配偶者ビザを持つ外国人を受け入れたい企業向けに、採用ポイントも紹介しています。

3分で分かる!採用までの流れを簡単解説

外国人を採用する前に必要な事とは?そもそも在留資格とは?など外国人を採用する際に気になることを分かりやすく解説

目次

1.配偶者ビザとは

在留資格2019 年末(人)2020 年末(人)2021 年末(人)2022 年末(人)2023 年末(人)構成比 (%)前年末からの増減率(%)
日本人の配偶者145,254142,735142,044144,993148,4774.42.4
永住者の配偶者等41,51742,90544,52246,99950,9951.58.5

※参考:【第 1図】 在留外国人数の推移|法務省

配偶者ビザは、日本人や永住者と結婚した外国人が日本で生活し、働くために必要なビザです。ビザを取得することで、日本国内での就労が許可されるため、多くの外国人が取得しています。

1-1.日本人の配偶者等 

「日本人の配偶者等」とは、日本国籍を持つ人と結婚した外国人を指します。就労制限なく働けるのが特徴で、職種や雇用形態は問いません。配偶者ビザの申請には、「戸籍謄本」や母国で発行した「結婚証明書」などの書類が必要です。また結婚の実態を証明するため、スナップ写真や通話記録の提出が求められる場合もあります。

※参考:在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)|出入国在留管理庁

1-2.永住者の配偶者等 

「永住者の配偶者等」とは、日本の永住者と結婚した外国人を指します。永住者ビザを取得できるのは、10年以上日本に在留し、経済面や素行の面で問題がない外国人です。

永住者の配偶者は、日本国内での就労が許可されます。ビザ申請の際には、永住者の在留カードや夫婦間の交流を証明する資料(写真やSNSの記録)が必要です。

※参考:在留資格「永住者の配偶者等」|出入国在留管理庁

2.配偶者ビザに似ているビザと違い      

配偶者ビザに似ているビザは他にもいくつかあります。例えば家族滞在ビザ、永住者ビザ、定住者ビザでも、日本で就労する権利が得られます。それぞれに異なる条件や特徴があるため、解説しました。

2-1.家族滞在ビザとの違い 

家族滞在ビザは、外国人労働者の家族が日本に滞在するためのビザです。ビザを取得することで、家族は日本で生活できますが、就労の制限を受けます。家族滞在ビザを取得して働く場合には、別途「資格外活動許可」を取得しなければなりません。許可を得ることで、週28時間以内のアルバイト等が認められます。

※参考:「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について|出入国在留管理庁

2-2.就労ビザとの違い 

就労ビザは、外国人が日本で働くことを許可される在留資格の総称です。一方、配偶者ビザは、日本人と結婚した外国人が日本に住むための在留資格(日本人の配偶者等)を指します。就労ビザで滞在し、日本人と結婚した場合には「配偶者ビザ」に切り替えが必要です。

就労ビザは、働かないと日本に滞在できません。また取得するには、学歴や職歴、専門的な知識を求められるケースがあります。ビザ取得の要件や就労の自由度において、配偶者ビザと就労ビザには違いがあります。

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2-3.定住者ビザとの違い 

定住者ビザは、日本に長期間滞在し、特定の理由がある外国人に与えられるビザです。配偶者ビザと同様に就労制限がなく、自由に働けます。定住者ビザの典型的な例としては、日系人や日本人の子どもを持つ外国人などが挙げられます。

定住ビザについては、以下で詳しく解説しました。

3.配偶者ビザで就労するメリット          

配偶者ビザを持つ外国人を雇用したい企業は、どのような特徴があるのか知っておくことが重要です。ここでは、主な特徴をまとめてみました。

3-1.職種に制限がない 

配偶者ビザを持つ外国人は、一般的な就労ビザとは異なり、職種に制限なく働けます。そのため、飲食業からIT業界まで、幅広い分野での就労が可能です。

就労ビザの場合には、ビザの種類によって「医療関係のみ」「介護職のみ」などの制限があり自由に働けません。

3-2.雇用形態・就労時間の制限がない 

配偶者ビザを持つ外国人は、雇用形態に制限がありません。フルタイム、パートタイム、アルバイト、契約社員など、あらゆる雇用形態で就労できます。ライフスタイルや家族の状況に合わせて、柔軟に働き方を選べるのが配偶者ビザの魅力です。長時間労働の職種や、複数の仕事をかけ持ちすることも問題ありません。

3-3.学歴・実務経験が求められない 

就労ビザでは、大学卒業の学歴や10年以上の実務経験が要件となるケースがあります。しかし配偶者ビザの申請において、学歴や実務経験は求められません。そのため多様なバックグラウンドを持つ外国人が日本で働けます。

配偶者ビザの要件は下記のとおりです。

【配偶者ビザの要件】

  • 実態のある結婚
  • 同居している・同居予定である
  • 生活に必要な経済基盤がある
  • 法的に結婚している

3-4.就労しなくても問題ない 

配偶者ビザを持つ外国人は、必ずしも働く必要はありません。家庭の事情や個人の状況に応じて、働かずに生活することも選択できます。

4.配偶者ビザで就労する注意点       

配偶者ビザには、取得や維持に際していくつかの注意点があります。スムーズに外国人採用を進めるために、確認しておきましょう。

4-1.世帯の生計が成り立つ収入を証明する 

配偶者ビザを取得するためには、世帯全体で生計を立てられるだけの安定した収入が必要です。申請者の給与明細や銀行の残高証明書などの書類を提出して、経済的に自立していることを証明しましょう。

必要な収入額について明記されてはいませんが、年収240万~300万円が目安になります。要件を満たさない場合、ビザの申請が却下されるケースもあるため注意が必要です。

4-2.働いていない場合は扶養に入る 

配偶者ビザを持つ外国人が働かない場合、配偶者の扶養に入っている必要があります。扶養に入っているかも、ビザ審査の対象になるからです。扶養の手続きが済んでいるか、ビザ申請前にチェックしましょう。

4-3.初回申請の有効期間は1年のみ 

在留資格「日本人の配偶者等」には、6か月、1年、3年、5年の4種類の期間が設定されています。しかし、交際期間の長さや収入の多寡に関係なく、ほとんどの外国人配偶者には初回に1年間有効な在留カードが交付されます。審査に問題がない場合でも、同様に1年間です。

配偶者ビザの更新は、在留期間満了の3か月前から、住所地を管轄する入国管理局で申請することができます。更新審査には約2週間から1か月程度かかるため、早めに手続きを進めることが重要です。

5.配偶者ビザの外国人|採用する際のポイント

配偶者ビザを持つ外国人を採用する際には、いくつかの確認事項があります。適切な確認をすることで、雇用トラブルを避けましょう。          

5-1.結婚の実態を確認する 

配偶者ビザで採用する際には、結婚が継続しているか確かめましょう。結婚していることが前提となるため、離婚している場合には採用できません。戸籍謄本のような公的書類を提出してもらい、婚姻関係の実態を把握します。

5-2.在留カードを確認する 

在留カードに記載されている在留期間を確認しましょう。在留期間が短い場合、更新手続きが必要になります。また在留期間が切れる前に更新手続きをすることで、雇用の継続に支障をきたさないようにしましょう。

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6.まとめ              

配偶者ビザを取得すると、職種や就労時間を気にせず日本で働けるのが魅力です。家族滞在ビザと比較しても、就労に関する制限がないため、生活スタイルや家庭の状況に合った働き方を選べます。

配偶者ビザを持つ外国人を採用する企業は、結婚の実態、在留カード、在留期間の確認が必須です。安心して雇用を進めるために、必要な書類の準備や手続きを忘れないようにしましょう。

当スクールでは、外国人採用を検討している企業様からのご相談を承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。


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この記事を書いた人

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