特定技能ではどの国籍の外国人を採用できる?各国の特徴・手続きの手順まで徹底解説!

執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門

2019年に登場した「特定技能」の制度は、2023年現在まで増加傾向にあります。出入国在留管理庁が公表しているデータによると、2021年12月は約5万人だったのが、2023年12月には約20万人という結果になりました。多い国籍ではベトナム、インドネシア、フィリピン、中国などがあげられます。

人手不足に悩む業種や立地の企業にとって、外国人を雇用するのは人材確保に有効です。特定技能でしたら、12の人手不足の産業分野で外国人を雇用することができます。

本記事では特定技能に関する二国間協定や対象国、各国の特徴、手続きの流れについてまとめました。

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目次

1.基本的に特定技能外国人を採用できる国籍に制限はない

特定技能外国人に関する二国間協定は少々ややこしい取り決めもありますが、対象国に制限はありません。しかし例外もあるため注意が必要です。ここでは、二国間協定の特徴と、例外となる国について解説します。

1-1.二国間協定とは?

二国間協定(MOC)とは、特定技能外国人を送り出す国と日本との間で結んだ雇用上の約束です。その目的は「外国人が日本で安心して働けるようにすること」「日本の企業が労働力を確保すること」です。二国間協定を結んでいる国では、特定技能外国人の送出しや受入れに関する手続きやルールが定められています。

しかし二国間協定を結んでいない国からも、特定技能外国人を採用することはできます。つまり、特定技能外国人を採用できる国籍に制限はないのです。

日本と二国間協定を結んでいる国

フィリピン/カンボジア/ネパール/ミャンマー/モンゴル/スリランカ/インドネシア/ベトナム/バングラデシュウズベキスタン/パキスタン/タイ/インド/マレーシア/ラオス/キルギス

※参考:特定技能に関する二国間の協力覚書|出入国在留管理庁

1-2.イランとトルコは特定技能から除外されている

特定技能外国人を採用できる国籍に制限はないといっても、実際にはイランとトルコの国籍を持つ人は特定技能から除外されています。なぜなら両国では、他国から「帰国命令」や「退去命令」を出しても入国不可にするからです。そのため雇用すると、移民や難民として受け入れてしまう可能性があります。

治安や社会情勢もよくないため、雇用するのにリスクが生じてしまうでしょう。そのためイラン・トルコの国籍を持つ人は、事実上日本で働くためのビザを取得できません。

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2.特定技能外国人はどこの国籍が多い?

特定技能は、12分野(14業種)の産業分野で必要な技能や日本語能力を持つ外国人を受け入れる制度です。特定技能外国人の国籍には制限はありませんが、実際にはどの国から来ているのでしょうか。ここでは、特に多い国籍とその理由についてまとめました。

2-1.ベトナムが圧倒的に多い

※参考:特定技能在留外国人数(令和5年12月末現在)|出入国在留管理庁

特定技能在留外国人の割合を国籍別にみると、ベトナムが圧倒的に多いとわかります。特定技能外国人の53%がベトナム人で、その数は約11万人に上ります。ベトナムに次いで多いのはインドネシアの約3万4千人、フィリピンの2万1千人です。

2-2.なぜ特定技能ベトナム人が多いのか

なぜ特定技能外国人のなかでベトナム人が圧倒的に多いのでしょうか。その理由は、主に2つあります。

技能実習生から特定技能に移行するケースが多いから

ひとつ目の理由は、ベトナム人技能実習生から特定技能に移行するケースが多いからです。技能実習生として来日した外国人は、日本で一定期間、技能や知識を習得するために在留します。最長5年間の在留期間が定められていますが、特定技能に移行することで、さらに在留期間を延ばすことが可能です。

ベトナム人技能実習生は、「日本での就労を継続したい」という動機が強く、特定技能に移行することで、日本での在留期間を伸ばしたり就労の安定性を高めたりできるのです。

日本に留学に来る人が多いから

もうひとつの理由は、日本に留学生として訪れるベトナム人が多いからです。日本に留学に来る外国人のなかで、ベトナム人は中国人に次いで2番目に多く、2022年時点、約3万7千人います(独立行政法人日本学生支援機構による調査結果)。

日本に留学に来るベトナム人は、日本語や日本の文化に興味があり、そのまま在留して就労を希望する人が少なくありません。特定技能に移行するには、日本語能力試験(JLPT)のN4レベル以上の日本語能力が必要ですが、日本に留学しているベトナム人は、この条件を満たすことが容易です。また日本に留学しているベトナム人は、日本の生活や社会にも慣れており、日本での就労にも適応しやすいといえます。

※参考:2022(令和4)年度外国人留学生在籍状況調査結果

3.各国の特徴|国民性や仕事観について

特定技能外国人の国籍別の特徴を知ることで、採用やマネジメントに役立てることができます。では、どのような特徴があるのでしょうか。以下では、特定技能外国人のなかで多く受け入れられているベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、中国の5ヵ国について解説します。

3-1.ベトナム

ベトナム人は親日家が多く、日本の言葉や文化に興味を持っています。また日本人に似てまじめですので、日本語能力も高く、日本語能力試験(JLPT)のN2レベル以上を持つ人が多い国です。ベトナム人は、勤勉で忠実、協調性が高いという特徴があります。

ベトナム人は、特に介護や情報関連、飲食業などの産業分野で多く働いており、特定技能の対象にもなっています。ベトナム人は、日本での就労を継続したいという動機が強く、特定技能に移行することで、日本での在留や就労の安定性を高めることができます。

3-2.インドネシア

インドネシアは、特定技能外国人のなかで2番目に多い国籍です。特定技能で働くインドネシア人は、一都三県に加えて茨城県と愛知県、大阪府に多く集まっており、特に産業や飲食料品製造業、介護などの分野で活躍しています。インドネシアの月間平均所得は307万ルピア(日本円で約2万9千円)なので、日本へ出稼ぎにくるケースが増加しているのです。

インドネシア人は、家族を大切にしたり助け合いの精神が強かったりする国民性です。またイスラム教徒が多く、宗教的な配慮が必要になります。陽気な性格で時間にはルーズな傾向があり、「jam karet=ゴム時間」という言葉が有名です。「ゴムのように時間は伸縮自在」と考えるため、日本人の感覚とは違うと感じるかもしれません。

日本語能力はまちまちですが、日本語学校や日本企業での研修を通して、日本語を学ぶ人が増えています。

3-3.フィリピン

フィリピンは、特定技能外国人のなかで3番目に多い国籍です。英語が公用語のひとつなので、英語能力が高い傾向にあります。日本語能力は低い人が多いのですが、学ぶ意欲が高い国民性です。フィリピン人は快活で社交的、サービス精神が旺盛という特徴があります。またキリスト教徒が多く、宗教的な行事や祝日に参加する人も見られるでしょう。

フィリピン人は、特定技能の対象となる介護や情報関連・製造業、造船・舶用工業などの産業分野で多く働いています。日本での就労を通じて収入を得たら、家族や親戚に送金する人も少なくありません。家族を大切にする国民性なので、離れていても絆が強く支え合いの精神を持っています。

3-4.ミャンマー

ミャンマーは、特定技能外国人のなかで4番目に多い国籍です。日本は比較的治安がよく、仏教を信仰する国民性なので、若いミャンマー人から働き先として人気があります。また経済的な面でも「日本でお金を稼いで家族に仕送りしたい」と考える傾向にあるようです。

ミャンマー人は一般的に控えめで礼儀正しく、忍耐力があります。食事のマナーを大切にするので、「上司が先に食べる」「音を立てないようにする」といった面が見られるでしょう。

仏教徒が多く、仏教の教えから高齢者を大切にする文化があります。そのため介護職を希望するケースが多いでしょう。また飲食料品製造業分野でも多く働いており、これらの分野は特定技能の対象となっています。

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3-5.中国

中国は、特定技能外国人のなかで5番目に多い国籍です。地理的な近さから、日本での就労が選択肢に入りやすいといえます。また中国の就職事情は、深刻です。出身地域によって大学の進学が制限され、学歴によって就職先や給与の多さにも影響します。そのため意欲的な一部の学生は、日本で働く道を選んでいるのが現状です。

厳しい就職活動があるため、中国人はインターンを好む傾向にあります。現地では、インターンをした会社にそのまま就職するケースも少なくありません。

中国で就職に有利な分野は、「情報セキュリティ、ソウフトウェアエンジニアリング、ネットワークエンジニアリング、IoT、デジタルメディア技術、通信エンジニアリング、デジタルメディアアート」だといわれています。そのため日本の特定技能で働く中国人も、情報関連・製造業や飲食料品製造業分野で活躍しているようです。

4.各国から外国人労働者を雇うときの手続き 

特定技能外国人を雇用するには、いくつかの手続きが必要です。そこで特定技能外国人のなかで多く受け入れられているベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマーの4ヵ国について、それぞれ必要な手続きを紹介します。

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4-1.ベトナム

ベトナムから特定技能外国人を雇用するときには、現地から採用するケースと、在留者を採用するケースによって対応方法が異なります。それぞれについてチェックしてみましょう。

現地から採用

STEP
労働者提供契約を結ぶ

日本とベトナムは協定覚書MOC(二国間の取り決め)を作成しているため、受け入れ期間は認定送出機関を通じて、「ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(以下、DOLAB)から認定された送出機関」と契約を交わします。

STEP
推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請

推薦者表とは、「海外での就労に関する手続きを完了した」と証明する文書です。ベトナム人の申請者は、DOLABから推薦者表の承認を受けなければなりません。

STEP
特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請

受け入れ期間は「地方出入国在留管理官署」に対して、在留資格認定証明書の交付申請をします。その際に、推薦表も提出してください。証明書が交付されたら、雇用するベトナム人に原本を送ります。

STEP
査証発給申請をする

「特定技能外国人」としての来日を希望する場合、「在ベトナム日本国大使館」に在留資格認定証明書を提示し、特定技能に係る「査証発給申請」を行います。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

在留者を採用

STEP
雇用契約を結ぶ

受け入れ機関はベトナム人との間で、特定技能に係る「雇用契約」を結びます。

STEP
推薦者表の発行申請をする

特定技能への在留資格変更をするために、「駐日ベトナム大使館」から推薦者表の承認・発行を受ける必要があります。

STEP
在留資格変更許可申請をする

地方出入国在留管理官署に対して、在留資格変更許可申請と、推薦者表の提出が求められます。ただしすでに「特定技能」で在留しているベトナム人は、新たに推薦表を取得しなくても問題ありません。

※参考:~特定技能外国人の受入機関の方々へ~ベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

外国人がまじめに働いてくれるか不安という方は、
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4-2.インドネシア

インドネシアから特定技能外国人を雇用するときには、以下の手続きが必要です。

現地から採用

STEP
労働市場情報システム「以下、IPKOL」を利用する

インドネシア側は日本企業に対して、「IPKOL」への登録・利用を強く勧めています。同サービスでは、電子データで雇用契約書を登録しなければなりません。ただし無料サービスなので、利用者数が多いようです。採用が決まったら、特定技能に係る「雇用契約」を結びます。

STEP
インドネシア政府から許可を得た職業紹介業者「P3MI」を利用する

P3MIの利用にあたって受け入れ機関は、日本側の職業紹介事業者と提携します。そして日本側の職業紹介事業者は、P3MIとの提携に関する契約書および雇用契約書、求人票を「駐日インドネシア大使館」に提出しなければなりません。そのため受け入れ機関は、日本側の職業紹介事業者とP3MIを介して採用活動を行い、最終的に雇用契約を結ぶ流れです。ただし申請人との面接は、必ず受け入れ機関が実施します。

STEP
在留資格証明書の交付申請

受け入れ機関は「地方出入国在留管理官署」に対して、この申請をします。また証明書が交付されたら、原本を雇用するインドネシア人に送ってください。

STEP
海外労働者管理システム(SISKOTKLN)への登録・査証申請

インドネシア人は来日前に、自らインドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)に登録する必要があります。登録完了後、電子で届く「インドネシア在外労働者保護庁」のID番号が発行されたら、「在インドネシア日本国大使館・総領事館」に対して査証申請をします。

STEP
移住労働者証(E-KTKLN)の取得

SISKOTKLNへの登録や出国オリエンテーションに参加すると、インドネシア人にE-KTKLNが発行されます。

在留者を採用

STEP
雇用契約を結ぶ・雇用契約書の提出

受け入れ機関は、在留しているインドネシア人を特定技能外国人として雇用するとき「特定技能に係る雇用契約」を結びます。また雇用契約書の原本は、「駐日インド寝下大使館」に持参するか返信用封筒を添えて送りましょう。

STEP
海外労働者管理システム(SISKOTKLN)への登録・移住労働者証(E-KTKLN)を取得

インドネシア人は来日前に、自らインドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)に登録しなければなりません。登録完了後、インドネシア人にE-KTKLNが発行されます。E-KTKLNを取得したら、「駐日インドネシア大使館」での海外労働者登録手続きが必要です。

STEP
在留資格変更許可申請をする

受け入れ機関は「地方出入国在留管理官署」に対して、特定技能の在留資格変更許可申請をします。許可が下りれば、すべての手続きが完了です。

※参考:~特定技能外国人の受入機関の方々へ~インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

4-3.フィリピン

特定技能外国人としてフィリピン人を雇う場合も、現地と日本側で必要な手続きがあります。以下の手順を確認してみましょう。

現地から採用・在留者採用における共通の手続き

STEP
フィリピンの送出機関と「人材募集・雇用に係る募集取決め」をする

募集の取決めに関しては、移住労働者事務所(MWO)の公式ページに記載があります。また認定送出機関リストは出入国在留管理庁の公式ページにて名称の記載があり、連絡先は移住労働者省(DMW)の公式ページ内にある検索エンジンにて検索可能です。「LICENSED RECRUITMENT AGENCIES」の項目から検索してみてください。

STEP
移住労働者事務所(MWO)に必要書類を提出する

正式名称「在東京フィリピン共和国大使館または在大阪フィリピン共和国総領事館の移住労働者事務所(MWO)に、「雇用契約書」とSTEP1で作成した「募集取決め」の書類を送り、審査を受けて雇用主として移住労働者省(DMW)登録します。必要書類や管轄区域は、MWOの公式ページにて確認可能です。

STEP
MWOにて面接を受ける

受け入れ機関の代表または委任された担当者は、MWOに足を運び、英語で面接を受けます。面接を行政書士やコンサル業者、登録支援機関に代理で受けてもらうことはできないので注意しましょう。

STEP
移住労働者省(DMW・旧POEA)に登録する

書類および面接の審査をクリアすると、MWOから「認証院が押印された提出書類一式」と「推薦書」が届きます。それらをDMWに提出することで、雇用契約の労働条件が確認され、雇用主として求人情報をDMWに登録できます。

STEP
雇用契約を結ぶ

採用する人材が決まったら、「特定技能に係る雇用契約」を結びます。

雇用契約を結んだあとの手続きは、現地採用か在留者を採用するかで異なります。以下に各手順について説明しました。

現地から採用

STEP
在留資格認定証明書の交付申請をする

受け入れ機関は「地方出入国在留管理官署」に対しこの申請をします。証明書が交付されたら、雇用するフィリピン人に原本を郵送しましょう。

STEP
査証発給申請をする

特定技能で入国する場合、STEP6で交付された「在留資格認定証明書」を在フィリピン日本国大使館に提示し、特定技能に係る査証発給を申請します。

STEP
出国前オリエンテーション(Pre-Departure Orientation Seminar)の受講

特定技能で入国するフィリピン人は、海外労働者福祉庁(OWWA)が実施するオリエンテーションを受講しなければなりません。受講申し込みは、送出機関を通じて行います。

STEP
健康診断を受ける

特定技能で入国するフィリピン人は、送出機関を通じて申し込んだあとに健康診断を受けます。

STEP
海外雇用許可証(OEC)の発行申請をする

OECとは、フィリピン側の手続き完了を証明する文書です。健康診断が終わったら、送出機関を通じてDMWにOECの発行申請をしなければなりません。出国審査のときに、OECの提示が必要になります。

STEP
上陸の許可・在留資格の付与

すべての手続きが完了し、無事に上陸審査をクリアすれば、特定技能の在留資格が与えられます。

在留者を採用

STEP
特定技能の在留資格変更許可申請をする

特定技能外国人として働く在留フィリピン人は、「地方出入国在留管理官署」に対して、特定技能の「在留資格変更許可申請」が必要です。許可が下りれば、手続きは完了します。

※参考:~特定技能外国人の受入機関の方々へ~フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

4-4.ミャンマー

ミャンマー人を受け入れる前に、他国とは異なる手続きをします。全体の流れを把握して、スムーズに雇用できるようにしましょう。

現地から採用

STEP
雇用契約を結ぶ・求人票を提出する

ミャンマーの送出機関を通じて、契約先を選び「雇用契約」を結びます。その後、受け入れ機関は求人票を作成し送出機関を通じて「ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)」へ提出して審査を受けます。

STEP
募集・面接・雇用契約を結ぶ

人材の候補者を募り、面談をします。雇用するミャンマー人が決定したら、特定技能に係る雇用契約を結びましょう。

STEP
在留資格認定証明書の交付申請をする

必要な書類を揃えたら日本の「地方出入国在留管理官署」にて、在留資格認定証明書の交付申請をします。

STEP
海外労働身分証明カード(OWIC)を申請する

審査をクリアし、在留資格認定証明書(COE)が交付されたら、原本をミャンマー人に送ります。原本を受け取ったミャンマー人は、ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)への海外労働身分証明カード(OWIC)発行申請が必要です。OWICは、「スマートカード」とも呼ばれています。

STEP
査証発給申請をする

特定技能で入国するミャンマー人は、「在ミャンマー日本国大使館」に在留資格認定証明書を提示し、特定技能に係る査証の申請をします。

STEP
日本に入国する

手続きを終えて審査をクリアすると、上陸が認められ査証が交付されます。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

在留者を採用

STEP
雇用契約を結ぶ

在留しているミャンマー人の採用が決まったら、特定技能に係る雇用契約を結びます。

STEP
パスポートの更新をする

在留しているミャンマー人は、「在日本ミャンマー大使館」にてパスポートの更新手続きをしなければなりません。

STEP
在留資格変更許可申請をする

必要な書類を揃えて「地方出入国在留管理官署」に、在留資格変更許可申請をします。許可が下りれば、手続きは完了です。

※参考:~特定技能外国人の受入機関の方々へ~ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

5.まとめ

特定技能外国人を採用する場合、すでに募集の取決めがされている二国間協定をしている国を選ぶのも方法のひとつです。手続きの方法は公式でも公開されているため、必要な書類を集めて取決めにあるように進められるでしょう。

ただし国によって手順が異なり、提出書類もいくつかあります。そのため時間や労力が必要になり、負担に感じてしまうかもしれません。

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この記事を書いた人

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