特定技能ではどの国籍の外国人を採用できる?各国の特徴・手続きの手順まで徹底解説!

執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門

2019年に登場した「特定技能」の制度は、2023年現在まで増加傾向にあります。出入国在留管理庁が公表しているデータによると、2021年12月は約5万人だったのが、2023年12月には約20万人という結果になりました。多い国籍ではベトナム、インドネシア、フィリピン、中国などがあげられます。

人手不足に悩む業種や立地の企業にとって、外国人を雇用するのは人材確保に有効です。特定技能でしたら、12の人手不足の産業分野で外国人を雇用することができます。

本記事では特定技能に関する二国間協定や対象国、各国の特徴、手続きの流れについてまとめました。

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目次

1.基本的に特定技能外国人を採用できる国籍に制限はない

特定技能外国人に関する二国間協定は少々ややこしい取り決めもありますが、対象国に制限はありません。しかし例外もあるため注意が必要です。ここでは、二国間協定の特徴と、例外となる国について解説します。

1-1.二国間協定とは?

二国間協定(MOC)とは、特定技能外国人を送り出す国と日本との間で結んだ雇用上の約束です。その目的は「外国人が日本で安心して働けるようにすること」「日本の企業が労働力を確保すること」です。二国間協定を結んでいる国では、特定技能外国人の送出しや受入れに関する手続きやルールが定められています。

しかし二国間協定を結んでいない国からも、特定技能外国人を採用することはできます。つまり、特定技能外国人を採用できる国籍に制限はないのです。

日本と二国間協定を結んでいる国

フィリピン/カンボジア/ネパール/ミャンマー/モンゴル/スリランカ/インドネシア/ベトナム/バングラデシュウズベキスタン/パキスタン/タイ/インド/マレーシア/ラオス/キルギス

※参考:特定技能に関する二国間の協力覚書|出入国在留管理庁

1-2.イランとトルコは特定技能から除外されている

特定技能外国人を採用できる国籍に制限はないといっても、実際にはイランとトルコの国籍を持つ人は特定技能から除外されています。なぜなら両国では、他国から「帰国命令」や「退去命令」を出しても入国不可にするからです。そのため雇用すると、移民や難民として受け入れてしまう可能性があります。

治安や社会情勢もよくないため、雇用するのにリスクが生じてしまうでしょう。そのためイラン・トルコの国籍を持つ人は、事実上日本で働くためのビザを取得できません。

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2.特定技能外国人はどこの国籍が多い?

特定技能は、12分野(14業種)の産業分野で必要な技能や日本語能力を持つ外国人を受け入れる制度です。特定技能外国人の国籍には制限はありませんが、実際にはどの国から来ているのでしょうか。ここでは、特に多い国籍とその理由についてまとめました。

2-1.ベトナムが圧倒的に多い

特定技能外国人の国籍別の人数割合の円グラフ
特定技能外国人の割合はベトナム人が圧倒的に多い。
全体の41.5%はベトナム人が占めている。

※参考:特定技能在留外国人数(令和5年12月末現在)|出入国在留管理庁

​​特定技能在留外国人の割合を国籍別にみると、ベトナムが圧倒的に多いとわかります。特定技能外国人の53%がベトナム人で、その数は約11万人に上ります。ベトナムに次いで多いのはインドネシアの約3万4千人、フィリピンの2万1千人です。​ 

​​ベトナム人の特定技能人材が多い理由は、「技能実習生」や「留学生」が多いためです。日本の文化や生活環境にすでに慣れており、そのまま特定技能への移行を目指す傾向に。また留学生は「JLPT N4以上」の日本語能力をクリアしやすく、特定技能の要件を満たしやすいです。結果的に、帰国せず日本で就職するルートが定着しています。​ 

​​技能実習生として来日している場合には、在留期間「最長5年」の実習終了後も「日本で働き続けたい」という意欲が強く、長期滞在・就労を求めて特定技能へ移行するケースが目立ちます。​ 

参考:2022(令和4)年度外国人留学生在籍状況調査結果|独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)

2-2.インドネシア・ミャンマー国籍の特定技能外国人も増加​ 

​​急速にシェアを伸ばしているのがインドネシアとミャンマーです。インドネシアは全体の22.6%(8万6,523人)に達し、ミャンマーも11.6%(4万4,315人)と二桁の大台に乗っています。​ 

​​特定技能には、さまざまな国籍の外国人材が集まっていることがわかります。ベトナム人だけでなく、インドネシアやミャンマーなどを含めた幅広い採用検討が必要です。​ 

インドネシア人の特徴についてはこちらの記事で解説しています。
ミャンマー人の特徴についてはこちらの記事で解説しています。

国籍別に徹底解説!
外国人材の特徴と採用・定着のポイント

ベトナム・インドネシア・ミャンマーなど、主要国籍ごとの特徴や採用時のポイントをわかりやすくまとめています。

2-3.特定技能の技能試験【実施国】 ​ 

​​特定技能制度では、分野ごとに技能試験の実施国が異なります。現地で試験が実施されている国では、すでに試験に合格して要件を満たしている人材がいる可能性大です。海外からの採用候補国を検討する際には、技能試験の実施国も視野に入れておきましょう。​ 

​​主要な分野における技能試験の実施状況は以下のとおりです。

​​​​​分野​ 試験実施国​ 
介護​​フィリピン、カンボジア、インドネシア、ネパール、モンゴル、ミャンマー、タイ、スリランカ、インド、ウズベキスタン、バングラデシュ、ベトナム​  
​​​​ビルクリーニング​    ​​フィリピン、カンボジア、インドネシア、ミャンマー、タイ、ネパール、スリランカ​  
製造業​​フィリピン、インドネシア、ネパール、タイ​  
建設​​フィリピン、ベトナム、カンボジア、インドネシア、ネパール、​ ​​モンゴル、ミャンマー、タイ、スリランカ、インド、ウズベキスタン、バングラデシュ​  
造船・舶用工業​​フィリピン​ 
自動車整備​​フィリピン、ベトナム​  
航空 ​​フィリピン、モンゴル、インドネシア、ネパール、スリランカ​  
宿泊 ​​フィリピン、インドネシア、ネパール、ミャンマー、ベトナム、スリランカ、インド​  
農業​​フィリピン、カンボジア、インドネシア、ネパール、モンゴル、ミャンマー、タイ、スリランカ、インド、ウズベキスタン、バングラデシュ、ベトナム​  
漁業​​インドネシア​ 
飲食料品製造業 ​​フィリピン、インドネシア ​ 
外食業​​ー(試験停止中)​​ 

​​※海外での試験実施国は、各分野の動向や協定締結状況により随時変更される場合があります。

2-4.特定技能外国人の国籍割合を分野・業種別に比較​ 

​​特定技能外国人の受入れ人数が多い「飲食料品製造業」「工業製品製造業」「介護」を、国籍別に比較してみましょう。分野ごとに異なる明確な傾向が見えてきます。それぞれの特徴と、国籍ごとの価値観や就労に対する考え方をまとめました。​ 

​​​

飲食料品製造業・工業製品製造業・介護分野での特定技能外国人の国籍割合

 

​飲食料品製造業:ベトナムとインドネシアが多数を占める​  

​​飲食料品製造業では、ベトナムが59.3%と約6割を占め、次いでインドネシアが21.0%、中国が6.0%となっています。真面目でコツコツとライン作業や製造工程に向き合う気質の労働者が多いことや、技能実習からの移行ルートが強く根付いていることが、影響しています。  ​ 

工業製品製造業:ベトナムが過半数、他国への分散も進む​ 

​​工業製品製造業もベトナムが52.5%と過半数を占めています。ただしインドネシア(17.7%)やフィリピン(9.1%)など、他国籍の比率も比較的高いのが特徴です。製造現場におけるチームワークや、技術習得に対する意欲の高さが評価され、幅広い国籍の人材が活躍しやすい環境が整っています。​ 

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介護:インドネシアとミャンマーが牽引し、国籍が大きく分散​  

​​他の製造分野とは異なり、介護分野ではインドネシアが31.1%、ミャンマーが29.2%と非常に高く、ベトナムは15.3%にとどまっています。介護職においては、コミュニケーション能力やホスピタリティ精神が重要です。ミャンマーやインドネシア出身者には、高齢者への敬意を重んじる文化的背景や価値観があり、介護現場のニーズと合致しているといえます。​ 

​​※参考:​特定技能在留外国人数の公表等|出入国在留管理庁  

3. 国籍別外国人の特徴

特定技能外国人の国籍別の特徴を知ることで、採用やマネジメントに役立てることができます。では、どのような特徴があるのでしょうか。以下では、特定技能外国人のなかで多く受け入れられているベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、中国の5ヵ国について解説します。

3-1.ベトナム

ベトナム人は親日家が多く、日本の言葉や文化に興味を持っています。また日本人に似てまじめですので、日本語能力も高く、日本語能力試験(JLPT)のN2レベル以上を持つ人が多い国です。ベトナム人は、勤勉で忠実、協調性が高いという特徴があります。

ベトナム人は、特に介護や情報関連、飲食業などの産業分野で多く働いており、特定技能の対象にもなっています。ベトナム人は、日本での就労を継続したいという動機が強く、特定技能に移行することで、日本での在留や就労の安定性を高めることができます。

3-2.インドネシア

インドネシアは、特定技能外国人のなかで2番目に多い国籍です。特定技能で働くインドネシア人は、一都三県に加えて茨城県と愛知県、大阪府に多く集まっており、特に産業や飲食料品製造業、介護などの分野で活躍しています。インドネシアの月間平均所得は307万ルピア(日本円で約2万9千円)なので、日本へ出稼ぎにくるケースが増加しているのです。

インドネシア人は、家族を大切にしたり助け合いの精神が強かったりする国民性です。またイスラム教徒が多く、宗教的な配慮が必要になります。陽気な性格で時間にはルーズな傾向があり、「jam karet=ゴム時間」という言葉が有名です。「ゴムのように時間は伸縮自在」と考えるため、日本人の感覚とは違うと感じるかもしれません。

日本語能力はまちまちですが、日本語学校や日本企業での研修を通して、日本語を学ぶ人が増えています。

3-3.フィリピン

フィリピンは、特定技能外国人のなかで3番目に多い国籍です。英語が公用語のひとつなので、英語能力が高い傾向にあります。日本語能力は低い人が多いのですが、学ぶ意欲が高い国民性です。フィリピン人は快活で社交的、サービス精神が旺盛という特徴があります。またキリスト教徒が多く、宗教的な行事や祝日に参加する人も見られるでしょう。

フィリピン人は、特定技能の対象となる介護や情報関連・製造業、造船・舶用工業などの産業分野で多く働いています。日本での就労を通じて収入を得たら、家族や親戚に送金する人も少なくありません。家族を大切にする国民性なので、離れていても絆が強く支え合いの精神を持っています。

3-4.ミャンマー

ミャンマーは、特定技能外国人のなかで4番目に多い国籍です。日本は比較的治安がよく、仏教を信仰する国民性なので、若いミャンマー人から働き先として人気があります。また経済的な面でも「日本でお金を稼いで家族に仕送りしたい」と考える傾向にあるようです。

ミャンマー人は一般的に控えめで礼儀正しく、忍耐力があります。食事のマナーを大切にするので、「上司が先に食べる」「音を立てないようにする」といった面が見られるでしょう。

仏教徒が多く、仏教の教えから高齢者を大切にする文化があります。そのため介護職を希望するケースが多いでしょう。また飲食料品製造業分野でも多く働いており、これらの分野は特定技能の対象となっています。

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3-5.中国

中国は、特定技能外国人のなかで5番目に多い国籍です。地理的な近さから、日本での就労が選択肢に入りやすいといえます。また中国の就職事情は、深刻です。出身地域によって大学の進学が制限され、学歴によって就職先や給与の多さにも影響します。そのため意欲的な一部の学生は、日本で働く道を選んでいるのが現状です。

厳しい就職活動があるため、中国人はインターンを好む傾向にあります。現地では、インターンをした会社にそのまま就職するケースも少なくありません。

中国で就職に有利な分野は、「情報セキュリティ、ソウフトウェアエンジニアリング、ネットワークエンジニアリング、IoT、デジタルメディア技術、通信エンジニアリング、デジタルメディアアート」だといわれています。そのため日本の特定技能で働く中国人も、情報関連・製造業や飲食料品製造業分野で活躍しているようです。

divership 外国人雇用支援担当

国籍ごとに文化や価値観にはさまざまな傾向があります。企業や業種に合った人材を検討することも大切ですが、外国人材が孤立しない環境づくりも重要です。
実際に弊社が支援している企業様の中には、外国人が安心して働けるよう、すでに在籍している外国人と同じ国籍の人材を採用している企業様もいらっしゃいます。

4.各国の外国人採用のガイドラインと注意点  

​​特定技能に限らず、国民が海外で労働するにあたって多くの国で独自の法令やガイドラインが存在します。日本側の受け入れ法令を遵守することは重要です。ただしそれと同時に、送り出す側である各国も「自国の国民を守る義務」を担っています。​ 

​​現地法令やガイドラインは国ごとに異なり、明文化されていない運用が含まれることも。正確な最新情報が分かりにくくなっているため注意が必要です。 ​ 

​​出入国在留管理庁からは日本への渡航や労働に関する基本的な手続き情報が提供されているものの、現地の詳細なルールや実態が網羅されていない部分もあります。知らず知らずのうちに法令違反を犯してしまわないよう、十分に注意しましょう。​ 

​​国名​ ​​主な現地機関・申請先​ ​​必須の手続き・要件​ ​​特記事項・注意点​ 
​​ベトナム     ​ ​​・DOLAB(海外労働管理局)​ ​​   
・認定送り出し機関​    
​​・労働者提供契約の締結・承認
​ ​​・「推薦者表」の取得(COE申請に必須)​ 
​​過去の借金問題を背景に費用やルールに制限があり、現況に精通したサポートが不可欠​ 
​​インドネシア​ ​​・P3MI保有の送り出し機関​ ​​(※IPKOLは実質機能せず)​ ​​・P3MIライセンスを持つ機関の利用​ ​​・現地手続きや各種ID取得のサポート​ ​​技能実習の派遣許可とは別物の「P3MI※1」が必要で未取得機関の利用は現地法令違反になる​ 
​​ミャンマー​ ​​・MOLIP(労働・入国管理・人口省)​
 ​​・在日ミャンマー大使館​ 
​​・デマンドレターの提出​ ​​・「OWIC(スマートカード)」の申請​ ​​他国に比べて企業側の特殊な面接負担や過度な工数が少なく、採用チャネルとして注目度が高い​ 
​​フィリピン​ ​​・MWO(移住労働者事務所)​ 
​​・現地の認定送り出し機関​ 
​​・MWOによる審査・承認​ ​​・認定機関との「直接契約」​ ​​企業代表者等が窓口に赴き、​​英語での対面面接​​を受ける必要がある(国内在留者も同様)​ 

​​※1:​P3MI​とは、インドネシア政府から正式な許可を受けている「海外向けの公式な人材紹介・送り出し事業者」のことです。日本でいう民間の有料職業紹介所や送り出し機関にあたります。 ​ 

4-1.ベトナム​ 

​​ベトナムからの受け入れにおける最大のポイントは、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)から「労働者提供契約」の承認を得ること、そしてCOE申請に不可欠な「推薦者表」を確実に取得する点にあります。​ 

​​技能実習の最大手送り出し国である一方、過去の過大な借金問題などを背景にルールや費用設定に独自の制限が設けられているケースも多くあります。現地の最新運用に精通した送り出し機関やサポート企業の伴走がないと手続きが止まるリスクがあるため、事前の綿密な確認が欠かせません。 ​ 

4-2.インドネシア​ 

​​インドネシア現地からの採用において、政府ポータルサイト「IPKOL」は実務上機能していないケースが多く、基本的には総合的な人材紹介ライセンスである「P3MI」を保有する現地送り出し機関を経由して進めるのが実態です。​ 

​​注意すべきは、P3MIの許可は通常の技能実習生の派遣許可とは法的に別物という点です。未取得の機関を利用してしまうと現地法令違反に問われるリスクがあるため、正規の認可を受けたパートナー選びが成否を分けます。 ​ 

4-3.ミャンマー​ 

​​ミャンマーからの受け入れでは、労働・入国管理・人口省(MOLIP)へのデマンドレター(求人依頼書)提出や、在日ミャンマー大使館への履歴事項全部証明書の提出などが求められます。​ 

​​他国と比較して企業側過度な特殊面接の負担や煩雑すぎる工数が発生しにくい点がメリットですが、来日が決定した人材はMOLIPへスマートカード「OWIC」の発給申請を行う必要があるため、スケジュールの余裕を持たせた進行が必要です。 ​ 

4-4.フィリピン​ 

​​フィリピン人の採用において最も特徴的かつハードルとなるのが、在東京フィリピン共和国大使館等の移住労働者事務所(MWO)による厳格な審査と、現地の認定送り出し機関との「直接契約」の義務付けです。​ 

​​特に、受入企業の代表者または委任された従業員がMWOの窓口に赴き、労働担当官による「英語での対面面接」を受けなければならない点は他国にありません。国内在留者の採用でも同様の手続きが適用されるため、事前のスケジュール調整と英語対応の心構えが必須となります。

外国人採用に必要な複雑な手続きも、JJSがサポートします。採用や在留手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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4.各国から外国人労働者を雇うときの手続き 

特定技能外国人を雇用するには、いくつかの手続きが必要です。そこで特定技能外国人のなかで多く受け入れられているベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマーの4ヵ国について、それぞれ必要な手続きを紹介します。

外国人への面接で何を聞くべきかわからない方は「外国人採用面接質問シート」をダウンロードください

4-1.ベトナム

ベトナムから特定技能外国人を雇用するときには、現地から採用するケースと、在留者を採用するケースによって対応方法が異なります。それぞれについてチェックしてみましょう。

現地から採用

STEP
労働者提供契約を結ぶ

日本とベトナムは協定覚書MOC(二国間の取り決め)を作成しているため、受け入れ期間は認定送出機関を通じて、「ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(以下、DOLAB)から認定された送出機関」と契約を交わします。

STEP
推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請

推薦者表とは、「海外での就労に関する手続きを完了した」と証明する文書です。ベトナム人の申請者は、DOLABから推薦者表の承認を受けなければなりません。

STEP
特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請

受け入れ期間は「地方出入国在留管理官署」に対して、在留資格認定証明書の交付申請をします。その際に、推薦表も提出してください。証明書が交付されたら、雇用するベトナム人に原本を送ります。

STEP
査証発給申請をする

「特定技能外国人」としての来日を希望する場合、「在ベトナム日本国大使館」に在留資格認定証明書を提示し、特定技能に係る「査証発給申請」を行います。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

在留者を採用

STEP
雇用契約を結ぶ

受け入れ機関はベトナム人との間で、特定技能に係る「雇用契約」を結びます。

STEP
推薦者表の発行申請をする

特定技能への在留資格変更をするために、「駐日ベトナム大使館」から推薦者表の承認・発行を受ける必要があります。

STEP
在留資格変更許可申請をする

地方出入国在留管理官署に対して、在留資格変更許可申請と、推薦者表の提出が求められます。ただしすでに「特定技能」で在留しているベトナム人は、新たに推薦表を取得しなくても問題ありません。

※参考:~特定技能外国人の受入機関の方々へ~ベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

外国人がまじめに働いてくれるか不安という方は、
実際に「特定技能介護」で働いているベトナム人にインタビューをしてどんな思いで日本に来たのか、何を大切にして働いているかなどをまとめた「外国人インタビュー」をダウンロードください

4-2.インドネシア

インドネシアから特定技能外国人を雇用するときには、以下の手続きが必要です。

現地から採用

STEP
労働市場情報システム「以下、IPKOL」を利用する

インドネシア側は日本企業に対して、「IPKOL」への登録・利用を強く勧めています。同サービスでは、電子データで雇用契約書を登録しなければなりません。ただし無料サービスなので、利用者数が多いようです。採用が決まったら、特定技能に係る「雇用契約」を結びます。

STEP
インドネシア政府から許可を得た職業紹介業者「P3MI」を利用する

P3MIの利用にあたって受け入れ機関は、日本側の職業紹介事業者と提携します。そして日本側の職業紹介事業者は、P3MIとの提携に関する契約書および雇用契約書、求人票を「駐日インドネシア大使館」に提出しなければなりません。そのため受け入れ機関は、日本側の職業紹介事業者とP3MIを介して採用活動を行い、最終的に雇用契約を結ぶ流れです。ただし申請人との面接は、必ず受け入れ機関が実施します。

STEP
在留資格証明書の交付申請

受け入れ機関は「地方出入国在留管理官署」に対して、この申請をします。また証明書が交付されたら、原本を雇用するインドネシア人に送ってください。

STEP
海外労働者管理システム(SISKOTKLN)への登録・査証申請

インドネシア人は来日前に、自らインドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)に登録する必要があります。登録完了後、電子で届く「インドネシア在外労働者保護庁」のID番号が発行されたら、「在インドネシア日本国大使館・総領事館」に対して査証申請をします。

STEP
移住労働者証(E-KTKLN)の取得

SISKOTKLNへの登録や出国オリエンテーションに参加すると、インドネシア人にE-KTKLNが発行されます。

在留者を採用

STEP
雇用契約を結ぶ・雇用契約書の提出

受け入れ機関は、在留しているインドネシア人を特定技能外国人として雇用するとき「特定技能に係る雇用契約」を結びます。また雇用契約書の原本は、「駐日インド寝下大使館」に持参するか返信用封筒を添えて送りましょう。

STEP
海外労働者管理システム(SISKOTKLN)への登録・移住労働者証(E-KTKLN)を取得

インドネシア人は来日前に、自らインドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)に登録しなければなりません。登録完了後、インドネシア人にE-KTKLNが発行されます。E-KTKLNを取得したら、「駐日インドネシア大使館」での海外労働者登録手続きが必要です。

STEP
在留資格変更許可申請をする

受け入れ機関は「地方出入国在留管理官署」に対して、特定技能の在留資格変更許可申請をします。許可が下りれば、すべての手続きが完了です。

※参考:~特定技能外国人の受入機関の方々へ~インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

4-3.フィリピン

特定技能外国人としてフィリピン人を雇う場合も、現地と日本側で必要な手続きがあります。以下の手順を確認してみましょう。

現地から採用・在留者採用における共通の手続き

STEP
フィリピンの送出機関と「人材募集・雇用に係る募集取決め」をする

募集の取決めに関しては、移住労働者事務所(MWO)の公式ページに記載があります。また認定送出機関リストは出入国在留管理庁の公式ページにて名称の記載があり、連絡先は移住労働者省(DMW)の公式ページ内にある検索エンジンにて検索可能です。「LICENSED RECRUITMENT AGENCIES」の項目から検索してみてください。

STEP
移住労働者事務所(MWO)に必要書類を提出する

正式名称「在東京フィリピン共和国大使館または在大阪フィリピン共和国総領事館の移住労働者事務所(MWO)に、「雇用契約書」とSTEP1で作成した「募集取決め」の書類を送り、審査を受けて雇用主として移住労働者省(DMW)登録します。必要書類や管轄区域は、MWOの公式ページにて確認可能です。

STEP
MWOにて面接を受ける

受け入れ機関の代表または委任された担当者は、MWOに足を運び、英語で面接を受けます。面接を行政書士やコンサル業者、登録支援機関に代理で受けてもらうことはできないので注意しましょう。

STEP
移住労働者省(DMW・旧POEA)に登録する

書類および面接の審査をクリアすると、MWOから「認証院が押印された提出書類一式」と「推薦書」が届きます。それらをDMWに提出することで、雇用契約の労働条件が確認され、雇用主として求人情報をDMWに登録できます。

STEP
雇用契約を結ぶ

採用する人材が決まったら、「特定技能に係る雇用契約」を結びます。

雇用契約を結んだあとの手続きは、現地採用か在留者を採用するかで異なります。以下に各手順について説明しました。

現地から採用

STEP
在留資格認定証明書の交付申請をする

受け入れ機関は「地方出入国在留管理官署」に対しこの申請をします。証明書が交付されたら、雇用するフィリピン人に原本を郵送しましょう。

STEP
査証発給申請をする

特定技能で入国する場合、STEP6で交付された「在留資格認定証明書」を在フィリピン日本国大使館に提示し、特定技能に係る査証発給を申請します。

STEP
出国前オリエンテーション(Pre-Departure Orientation Seminar)の受講

特定技能で入国するフィリピン人は、海外労働者福祉庁(OWWA)が実施するオリエンテーションを受講しなければなりません。受講申し込みは、送出機関を通じて行います。

STEP
健康診断を受ける

特定技能で入国するフィリピン人は、送出機関を通じて申し込んだあとに健康診断を受けます。

STEP
海外雇用許可証(OEC)の発行申請をする

OECとは、フィリピン側の手続き完了を証明する文書です。健康診断が終わったら、送出機関を通じてDMWにOECの発行申請をしなければなりません。出国審査のときに、OECの提示が必要になります。

STEP
上陸の許可・在留資格の付与

すべての手続きが完了し、無事に上陸審査をクリアすれば、特定技能の在留資格が与えられます。

在留者を採用

STEP
特定技能の在留資格変更許可申請をする

特定技能外国人として働く在留フィリピン人は、「地方出入国在留管理官署」に対して、特定技能の「在留資格変更許可申請」が必要です。許可が下りれば、手続きは完了します。

※参考:~特定技能外国人の受入機関の方々へ~フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

4-4.ミャンマー

ミャンマー人を受け入れる前に、他国とは異なる手続きをします。全体の流れを把握して、スムーズに雇用できるようにしましょう。

現地から採用

STEP
雇用契約を結ぶ・求人票を提出する

ミャンマーの送出機関を通じて、契約先を選び「雇用契約」を結びます。その後、受け入れ機関は求人票を作成し送出機関を通じて「ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)」へ提出して審査を受けます。

STEP
募集・面接・雇用契約を結ぶ

人材の候補者を募り、面談をします。雇用するミャンマー人が決定したら、特定技能に係る雇用契約を結びましょう。

STEP
在留資格認定証明書の交付申請をする

必要な書類を揃えたら日本の「地方出入国在留管理官署」にて、在留資格認定証明書の交付申請をします。

STEP
海外労働身分証明カード(OWIC)を申請する

審査をクリアし、在留資格認定証明書(COE)が交付されたら、原本をミャンマー人に送ります。原本を受け取ったミャンマー人は、ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)への海外労働身分証明カード(OWIC)発行申請が必要です。OWICは、「スマートカード」とも呼ばれています。

STEP
査証発給申請をする

特定技能で入国するミャンマー人は、「在ミャンマー日本国大使館」に在留資格認定証明書を提示し、特定技能に係る査証の申請をします。

STEP
日本に入国する

手続きを終えて審査をクリアすると、上陸が認められ査証が交付されます。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

在留者を採用

STEP
雇用契約を結ぶ

在留しているミャンマー人の採用が決まったら、特定技能に係る雇用契約を結びます。

STEP
パスポートの更新をする

在留しているミャンマー人は、「在日本ミャンマー大使館」にてパスポートの更新手続きをしなければなりません。

STEP
在留資格変更許可申請をする

必要な書類を揃えて「地方出入国在留管理官署」に、在留資格変更許可申請をします。許可が下りれば、手続きは完了です。

※参考:~特定技能外国人の受入機関の方々へ~ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

5.まとめ

特定技能外国人を採用する場合、すでに募集の取決めがされている二国間協定をしている国を選ぶのも方法のひとつです。手続きの方法は公式でも公開されているため、必要な書類を集めて取決めにあるように進められるでしょう。

ただし国によって手順が異なり、提出書類もいくつかあります。そのため時間や労力が必要になり、負担に感じてしまうかもしれません。

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