外国人雇用するともらえる助成金について徹底解説!いくらもらえる?受け取る条件は?

執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門

会社にとって誰かを雇用することはとてもお金がかかることであり、少しでも負担軽減をしたいところです。外国人を雇用する場合でも同じことが言えます。そんな時に重宝されるのが助成金です。

外国人採用にあたり、おすすめの助成金は「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労支援環境整備助成コース)」「人材開発支援助成金(特定訓練コース)」「キャリアアップ助成金」「業務改善助成金」「雇用調整助成金」の5つです。それぞれについて詳しく解説していきます。

外国人雇用を考えている方はお気軽にお問い合わせください

目次

1.助成金とは

そもそも助成金とは活動や事業を支援していくために提供される資金です。助成金は国や地方自治体などから出され、原資は税金のケースがほとんどです。ゆえに申請を行い、助成金を受け取るための審査が必要となります。

助成金として受け取ったお金は基本的には付与される形になるので、返済の必要がありません。使い道なども自由であり、何に使ったかを報告する必要性もないのが助成金です。

1-1.補助金との違い

一方、助成金と同じような性質を持つものに補助金があります。補助金の場合も活動や事業をサポート、支援するために与えられる資金です。特定の活動や事業を行う団体をサポートするという点では助成金と何ら変わりません。

大きく異なるのは受給の可能性です。助成金の場合は基準さえ満たしてしまえば、よほどのことがない限りは受給の対象となります。ところが、補助金の場合は予算が決められていて、上限何人、何件と決められているため、場合によって基準を満たしても交付されないケースがあるのです。

つまり、助成金と補助金との大きな違いは、基準さえ満たせばほぼ100%で受け取れるか、基準を満たしても受け取れないことがあるかの違いです。

2.おすすめの助成金5つ

外国人を雇用したいと考えている企業にとっておすすめの助成金が5つ存在します。その5つの助成金は以下の通りです。

  1. 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労支援環境整備助成コース)
  2. 人材開発支援助成金(特定訓練コース)
  3. キャリアアップ助成金
  4. 業務改善助成金
  5. 雇用調整助成金

外国人労働者の就労支援を対象とした助成金のほか、外国人労働者とは関係なく日本人労働者を雇用する場合にも使える助成金がいくつか存在します。5つの助成金を活用していくことで雇用の際の負担軽減につなげられます。ここからは5つの助成金の情報を詳しく掘り下げていきます。

2-1.人材確保等支援助成金(外国人労働者就労支援環境整備助成コース)

1つ目は人材確保等支援助成金(外国人労働者就労支援環境整備助成コース)です。

労働環境の向上や魅力ある職場などを目指すために助成される人材確保等支援助成金は、実に9つのコースがあります。外国人労働者就労支援環境整備助成コースはその中の1つです。

概要

外国人労働者就労支援環境整備助成コースは、外国人が日本にやってきて不慣れな環境の中で生じるトラブルを防ぐため、就労環境の整備、職場定着に取り組んでいる事業主に対して付与される助成金となります。

受け取る条件

受け取れる条件は以下の通りです。

  1. 外国人労働者を雇用している事業主であること
  2. 認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
  3. 就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること

1~3までの条件を満たすことで受け取る条件を満たせます。

また、②のケースで想定されている就労環境整備措置については以下の事柄が挙げられます。

  • 雇用労務責任者の選任
  • 就業規則等の社内規程の多言語化
  • 苦情・相談体制の整備
  • 一時帰国のための休暇制度の整備
  • 社内マニュアル・標識類等の多言語化

引用元:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」

助成額

助成額ですが、賃金要件を満たす場合と満たさない場合で異なります。賃金要件は、外国人労働者の賃金が1年以内に5%以上増えた場合に満たしたという判断になります。

  • 賃金要件を満たす場合→支給対象経費の3分の2上限72万円まで
  • 賃金要件を満たさない場合→支給対象経費の2分の1上限57万円まで

また、この場合の支給対象経費は以下のものが挙げられます。

  • 通訳費
  • 翻訳料
  • 翻訳機器導入費
  • 弁護士や社労士などへの委託料
  • 社内標識などの設置費・改修費

外国人労働者を受け入れるために費やした経費のうち、少なくとも半分以上は助成金として負担してもらえます。

支給限度日数

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労支援環境整備助成コース)は支給限度日数ではなく、支給対象経費の上限が対象となります。

また、支給対象経費の中には翻訳機器導入費のように上限10万円と定められているものもあるなど、あくまでも経費が対象です。

手続きの流れ

支給を受けるためには「就労環境整備計画の作成」が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

計画の作成後、ハローワークや労働局に提出し、計画の認定を受けたら先ほど解説しました「就労環境整備措置」を導入、計画を実行に移します。その後(算定期間終了後2か月以内)に支給申請をハローワークや労働局に行ったのちに助成金が支給される流れです。

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労支援環境整備助成コース)の手続きの流れの画像

出典:厚生労働省|人材確保等支援助成金(外国人労働者就労支援環境整備助成コース)ガイドブック

注意点

助成金の給付には審査が必要ですが、審査項目が多いため、実際に基準を満たしたかどうかの判断に時間がかかる可能性があります。

また、他の助成金を受けようとする際に併給ができない場合があり、どちらかを選ばないといけないこともあるので注意が必要です。

2-2.人材開発支援助成金(人材育成コース)

2つ目は人材開発支援助成金(人材育成コース)です。人材育成コースは令和5年4月に「特定訓練コース」「一般訓練コース」「特別育成訓練コース」の3コースが統合されてできました。

人材開発支援助成金は仕事での専門的なスキルなどをつけさせるために職業訓練を行う場合など、計画を立てて実行した場合に経費などの一部を助成する制度となっています。主に7つのコースがあり、その中の1つが特定訓練コースです。

概要

人材育成コースは、訓練効果が高いとされる訓練を行うことで得られる助成金となっており、3つの訓練が対象となります。

①人材育成訓練

職務に関連した専門的な知識・技能を習得させるための職業訓練

人材開発支援助成金(人材育成コース)の人材育成訓練の訓練対象者と基本要件の画像

②認定実習併用職業訓練

事前に厚生労働大臣の認定を受けた、OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練である実習併用職業訓練(認定実習併用職業訓練)を実施し、ジョブ・カードによる職業能力の評価を実施するもの

人材開発支援助成金(人材育成コース)の認定実習併用職業訓練の対象労働者と認定要件の画像

③有期実習型訓練

正社員経験が少ない有期契約労働者等を対象に、正規雇用労働者等への転換を目指すOFF-JTと適格な指導者の指導の下で行うOJTを組み合わせて実施する訓練

人材開発支援助成金(人材育成コース)の有期実習型訓練の訓練対象者と基本要件の画像

出典:厚生労働省|人材開発支援助成金(人材育成コース)のご案内

受け取る条件

前項の訓練を行った場合、助成金を受け取ることができる対象の事業主の主な要件をご説明します。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を労働者に周知していること。
  • 職業訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること
  • 従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること
  • 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること

訓練の種類でもこれらの要件が異なるので、詳しくはこちらをご覧ください。

次に支給対象となる労働者の要件をご説明します。有期契約労働者ではない場合はこちらです。

  • 助成金を受けようとする事業所又は事業主団体等が実施する訓練等を受講させる事業主の事業所において、被保険者であること
  • 訓練実施期間中において、被保険者であること
  • 訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であること

有期契約対象者の場合はこちらです。

  1. 訓練期間中において有期契約労働者等であり、訓練の終了日または支給申請日において、被保険者であること
  2. 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと
  3. 訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であること

助成額

まず、手当の対象となるものはこちらです。

  • 部外講師への謝金・手当
  • 部外講師の旅費
  • 施設・設備の借上費
  • 訓練を行う場合に必要な教科書・教材の購入費
  • 訓練コースの開発費

これらに対する助成額は以下の通りです。

人材開発支援助成金(人材育成コース)の助成額の画像

出典:厚生労働省|人材開発支援助成金(人材育成コース)のご案内

支給限度日数

経費助成限度額は訓練時間に応じて異なります。

企業規模10時間以上100時間未満100時間以上200時間未満200時間以上
・中小企業事業主
・事業主団体等
15万円30万円50万円
・中小企業以外の事業主10万円20万円30万円

また、賃金助成限度額に関しては1,200時間が限度となります。そして、1つの事業所もしくは自業種団体が年間で受け取れる助成額は上限1,000万円です。

手続きの流れ

実際に活用するには職業訓練実施計画届を作成し、提出します。訓練が始まる1か月前までに職業訓練実施計画届とその他必要書類を各都道府県に設置された労働局に提出しなければなりません。

その後、訓練を実施したのち、支給申請書の提出を行います。訓練終了日の翌日から2か月以内に提出し、支給審査を受けた上で支給されるかどうかが決まるという流れです。

必要書類に関してはこちらをご確認ください。

注意点

訓練で生じた経費の中には、助成対象にならない経費も存在します。特に訓練に直接関係しない経費は認められておらず、受講生の旅費・宿泊費は対象外となるため、助成額を算出する際には注意が必要です。

また、申請手続きを行い、承認されてからようやく訓練に入り、訓練が終わってから受給を受ける形となります。助成金を受け取るまでに一定の期間を要する点も事前に考慮しなければなりません。

また、こちらの助成金はこちらからオンラインで申請ができます

2-3.キャリアアップ助成金

3つ目はキャリアアップ助成金です。

キャリアアップ助成金は非正規雇用の労働者を対象としたもので、非正規労働者を正社員化する、もしくは非正規労働者の処遇改善支援を行う際に用いられます

概要

キャリアアップ助成金は2つの支援に分けられ、その中で6コースに細分化されています。

  • 正社員化支援 正社員化コース
  • 正社員化支援 障害者正社員化コース
  • 処遇改善支援 賃金規定等改定コース 
  • 処遇改善支援 賃金規定等共通化コース
  • 処遇改善支援 賞与・退職金制度導入コース
  • 処遇改善支援 短時間労働者労働時間延長コース 

外国人労働者を雇用する場合、このいずれかを利用することになります。

受け取る条件

キャリアアップ助成金を受け取れる対象事業主は以下の通りです。

  • 雇用保険適用事業所の事業主
  • 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
  • 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
  • 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
  • キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主

また、それぞれのコースで対象となる労働者の条件もありますのでこちらをご確認ください。

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」

助成額

まず正社員化に関する助成額は以下の通りです。

  • 正社員化コース→有期から正規雇用 最大57万円
  • 正社員化コース→無期から正規雇用 最大28.5万円
  • 障害者正社員化コース→有期から正規雇用 最大90万円
  • 障害者正社員化コース→有期から無期雇用 最大45万円
  • 障害者正社員化コース→有期から正規雇用 最大45万円

これらのコースには加算措置があり、人材開発支援助成金の訓練を終えた後に正社員化した場合、派遣労働者を正規雇用した場合、母子家庭もしくは父子家庭の世帯主だった場合などに該当すれば上記の助成額に規定額が加算されます。

次に処遇改善支援ですが、こちらもご紹介します。

  • 賃金規定等改定コース→一人当たり最大6.5万円 1事業所あたり最大15万円(中小企業は最大20万円)
  • 賃金規定等共通化コース→1事業所あたり最大60万円
  • 賞与・退職金制度導入コース→1事業所あたり最大40万円
  • 短時間労働者労働時間延長コース→最大23.7万円

支給限度日数

支給限度日数は存在せず、それぞれのコースの上限が限度額となります。

手続きの流れ

受給のためには「キャリアアップ計画書」の作成が必要です。その際、正社員化支援であれば就業規則などの改定、就業規則に沿った形での正社員化、6か月の賃金の支払いを経て、支給申請を行います。

処遇改善支援の場合は就業規則の改定など取組を実施し、こちらも6か月間賃金の支払いをしてから支給申請を行う流れです。

キャリアアップ助成金の手続きの流れの画像

注意点

注意点は半年間の賃金の支払い、そして、正社員化する前と比べて最低でも3%以上の賃金アップなどが必要となるため、受け取るまでに一定の原資が必要となる点です。

2-4.業務改善助成金

4つ目は業務改善助成金です。

業務改善助成金は生産性を高めるための設備投資や教育訓練を行うほか、事業場の中で最も低い時給を一定額以上上げた場合に助成されます。

概要

業務改善助成金は設備投資や教育訓練を行った上で、事業場の中での最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、設備投資や教育訓練にかかった費用の一部を助成します。

受け取る条件

  • 助成の条件は中小企業もしくは小規模事業者であること
  • 地域の最低賃金と事業場ないの最低賃金の差額が50円以内であること
  • 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

また、中小企業・小規模事業者とは以下のAまたはBの要件を満たす事業者です。

業務改善助成金の対象事業者の画像

出典:厚生労働省|業務改善助成金

助成額

助成額は実際にどれだけ賃金を引き上げたか、賃金を引き上げる労働者の数事業場規模が30人未満・30人以上で変わります。以下はそれぞれのコースの助成上限額の範囲をまとめています。

  • 30円コース→最低30万円~最高130万円
  • 45円コース→最低45万円~最高180万円
  • 60円コース→最低60万円~最高300万円
  • 90円コース→最低90万円~最高600万円

また助成率に関しては事業場内の引き上げ前の最低賃金額に応じて変化します。

  • 900円未満→9/10
  • 900円以上950円未満→4/5生産性要件を満たせば9/10
  • 950円以上→3/4生産性要件を満たせば4/5

これらとは別に、助成対象経費もありますが、対象は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」となります。

支給限度日数

支給の限度に関しては限度額で定められており、前項を参考にしてください。

手続きの流れ

最初に「交付申請書」「事業実態計画書」を作成し、労働局に提出します。審査が行われ、交付決定通知が出たら、実際に最低賃金の引き上げなどを実行。「事業実績報告書」「支給申請書」を作成し、労働局へ提出し、審査を受けて認めてもらう流れです。

注意点

様々なケースから労働者が減って助成上限額が変わる場合や助成対象経費の変更などがあれば、「事業計画変更申請書」の提出が必要です。1人が辞めることで変動しやすいため、変更の可能性がある際には事前の問い合わせが求められます。

2-5.雇用調整助成金

5つ目は雇用調整助成金です。

雇用調整助成金は経済上の理由によって事業活動を狭めないといけない場合に、雇用を維持するために教育訓練を行う場合などに助成されるものとなっています。

例えば、経済の不況や天災などにより、一時的に事業が縮小する場合、企業は従業員を解雇する代わりに、一時的に休業させることが考えられます。このような場合、休業手当の一部を助成金として受け取ることができます。

概要

雇用調整助成金は景気変動など様々な要因で事業活動を小さくしないといけなくなった場合に、雇用調整を行って雇用の維持を図った場合に助成されます。

受け取る条件

受け取る条件は以下の条件をいずれも満たしているケースです。

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
  • 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
  • 休業の場合は労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。
  • 教育訓練の場合、休業と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること。
  • 出向の場合、対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
  • 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響にともなう特例による雇用調整助成金(コロナ特例)の支給を受けたことがある場合は、当該特例に係る対象期間内の最後の判定基礎期間末日(助成金が支給されたものに限る。)の翌日から起算して一年を超えていること。

引用元:厚生労働省「雇用調整助成金」

助成額

助成額は休業・教育訓練・出向によって事業主が負担した金額の一部となります。

  • 中小企業→休業手当・賃金相当額などの2/3
  • 中小企業以外→休業手当・賃金相当額などの1/2

また教育訓練を実施した場合には1人1日当たり1,200円が加算されます。

支給限度日数

休業もしくは教育訓練だった場合はスタートから1年で最大100日分、3年間で最大150日分で限度日数を迎えます。

出向の場合は最長1年が対象です。

手続きの流れ

まず前年と比べて生産指標などが減っているなどの条件を満たした上で、休業などの計画届を出します。実際に休業が始まったら休業期間の支給申請を行っていく流れです。

注意点

書類の不備などで意図せずして不正受給の形になった場合、既に支給された分を全額返還するだけでなく、延滞金などもかかり、その上で返済しなければなりません。書類はしっかりと体裁を整えるのはもちろん、不正受給は絶対にやめましょう。

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3.外国人雇用の支援制度

ここからは外国人雇用の支援制度についてご紹介します。支援制度として以下の4つがあります。

  1. 外国人雇用管理アドバイザー制度
  2. 製造業外国人従業員受入事業
  3. 国際化促進インターンシップ事業
  4. 国際研修協力機構(JITCO)

これら4つの制度についてご紹介していきます。

3-1.外国人雇用管理アドバイザー制度

1つ目は、外国人雇用管理アドバイザー制度です。

外国人雇用管理アドバイザー制度では、外国人を雇用する際に考慮すべき点や現状の対応への不安、今後の教育など外国人の雇用管理における心配事に対して指導などを行います。

外国人雇用管理アドバイザー制度を活用するには近くのハローワークに連絡を入れることで、外国人雇用管理アドバイザーが企業に派遣されます。相談料は無料となっており、気軽に利用することができるでしょう。

3-2.製造業外国人従業員受入事業

2つ目は、製造業外国人従業員受入事業です。

製造業外国人従業員受入事業は、海外展開が進んでいる製造業を対象に、日本から海外に専門技術を移転させて普及させていく制度となっています。

製造特定活動計画を策定し、経済産業大臣の認定を受けることで外国人労働者が在留資格「特定活動」を得る形で日本で働けるようになります。

3-3.国際化促進インターンシップ事業

3つ目は、国際化促進インターンシップ事業です。

国際化促進インターンシップ事業は、外国人の学生などをインターンとして受け入れ、日本で働いてもらうように促進していく事業です。最近では日本人学生とペアを組ませることで、日本人学生のグローバル化を目指していく狙いも含まれています。

国内留学生を参加させる形や海外の学生をオンラインで参加させる形、海外の学生にライにしてもらう形に分かれ、最大40営業日にわたって活動していきます。

3-4.国際研修協力機構(JITCO)

4つ目は国際研修協力機構(JITCO)です。

国際研修協力機構(JITCO)は、技能実習生など外国人材を受け入れるための活動を行う団体です。技能実習制度のサポートを行っており、実際に受け入れる場合の相談、セミナーの開催などを行っています。

特定技能に関しても支援を行っており、技能実習と同じようなサポート体制が整えられており、人材育成支援や技能実習生の保護なども実行している団体です。

4.まとめ

助成金が大変なのは書類の準備、手続きなどで、書類に不備があれば余計な時間がかかります。このため、書類などを準備する際には細心の注意を払い、万全を期して計画の策定、書類の準備を行いましょう。

今回ご紹介した内容を踏まえて、外国人労働者を積極的に採用し、財政的な負担を軽減させつつ、魅力ある外国人労働者を採用し、慢性的な人手不足の改善に結び付けていきましょう。弊社では特定技能人材の採用などに関する無料相談も実施しており、気になる方はぜひともお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

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