特定技能外国人の自社支援と委託のメリット・デメリット!登録支援機関なしで採用する流れと必要書類 

執筆者:執筆者:大路(JapanJobSchool CSマネージャー)


特定技能外国人を採用する際、企業はさまざまな選択肢と課題に直面します。そのひとつとして、社内支援にするか、登録支援機関に委託するかの選択肢で迷う可能性が高いでしょう。

適切な支援体制を整えることは、外国人労働者が安心して働ける環境を提供するために不可欠です。しかし社内支援と委託にはそれぞれメリットとデメリットがあり、どちらの方法が最適か判断するのは容易ではありません。

この記事では、社内支援と委託の特徴を詳しく解説します。登録支援機関なしで採用する際の流れと必要書類についても紹介しているので、ぜひお役立てください。

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目次

1.社内支援と委託それぞれの特徴

1-1.社内支援とは

特定技能外国人を受入れる際には、制度に基づいた支援環境を整えることが義務づけられています。支援は外部委託もできますが、社内支援として社内で行うことも可能です。社内支援をする場合にはいくつかの手続きや案内が必要です。

<支援の一例>
特定技能雇用契約の締結特定技能外国人の雇用条件が正式に決定
支援計画書の作成・遂行
具体的な支援内容を記載
 (例)事前ガイダンスの実施、社会保険の手続き、日本のマナー説明
各種届出の作成・提出定期的な支援状況の更新、届出を作成
特定技能ビザの申請
特定技能外国人が合法的に日本で働くため「特定技能ビザ」取得を支援

※参考:「特定技能外国人受入れる際のポイント」|出入国在留管理庁

特定技能に必要な支援や入社前・入社後の対応についてなどの詳細がは以下の資料で解説しています
『特定技能まるわかり資料』

1-2.委託とは

委託とは、特定技能外国人の支援を「登録支援機関」に代行してもらうことです。特定技能では職場や日常生活で外国人に対する支援が必ず必要になります。ただし支援には、書類作成や翻訳など専門的な知識も必要になる場合があり、すべて受入れ機関で担うのは困難です。

支援の負担を減らすために、登録支援機関にすべての業務を委託する、または一部の業務のみを委託する手段があります。

登録支援機関については、以下の記事で分かりやすく解説しています↓

2.社内支援のメリット・デメリット

社内支援は難易度の高い手段ですが、一度検討してみることで、最適な手段が見つかるかもしれません。ここではメリット・デメリットを把握して、支援方法を決めるのに役立てましょう。

2-1.メリット:委託費用が削減できる

※出典:技能実習制度及び特定技能制度の現状について|出入国在留管理庁
※令和4年9月末に在留する特定技能外国人を対象とし、当該外国人が受けた「特定技能1号」の直近の許可に係る申請において登録支援機関に有償で委託するとされたものを集計したもの。

受入れ機関によっては、委託費用を削って、外国人の研修やマニュアル作成といった他の支援にコストをかけたいケースがあるかもしれません。出入国管理庁のデータによると、登録支援機関を利用する場合、委託費用「月額2万~3万円(1人あたり)」がかかります。社内支援にすると、毎月の委託費用を削減できるのが利点です。

ただし社内支援にはいくつかの要件があるため、特定技能外国人の支援に精通しているスタッフが在籍している場合のみ検討できます。

具体的な支援の内容や流れについては後ほど説明します。

2-2.デメリット:支援には労力がかかる

日本に不慣れな外国人を支援するためには、「やさしい日本語」かつ「丁寧な説明」で支援します。例えば日本のマナーや社内ルール、各種手続きの説明をするときです。また、母国語での対応が必要なため、母国語サポートが出来る体制を立てたり通訳を採用したりすることにコストがかかります。

日本での生活や業務に慣れてもらうためには、定期面談で様子をうかがいます。相談を受ける担当者の選定では、直属の上司や同じ部署の社員を避ける配慮が必要です。特定技能外国人にとって、悩みや困り事を話しやすい関係性の人材を選びましょう。

また、特定技能外国人を支援する要件の一つに「過去2年以内に外国人労働者の生活相談を担当した社員から支援責任者や支援担当者を選任すること」があります。そのため、社内支援を行うには、条件を満たすスタッフを配置しなければなりません

届出に関する支援として、支援計画の作成やビザの取得、社会保険の手続きなども挙げられます。これらの支援を、通常の業務に加えて行わなければなりません。特定技能制度のアップデートや入管法の変更等の情報も素早く入手する必要がありハードルは高いと言えます。

社内支援をする場合には、これらの労力がかかる点に考慮しましょう。

3.登録支援機関に委託するメリット・デメリット

弊社でも登録支援機関を利用している受入れ企業は、90%近くとかなり高い割合です。多くの企業が感じているメリットと反対にデメリットをまとめました。

3-1.メリット:社内リソースを割かずに済む

多くの企業は、出入国管理庁との煩雑な書類の対応などを登録支援機関に任せ、外国人の教育や通常業務に専念する傾向にあります。

CSマネージャー|大路

登録支援機関に委託するメリットとして以下が挙げられます。

①専門的な知識、豊富な経験、他社事例を踏まえたアドバイスをもらえる
②入管法をしっかりと守ったうえでの受け入れができる

(入管法に精通した支援機関が、法律的な観点で必要なことをちゃんと伝えるから)
③会社の人には言えないことも、第三者である支援機関には話せるということで、外国人の方からの悩みや相談を聞ける体制ができる
④煩雑な書類の対応なども、支援機関にサポートしてもらえるので、企業の負担が減る
⑤自社で母国語を話すことができる人材を採用する必要がない

※これらは正しい、優良な支援機関を選ぶことが前提です!


人手不足を補うために特定技能で外国人を採用しているにも関わらず、支援のためにさらに人手が必要になるのは本末転倒です。登録支援機関に委託すれば、社内リソースを割かずに済むだけ、他の業務に集中することが出来ます。
自社の状況に合わせて上手に登録支援機関に委託をするようにしましょう。

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3-2.デメリット:コストとコミュニケーションロスが生まれる

支援を登録支援機関に委託するデメリットとしては、毎月の支援委託料が発生することが挙げられます。人件費を削りたい企業にとっては痛手に感じるかもしれません。

その他に、登録支援機関が介在することで、直接、特定技能外国人とコミュニケーションを取りにくくなる可能性があります。労働者の実績や適性についての情報が不足して、適切な評価や採用がしにくくなるのは難点です。管理や監督が行き届かないと、せっかく採用した人材が離職してしまう恐れもあります。

人材の定着を図るには、定期面談やメンター制度を実施して、コミュニケーションが取れる体勢をつくりましょう。

CSマネージャー|大路

また、全国10,000社ほどある登録支援機関の中で、ちゃんとしている支援機関を選ぶのが難しいということも挙げられます。
複数の企業を比較して決めることをお勧めします。

4.社内支援の支援内容

社内支援で具体的に何をするのか簡単に説明します。

4-1.支援計画の作成

特定技能外国人を採用するためには「1号特定技能外国人支援計画書」を作成します。職場や日常生活において、スムーズに過ごせるよう支援するのが目的です。計画書は対象者が理解できる言語に翻訳して、全内容を理解してもらったうえで署名を得ます。



※参考:「特定技能外国人の在留諸申請に関するもの」の「1号特定技能外国人支援計画書 参考様式記載例(自社支援用)」


4-2.義務的支援・任意的支援

支援内容には必須とされる「義務的支援」と、望ましいとされる「任意的支援」の2つがあります。ただし一度支援計画に記載すると、もともと「任意的支援」であっても「支援義務」が生じるため注意しましょう。

事前ガイダンスの義務的・任意的支援
住居確保・生活に必要な契約支援
生活オリエンテーションでの支援内容
公的手続き等のサポート
日本語学習の機会の提供
相談・苦情への対応
日本人との交流促進
転職支援
定期的な面談、行政機関への通報

下記記事の「義務的支援・任意的支援の実施」の見出しで、支援内容について詳しく解説しました。

【最新版】特定技能を自社支援に切り替える方法|登録支援機関なしで外国人を受入れるには?

社内支援について何か不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

5.社内支援による外国人採用の流れ

※出典:【最新版】特定技能を自社支援に切り替える方法|登録支援機関なしで外国人を受入れるには?

「社内支援」と「登録支援機関への委託」では、特定技能外国人を採用する流れがほとんど同じです。ただし委託の場合には、具体的な支援内容が見えていません。具体的な支援の流れは、上記画像のとおりです。社内支援の際には、画像の流れを参考に特定技能外国人をサポートしましょう。

また採用後も、定期面談や相談への対応、日本人との交流機会の提供といった支援を必要に応じて実施します。安心して働ける職場環境を整えることで、人材の定着を図りましょう。

6.社内支援の要件

特定技能外国人を社内支援する場合、入管のルールに則って登録するだけでなく、要件を満たす必要があります。

<企業の要件>

・過去2年以内に外国⼈労働者の雇用または管理をした実績があること
・過去2年以内に外国⼈労働者の⽣活相談等をしたことのある社員の中から⽀援責任者や⽀援担当者を任命していること
・外国人が十分理解できる言語(基本母国語対応)で支援を実施することができる体制を確保していること
⽀援状況に関する書類を作成し、雇⽤契約終了⽇から1年以上保管すること
・⽀援責任者⼜は⽀援担当者が、⽀援計画の中⽴な立場で実施を⾏うことができ、かつ、⽋格事由に該当しないこと
・5年以内に⽀援計画に基づく⽀援を怠ったことがないこ

※参考:「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」

<受入れ企業の責任者の要件>(支援責任者)

・企業にて役員または職員であること
過去2年以内に外国⼈労働者(中長期在留者)の雇用または管理、⽣活相談等を適切にしたことがある
登録拒否事由に該当してないこと
・役員の配偶者、2親等内の親族、受入れ企業の役員と密接な関係でないこと

<受入れ企業の支援担当職員の要件>(支援担当者)

・企業にて役員または職員であること
・過去2年以内に外国⼈労働者(中長期在留者)の雇用または管理、⽣活相談等を適切にしたことがある
・登録拒否事由に該当してないこと

7.社内支援の必要書類

登録支援機関なしで社内支援する場合、以下の書類を用意します。

支援計画の変更に係る届出書(参考様式第3-2号)
新しい支援計画書(参考様式第1-17)
特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出(参考様式3-3-2)
特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)
企業の組織図(必須ではない)

※参考:出入国管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」

書類の取得方法

在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)のページでダウンロードできます。

届け先

地方出入国在留管理官署
※本店や事務所を管轄しているところをお確かめください
※郵送する場合、身分証のコピーを同封して、表面に朱書きで「特定技能届出書在中」と記す

8.社内支援での注意点

特定技能外国人を社内支援する場合には、適切な支援計画を立て、実行しなければなりません。採用前から採用後までスムーズに受入れられる環境を整えるために、注意点を確認しましょう。

8-1.定期的な報告・面談・更新をする

特定技能外国人を自社支援で受入れる場合、以下の手続きが必要です。

内容時期・回数
定期報告年に4回実施
定期面談最低3か月
随時報告必要に応じて報告
在留資格の更新年に1回程度

報告漏れがあると、罰則やペナルティが課される恐れがあります。具体的には、次回の在留資格更新が難しくなったり、場合によっては在留資格の取消しを受けたりするかもしれません。また、企業としての信頼性にも影響を与えるため、注意が必要です。

8-2.特定技能協議会に参加する

特定技能外国人を受入れる際には、各分野の「特定技能協議会」に入会する必要があります。申請の時期によっては、1~3か月ほどかかることもあるため、早めに手続きをしましょう。

分野によって入会時期や要件が異なるため要注意です。例えば建設業の場合は、特定技能協議会ではなく「建設技能人材機構(JAC)」に加入します。

令和6年6月15日以降はすべての分野で在留申請前に協議会の加入が必須です。協議会加入に時間がかかる場合、「特定技能の移行準備のため」の特定活動を申請しておく方法もあるため、検討してみてください。


9.まとめ

特定技能外国人の採用には、社内支援と登録支援機関に委託する選択肢があります。それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるため、企業様のニーズや状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。

もし登録支援への委託を検討しているなら、ぜひJJSにご相談ください。登録支援の選び方や委託方法についてご説明させていただきます。オンライン無料相談ができますので、ぜひご活用ください。

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この記事を書いた人

外国人200名と企業80社の支援を行うカスタマーサクセスのマネージャー。
大学時代一年間休学しワーキングホリデービザでカナダのイエローナイフへ。オーロラのツアーガイドを経験し、異国の地で働く大変さ・差別を経験。
「国籍関係なく、自分がかかわる人を幸せにしたい」そんな気持ちを持って、このサイトで日本社会へDiversityを発信していく。

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