特定技能「介護」で外国人を雇用する方法|メリットや採用時の注意点を詳しく解説
執筆者:大路(JapanJobSchool CSマネージャー)
少子高齢化により、介護業界は深刻な人手不足に直面しています。厚生労働省によると2040年までに現在比+約47万人の約280万人の介護職員が必要になります。
まだ外国人労働者がいない施設の方でも「そろそろ外国人介護職員を雇わないといけない」「でも介護分野での在留資格の種類が分からない」「特定技能で採用するメリットってなんだろう…」と考えている方が多いと思います。
この記事を読めば、明日からでも特定技能「介護」で外国人を採用するために行動することができます!ぜひ最後までお読みください。
特定技能についてまとめた「特定技能まるわかり資料」のダウンロードはこちら
1. 特定技能「介護」とは
1-1.特定技能「介護」
そもそも在留資格「特定技能」は、生産性向上や国内人材確保の取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難である産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的に、2018年に新設された在留資格です。
出入国管理庁が発表した先5年間の各特定産業分野の受け入れ見込み人数は、介護分野が14の分野の中で最も多い6万人でした。次いで外食業が5万3千人、ビルクリーニングが3万7千人です。他の特定技能分野に比べても、外国人の採用が急務であることが分かります。
2017年から在留資格「技能実習」や「介護」、さらに「特定活動(EPA)」で介護分野に外国人を採用することは可能でした。しかし「介護」と「特定活動(EPA)」は母数が少ないこと、「技能実習」は介護についての知識が何もない外国人を育成しなければいけないという点があり、介護分野での外国人採用数は伸び悩んでいました。
そんな中、2018年に新たに「特定技能(介護)」ビザで外国人を採用することが可能になりました。
出典:厚生労働省「介護人材確保に向けた取り組み」
「介護サービス施設・事業所調査」(介護職員数)
在留資格「特定技能」について
1-2. 受け入れ可能な業務内容
外国人を特定技能「介護」で受け入れ可能な業務内容は以下の通りです。
2.なぜ特定技能「介護」ができたのか
2-1. 介護業界の人手不足
この記事をお読みの方はご存知だと思いますが、介護業界は深刻な人手不足に陥っています。
現在までの介護職員の推移は以下の通りです。
令和3年度の統計を見ても、要介護者が688万人であるのに対して、職員数は214.9万人しかいません。介護保険法の人員配置基準で、最低でも利用者3人に対して1人の介護職員が必要だと定められています。現在の時点ですでに、人員配置基準を満たせるか満たせないかの瀬戸際の人数しか介護職員がいないことが分かります。
また、今後少子高齢化が進むとともに必要となってくる介護職員数は以下の通りです。
現在約214万人ですが、17年後の2040年にはさらに約47万人の介護職員が必要であると分かります。これは1年で3.3万人ずつ職員を増やさなければならないという状況です。急速に進む少子高齢化社会を支えるためにはこれだけの介護職員が必要になり、それを日本人職員だけで支えることに限界が見えてきました。
3. 特定技能「介護」で採用するメリット
3-1.人手不足の解消
介護職員は令和元年から令和22年(2040年)までに約69万人不足すると言われています。現在の介護職員の人数が約214万人ですので、現在の約三分の一の人数を新たに採用する必要があります。しかし、日本人で介護職員を希望する人数は減少しており、必要数を確保するのは厳しい状況です。
一方で外国人は、特定技能「介護」では、今後5年間で受け入れ人数枠が6万人と、日本人よりはるかに多い人数を採用することができます。
また、現在は技能実習制度で人手不足解消を試みようとしている企業が多くいらっしゃいますが、技能実習制度の目的は「国際貢献」であり「人手不足解消」ではなりません。それに対して、特定技能制度は「人手不足解消」を目的としている制度です。人手がほしいために外国人の採用を考えている企業であれば、制度の趣旨と実態が一致した状態で受け入れをするためにも「特定技能」での受け入れが妥当でしょう。
3-2.日本人職員・利用者に刺激を与えてくれる
外国人介護職員を採用することは、そこで働いている日本人職員や、介護施設の利用者にいい影響を与えます。
例えば日本人職員は、外国人職員に業務を教えなければいけません。言語の壁もあり、少なからず日本人の新人の方を教育するより難しい点もあります。そこで丁寧によりわかりやすく説明することで日本人職員の指導力が向上します。さらに外国人職員にわかりやすい説明を考える中で業務の改善もできたという例もあります。また、外国人は、慣れない外国語を使っていても、笑顔で一生懸命利用者とコミュニケーションを取ります。その明るい笑顔は利用者や日本人職員にも伝播し、施設全体の雰囲気が明るくなったという事例もあります。
外国人介護職員を採用した事例記事はこちらをご覧ください
3-3.長期での就労が可能
特定技能「介護」で採用した外国人介護職員は、4か月・6カ月・1年ごとのいずれかの期間で更新を行いながら、通算5年まで日本で働くことができます。日本人の介護職員の離職率は非常に高く、採用した約40%の人が1年未満で離職しています。それに対し外国人介護職員は、母国を離れて「日本で働く」という覚悟を決めてきているため、最長の5年間働く人が多いです。
離職率が高い日本人よりも、長期で働く人材を確保できるので、介護施設の安定した運営にも繋がります。
4.特定技能「介護」で採用するデメリット
4-1.手続きに時間がかかる
特定技能「介護」で外国人を採用しようとすると、採用前には在留資格認定証交付申請の手続きが必要です。つまり、就労ビザ取得のための手続きです。この申請に必要な書類はかなり多く、施設側の事務作業がかなり多くなってしまいます。
参考に、外国人に内定を出してからの手続きの流れは以下の通りです。
- 外国人を採用する介護施設(または企業)が各地域の出入国管理局へ「在留資格認定証」の交付申請を行う。
※申請から交付までは1~3か月かかります。 - 在留資格認定証が交付されたら、海外の内定者に送付
- 内定者本人が国の日本国大使館へビザを申請する(申請からビザ交付までは1~3か月かかります)
- ビザ申請が許可されたら、外国人が入国する
4-2.研修・教育コストが高い
外国人に内定を出したら、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目の支援業務を受け入れ側の施設は行う必要があります。
外国人の受け入れ機関は支援業務を、専門の登録支援機関に委託することもできます。しかし、受け入れ機関自身でやる場合は金銭的・時間的コストがかかり、登録支援機関に委託する場合でも金銭的コストがかかります。
特定技能外国人を雇いたいけどどのくらいコストがかかるのか分からないという方向けの「特定技能外国人コスト一覧表」ダウンロードはこちらから
5. 受け入れ機関側の要件
特定技能外国人の受入れは、どんな企業でも出来るわけではありません。受け入れ企業になるための要件をここでは紹介します。
5-1.受け入れ施設が「介護福祉士国家試験の実務経験対象施設」である
外国人の就業場所は、「介護」の業務が実際に行われている施設が対象となり、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設に限ります。
ひとつ注意しなくてはいけないのは、訪問系介護サービスは全て不可となっている点です。 サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、高齢者の方々に住居を提供しており、付随的に介護サービスが受けられるという概念のため、訪問介護と分類されるため、特定技能「介護」の在留資格では対象外です。
※下記の表の黒くなっている施設形態は受入不可
出典:厚生労働省「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について」
5-2.特定技能協議会への参加
特定技能外国人を受け入れる企業は、その分野における特定技能協議会に加入が義務付けられています。
特定技能協議会の目的は、「各構成員の連携緊密化を図り、特定技能外国人が適正に受け入れられるような体制作り」としています。特定技能外国人が入社してから、4ヶ月以内に介護協議会事務局のオンラインシステムで申請を提出しないといけません。
加入手続きは「「介護分野における特定技能協議会」入会申請のための仮アカウント発行申請」画面から、仮アカウントを作成することからはじまります。
申請時には下記の書類のアップロードが必要になります。
- 特定技能の雇用条件書:
ビザ申請書類の1つです。申請書類作成を行政書士に依頼した場合は、行政書士に確認下さい。 - 特定技能外国人の支援計画書:
ビザ申請書類の1つです。申請書類作成を行政書士に依頼した場合は、行政書士に確認下さい。 - 事業所の概要書等:
ビザ申請書類の1つです。申請書類作成を行政書士に依頼した場合は、行政書士に確認下さい。 - 日本語能力水準を証明する書類:
介護日本語評価試験・日本語能力試験等の合格証明書、介護福祉士国家試験結果通知書、技能実習評価試験の合格証明書等 - 技能水準を証明する書類:
介護技能評価試験の合格証明書、介護福祉士国家試験結果通知書、技能実習評価試験の合格証明書等 - 在留カード
詳しい手続き方法は、厚生労働省の案内をご確認ください。
また在留カードに関してはこちらの記事で詳しく解説しておりますのでぜひご覧ください。
5-3.適切な受け入れ機関であるか
介護業のみならず業種問わず、最低限満たすべき受け入れ機関は適切な受け入れ機関かを入管から見られています。適切かどうかの判断は下記のポイントで決まります。
- 社会保険、租税関係の法令順守ができている
- 1年以内に非自発的に離職(解雇)がない
- 5年以内に出入国・労働法令違反がない
- 特定技能外国人を支援できる体制が整っている
※④については、次で詳しく解説します。
5-4.外国人を支援する計画が適切であるか
在留資格「特定技能」で受け入れを行う企業は、特定技能外国人ごとに支援計画書を作成し、支援計画に基づいて、以下の10の支援を行う義務があります。
うち①④⑦⑩は外国人が余すことなく理解出来る母国語で行われることが求められています。
ただし、これらの支援は特定技能1号でのみ必要であり、特定技能2号に移行をしてからは必要ありません。
こういった支援業務を自社で行う、もしくは登録支援機関に委託することで、支援体制を整えていることが受け入れ企業の必須要件です。登録支援機関とは、前述の支援計画書の作成や外国人の支援業務を自社で行うことが難しい場合、全部もしくは一部を委託できる機関のことです。出入国管理庁から認定された機関のみが、登録支援機関になれます。
受け入れ企業からすれば、委託の費用はかかりますが、多くの書類作成や支援の業務の負担を考え、登録支援機関へ委託をする企業も多くいます。
登録支援機関についてはこちらの記事で詳しく解説しております。
6. 介護職で採用できるその他の在留資格
外国人介護職員を採用しようと思ったときに、大きな障壁となるのが、介護職で採用できる在留資格が複数あることです。現在では特定技能「介護」の他に、在留資格「介護」、EPA介護福祉候補者、技能実習生の3つの在留資格があります。
それぞれの概要は以下の通りです。
6-1. 在留資格「介護」
他の在留資格と異なり、唯一、介護福祉の資格を持った外国人を採用できるため、即戦力になるというメリットがあります。また、他の在留資格ではできない訪問系サービスの業務にも従事できます。
一方で介護福祉士試験に合格できる外国人は少なく、2022年末で千人以下であり、同じ時期の特定技能「介護」(約1万6千人)の十分の一以下の人数しかいません。
6-2. EPA介護福祉士候補者
EPAはインドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国の二国間経済連携強化のために作られ、日本での介護福祉士の資格取得を目標に4年間日本で働くことができる在留資格です。 母国で看護系の学校を卒業したか、介護福祉士の資格を持っている外国人ですので、在留資格「介護」に続いて能力は高いです。
一方で、3か国からしか外国人を募集できないので母数が少ないことと、フィリピン・インドネシアは日本語要件が日本語能力試験N5程度ですので、十分にコミュニケーションを取れるほどの日本語能力を持った外国人だとは限らないことがデメリットです。
6-3. 技能実習生
本国への技能移転を目的とした在留資格です。技能実習生は日本語と介護の実習を受けてから介護福祉施設で働き、1年後の試験に合格すれば追加で2年間働くことができます。その2年後の試験で合格すればさらに2年間技能実習を受けることができます。
技能実習生は採用人数も最も多く、成熟してきた制度ではありますが、技能実習生には制約が多く、受け入れ先の介護施設とのトラブルが起きやすいことがデメリットです。
7. 特定技能「介護」での採用方法
7-1. 自社のホームページやSNSを使って直接採用する
日本人の求人と同様に、自社のホームページやSNSで募集を募ることが可能です。特定技能を選ぶ外国人の方々の多くは、「Facebook」を日常的に使っています。
SNSで募集するのであれば、Facebookが効果的ですが、同時に既にたくさんの母国語での求人情報が飛び交っていますので、問い合わせにつながる打ち出し方は工夫が必要かと思います。
7-2. 登録支援機関に人材紹介を依頼する
上記「5-4.外国人を支援する計画が適切である」で少しご紹介した登録支援機関の多くは、支援機関業務とあわせて、人材紹介業も行っています。紹介した特定技能外国人の支援業務も委託できるという形で、対応している場合がほとんどでしょう。
紹介、面接から入社まで全てを把握してくれている企業に、入社後の支援業務も任せるのは1つの安心感につながるかもしれません。
ただし、紹介を受けての採用ですので紹介手数料が発生するという面も考える必要があります。
7-3. 介護福祉士養成施設や日本語学校に問い合わせる
介護福祉士養成施設や日本語学校で学ぶ外国人を採用するため、そういった教育機関へ直接問い合わせをすることも1つの方法です。紹介会社とは違い、紹介料が発生しない可能性が高いですが、日本での社会人経験のない方を採用するパターンが多くなるかと思います。
採用の流れについてはこちらの記事で詳しく解説しておりますのでぜひご覧ください。
8. 採用する際の注意点
最後に、特定技能「介護」で外国人を採用する際の注意点を解説します。
8-1. 給与水準
給与・労働条件ともに、同ポジションで雇用をしている日本人従業員等と同等以上の条件である必要があります。
また、外国人であることを理由として、報酬の決定などの待遇についても、差別的な取扱いをしてはいけないことも定められています。
8-2. 受け入れ人数の上限
特定技能外国人の雇用に関しては、基本的に企業毎の受け入れ人数制限はありませんが、介護業においては制限があります!事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数が上限です。
また、日本人「等」というのは、具体的に下記の3つの在留資格で滞在する外国人が含まれています。
- 介護福祉国家試験に合格したEPA介護福祉士
- 在留資格「介護」により在留する外国人
- 永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する外国人
※技能実習生・EPA介護福祉士候補者・留学生は含まれないので、注意ください。
8-3. 文化・宗教の理解
日本に来る外国人はもちろん、彼らの国の文化や習慣、宗教観を持っています。
例えばイスラム教の人は豚肉を食べることができませんし、1日の中で数回礼拝をする人もいます。文化・宗教への不理解・不寛容はトラブルの原因となります。日本人も外国人の国の文化を調べ、日本とその国の文化の違いについて、外国人職員と話し合うことをおすすめします。
9. 外国人が特定技能「介護」を取得するには?
特定技能「介護」を取得するため、働きたい外国人に必要な要件を説明します。
9-1. 試験に合格する
外国人が特定技能「介護」として就労するためには、原則として次の試験に合格し、特定技能「介護」の在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
- 日本語能力試験N4レベル以上または国際交流基金日本語基礎テストA2レベル以上
- 介護日本語評価試験
- 介護技能評価試験
しかし、特定技能での就労を希望する外国人が現在持っている在留資格(ビザ)の種類によっては、上記の試験が免除される場合もあります。
免除される在留資格については、これ以降で触れていきます。
9-2. 介護福祉士養成施設を修了している
介護福祉士養成施設で学ぶ留学生が特定技能「介護」への移行を希望する場合、日本語能力と技能を証明する3つの試験が免除されます。
学校で介護について学んできた留学生であれば、即戦力になると思われるかもしれません。しかし、当面は介護福祉士養成施設を修了した外国人が特定技能を希望する可能性は低いと見られています。
なぜなら、介護福祉士養成施設修了者に対する国家試験の義務化が2027年以降に延長されたことにより、卒業後5年間介護などの業務に従事すれば自動的に介護福祉士の国家資格を取得でき、永続的に日本で就労可能な在留資格「介護」の在留資格(ビザ)を取得できるからです。
そのため、最長5年という期限付きの特定技能を希望する介護福祉士施設修了予定者は少ないと考えられます。
9-3. EPA介護福祉士候補者として満了している
EPA介護福祉士候補者として日本で4年間就労した外国人が特定技能「介護」への移行を希望する場合も、日本語能力と技能を証明する3つの試験が免除されます。
ただし、直近で受験した介護福祉士の国家試験の結果において、以下の基準を満たしている必要があります。
- 合格基準点の5割以上の得点があること
- すべての試験科目で得点があること
EPA介護福祉士候補者の在留期間満了予定者についても、入国から4年目に受験する介護福祉士の国家試験に合格すれば在留資格「介護」に移行可能です。 そのため、主に介護福祉士の国家試験に合格できなかったEPA介護福祉士候補者が特定技能「介護」の対象となるでしょう。
9-4. 技能実習2号を終了している
技能実習を良好に修了した外国人を採用する場合、介護職種の実習修了予定者はすべての試験が免除されますが、介護職種以外の実習修了者は介護日本語試験と介護技能評価試験に合格する必要があります。
技能実習2号を良好に修了した外国人というのは、
- 技能実習期間2年10カ月以上を修了して、技能検定3級か技能実習評価試験の実技試験に合格をすること
- 「評価調書」で技能実習2号を良好に修了したと認められること
上記のいずれかに当てはまれば大丈夫です!
10. 試験内容
特定技能の在留資格を取得するために必要な試験の内容をもう少し詳しく解説します。
10-1. 日本語試験
特定技能1号を取得するためには、
- 日本語能力試験N4以上
- 国際交流基金日本語基礎テストA2以上
の結果のどちらかで特定技能1号として活動するにふさわしい日本語能力であると証明する必要があります。
10-1-1.日本語能力試験(通称:JLPT)
公益財団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人国際交流基金が主催、日本では1番認知されている日本語の試験です。読解・聴解・文法・語彙と4技能の能力をN1〜N5という5段階で評価します。N1が一番レベルが高く、特定技能1号としてビザ申請ができるのは、N4以上です。
①実施日
年2回(7月と12月の第一日曜日)の開催が固定で決まっています。
②試験実施場所
日本・東アジア、東南アジア、南アジア、大洋州、北米、中南米、西欧、東欧、中東、北アフリカ、アフリカ
③試験内容
問題を読んで、回答はマークシート方式です。
④受験申し込み
日本語能力試験受付センターのサイトから申込が可能です。
※HP:https://www.jlpt.jp/
外国人の日本語レベルについての資料ダウンロードはこちらから
10-1-2.国際交流基金日本語基礎テスト(通称:JFT-Basic)
国際交流基金が主催している日本語能力試験です。ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)に則って、国際交流基金が開発した「JF日本語教育スタンダード」に基づいて、運営されている試験です。
A1・A2・B1・B2・C1・C2とレベルがり、C2が一番高いレベルになります。
特定技能1号としてビザ申請ができるのは、A2以上です。
①実施日
各国ごとのスケジュールで実施が決められます。
日本国外で受験する:https://ac.prometric-jp.com/testlist/ssw/schedule/Schedule_F1.html
日本国内で受験する方:https://ac.prometric-jp.com/common_contents/test-dates.html
②試験実施場所
日本・ベトナム・モンゴル・インドネシア・カンボジア・フィリピン・ネパール・タイ・ミャンマー
③試験内容
CBT方式(パソコンでテスト)を採用しています。
④受験申し込み
国際交流基金のウェブサイトから申し込みが可能です。
※HP:https://www.jpf.go.jp/jft-basic/
10-2. 技能試験
それぞれの分野ごとに定められた特定技能1号評価試験に合格することが求められます。
特定技能1号評価試験は受け入れ分野で即戦力として働くために必要な知識や経験があるかを判断する試験になります。試験内容は、各分野の専門的知識がないと答えられない問題ばかりになっているので、事前に勉強をしないと当然不合格になります。
試験は、国内でも海外(一部)でも受験することができます。
<国内>https://ac.prometric-jp.com/testlist/nc/nursingcare_japan.html
<海外>https://ac.prometric-jp.com/testlist/nc/index.html
まとめ
要介護者が増加する一方、国内で介護職を希望する人材が減っている日本において、外国人介護職員は今後欠かせない存在となります。まだ外国人介護職員を採用したことがない施設であっても、今後外国人介護職員を採用する必要がある可能性は高いです。
一方で、ビザの種類が複数あり、手続きが煩雑な外国人採用に踏み切れない施設も多いかと思います。そのため、外国人介護職員を採用する際は、知識や経験豊富な外国人雇用のプロに相談することをおすすめします。
当スクールでは特定技能外国人の採用に関するご相談を承っていますので、外国人介護職員を採用したい方や具体的な採用方法について知りたい方はお気軽にご相談ください。