外国人採用を初めて検討する企業向け|押さえるべきポイント・注意点

執筆者:伊藤(株式会社JJS 取締役)

「外国人採用をしてみたいが、マイナスイメージもあり少し不安….」
「どんな企業が外国人採用をしているのだろうか?」
「そもそもどうやったら外国人を採用できるのだろうか?」

このようなお考えをお持ちの人事担当者様も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、計2,000名以上の外国人と面談を行い、200名以上の特定技能外国人の就職を成功させた筆者が外国人採用を初めて検討されている企業の人事担当者様に向けて、外国人採用をする企業の現状やその課題、注意点、メリット、具体的な採用方法までの流れについてお伝えさせていただきます。
わかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

1. 外国人採用をする企業の現状

まずは一緒に外国人採用をする企業の現状をみていきましょう。

1-1. 外国人を採用する企業数は過去最高

厚生労働省の発表によると、2019年10月末に外国人を雇用する事業所数は過去最高の 285,080か所となりました。
また、外国人労働者数も過去最高となり 1,727,221 人となりました。

在留資格別外国人労働者数の推移
参考:厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ (令和3年 10 月末現在)』

つまり、外国人採用をする企業が年々増加しているのです。
それではなぜそれほど多くの企業が外国人採用をしようと思うに至ったのでしょうか。

1-2. 外国人を採用する理由

結論からお伝えすると、外国人採用をする企業は人手不足解消を目的として外国人採用をするに至ったケースが多いでしょう。実際に、パーソル総合研究所が2019年に発表した調査によれば、外国人採用をする企業の61.8%が人手不足を感じています。また、外国人採用を検討している企業も同様に60.4%の企業が人手不足を感じています。

人手不足の状況
参考:パーソル総合研究所「外国人雇用に関する企業の意識・実態調査 結果報告書」

1-3. 今後も外国人採用に対し高い期待を持つ

外国人採用をしている企業は今後も人材確保手段として外国人採用に対して高い期待を持っているようです。

以下の統計は外国人採用をする企業が優先的に考えている人材確保対策をランキング化したものです。

外国人雇用に関する企業の意識・実態調査
参考:パーソル総合研究所「外国人雇用に関する企業の意識・実態調査 結果報告書」

この統計から、外国人採用をする企業は人材確保対策として「外国人採用・活用強化」が最も優先度が高いと考えていることがわかります。

それでは今後、外国人採用はどのようになっていくのでしょうか。

1-4. ますます拡大する外国人採用

外国人採用は今後もますます拡大していくことが予想されます。

実際に、外国人採用をする企業は今後も外国人従業員を増やしていきたいと考えている企業が67%以上となっています。一方で、減らしていきたいと考えている企業はわずか3%未満となりました。

外国人雇用の今後の見通し
参考:パーソル総合研究所「外国人雇用に関する企業の意識・実態調査 結果報告書」

また、外国人材が期待を上回る活躍をしていると感じている企業は30%程度となり、外国人採用に満足感を感じている企業が多いことが伺えます。

外国人材の活躍状況
参考:パーソル総合研究所「外国人雇用に関する企業の意識・実態調査 結果報告書」

まとめると、外国人採用をする企業は年々増加傾向にあり、その背景にあるのは人手不足です。外国人採用企業の61.8%が人手不足を感じており、その解決策として最も優先をしているのが外国人採用でした。また、外国人採用をする企業は今後も継続的に外国人採用をしたいと考えている企業が65%以上で、外国人が期待を上回る活躍をしていると感じている企業も多いようです。

しかし、外国人採用には多くの課題もあります。次に外国人採用の課題をみていきましょう。

2. 外国人採用の課題と解決策

外国人採用には大きく3つの課題があると思います。それぞれ解決策とともに解説していきます。

2-1. 課題①|コミュニケーションの問題

外国人採用において、まず挙げられる課題はコミュニケーションの壁です。

日本語が流暢に話すことができる外国人はほんの一部であるため、日本人従業員とは異なるコミュニケーション方法を取る必要があります。

解決策としては、以下の方法があります。

  1. できる限り短い文章で話す
  2. 具体的な指示をする
  3. 翻訳機を使う
  4. 日本語授業を受けてもらい日本語能力を向上してもらう

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2-2. 課題②|文化風習の違い

次に文化風習の違いが課題として挙げられます。文化風習の違いは外国人とのトラブルに繋がりやすいので注意が必要です。

例えば、トラブルになりやすい文化風習の違いは以下が挙げられます。

  1. 時間を守らない
  2. 雇用契約について細かい質問がある
  3. 給与についてオープンに話す
  4. 1ヶ月ほどの長期休暇取得を希望する 等

「郷に入りては郷に従え」という考え方は禁物で外国人の文化風習を理解し、しっかりと対策をする必要があります。解決策は以下の方法があります。

  1. 事前に日本で働く上でのビジネスマナーを教育する
  2. 雇用契約書をできる限り具体的に記載し、外国人の了承を得る
  3. 給与を同僚に伝えてはいけないことを事前に伝えておく
  4. 入社前に帰国可能な期間と帰国してほしくない時期を伝えておく

そのため、弊社Japan Job Schoolでは、入社前にビジネスマナーの研修を行った上で企業様に送り出しております。また、入社後は週に5回日本語授業を行い入社後のキャリアアップにも力を入れております。もしご興味があれば一度下記よりお問い合わせください。

日本人が当たり前だと思っている習慣も外国人からすると慣れない文化であるため、一緒に働く際にお互いがお互いの国の文化を理解しているとコミュニケーションがスムーズに行えます。
こちらの資料では外国人の理解を深めより良い関係を築く方法を紹介しています。是非ご覧ください。

2-4. 課題④|雇用まで時間がかかる

外国人を正社員で採用する場合に限ってではありますが、内定から働き始めるまで2ヶ月ほど時間を要することが多いです。なぜなら、外国人が貴社で働くためのビザを取得する必要があるためです。ビザの発給は入国管理局によって行われますが、提出書類の準備や入国管理局による審査期間を考えると内定後少なくとも2ヶ月は時間を要するでしょう。その他にも外国人採用の際には知らなければ法律違反となってしまうような注意点もあります。

外国人雇用の際に起こりうる問題と解決策に関してはこちらの記事で詳しく説明しています。

次の章では、外国人採用の注意点についてみていきましょう。

3. 外国人採用の注意点

外国人採用の注意点は3つあります。

3-1 注意点①|不法就労の助長

実は、日本に住んでいる外国人全員が日本で働くことができるビザを持っているわけではありません。また、日本で働くことが認められているビザを持っている外国人の中でも業務内容に指定のあるケースがほとんどです。

詳しくは第5章でお伝えいたしますが、外国人を採用する際は「日本で働くことのできる外国人なのか」「自社の業務に従事できるビザを持っている外国人なのか」をしっかりと見定めなければ不法就労を助長することとなり雇用者にも法的な罰則があります。

3-2. 注意点②|日本人と同等以上の雇用条件

入管法上、外国人だからといって日本人と差別的な待遇を設けて採用することはできません。

ビザ審査をする際に入国管理局は外国人と比較対象となる日本人の雇用条件を比較し、雇用条件がと同等以上であればビザの発行を行います。「外国人=安い労働力」という考え方は誤った考え方であり、外国人であるから給料を下げてもいいということはありません。

3-3. 注意点③|登録支援機関が必要であること

特定技能で外国人を採用する場合に限りですが、母国語で日常生活の支援をする必要があります。

専任者を設けなければ実行できない業務量であるため、日常生活の支援を登録支援機関という機関に委託するのが一般的です。もし特定技能での採用をご検討されている場合は、以下の記事をご参考ください。

一方で第1章でお伝えした通り、外国人採用をする企業は多く、外国人採用にメリットがあることはいうまでもありません。次の章では外国人採用のメリットについて解説します。

4. 外国人採用のメリット

外国人採用のメリットは4つあります。

4-1. メリット①|人手不足の解消

日本は少子高齢化の影響で人手不足に陥っています。

一方で、東南アジアの一部の国では母国の大学を卒業していても安定した仕事に就くことができない国もあり、日本で就労を希望する外国人は多いです。そのため、日本人採用に苦戦をしている企業であっても外国人採用を進めることで労働力の確保が進む可能性があります。

4-2. メリット②|若くて優秀な人材の確保

日本で就労を希望する外国人は20代を中心とした若い人材が多いです。

また、母国の家族を養うために来日を決意している外国人が多く、目的意識がはっきりとしているため仕事に対して真面目で積極的と評価をしている企業の声も多いです。そのような、積極的な仕事に対する姿勢から既存スタッフのモチベーション向上にもつながるという声も少なくありません。

4-3. メリット③|海外進出の即戦力

今後、海外進出を検討している企業であれば、その国出身の外国人を採用することで進出の際の情報収集や現地での管理を任せることができる可能性があります。

4-4. メリット④|インバウンド対応

日本語だけでなく、英語を話すことができる外国人もいるため、訪日外国人への対応を任せることができる可能性があります。また、訪日外国人と同じ出身の外国人を採用できれば、その文化や価値観を尊重したサービスが提供できるようになります。

外国人採用のメリットについて、より詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。

外国人採用には以上のようなメリットがあります。

それでは外国人採用をするためにはどうしたらいいのでしょうか?採用までの流れをお伝えする前に外国人採用において重要なビザについてお話します。

5. 外国人採用のビザについて

第3章でお伝えした通り、外国人が日本で働くにはビザが必要です。こちらの章では外国人が正社員として働く際に必要なビザについて解説します。(ビザは正確には在留資格と言いますが、馴染みが薄いと思うのでビザという言葉を使用しています。)

前提として、外国人が取得できるビザには身分系ビザ非身分系ビザに分けることができます。それぞれについて解説をしていきます。

5-1. 身分系ビザについて

まずは身分系ビザについて解説します。身分系ビザを持つ外国人は就労時間や業務内容に制限はありません。

身分系ビザとは以下のものを指します。

ビザ日本で有する地位在留期限
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者無期限
永住者の配偶者等永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子5年,3年,1年又は6月
日本人の配偶者等日本人の配偶者や子等5年,3年,1年又は6月
定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間定住を認める者5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間

5-2. 非身分系ビザについて

次に非身分系ビザについてです。

身分系ビザを持つ外国人はごく一部に限られるため、いざ外国人採用をするとなると非身分系外国人を採用するのが一般的です。非身分系ビザの場合は従事できる業務内容に制限のあるケースが多いので注意が必要です。

ビザ日本で有する地位在留期間
技術・人文知識・国際業務日本や母国で大学等を卒業した外国人がその専門知識や感性を活かして行う業務。(単純労働は不可。)5年,3年,1年又は3月
特定技能1号・2号1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務。
2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務。
1号
1年,6月又は4月

2号
3年,1年又は6月
技能実習1号・2号・3号母国の発展のために必要な技能を実習を通じて身につけることができる活動1号
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
2号
法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
3号
法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
企業内転勤海外の事業所から日本の支店や本店に転勤をした者向け。
業務内容は技術・人文知識・国際業務と同じ。
5年,3年,1年又は3月
介護日本の介護福祉士資格を所持する外国人向け。
介護業務や介護の指導を行う業務
5年,3年,1年又は3月
技能産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
例)外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
5年,3年,1年又は3月
参考:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」

外国人を採用する際は以上のようなビザを取得することが可能な外国人か、任せたい業務内容はそのビザの活動範囲に該当するか確認をする必要があります。

また、外国人の在留期限が切れている場合は不法滞在をしている外国人である可能性が非常に高いため採用の際には注意が必要です。

ビザについて詳しく学びたい方は以下の記事もご参考ください。

それでは、次の章では外国人を採用する際の流れを解説します。

6. 外国人を正社員で採用するには

外国人を採用するには大まかに以下のような流れとなります。

  1. 人材の募集
  2. ビザの該当性の確認
  3. 雇用契約の締結
  4. ビザ申請
  5. 勤務開始

6-1. 人材の募集

まずは外国人の募集を行います。以下のような方法が一般的です。

求人媒体の活用

一つ目の方法は求人媒体を活用することです。特にIndeedやマイナビ、リクナビなどは外国人も活用していることがあるため効果がある可能性があります。

日本人採用の一環で募集をかけることができるので実質費用がかからないというメリットがありますが、外国人からの応募が来るとは限らない点やビザの該当性のない外国人からの応募があることも多く、手間ばかりかかってしまう可能性がある点がデメリットです。

人材紹介会社の活用

2つ目の方法は人材紹介会社を活用することです。

人材紹介会社を活用すれば、求める人物像に近い外国人を集めてくれます。また、紹介会社が在留期限やビザ該当性を必ずチェックしてくれるため不法就労を助長するリスクが低い点がメリットです。

さらに、人材紹介会社を活用する際には母国語での対応をしているかを確認した方がいいと思います。そのような紹介会社を活用することで外国人が雇用条件や就業環境を母国語で誤解なく説明することができるので入社後のトラブルに発展しにくいというメリットがあるからです。

学校からの紹介

3つ目の方法は学校からの紹介です。

大学や専門学校の中には外国人留学生を積極的に受け入れている学校も少なくありません。費用がかからないことも多いかと思うので、大学や専門学校の就職課に相談をしてみましょう。

知り合いの外国人からの紹介

4つ目の方法は知り合いの外国人からの紹介です。

外国人はインターネットなどでコミュニティが発達しており、外国人同士の繋がりが強固であるため非常に効果的な採用方法となります。

公的機関の利用

5つ目の方法は公的機関の利用です。

ハローワークや外国人雇用センターでは外国人の就職をサポートしています。このような公的機関を活用してみるのも一つの手です。

6-2. ビザ該当性の確認

人材の募集ができたらビザ該当性の確認を行います。まずは在留期限が残っているか確認をしましょう。また、在留カードが偽造のものではないか確認が必要です。

その後、面接などで第5章の図を元に採用したい外国人が該当業務が可能なビザを取得できる学歴や資格を有するか確認を行いましょう。

詳しいビザ確認方法はこちらの記事をご参考ください。

6-3. 雇用契約の締結

面接が終了し、採用となったら雇用契約の締結を行います。

その際には、以下の点に気をつけてください。

  • 日本人と同等以上の給与条件であるか
  • 労働基準法を遵守した雇用契約書であるか

6-4. ビザ申請

外国人が最寄りの出入国在留管理局にビザ申請を行います。審査には1〜2ヶ月の時間が必要です。

6-5. 勤務開始

出入国在留管理局の審査の後、ビザの発行がされます。ビザの受け取りを行ったら引っ越し等を行い勤務開始です。

7. 外国人をアルバイトで採用するには

最後に、外国人をアルバイトで採用する方法をお伝えします。

外国人を正社員で採用する場合と異なり、アルバイトで採用する場合はビザ申請が不要なケースが多いです。

その他は正社員採用の場合とほとんど変わりませんが、ビザ該当性の確認については少々異なりますので以下にて詳しくご説明をさせていただきます。

7-1. アルバイトが可能なビザ

アルバイトが可能なビザのうち主要なものは身分系ビザと留学・家族滞在ビザ、例外的に特定活動ビザがあります。

もしそれ以外のビザを持っている外国人からアルバイトへの応募があった際は、不法就労を助長する可能性があるため、必ず専門家や入国管理局に相談してください。

アルバイトが可能なビザのうち主要なものは身分系ビザと留学・家族滞在ビザ、例外的に特定活動ビザがあります。

身分系ビザ

身分系ビザを持っている外国人の場合、就労時間の制限なくアルバイト勤務をすることが可能です。

ビザ日本で有する地位アルバイト可能な時間数
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者就労時間制限なし
永住者の配偶者等永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子就労時間制限なし
日本人の配偶者等日本人の配偶者や子等就労時間制限なし
定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間定住を認める者就労時間制限なし

留学・家族滞在

留学や家族滞在ビザを持っている外国人の場合、資格外活動許可というものを得ることでアルバイトをすることが可能です。

資格外活動許可の確認方法は後ほど詳しく解説させていただきますのでご安心ください。

ビザ日本で行うことができる活動アルバイト可能な時間数
留学日本の教育機関にて教育を受ける活動週28時間以内(夏休みなどの長期休暇中は、上限週40時間)
家族滞在特定のビザを持つ外国人が扶養する配偶者・子週28時間以内

特定活動

特定活動ビザを持っている外国人の場合、アルバイトができる可能性があります。しかし、特定活動はその他全部というような意味合いを持つビザであるためアルバイトができない場合やアルバイト先が指定されている場合があるので注意が必要です。

アルバイトの可否はパスポートに添付されている指定書にて確認が可能ですが、慣れないうちは専門家や入国管理局に相談することをおすすめします。

7-2. アルバイト採用時のビザ該当性等の確認

以下にてアルバイト採用時のビザ該当性等の確認方法をお伝えいたします。

STEP
ビザの確認

まずはアルバイトが可能なビザか確認をしましょう。

STEP
在留期限の確認

次に在留期限が切れていないか確認を行なってください。

STEP
資格外活動許可の確認

最後に資格外活動許可を受けている場合は、在留カードの裏に図のようなハンコが押されているので必ず確認を行なってください。

参考:出入国在留管理庁「在留カードとは?」

留学・家族滞在ビザの場合|アルバイト掛け持ち状況の確認

留学や家族滞在ビザを持っている外国人はアルバイトを掛け持ちしていないか確認をする必要があります。これらのビザは原則週28時間以内のアルバイトが可能ですが、これは一つのアルバイト先で28時間という意味ではなく、他のアルバイト先も合わせて週に28時間可能という意味です。

そのため、アルバイト掛け持ち状況を確認し、外国人のアルバイト時間を週28時間以内に納める必要があります。

留学ビザの場合|在学状況の確認

外国人が留学ビザを持っている場合は在学状況の確認も行なってください。

もしすでに学校を退学している場合や学校を卒業している場合はアルバイトを行うことができません。

8. まとめ

いかがでしたでしょうか。

本記事では外国人採用をする企業の動向や外国人採用の課題、注意点、メリット、具体的な採用までの流れについて解説させていただきました。

まとめると外国人採用をする企業は人手不足をきっかけに外国人採用を開始するケースが多く、その満足度は高いようです。一方で、言語や文化の壁などのように外国人採用特有の課題もあります。また、特に注意が必要なのは外国人採用の知識がなければ不法就労を助長してしまう可能性がある点です。

はじめての外国人採用で不安を感じる人事担当者様も多いかと思います。
Japan Job Schoolは1,000名以上の外国人をご紹介させていただいた実績がございますので、企業様にとって最適な採用方法のご提案ができると考えております。オンラインでの無料相談も行っているので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

株式会社JJS(JapanJobSchool)
取締役|特定技能事業部長
大学在籍時の留学経験を通して、海外で働く人たちの支援をする仕事をすると決心し、JJSにジョイン。現在は事業部長として特定技能事業部を統括する。

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