在留資格「高度人材(高度専門職)」とは|ポイント制度の仕組みと企業のメリットを解説

執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門

「海外展開に向けて即戦力がほしい」
「アジア圏にビジネスを広げたい」
「顧客ニーズに応える外国人社員を確保したい」

上記のような理由から、高度人材外国人を雇用する企業が増えてきています。

高度人材外国人は、出入国在留管理庁から認定された特別な人材です。証明できる学歴・職歴に加えて、専門的な知識・技術がなければ認定が下りません。そのような人材を雇用すれば、海外事業の展開や新ビジネスの構築、グローバル視点での商品・サービス開発での促進が期待できます。

目次

1. 高度人材外国人とは 

高度人材外国人とは、日本で働くために必要な専門的知識・技能を持つ外国人のことです。「高度専門職」という在留資格になり、活動内容に応じて3つに分類します。

政府は2015年に、外国から優秀な人材を確保するため「高度専門職1号」「高度専門職2号」を新設しました。日本産業への新たな価値創造と労働市場の発展が期待されています。

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1-1. 高度専門職の3つの分類

高度人材ポイント制の認定件数(累計)の推移

出展:高度外国人材の受入れ状況等について|出入国在留管理庁

認定件数の推移を見てみると、全体的に増加傾向にあり政府は積極的に受け入れているとわかります。また多くの割合を占めているのが、「高度専門・技術活動」です。

各分野の活動内容は、以下の3つに分類されます。

  • 高度学術研究活動:大学や研究機関で研究や教育をする活動
  • 高度専門・技術活動:自然科学や人文科学の分野に属する知識・技術を要する活動
  • 高度経営・管理活動:企業や団体で経営・管理をする活動

※参考:外国高度人材受入政策の本格的展開を(報告書)

1-2. 「高度専門職1号」のさらに上の「高度専門職2号」とは 

高度専門職1号と高度専門職2号の違いは、在留期間や活動範囲などです。高度専門職1号は、在留期間が最長5年で、特定の分野の活動に限られます。しかし高度専門職2号は、在留期間が無期限で、ほぼすべての就労資格の活動が可能です。

高度専門職2号になるには、「高度専門職1号で3年以上」活動していることが条件です。

1-3. 「高度専門職2号」と「永住権」の違い 

高度専門職2号と永住権は、似ている部分もありますが、申請条件や許容内容が異なります。外国人が日本で働くための在留資格は、高度専門職2号です。期間の制限なく在留できますが、就労していることが条件です。永住権の場合、就労要件はありません。
もし定年退職したあとも日本に在留する予定なら、「永住権」の取得を検討しましょう。

2. 高度人材ポイント制とは

高度人材外国人は、「ポイント制」によって評価します。ポイント制では、学歴や職歴、年収などの項目があり、該当する条件に応じてポイントが獲得できる仕組みです。その合計が一定点数(70点)に達した場合に、優遇措置を受けられます。

2-1. ポイントの計算方法

3.  高度専門職が受けられる優遇措置とは

高度専門職に該当する外国人は、条件を満たすと優遇措置が受けられます。ここでは「高度専門職1号」「高度専門職2号」の優遇措置と、高度人材ポイント制で80点以上になる者の優遇措置についてまとめました。

3-1. 「高度専門職1号」の場合

高度専門職1号の場合、以下1~7の優遇措置が受けられます。

1.複合的に在留活動ができる高度専門職1号の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動ができる(例)大学で研究をしながら、企業で経営や管理をする
2.在留期間が5年になる 通常の就労資格では、在留期間は15日~5年の間で決まるが、高度専門職1号の場合、最初から5年が付与される
3.永住許可要件が緩和される通常、永住許可を受けるには「10年以上日本に在留」が条件だが、高度専門職1号は、3年以上活動していれば永住許可の対象になる
4.配偶者も働ける高度専門職1号の配偶者は、学歴や職歴に関わらず在留資格に該当する就労活動ができる
5.親の帯同が許される ※条件あり一定の条件を満たせば、親を日本に呼び寄せられる <条件> ・世帯収入が800万円以上 ・同居する予定 ・本人もしくは配偶者の親
6.家事使用人の帯が許される ※条件あり一定の条件を満たせば、家事使用人を日本に呼び寄せられる <条件> ・世帯収入が1,000万円以上 ・1名のみ呼び寄せる ・月額20万円以上の報酬を支払う ・入国の1年以上前から雇っていた家事使用人 ・出国時はともに出国する予定
7.入国・在留手続きが優先される通常は手続きに時間を要するが、高度専門職1号はスムーズに手続きが進められる

※参考:どのような優遇措置が受けられる?|出入国在留管理庁
※参考:ビザ|外務省

3-2. 「高度専門職2号」の場合

高度専門職2号の場合には在留期間が無制限になり、ほぼすべての就労資格の活動が許可されます。また「高度専門職1号」で解説した、3〜6の優遇措置が対象です。

3-3. 80点以上で永住権が取得しやすくなる 

通常、永住権を取得するには、10年以上日本に在留していなければなりません。しかし「高度人材ポイント制」でポイントの合計が80点以上になった場合、永住権が取得しやすくなります。ポイント80点以上の高度外国人材は、1年以上活動していれば永住権の対象です。永住権を取得すると、日本国籍を持たない外国人としては最も自由な在留資格を得られます。

※参考:永住許可申請4|出入国在留管理庁

4. 高度専門職を雇用することで企業が得られるメリットとは

高度専門職は外国人にとって魅力的な在留資格ですが、企業にとっても雇用することには多くのメリットがあります。ここでは、企業が得られる3つのメリットについて説明しました。

4-1. 優秀な人材を確保できる

高度専門職を雇用することで、優秀な人材を確保できます。具体的には自然科学や人文科学に関する知識・技能を持つ人材や、経営・管理にも携われる人材です。高度専門職を雇用することで、業務において専門性や技術力を発揮してくれるでしょう。

また日本と異なる環境で育ってきた人材なので、文化の背景や常識にとらわれない視点を持ちます。そのため商品開発や課題解決の場で、新鮮なアイデアを提案してくれるかもしれません。多様な経験を持っていることも多く、企業の国際化や競争力向上にも期待できる人材です。

4-2. 長期間働いてもらえる

高度専門職を雇用することで、長期間働いてもらうことができます。在留期間が5年なので、他の在留資格よりも長く日本に滞在できるからです。また条件を満たす高度専門職は、永住許可の要件が緩和され、最短1年で永住権を取得できる可能性があります。

永住権を持つと、在留期間が無期限になり、ほぼ全ての就労資格の活動が行えます。高度専門職は「日本に定住する意思がある」と認められることも多く、企業にとっては離職率の低い安定した人材になり得ます。

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4-3. 制限なく業務を任せられる

高度専門職は、複合的な在留活動が許容されている在留資格です。そのため企業は自社のニーズに応じて、さまざまな業務を任せることができます。例えば職種を超えた業務や、社内移動も選択肢に入れられるでしょう。本人の適性や意向を確認しながら、より適した環境で働いてもらえることもポイントです。

5. 高度人材ポイント制手続きの方法を簡単解説

高度人材ポイント制を利用するには、いくつかの手続きが必要です。ここでは「新規の申請」と「切り替え・更新」の手続き方法を紹介します。各ステップを確認して、手順どおりに進めましょう。

5-1. 新たに在留資格の申請をするケース

新たに在留資格を申請する場合、ステップ1〜4の順番に手続きを進めましょう。

STEP
在留資格認定証明書交付申請

【必要な資料】

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • ポイント計算表
  • ポイントを立証する資料

地方出入国在留管理局の窓口で、「在留資格認定証明書交付申請」をします。

対象になる活動は、以下の3つです。

  • 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
  • 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
  • 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

そのほか活動に関するポイント計算表と、ポイントを立証する資料を提出します。提出する資料は、学歴、職歴、年収などの項目に応じて、卒業証明書、雇用契約書、源泉徴収票などが必要です。

STEP
交付

出入国在留管理庁で審査を受けます。高度外国人材として認定された場合は、在留資格認定証明書が交付される流れです。交付されなかった場合は、理由が通知されます。

STEP
査証(ビザ)の申請

在留資格認定証明書を受け取ったら、在外公館(大使館や領事館)で査証(ビザ)を申請します。申請完了後、パスポートに入国許可書の切手が貼られ、入国できるようになります。

STEP
在留カードの交付

査証を受け取ったら、日本に入国します。入国審査時には、在留資格認定証明書と査証を提示してください。入国審査が終了したら、在留カードが交付されます。在留カードに記載されるのは、在留資格や在留期間などの情報です。

5-2. 在留資格の切り替え・更新が必要なケース

在留資格の切り替え・更新をする場合は、ステップ1〜2にしたがってください。

STEP
在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請

【必要な資料】リスト

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 在留資格変更許可申請書または在留期間更新許可申請書
  • ポイント計算表
  • ポイントを立証する資料

地方出入国在留管理局の窓口で、以下いずれかの申請をします。

  • 高度専門職に切り替えをしたい方:在留資格変更許可申請書
  • 高度専門職ビザを持っている方:在留期間更新許可申請書

このとき活動に関するポイント計算表と、ポイントを立証する資料を提出します。ポイントを立証する資料は、学歴、職歴、年収などの項目に応じて、卒業証明書、雇用契約書、源泉徴収票などが必要です。その他必要な書類については、出入国在留管理庁の公式ページで確認しましょう。

STEP
審査

出入国在留管理庁で審査を受けます。ポイント計算の結果が70点以上であれば、在留資格変更許可または在留期間更新許可が交付されます。

※参考:手続きの流れは? 必要な申請書類は?|出入国在留管理庁
※参考:在留期間更新許可申請書|出入国在留管理庁
※参考:在留資格変更許可申請書|出入国在留管理庁

6. まとめ

企業にとって「高度人材外国人」の雇用は、多くのメリットがあります。すでに専門的知識・技術を有している人材なので、即戦力としての活躍が見込めます。また5年の在留期間が認められるため、優秀な外国人材に比較的長く働いてもらえるのも利点のひとつです。

ただし在留資格の申請手続きでは、必要書類を集めたり、「高度人材ポイント制」を理解して計算したりする必要があります。そのため高度人材外国人の雇用は、ハードルが高いと感じるかもしれません。

本スクール(JapanJobSchool)では、外国人材の紹介だけでなく必要な手続きもサポートしています。無料カウンセリングもできますので、お気軽にご要望・悩みなどをお聞かせください。

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