「建設業」で外国人労働者を採用するために知っておきたい!雇用できる在留資格やメリット・デメリットまでわかりやすく解説
建設業は人手不足倒産が多く、従業員が辞めることで事業継続が難しくなって倒産するケースが目立ちます。人手不足倒産を防ぐためには建設業の人手不足対策が必要ですが、改善のために期待されるのが外国人労働者の存在です。
本記事では、建設業における外国人労働者の採用に関する情報を中心に、雇用できる在留資格や外国人労働者を確保するメリット・デメリットなどをまとめています。
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1.外国人労働者を雇うメリット・問題点
1-1.メリット
まず最初にご紹介するのは、外国人労働者を雇うメリットについてです。
若い労働力を確保できる
1つ目は若い労働力を確保できる点です。
先ほどグラフでご紹介した通り、建設業では55歳以上の従事者が年々増え、20歳代の従事者の割合が横ばいの状況にあります。若い労働力を確保しない限り、55歳以上の従事者に依存し続ける状況となり、高齢を理由に退職された場合に労働力の確保に苦労することが想定されます。
外国人労働者を年齢別に分けた際、20代の外国人労働者は全体でも多くを占め、過去最多の外国人労働者を記録した2022年では20代が742,639人を占めています。特に技能実習や資格外活動で働く20代の外国人労働者が目立つ状況です。(※)
※:厚生労働省「在留資格別×年齢別にみた外国人労働者数の推移①」
今後のことを考えて若い労働力を確保していく際には、若い外国人労働者を活用していくことの方が効率がいいと言えるでしょう。
社内の活性化につながる
2つ目は、社内の活性化につながる点です。
外国人労働者の中には祖国にいる家族に仕送りを行いたいなどの理由から日本にやってくるケースが多いなど、高いモチベーションで働く人が目立ちます。すると、積極的に仕事を覚えようと熱心に取り組む姿勢が垣間見えて、社員も外国人労働者の姿勢に刺激を受けやすくなるでしょう。
結果的に社内の活性化につながるなど、会社内をいい雰囲気にさせるきっかけになります。社内の雰囲気をいいものにさせたい時に外国人労働者を働かせることは1つの手段として有効です。
グローバル化の足掛かりになる
3つ目は、グローバル化の足掛かりになることです。
外国人労働者が働くことで、従業員もグローバル的な視野を持って働けるようになり、新たに言語を覚える従業員が出てくるなど海外を意識した働き方ができるようになります。そして、海外進出を視野に入れた取り組みにつなげられるでしょう。
外国人労働者を受け入れることはグローバル化の足掛かりにつながりやすいため、今後海外進出を考える際には速やかに受け入れておくことをおすすめします。
1-2.デメリット
一方で、外国人労働者を受け入れるデメリット、問題点もありますので、ご紹介します。
コミュニケーションの難しさ
1つ目は、コミュニケーションの難しさです。
在留資格「特定技能」の場合は一定の日本語能力を持たないと資格を取得できませんが、日本語能力試験の場合、ややゆっくりとしたペースでの会話であれば内容がだいたい理解できるとされるN4レベル以上が必要とされます。
人によってはややゆっくりとしたペースで話してくれる人もいますが、普通のペースだと理解に時間がかかる可能性も。気を遣わないとコミュニケーションがスムーズにいかないケースも十分に考えられるため、意思疎通に難しさを感じる社員が出てきた際のケアを考えなければなりません。
例えば、翻訳アプリなどのツールを用意して意図を正しく伝えようとしたり、説明する際にわかりやすい言葉に置き換えたりすることで、日本語能力が完璧ではない外国人労働者に寄り添うことができます。
外国人労働者と良いコミュニケーションを築く方法をまとめた「コミュニケーションマニュアル」のダウンロードはこちら
文化・価値観の違い
2つ目は、文化・価値観の違いです。
国によって、仕事に対する考え方や時間に対する概念が異なることがあります。日本では時間厳守、家族より仕事優先になりやすいなどの傾向がありますが、国によっては時間にルーズ、仕事より家族優先など、日本の文化・価値観とは全く異なるケースもあるでしょう。
事前に元々会社にいる日本人労働者、新しく採用した外国人労働者の双方にそれぞれの国の文化、価値観の違いをレクチャーするなど、何かしらの対策を立てておくことが求められます。
例えば、定期的に懇親会を開催してお互いの国の文化を理解し合う催しを行ったり、外国人労働者を集めて企業の社風や働き方に関する研修会を毎週開催したりして、文化・価値観のギャップを無くすことが大切です。
国籍別に外国人の特徴をまとめた「外国人理解ブック」のダウンロードはこちら
採用・育成に手間がかかる
3つ目は、採用・育成に手間がかかる点です。
先ほどご紹介した文化・価値観の違いも、事前に教育を行うことでギャップの改善につなげられますが、教育を会社側が行うことになれば、相応の手間がかかります。他にも日本語能力の向上など、会社にかかる負担が想定できるでしょう。
特に建設業の場合、安全面に配慮して作業を行うことが重要であり、日本語で書かれた安全マニュアルなどを外国人労働者に理解してもらうことは必須と言えます。外国人労働者の日本語能力はまちまちなので、場合によっては理解してもらうのに時間がかかることも考えなければなりません。
また採用に関しても、募集のやり方や実際に雇用する際の手続きなど、日本人を採用するのとは異なるため、特に最初は慣れない作業に戸惑うことも。手間をどのように捉えるか、事前に想定しておく必要があります。
日本で働いている、もしくはこれから働こうとしている外国人はどのくらいの日本語力を持っているのかはこちらの資料で解説しています
2.建設業で採用できる在留資格と採用方法
建設業で外国人労働者を採用する際には、在留資格の存在が重要となります。在留資格というものは、外国人が日本で働くことができることを証明するビザです。建設業で働ける在留資格は全部で5つあります。ここでは5つの在留資格に関する情報、採用方法をまとめました。
2-1.技能実習
技能実習は外国人技能実習制度で働く外国人労働者を指します。技能実習制度とは、日本の進んだ技術を海外に移転することが制度の目的とされている在留資格です。
技能実習では最長で5年働くことができます。また技能実習は3段階あり、1年目を技能実習1号、2・3年目を2号、4・5年目を3号といいます。
従事できる職種
5年目まで働ける技能実習3号に移行できるのは22職種33作業となっており、結果的に22職種33作業が従事できる職種となります。
技能実習のメリット・デメリット
メリット
デメリット
働ける期間
働ける期間は最大5年です。技能実習1号は最大1年で、技能検定に合格して技能実習2号に移行します。技能実習2号では最大2年間働くことができ、修了後1か月から1年未満の一時帰国期間を挟み、技能評価試験に合格することで技能実習3号として最大2年働けます。
ちなみに、技能実習3号になるには受け入れ企業が「優良実習実施者・監理団体」にならなければならないため、すべての事業者が技能実習3号の労働者を受け入れられるわけではありません。
採用方法
技能実習生を採用するには、監理団体に加入して手続きなどを委託する方法が一般的です。監理団体に加入すれば企業側が面倒な手続きをせずに済み、入国後の講習なども監理団体が行うため、採用や育成の手間が大部分軽減されます。
技能実習に関してはこちらの記事でも詳しく解説しているのでぜひご覧ください
技能実習は廃止される?
2023年9月、技能実習の人権上の問題が指摘され続けた結果、ついに政府は技能実習制度の解消を表明しました。今後これに代わる新しい在留資格ができるかまだ不明ですが、最新情報は要確認しておきましょう。
2-2.特定技能1号2号
特定技能は、人手不足とされる14業種においてのみ、外国人が現場で働くことができる在留資格です。特定技能も1号と2号の2段階あります。
従事できる職種
建設に関する特定技能では、2022年8月以降「土木区分」、「建設区分」、「ライフライン・設備区分」の3区分にまとめられ、3区分の中に該当する職種であれば働けます。以前は19区分に分けられていましたが、3区分にすることで業務範囲が拡大されました。
メリット・デメリット
メリット
デメリット
働ける期間
特定技能1号では一定期間の更新を行って通算5年まで働けますが、特定技能2号になると一定期間の更新こそあるものの、更新の制限がなくなるため、事実上働ける期間は無制限です。
採用方法
特定技能の外国人労働者を採用するには、技能実習生として働いていた外国人労働者を特定技能に切り替える方法と、技能試験と日本語試験をクリアした外国人を採用する方法の2つがあります。
採用の際には「建設特定技能受入計画」を作り、国土交通大臣の認定を受けなければなりません。基本的にオンラインで作成できます。作成方法は国土交通省「システムの操作マニュアル 受入計画関係」をご覧ください。
他には一般社団法人建設技能人材機構(JAC)などへの加入が必要で、特定技能12業種の中で建設のみ採用方法が異なっています。一般社団法人建設技能人材機構(JAC)はこちらから確認できます。
特定技能での外国人の採用はこちらの記事でも詳しく説明しているのでぜひご覧ください。
2-3.技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」ビザとは、高度人材の受け入れを目的とした制度で大学などで習得した知識を活かして、一般的な企業で働く外国人のための就労ビザです。このビザは従事する業務に関連する専攻で大学、もしくは日本の専門学校を卒業する、または10年以上の実務経験を持っている必要があります。
この外国人材が働くことで、外国人が保有する専門的な知識や技術を日本に還元してもらうことが目的で設立されました。
従事できる職種
建設業界に就職する場合には、営業、事務、現場監督などの専門職でなければ、「技術・人文知識・国際業務」の取得はできません。
営業職は、例えば大学などで修得したマーケティングの知識を活かして、クライアントのニーズに合うように提案する仕事です。事務職は、他の一般企業と同じく、勤怠管理、経理業務、請求書の作成、資材の管理業務、発注業務などを行うことになります。現場監督は、工事現場の施工、作業員の指示、役所への手続などを行います。
メリット・デメリット
メリット
デメリット
働ける期間
ビザの更新回数に制限がないため、更新すれば永続的に従事することができます。
採用方法
基本的には人材紹介会社などを通じて採用を行うことになり、採用が決まってから在留資格の申請を始めて、申請が通ってから働き始められます。
2-4.技能
在留資格「技能」は海外の建設現場などで10年以上従事してきた外国人労働者を対象にしたもので、技能実習生などと比べても既に建設に関するスキル、知識が備わっている可能性が高いです。
従事できる職種
在留資格「技能」を用いて建設に関する仕事に従事する場合、「外国特有の建築技術者」であることが対象になり、それにまつわる業務に従事する必要があります。
つまり、外国に特有の建築の現場で雇用できる在留資格です。
メリット・デメリット
メリット
デメリット
働ける期間
在留資格「技能」では、3か月、1年、3年、5年のいずれかで更新時期を迎えますが、更新回数に制限がないため、更新し続ければいつまでも働けます。
採用方法
基本的には人材紹介会社などを通じて採用を行うことになり、採用が決まってから在留資格の申請を始めて、申請が通ってから働き始められます。
2-5.資格外活動許可(アルバイト)
資格外活動許可は、在留資格「留学」など在留資格で与えられている範囲以外で収入を得るために行える活動に対する許可を指します。
従事できる職種
資格外活動許可では禁止されている仕事がありますが、いわゆる風俗営業に関する仕事が禁止されている程度で、建設現場で働くなどの行為は禁止されていません。結果的に、建設に関する単純労働は可能です。
1週間の労働時間
資格外活動許可では労働時間が厳しく管理され、1週間の中で28時間以内と定められ、超えてしまうと不法就労となります。ちなみに、留学先の大学などが長期休業期間に入った場合は1日8時間・週40時間まで働けます。
2-6.身分系在留資格
身分系在留資格は、在留資格「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」が対象で、労働時間や従事できる職種などに制限がなく、日本人と同じような働き方が可能です。
採用方法に関しても日本人と同じように行えるため、ハローワークなどを活用して採用活動を行えます。
3.外国人が日本に働きに来る理由
過去最多の外国人労働者がいる日本ですが、なぜ外国人は日本に働きに来るのか、理由をまとめました。
3-1.治安がいい
1つ目は治安がいい点です。
オーストラリアのシンクタンクが世界平和指数と呼ばれる、治安に関するランキングを紹介しています。内容を見ると、日本は世界163か国の中で10番目に指数が高い結果が出ており、アジアではシンガポールに次いで2番目にいい結果です。ちなみに韓国は43番目、ベトナムは44番目、中国は89番目でした。
引用元:Institute of Economics and Peace「Global Peace Index2022」
先進国の中でも日本は上位であり、治安の良さが証明された形です。また、既に多くの外国人労働者が様々な地域にコミュニティを形成しており、多くの仲間がいる中に飛び込んでいけることも安心できる要素と言えます。
3-2.日本の文化への関心
2つ目は、日本の文化への関心の高さです。
ASEANの国民を対象にした日本に関する調査で「あなたが、日本に対して抱いているイメージはどれですか?」という設問があり、その中に「豊かな伝統と文化を持つ国」という項目が存在します。フィリピンで78%、ベトナムで76%など高い数字を残すなど、日本の文化への関心の高さがうかがい知れます。また、「アニメ、ファッション、料理など新しい文化を発信する国」という項目ではベトナムが53%、インドネシアが50%など新しい文化という点でも一定の認知度が示されました。(※)
海外における対日世論調査では、日本に関してもっと知りたいと思う分野はどれかを問う設問もあり、最も高かったのは「科学・技術」と「文化(伝統文化、ポップカルチャー、和食など含む)」でした。ちなみに文化の中で関心を持つものも調査され、トップ3は「和食」、「生活様式、考え方」、「アニメ、漫画、ゲーム、コスプレ」です。
3-3.給与が良い
3つ目は、給与が良い点です。
2022年においてベトナム国籍の外国人労働者が最も多く働いており、ベトナム国籍の外国人労働者の数は462,384人と全体の4分の1を占めています。(※)
※:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)
ベトナムの最低賃金は2022年7月に改訂され、時給90~131円に引き上げられました。コロナ禍で最低賃金のアップが凍結された時期もあったため、久しぶりに引き上げられましたが、日本の最低賃金が最も安い地域で時給853円であることを考えるとその差は歴然です。(※)
日本の給与は東南アジア出身の外国人からすればかなり高く、後ほどご紹介する日本の治安の良さなどを加味すると、魅力的に感じやすいと考えられます。
3-4.日本の高い建設技術
4つ目は日本の建設レベルが高いという点です。
日本の建築・建設技術は世界的に見てもかなりレベルが高いといわれています。その理由としてやはり地震、台風をはじめとした自然災害が多いということと、日本人の職人気質な性格からと考えられます。
特にこれだけ大きな地震が頻繁に起きているのにもかかわらず、ほとんど建物が倒壊しないというのは珍しいそうです。
なんとか後継者を増やしてこの日本の高い建設レベルを保っていきたいものです。
参考:木本建興 株式会社
4.採用する際の注意点
外国人労働者を採用する際に注意しなければいけない点が3つあります。
- 給与について
- 安全対策の徹底
- 文化や価値観への理解
その3つについて最後にご紹介します。
4-1.給与について
1つ目は給与についてです。
日本人・外国人に関係なく、労働者は最低賃金が保証されており、技能実習生でも同じです。また特定技能で外国人を働かせる場合は日本人と同一賃金、もしくはそれに準ずるような給与でなければいけません。
特に技能実習制度を巡っては時給300円で月に400時間も働くケース(※)があるなど、明らかに法律を無視した事業者もいますが、これでは人手不足の根本的な解決には至らないため、賃金に関しても法令遵守が求められます。
※:朝日新聞「時給300円月400時間外国人労働者の実態明るみに」
4-2.安全対策の徹底
2つ目は、安全対策の徹底です。
労働安全衛生法で労働者を雇い入れる際には、遅滞なく安全衛生教育の実施をしなければならず、外国人労働者に対しても行う必要があります。
厚生労働省では外国人労働者向けの安全衛生教育教材を用意しており、建設に関する安全衛生教育教材も存在し、複数の言語でチェック可能です。独自に安全マニュアルを用意し、教育を行うなど、様々な教材・マニュアルを活用しながら安全対策の徹底を図り、事故を未然に防いでいきます。
4-3.文化や価値観への理解
3つ目は、文化や価値観への理解です。
国が違えば宗教上の違いや仕事に対する価値観の違いなどが出てくるのは当然で、日本とは大きく異なる部分も多々見受けられます。特に宗教上の違いに関しては信教の自由が憲法で保障されているため、最大限尊重しなければなりません。
また日本人労働者に対して海外の文化・価値観の研修を、外国人労働者に対して日本の文化等の研修をそれぞれ行い、双方がギャップを感じないようにしていくことも求められます。
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5.まとめ
建設業界の人手不足は技能実習制度や特定技能などを用いて、安定的に建設業で働く外国人労働者の確保を目指すことは十分に可能であり、あとは給与面や安全面への配慮、文化や価値観への理解などを深めていくことが大切です。
今回の内容を踏まえて外国人労働者を積極的に採用し、建設業での人手不足改善につなげていきましょう。弊社では特定技能人材の採用などに関する無料相談も実施しており、気になる方はぜひともお気軽にお問い合わせください。