特定技能「宿泊」とは?業務内容や1号・2号の条件・試験内容、採用方法をチェック!

執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門

宿泊業界では、「インバウンド需要の回復」「人材不足の深刻化」を背景に、外国人材の受け入れがますます重要になっています。そのなかでも「特定技能」は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、現場で即戦力として働ける制度として注目されています。

この記事では、特定技能「宿泊」の制度概要から、1号・2号の違い、取得条件、試験内容、企業側の受け入れ要件までを網羅的に解説しました。採用方法や注意点など、実務で役立つ知識も整理しているので、ぜひお役立てください。

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目次

1. 特定技能「宿泊」とは

「特定技能」は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、現場で即戦力として働ける制度です。ここでは、宿泊業における特定技能制度の概要を解説します。    

1-1. 特定技能とは

特定技能は、人手不足対策として導入された外国人材受入れ政策の一つです。一定の日本語力、知識やスキルを有した外国人に宿泊施設の各種サービス業務に従事させることが認められています。

特定技能に関して詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

1-2. 特定技能「宿泊」1号・2号の違い

特定技能1号は、基本的な技能と日本語能力を備えた外国人材が対象です。在留期間は、最長5年間です。一方、特定技能2号は、より高度な技能を持つ人材に対して無期限の在留が認められる制度で、家族の帯同や永住申請も可能になります。

宿泊分野では、2023年6月の法改正により、特定技能2号の対象に追加されました。1号で5年間の就労を終えた人材は、技能評価試験に合格すれば2号に移行し、継続的に雇用できます

 在留期間家族帯同永住権の申請必要な技能水準
特定技能「1号」最大5年(更新可)不可原則不可基礎的業務能力
特定技能「2号」無期限(更新可)可能可能熟練した技能必須

宿泊業においては、さまざまな宿泊業務に従事しながら、2号へのステップアップを目指すキャリアパスが現実的な選択肢となっています。

1-3. 特定技能「宿泊」が生まれた背景

特定技能制度は、国内の人材確保が困難な分野に限り、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材の受け入れを認める在留資格として、2019年4月に導入されました。宿泊業は、宿泊施設の各種サービス業務において、慢性的な人手不足が続いている分野のひとつです。

これまで外国人材を宿泊業で雇用するには「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得するのが主流でした。しかし特定技能の登場により、ベッドメイキングや掃除、配膳などの単純労働を任せられるようになったのです。

特定技能制度を通じて、より柔軟かつ実務的な人材活用が可能となり、企業にとっては採用の選択肢が広がると同時に、制度に沿った受け入れ体制の整備が求められるようになりました

2. 特定技能「宿泊」の業務内容(1号・2号)

特定技能「宿泊」では、接客・フロント・企画などの宿泊サービスに関連する業務が中心です。特定技能の登場により、これまでの就労ビザでは従事できなかった「料飲部門」「宴会サービス」なども可能になりました。

制度上、従事できる業務は明確に定められているため、求人を出すときは該当するかチェックしましょう。

2-1. 就労できる業務・付随的な業務

特定技能「宿泊」において、特定技能1号の外国人が従事できるのは以下の通りです。

対象業務例】

フロント業務チェックイン・アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアー手配
広報業務キャンペーン・特別プラン立案、館内案内チラシ作成、HP・SNS等の情報発信
接客業務館内案内、宿泊客問い合わせ対応
レストランサービス業務注文応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛り付け

「ベッドメイキング」「館内整備の点検」も、付随的な業務として任せられます。

【特定技能2号の業務内容】 
特定技能「宿泊」2号では、以下のような施設運営に関わる幅広い業務が認められています

フロント業務チェックイン・チェックアウト、予約管理、顧客対応
企画・広報業務宿泊プラン企画、販促活動、インバウンド対応
接客業務館内案内、サービス提供、クレーム対応
施設管理業務スタッフ指導、業務進行管理、品質管理、現場統括、業務改善の提案、後輩指導など

上記のほかに、特定技能2号の付随的な業務として、旅館やホテル内における販売、備品の点検・交換も挙げられます。

我々JJSには特定技能宿泊業を希望する外国人が多数在籍しています。

JapanJobSchoolでは優秀な外国人材の紹介を行っています 
気になる方はこちらの資料をご覧ください
 

※参考:特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)|出入国在留管理庁

※参考:特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)|出入国在留管理庁

2-2. 就労できない業務  

付随的な業務のみに、従事させることは認められていません。主な業務を中心に、仕事を割り振るようにしましょう。

3. 特定技能「宿泊」の取得条件

特定技能「宿泊」の在留資格を取得するには、制度で定められた条件を満たす必要があります。取得ルートは大きく分けて2つあり、試験に合格して新たに申請する方法と、技能実習からの移行による申請があります。

3-1. 特定技能「1号」の条件

特定技能1号は、宿泊業に必要な基本的な技能と日本語能力を有する外国人材が対象です。取得するには、以下の条件をクリアしなければなりません。

<年齢要件>
・原則として18歳以上

<技能要件>
・「宿泊業技能測定試験(学科・実技)」に合格 
※技能実習2号(宿泊分野)を良好に修了している場合は試験免除

<日本語能力要件>
以下のいずれかに合格
・日本語能力試験(JLPT)N4以上  
・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)  
※技能実習2号修了者は免除対象

<雇用形態>
・宿泊業の許可を受けた事業者との直接雇用契約(フルタイム)

<支援体制>
・企業が自社で支援体制を整備するか、登録支援機関に委託

3-2. 特定技能「2号」の条件

特定技能2号は、1号よりも高度な技能と実務経験を有する人材が対象で、長期的な在留や家族帯同が可能となる在留資格です。宿泊分野では2023年の制度改正により対象に追加され、2025年現在、以下の条件が求められています。

<技能要件>
・宿泊業における高度な技能評価試験に合格
例:接遇スキル、業務管理能力、緊急時対応など

<日本語能力>
・2号にふさわしい水準の日本語能力(1号より高いレベル) 
※日本語試験での確認は原則不要です

<在留歴>
・原則として、特定技能1号での5年間の就労経験があることが望ましい

<雇用条件>
・泊施設の運営に関わる中核的な業務に従事

3-3. 技能実習からの移行について

外国人が技能実習生なら、以下の2つの条件を満たしていれば特定技能1号に移行できます。

・技能実習2号を良好に修了
・従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる

技能実習2号を良好に修了しているとは、以下の状態をいいます。

・技能実習を2年10か月以上修了
・技能検定3級 or 技能実習評価試験の実技試験に合格 or 特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者か
 ら、当該外国人実習中出勤状況・技能等の修得状況・生活態度等を記載した評価に関する書面「評価調
書」を取得

※宿泊業における「技能実習」では、主に接客・衛生管理を学びます

詳しくはこちらの記事でまとめているのでぜひご覧ください。

技能実習制度は、2027年までに「育成就労制度」へ移行することが政府方針として決定されています。外国人の受け入れにあたって、制度の動向を確認しておくと安心です。

4. 特定技能「宿泊」の試験内容(1号・2号)

特定技能「宿泊」のビザ取得に必要な、2つの試験内容について解説します。

4-1. 宿泊技能評価試験  

宿泊業の場合、日本の旅館やホテルで求められる実務能力を確認するために、5つの主要分野から出題されます

1.フロント業務
2. 広報・企画業務
3. 接客業務
4. レストランサービス業務
5. 安全衛生及び基礎知識

特定技能「1号」試験は、学科と実技の2部構成となっており、学科試験では真偽形式の30問・実技試験では6問が出題されます。2号の試験構成は、学科が50問、実技が20問です。実技試験では、上記の分野に基づき、実際の業務を想定した対応力や判断力が評価されます

一般社団法人宿泊業技能試験センター

【特定技能2号の実務経験について】

特定技能2号の場合、実務経験が問われます。複数の従業員を指導しながら宿泊サービスの提供をした実務経験が2年以上必要です。

実務経験の証明には、勤務先の企業が発行する「実務経験証明書」を提出します。証明書は所定の様式をダウンロードし、企業が署名しましょう。

宿泊分野特定技能2号評価試験(宿泊業技能試験センター)

4-2. 日本語試験

特定技能外国人には、一定の日本語能力水準が求められています。

具体的には以下のうち、いずれかを満たす必要があります。

・日本語能力試験(JLPT)のN4以上合格
・国際交流基金日本語基礎テスト合格
・「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの 

参考:特定技能外国人受入れに関する運用要領

4-2-1. 日本語能力試験

日本語能力試験は外国人向けの日本語を測る試験としてもっともメジャーなものです。特定技能外国人に求められる日本語能力試験の「N4」とは、日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できるレベルとされています。

【N1保持者が教える】日本語能力試験(JLPT)とは?N1、N2のレベルと2024年の試験日程もご紹介!

<試験概要>

試験内容合格基準試験問題 ・解答テキスト試験日程・会場
語彙や文法、リスニング ※CBT方式90点以上(180点満点)合格公式問題集は日本語能力試験のウェブサイトから購入可能毎年7月と12月第一日曜日に国内・海外で受験可能

※CBT方式:コンピューターの画面で回答します

受験者が多いため、さまざまな出版社が対策テキストを発行しています。試験会場については日本国内だけでなく世界各国でも行われているため、海外で受験することが可能です。

<日本語能力試験・日本語レベルの基準>

※出典:N1~N5:認定の目安|日本語能力試験JLPT

※参考:日本語能力試験

外国人の日本語レベルはどれくらい?

JLTP、N1、N2とは?
実際働いている、もしくはこれから働こうとしている外国人は
どのくらい日本語力があるのか、経験とともに解説します!

4-2-2. 国際交流基金日本語基礎テスト

国際交流基金日本語基礎テストは、外国人に対して就労時のコミュニケーションに必要な日本語能力を測定します。「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があるかどうかを判定」する試験です。

<試験概要>

試験内容合格基準試験問題 ・解答テキスト試験日程・会場
語彙や会話、リスニング ※CBT方式200点以上(250点満点)合格国際交流基金が発行している日本語教材あり国内ではほとんど毎日・海外でも受験可能 (インドネシア・フィリピンなど)

日本国内では、ほとんど毎日どこかの都市で実施されています。海外でも、インドネシアやフィリピンなどでは月に数回実施されており、受験しやすい環境が整っています。

<国際交流基金日本語基礎テスト・日本語レベルの基準>

※出典:JFT-Basicとは|国際交流基金日本語基礎テスト

参考:国際交流基金日本語基礎テスト

4-2-3. 日本語教育の参照枠のA2相当以上 

日本語教育の参照枠」は、文化庁が策定した日本語学習者の言語能力を国際基準で評価する枠組みで、ヨーロッパのCEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)をベースに、日本語教育に特化して設計されています。

A2相当とは、日常生活や職場での基本的なやりとりが可能なレベルを指し、特定技能制度では、JLPTのN4レベルやJFT-Basicの合格と同等の日本語力として扱われます。

5. 受け入れ企業の要件                

宿泊業の特定技能外国人を受入れるためには、受入れるホテルや旅館が旅館業の許可を取得していなければなりません。ただし、簡易宿所営業や下宿営業での特定技能外国人受入れは不可となっています。

また、初めて特定技能外国人を受入れる施設については、受入れから4カ月以内に「協議会」へ加入し、国土交通省が行う調査や指導に対し必要な協力を行わなければならないこととされています。

5-1. 事業所としての条件を満たす

特定技能「宿泊」で外国人材を受け入れるには、受け入れ機関として一定の法的条件を満たす必要があります。具体的には、以下のような要件が定められています。

・条件1:旅館業法に基づく営業許可を取得
・条件2:風俗営業法に該当する施設でない
・条件3:特定技能外国人に「接待業務」を行わせない

「旅館・ホテル営業」として、旅館業法第2条第2項に定められた許可を正式に受けていることが求められます。また異性同伴を前提とした宿泊・休憩を目的とする施設(※1)では、外国人採用ができません。歓楽的な雰囲気を演出して客をもてなす行為(※2)も、外国人労働者にさせてはいけない接待と規定されています。

※1:風俗営業法第2条第6項第4号に規定される施設

※2:風俗営業法第2条第3項に定義される

参考:出入国在留管理庁「宿泊分野」

参考:e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

5-2. 協会議に加入する

協議会は、「特定技能外国人の適正な受入れ及び保護を行う」ことが目的の機関です。2025年11月の現時点では、入会金や年会費などは不要とされています。入会したからといって何らかの活動が必要なわけでもありません。

法律上強制加入で、加入期限は特定技能外国人を受入れ始めて4か月以内です。適切に加入手続きをしておかなければ、特定技能外国人の在留資格の更新ができなくなるため注意しましょう。

<申請方法>
協議会の申請については以下、観光庁ぺージにて「宿泊分野特定技能協議会」の項目をご覧ください。▶宿泊分野における新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)|観光庁

宿泊分野特定技能協議会規約

宿泊分野特定技能協議会

5-3. 受け入れ体制を整える

外国人材を特定技能「宿泊」枠で受け入れる際には、定められた支援項目に対応できる体制を整えることが義務付けられています。具体的には、以下のような支援が求められます。

・事前ガイダンス実施
・出入国時の送迎対応
・日本語学習支援
・住居確保
・相談、苦情対応窓口の設置

6. 特定技能「宿泊業」で採用する方法

特定技能「宿泊業」で人材を採用する際には、国内在住の候補者を対象とする方法と、海外から直接採用する方法の大きく2つのルートがあります。それぞれに必要な試験や手続き、採用までの期間に違いがあるため、企業の状況や人材ニーズに応じて最適な方法を選ぶことが重要です。

6-1. 国内から採用

1.技能実習からの移行
宿泊職種で技能実習3号を良好に修了した人材は、日本語試験や技能評価試験を受けることなく特定技能へ移行することが可能です。すでに技能実習生を受け入れている企業にとっては、スムーズかつ実績のある採用ルートとして広く活用されています。

2.留学生からの移行

国内の留学生を特定技能人材として採用する場合は、在学中に日本語試験および技能評価試験に合格しておく必要があります卒業と同時に特定技能へ移行できるよう、計画的な受験と進路設計が重要です。

6-2. 海外から採用

1.海外試験合格者の採用

日本語試験・技能評価試験は海外でも実施されており、現地で合格した人材を直接採用することが可能です。特定技能制度に対応した海外人材の採用は、国際的な人材確保の選択肢として注目されています。

2.元技能実習生の呼び寄せ

宿泊職種で技能実習を3年間修了し、すでに帰国している人材を特定技能として再び受け入れることも可能です。過去に日本での就労経験があるため、業務理解や生活適応の面でも安心感があります。

<注意点:手続きと期間>

海外からの採用では、現地大使館でのビザ申請など追加の手続きが必要です。そのため、国内採用と比較して準備期間が長くなる傾向があるため、しっかりスケジュール管理しましょう

7. 宿泊業で採用できる他の在留資格

特定技能以外にも、外国人を宿泊業で採用できる在留資格があります。それぞれの特徴を確認して、自社で採用するのに適した在留資格を検討しましょう。

 特徴在留期間就労できる業務
技術・人文知識・国際業務専門職向け、国際対応業務1年・3年・5年(更新可能)企画・通訳・予約管理など
身分系の在留資格 (永住・定住・日本人の配偶者等)就労制限なし無期限または1〜5年清掃・接客・調理など全般
資格外活動許可留学生等のアルバイト元の在留資格に準ずる清掃・調理補助(週28時間以内)

技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)は、専門性のある業務に従事する外国人向けの就労ビザです。企画・広報・海外対応・予約管理・通訳などのホワイトカラー業務で採用できます。

身分系の在留資格(永住者・定住者・日本人の配偶者等)は、身分や家族関係に基づく在留資格で、就労制限がありません。雇用契約の自由度が高く、パート・アルバイトでも雇えます。

資格外活動許可(留学生・家族滞在など)は、本来の在留目的(例:留学)に加えて、一定時間内のアルバイトが認められる制度です。週28時間以内の勤務制限があるため、フルタイム雇用は不可となります。

8. 宿泊業で外国人を採用する際の注意点

特定技能制度では、外国人材の雇用形態に明確なルールが設けられています。ここでは、特定技能外国人を受け入れる際に注意すべきルールをチェックしましょう。

8-1. 直接雇用でのみ採用する

特定技能制度では、外国人材の雇用形態について原則として直接雇用のみが認められています。宿泊業を含む多くの分野では、派遣契約やアルバイトとしての採用は制度上認められていません。例外的に、農業・漁業など一部の分野では派遣雇用が可能ですが、宿泊分野では正社員としてのフルタイム雇用が必須です。

8-2. 受け入れ人数の上限がある

特定技能制度では、分野ごとに外国人材の受け入れ人数が上限付きで設定されています。宿泊業では、2024年度から2029年度までの5年間で最大23,000人までの受け入れが可能です。国内の労働市場への影響や、人材需給の見通しを踏まえ、計画的な受け入れをするために講じられました

8-3. 受け入れ機関の基準を満たす

外国人採用をする企業は、一定の基準が満たされている必要があります。基準の一部に、以下が挙げられます。

労働関係法令・社会保険関係法令・租税関係法令を遵守
・過去に、不適切な理由で従業員を解雇していない
・企業側の落ち度により、従業員「行方不明者」を出していない
特定技能外国人と保証金徴収や財産管理、違法規約契約などを結んでいない
・給与は「銀行口座」で振込み

このような基準は、業種ごとにもあります。企業側ですべて遵守しているか確認するのは、簡単ではありません。

特定技能外国人の受け入れ体制を整えたい企業様は、お気軽にお問い合わせください。 JJSでは無料相談も受け付けております。
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外国人採用ができる業種なのか?どんなビザを取ればいいの?などなど
どんな小さなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

特定技能外国人受入れに関する運用要領|出入国在留管理庁

9. まとめ

制度の活用には、業務内容の適正化・試験要件の理解・受け入れ体制の整備が不可欠であり、企業側にも一定の責任と準備が求められます。また特定技能以外の在留資格や採用ルートも含めて、自社に合った人材受け入れの仕組みを構築することが重要です

特定技能制度を活用した外国人採用を検討している企業様は、ぜひJJSにご相談ください。人材紹介から支援業務まで、一括で委託いただけます。初めての外国人採用でも安心して進められる体制が整っています。長期的な人材確保に向けて、サポートさせていただきます。


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この記事を書いた人

主に「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「外国人マネジメント」「企業・外国人インタビュー」などの情報をこれから外国人を採用したい企業様向けに発信しています。編集部は外国人の人材紹介と支援を行っているJapanJobSchoolの社員で構成されており、専門家ならではの視点からお届けします。

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