飲食料品製造業でベトナム人を採用|メリットや採用方法、注意点を詳しく解説
飲食料品製造業において、人手不足に悩んでいる企業も多いでしょう。ベトナム人を採用することで、優れた労働力を確保できるだけでなく、職場の多様性を高めることができます。
この記事では、ベトナム人採用の具体的なメリット、採用方法、注意すべきポイントを解説しました。ベトナム人の採用を検討している企業様は、ぜひ参考にしてください。
3分で分かる!採用までの流れを簡単解説
外国人を採用する前に必要な事とは?そもそも在留資格とは?など外国人を採用する際に気になることを分かりやすく解説
1.飲食料品製造業でベトナム人を採用するメリット
多くの国籍があるなかで、ベトナム人を採用するメリットが気になるかもしれません。主なメリットとして、3つを紹介します。またベトナム国籍担当スタッフからのコメントも、参考にしてみてください。
1-1.仕事に熱心
ベトナムは南北に長く広がる地形のため、北部と南部で気候や国民性に違いがあります。ハノイを含む北部の人々は、資源が少なく質素な生活を送ることが少なくありません。その結果、忍耐強く真面目にコツコツと作業をするのが比較的得意です。
一方ホーチミンを中心とした南部の人々は、温暖な気候の影響もあり、大らかで気さくな性格の方が多い傾向にあります。積極的にコミュニケーションを図るため、他の従業員ともすぐに慣れるでしょう。
ベトナム人は日本人に似てまじめで、かつ責任感もあるので、任されたことは最初から最後までしっかり取り組みます。
1-2.手先が器用
ベトナム人は、手先の器用さも高く評価されています。織り物や絹製品、陶磁器、宝飾品、木工工芸品など、さまざまな工芸品が作られています。
布ぞうりを制作していた会社が、日本で技術を習得できる職人が少ないなか、ベトナム人の器用さに目を付け、ハノイ近郊の農家の女性に作業を委託した例もありました。
また、先端技術の分野でも優れており、アジア太平洋放送連合(ABU)が主催するアジア・太平洋ロボットコンテスト(ABUロボコン)では、第1回から第18回(2002~2019年)の優勝回数で最多を記録しています。
※:国際協力機構『mundi』(2018年9月号)、「農村の女性たちの器用な手が編む布ぞうり」
※:ジェトロ:地域・分析レポート「【コラム】ベトナム人気は「優秀な人材」との評価に 在ベトナム12年の駐在員の視点から読み解く(前編)」
ベトナム人は手作りが好きで、また環境にも配慮するので、竹でストローを作ったり、カップやマイバックも手作りします。
1-3.経験者が多い
在留資格「技能実習」で在留期間を終えたベトナム人たちは、帰国するしか選択肢がありませんでした。帰国後は技能実習で学んだことを活かして、母国で働くケースがほとんどです。そのなかには「まだ日本で働きたい」と、考えている方も少なくありません。
しかし2019年4月から在留資格「特定技能」が新設され、技能実習からの移行が可能になりました。日本国内での実務経験があるベトナム人を採用すれば、経験者として活躍してくれます。
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2.特定技能「飲食料品製造業」でベトナム人が増加!
飲食料品製造業でベトナム人を雇用するなら、在留資格「特定技能」を取得してもらうのがおすすめです。現状、特定技能で働くベトナム人が増加傾向にあります。
※令和6年6月末の調査結果
※画像出典:特定技能在留外国人数の公表等|出入国在留管理庁
「飲食料品製造業」において、特定技能1号で働くベトナム人は4万6,914人です。これは他の産業に比べて圧倒的に高い比率です。
2-1.特定技能とは
特定技能とは2019年4月に創設され、産業界の人手不足を解消するために設けられました。特定技能には在留期間が通算5年の「1号」と、永続的に雇用できる「2号」があります。要件を満たすと、1号から2号への移行が可能です。
0からでも学べる!図解付きで解説
そもそも特定技能とは何なのか?特定技能外国人を採用したい。
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2-2.特定技能「飲食料品製造業」の業務区分・要件・給料
「飲食料品製造業」の特定技能1号を取得した外国人は、飲食料品製造業全般(塩・酒類を除く)の製造、加工および安全衛生に関する業務に従事できます。
受入れ企業には、いくつかの要件があります。例えば「食品産業特定技能協議会」の構成員になることもそのひとつです。特定技能「飲食料品製造業」の業務区分や要件に関しては、以下にて詳しく解説しました。
余談ですが、特定技能「飲食料品製造業」でベトナム人を雇用する場合の給料は日本人と同様です。厚生労働省では、2020年より「同一労働同一賃金のガイドライン」を策定しました。国籍に関係なく適用されるため、外国人労働者に待遇の差をなくしましょう。
3.飲食料品製造業でベトナム人を採用する方法
「飲食料品製造業」でベトナム人を雇用するには、特定技能の試験に合格してもらうか、別の在留資格から移行してもらう方法があります。
3-1.特定技能「飲食料品製造業」で採用
特定技能「飲食料品製造業」で雇用するには、外国人労働者に「日本語能力試験への合格」と「技能評価試験への合格」が求められます。
日本語能力試験に合格
日本語能力を測る試験には「国際交流基金日本語基礎テスト」と「日本語能力試験(N4以上)」の2種類あり、いずれかに合格する必要があります。
必要なレベル | テストの概要 | |
国際交流基金 日本語基礎テスト | ある程度日常会話ができて、日常生活に支障がない程度の能力がある | 2か月に1回実施 <テスト内容> 文字と語彙、会話と表現、聴解、読解 |
日本語能力試験 | 難しい「N1」からやさしい「N5」のうち「N4」以上に合格する。身近な話題の文章が読めて、ややゆっくりとなら会話が理解できる | 毎年7月と12月に実施 <テスト内容> 言語知識(文字・語彙・文法)・読解・聴解 |
試験HP▶︎国際交流基金日本語基礎テスト
試験HP▶︎日本語能力試験
技能評価試験に合格
外国人は、技能評価試験「飲食料品製造業技能測定試験」への合格も求められます。飲食料品製造業分野で働く前に、必要な能力を持っているか確認する試験です。
試験では食品の安全、衛生管理、および飲食料品の製造・加工作業の業務に関して、基本的な知識を持っているかテストします。合格基準は、満点のうち65%を得点しているかどうかです。
※参考:飲食料品製造業技能測定試験
3-2.技能実習から移行
技能実習は1993年に始まった制度です。日本で身に付けた技能を母国に帰って活かしてもらう目的があります。
飲食料品製造業分野の第2号技能実習を修了したベトナム人は、特定技能に移行できます。職場で技能実習生として在籍していた人に、そのまま働いてもらう方法です。職場の雰囲気や業務にもある程度慣れていると想定できるため、人材育成のコストが削減します。
【技能実習の動向】
技能実習には、いくつかの問題点がありました。受入れ企業側は安い賃金で外国人を働かせる、暴行を加えるなどの問題点が浮上。2022年には、約9,000人の技能実習生が失踪したと報告されています。この事態を受けて政府は、技能実習制度の廃止を表明しました。2030年までに新制度「育成就労制度」に移行すると発表しています。
技能実習での受入れは、動向を確認しながら進める必要があります。
技能実習から特定技能への移行を考えている方
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3-3.留学生アルバイトから移行
留学生アルバイトとして、国内の企業で働いていた外国人がそのまま移行する方法です。すでに仕事内容を理解しているため、比較的業務に慣れるのは早いでしょう。外国人本人にとっても、企業にとってもメリットがあります。
3-4.現地からの採用
ベトナム現地から採用する方法です。すでに飲食料品製造業に従事しているベトナム人であれば、即戦力になる可能性があります。
4.ベトナム人採用における最近の動向
出入国在留管理庁では、ベトナム人の受入れに関する情報を発信しています。2024年6月27日以降、日本に在留しているベトナム人の「在留資格変更許可申請」について、取り扱い方法に注意しましょう。
(1)推薦者表の提出が必要な方
・技能実習2号又は3号の修了者(修了見込みの方を含む)
・日本国内において少なくとも2年間の課程を修了した留学生(修了見込みの方を含む)
(2)上記(1)以外の方
推薦者表の提出は必要ありません。ただし、「留学」の在留資格の方で(1)に当てはまらない場合については、現在の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)を提出してください。
(3)その他 申請後にこれまでの在留状況等を確認させていただくことがありますので、追加の書類を求められた場合には、書類の提出をお願いします。
引用元:ベトナムに関する情報|出入国在留管理
5.ベトナム人を採用するときの注意点
ベトナム人を雇用する際には、必ず在留資格や在留期間、就労許可をチェックします。特に、特定技能で他の機関から転職してきた場合には、在留カードを面接時に確認しましょう。
しかし、偽造在留カードが増加しているため、目視だけでは不安があります。出入国在留管理局のWebサイトにある「在留カード等番号失効情報照会」ページを利用するのがおすすめです。失効したカードを見分けることができるので、採用を決定する前に閲覧してみてください。
6.まとめ
人手不足の企業と就労の条件を満たしている外国人の数を比較すると、まだ売り手市場であるといえます。しかしベトナム人の採用を始めたくても、採用方法や注意点がわからないと不安で話が進まないでしょう。
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