外国人をインターンシップ制度で受け入れる方法!メリット・受け入れ可能なビザの種類を解説
海外では当たり前の制度であり、日本でもようやく一般的になってきたのがインターンシップ制度です。
外国人をインターンシップ制度で受け入れるメリットとして優秀な人材と働くことができる可能性があることや社内の活性化、グローバル化に貢献できる点があげられます。
この記事ではさらに詳しくメリットを解説し、どんなビザでどのように雇えるのかまで徹底解説します!
1.外国人をインターンシップ制度で受け入れるメリット
外国人を実際にインターンシップ制度で受け入れるメリットは以下の3点です。
- 優秀な人材と働くことができる可能性がある
- 社内の活性化につながる
- グローバル化に貢献でき、それをアピールできる
日本で働きたいやる気のある外国人労働者を見極めたい、そして、モチベーションにあふれた外国人労働者が入ることで社内の活性化を図りたいという企業にとってインターンシップ制度の活用はおすすめです。ここからはインターンシップ制度で受け入れるメリットをご紹介します。
1-1.優秀な人材と働くことができる可能性がある
1つ目は、優秀な人材と働くことができる可能性があることです。
いきなり外国人労働者を採用しても、思ったような働きをしてくれるかは入ってみなければわかりません。また日本の生活様式とのミスマッチなど様々な面で相性が合わない可能性も出てくるでしょう。インターンシップ制度を活用すれば、事前に優秀な人材なのか、適応性のある人材なのかがわかります。
インターンシップ制度を通じて仕事ぶりを評価し、優秀であると判断できれば即戦力の外国人労働者を確保できます。
日本に留学に来て、さらにインターンをしたいという人は、意欲があり、優秀である可能性も高いでしょう。
1-2.社内の活性化につながる
2つ目は社内の活性化につながることです。
外国人労働者はモチベーションを高くして日本にやってきて仕事を行うので、人一倍やる気があります。少しでも吸収しようと必死に仕事を行っていく中で、その姿を社員も見ます。そして、自分も負けていられないと頑張るようになり、社内の活性化につながっていくというわけです。
また外国人が社内に加わることで、日本人とは異なる海外からみた意見や価値観に触れることができるので、社員にとっても良い刺激となるでしょう。
1-3.グローバル化に貢献でき、それをアピールできる
3つ目はグローバル化に貢献でき、それをアピールできる点です。
外国人をインターンで採用することにより、国際的な人脈が広まりやすくなり、新しいチャンスが生まれることもあります。何よりグローバル化への取り組みを積極的に行っているとアピールできるのもポイントです。
企業イメージもグローバルなカラーがつきやすくなり、企業間のイメージもよりよいものとなるでしょう。対外的にグローバル化をアピールするのにインターンシップの活用は手っ取り早いと言えるでしょう。
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2.外国人をインターン生として受け入れられるビザの種類
実際に外国人をインターン生として受け入れていくにはビザが必要となります。このビザは報酬が発生する場合と発生しない場合で異なります。
出典:出入国在留管理庁|インターンシップをご希望のみなさまへ
報酬ありの場合の在留資格は以下の2つです。
- 特定活動9号
- 特定活動12号(サマージョブ)
一方で報酬なしの場合の在留資格は以下の2つです。
- 文化活動(90日以上)
- 短期滞在(90日以内)
報酬ありでもなしでも雇用できる在留資格は一つのみです。
- 在留資格「留学」
2-1.報酬ありの場合の在留資格
報酬ありの場合は先ほどもご紹介した通り、3種類のビザが存在します。その3種類のビザについて掘り下げていきます。
特定活動9号
海外の大学に在籍する人が日本にやってきて報酬ありのインターンシップを行う場合は在留資格「特定活動9号」を取得する必要があります。
主な条件としては1年を超えない期間であること、通算期間が大学の修業年限の2分の1を超えないことです。あくまでも学業の一環なので、実際にビザを取得する際には海外の大学と受け入れ機関で交わされたインターンシップ関連の契約書や承認書などが必要となります。
特定活動12号(サマージョブ)
2つ目は特定活動12号(サマージョブ)です。
サマージョブと書かれているように、夏休みを利用して日本にやってきてインターンシップを行う際に活用できる在留資格です。特定活動12号では休暇期間を証明する資料が必要ですが、特定活動9号と比較しても用意する書類が少なく、比較的気軽に参加しやすいと言えます。
2-2.報酬なしの場合の在留資格
一方、報酬なしの場合には2つのケースが存在します。ここでは2つのケースについてご紹介します。
文化活動(90日以上)
1つ目は在留資格「文化活動」です。
文化活動は活動期間が90日を超える場合に適用されます。収入を伴わない形で活動を行うのが条件であり、研究者などが文化活動の在留資格を使って来日します。
このため、外国人が日本に在留する際に経費を賄うための支払い能力を事前に証明する必要があります。預金残高や奨学金などの存在を示すほか、インターン生以外が支払う場合は支払いを行う人物の支払い能力が問われ、書類で示さなければなりません。
短期滞在(90日以内)
2つ目は在留資格「短期滞在」です。
短期滞在は観光や日本に住む親族への訪問などを対象にしたもので、査証免除国からやってくる学生の場合は申請をしなくても90日以内であれば在留できます。これはインターンシップを理由に入国する場合でも同じです。
2-3.報酬ありでもなしでも雇用できる在留資格
在留資格「留学」
3つ目は在留資格「留学」です。
元々在留資格「留学」で日本に滞在し、報酬ありのインターンシップを受けるには「資格外活動許可」が必要です。留学生が日本でバイトする際に資格外活動許可を得ますが、報酬を得る点ではバイトで働くのと変わりません。
一般的な資格外活動許可では週28時間以内での労働が必須ですが、インターンシップに関しては「1週について28時間を超える資格外活動許可」を得られれば問題ありません。28時間を超えてもいいと認められるのは、卒業単位を既に取得し、この年度で卒業が決まっているケースに限られます。
また、報酬なしの場合は資格外活動許可を受けなくても雇用できます。
3.外国人インターン生を受け入れる際の保険について
ここからは外国人インターン生を受け入れる際の保険についてご紹介していきます。報酬ありで一定期間以上の労働になる場合は社会保険への加入などが必要になります。ここからは保険に関する詳しい解説を行っていきます。
3-1.社会保険
社会保険に関しては、正社員が働く時間と比べて4分の3以上の労働時間があった場合、社会保険への加入が必要となります。
社会保険への加入によって厚生年金の保険料や健康保険料をインターンシップの報酬から差し引くことになり、企業側も同額を支払います。正社員が働く時間と比較して4分の3以上の時間で働いたら、社会保険上は正社員と同等の扱いになると言えるでしょう。
3-2.労働保険
次にご紹介するのは労働に関連した保険です。雇用保険と労災保険の2つについてご紹介します。
雇用保険
インターンシップはあくまでも学生が参加するため、仮に辞めても失業中の扱いにはなりません。学生としての身分があるという観点から、インターンシップは雇用保険の対象外です。
ただし、雇用保険は、週20時間以上の労働や31日以上の雇用見込みによって加入対象となります。外国人の場合も加入することになり、インターンでの労働時間が週20時間以上を超えれば加入対象となるでしょう。
労災保険
労災保険は仕事中に発生した事故でケガを負った場合などに支給される保険です。労災保険に関しては、雇用か就業体験かで判断が分かれます。就業体験とみなされれば労働ではないため対象外です。
しかし、報酬が発生して労働が伴うインターンシップであれば労災保険の対象です。
4.外国人インターン生の募集方法
ここからは外国人インターン生を募集する際の方法についてご紹介します。募集方法は以下の4つです。
- 海外の大学と直接契約を結ぶ
- 自力で行うことが難しい場合はエージェントを利用する
- 国内の大学から受け入れる
- 求人サイトで募集をかける
海外の大学と直接契約する、エージェントを活用するなど様々な方法があります。この中で一番やりやすい方法や優秀な人材を確保できそうな方法をチョイスしていきましょう。ここからは外国人インターン生の募集方法についてご紹介します。
4-1.海外の大学と直接契約を結ぶ
1つ目は海外の大学と直接契約を結ぶことです。
海外の学生をインターンシップ制度で呼び寄せる場合には海外の大学と受け入れに関する契約を交わさなければなりません。最初に受け入れに関する契約を交わしたのちに学生を探す流れになるでしょう。
契約を結ぶ際には契約の中身が重要視され、学生に何をやらせるのか、報酬は発生するのかなどをしっかりと明記し、学生がしっかりとチェックできるようにしていかなければなりません。
4-2.自力で行うことが難しい場合はエージェントを利用する
2つ目は、自力で行うことが難しい場合はエージェントを利用することです。
海外の大学と直接契約を結ぶことは、語学的な能力が優れている人材がいてすべてを任せられる場合ならば大丈夫ですが、語学的な能力に不安がある場合は契約の場面で予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性が否定できません。
その点、エージェントを活用すれば、エージェントが責任をもって対応し、海外の大学との契約を行ってくれるでしょう。エージェントが学生探しまでを行うこともあるので、企業側からすれば大きな負担減となります。
4-3.国内の大学から受け入れる
3つ目は、国内の大学から受け入れることです。
日本には多くの留学生が存在し、既に日本に住み慣れた外国人の学生がたくさんいます。この場合は海外の大学と比べるとやり取りがしやすく、日本語でのコミュニケーションで進められるので、契約のトラブルは比較的起こりにくいと言えるでしょう。
東京外国人雇用サービスセンターでは「留学生インターンシップ制度」というものがあり、企業と留学生のマッチングを行ってくれます。5日間の実習期間と短期インターンシップの扱いとなりますが、報酬が発生しないので安心してインターンシップ制度を利用できるでしょう。
4-4.求人サイトで募集をかける
4つ目は求人サイトで募集をかけることです。
日本にいる留学生をインターンシップ制度を活用して募集する場合、求人サイトを通じて募集をかけた方が集まりやすいでしょう。外国人留学生に特化していない求人サイトでも、「外国人・留学生歓迎」などで絞っていけば多くの求人が見つかります。
インターンシップの場合もこの方法で絞ってもらえるので、求人サイトにインターンシップの求人を乗せれば多くの外国人の目に留まるでしょう。時給がいくらか、週何日、何時間働くかなども分かりやすく示されているので安心です。
5.注意点
ここまで外国人労働者をインターンシップ制度で受け入れることについて解説してきましたが、受け入れるには主に3つの注意点があります。
- 給料について
- 単純労働のみをさせてはいけない
- 就職につながる可能性は低い
インターンシップはあくまでも就業体験であって、労働ではありません。ゆえに就業体験にふさわしい仕事内容や給料の設定が問われます。ここからは受け入れでの注意点について解説します。
5-1.給料について
1つ目はインターンシップでの給料についてです。
基本的に外国人だから時給を高くすることは考えにくく、日本人と同等になると考えられます。時給にすれば1,300円や1,500円など、日給ならば6,000~10,000円程度が相場とされています。特に長期に及ぶインターンであれば日本人と同じ給料に設定するのが無難です。
一方で、外国人労働者が稼いだ給料にかかる所得税の源泉徴収なども行うことになります。特に非居住者の場合は居住者よりも源泉所得税が高くなるため、計算ミスがないように注意しなければなりません。
5-2.単純労働のみをさせてはいけない
2つ目は単純労働のみをさせてはいけないことです。
インターンシップはあくまでも就業体験であり、教育の一環、大学の専攻と同じようなものかそれに準じたものでないといけません。インターンシップを単なる人材不足の穴埋めを行うツールとして用いることはいけないのです。
学業に関連することをインターンシップで行わせるのが理想的であり、全く関係のないことをさせてはいけません。まして単純労働しかやらせないのは明らかにインターンシップを悪用していると言われても仕方ない行為です。
5-3.就職につながる可能性は低い
3つ目は就職につながる可能性は低い点です。
海外におけるインターンシップの扱いは大学卒業に必要な単位と同じなので、インターンシップに参加することで単位がもらえるような感覚です。そのため、インターンシップに参加したら就職への意識が高いとは限りません。
日本では就活の一環としてインターンシップが考えられており、就職につながる可能性は高いですが、外国ではそうとは言い切れません。日本でのインターンシップとは性質が異なると考えるべきでしょう。
6.まとめ
外国人を実際にインターンシップ制度で採用する場合には報酬あり・報酬なしで必要とされるビザが変わるなど、気を付けるべきことが変わります。特に税金面は日本人インターン生のケースと異なる場合があるため、注意が必要です。その一方で外国人のインターン生だから気を付けるべきことだらけとも言えず、丁寧に段取りを重ねていけば問題ありません。
実際に外国人をインターンシップ制度で採用していくには、直接海外の大学と契約する、エージェントを活用する、国内の大学にいる留学生を利用するなど多彩な方法があります。最初のうちは国内の大学にいる留学生の中でインターン生を探し、ノウハウを得たら海外の大学と契約する形もいいでしょう。
今回ご紹介した内容を踏まえて、外国人インターン生を積極的に採用し、優秀な人材を素早く確保し、慢性的な人手不足の改善に結び付けていきましょう。弊社では特定技能人材の採用などに関する無料相談も実施しており、気になる方はぜひともお気軽にお問い合わせください。