外国人エンジニアの就労ビザとは?該当する職種と日本企業のメリット・デメリット

執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門

経済産業省の調査によると、2030年にはエンジニアの不足数が約79万人に達すると予測されています。このような状況では、国内だけで人材を確保するのは困難です。人材不足を打破するには、外国人エンジニアの雇用が選択肢に入ってくるでしょう。

しかし外国人エンジニアに必要なビザが、分からないかもしれません。この記事では、外国人エンジニアが日本で働けるビザの種類や取得の流れについて解説しました。雇用するメリット・デメリットにも触れているので、参考にしてみてください。

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外国人採用マニュアル」をご参考ください。

目次

1.エンジニアビザとは?

日本で外国人エンジニアを採用する場合、「エンジニアビザ」が必要なのではと考えるかもしれません。そこでエンジニアビザに関する情報を解説します。

1-1. 「エンジニアビザ」という名称の在留資格は存在しない

エンジニアビザという言葉は、法律上、存在しません。もし耳にしたことがある場合、エンジニアとして働ける在留資格の「総称」として使われています。

在留資格とは、名称のとおり日本での滞在を許可する資格です。外国人エンジニアが日本で働くには、就労ビザを取得しなければなりません。

1-2. そもそも就労ビザ(在留資格)とは?

就労ビザとは、外国人が日本で働ける在留資格です。一般的な在留資格だと、日本で暮らせても働くことは許可されていません。そのため外国人エンジニアとして日本で働くために、就労可能な在留資格(就労ビザ)を取得する必要があります。

ただし就労ビザは、19種類あります。すべての就労ビザで、エンジニアとして働けるわけではありません。

2.外国人エンジニアが日本で就労可能なビザ

外国人エンジニアを日本で雇用する場合、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得するケースが多いといえます。ここでは、「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザへの知識を深めましょう。

2-1. 就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」が一般的

外国人エンジニアは、一般的に「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザを取得します。この就労ビザが創設されたのは、対象分野の知識・技術を持つ外国人を受け入れて、日本人では賄えない業務に従事してもらうことです。ただし要件を満たす必要があります。

対象分野

【要件】

  • 従事する業務と関連する科目を専攻して大学を卒業した
  • 従事する業務と関連する科目を専攻して専修学校を修了した
  • 従事する業務と関連する職歴が10年以上ある

「技術・人文知識・国際業務」に関する詳しい情報は、以下をご覧ください。

※参考:在留資格「技術・人文知識・国際業」|出入国在留管理庁

2-2. 「技術・人文知識・国際業務」に該当する外国人エンジニアの職種例

「技術・人文知識・国際業務」に該当する職種として、以下が挙げられます。

【ソフトウェアエンジニア】
ソフトウェアの開発・設計・テストをする

【システムエンジニア】
システムの要件定義や設計、開発、テスト、運用などをおこなう

【プログラマー】
プログラミング言語やツールを使ってソフトウェアやアプリケーションを作る

【ネットワークエンジニア】
ネットワークの構築・保守・管理、セキュリティ対策をする

【AIエンジニア】
人工知能や機械学習などの技術を使ってシステムやサービスを開発する

【データサイエンティスト】
データの収集や分析、可視化などをおこなってビジネスに活用する


JJSでは、「技術・人文知識・国際業務」に関することも取り扱っています。詳しく知りたい方は、
3分でわかるJapanJobSchool」にお問い合わせください。

3.外国人エンジニアが日本で就労化可能な他の就労ビザ

外国人エンジニアは「技術・人文知識・国際業務」のほかにも、対象になる就労ビザがあります。それぞれ取得要件や対象者が異なるため、よく理解したうえで適した就労ビザを選ぶことが大切です。それでは、それぞれの就労ビザについて確認してみましょう。

3-1. 高度専門職

高度専門職とは、高度な技能や経験を持ち、高度人材ポイント制によって認定された外国人のための就労ビザです。外国人の学歴や職歴、年収などによってポイントを付与し、一定の基準を満たした者を高度人材として認めます。

対象になる活動

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」大学・研究機関における教育や研究
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」     自然科学や人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」企業・団体における経営や管理

在留期間

5年が付与され、永住権を持つと無期限になる

高度専門職の就労ビザには、以下のメリットがあります。

  • 永住権の取得が容易になる
  • 配偶者も就労できる
  • 在留期間が5年になる
  • 親を日本に呼び寄せられる
  • 入国・在留手続きがスムーズ

3-2. 企業内転勤

企業内転勤は、就労ビザのひとつです。海外にある日本企業の本店・支店から、国内の事業所に転勤してもらうとき対象になります。

対象になる活動

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務が対象です。エンジニアは、IT技術者として企業内転勤ができます。

在留期間

5年、3年、1年、3か月
企業内転勤の就労ビザには、以下のメリットがあります。

  • 学歴や実務経験の要件がない
  • 雇用契約の期間に応じて在留期間が決まる

※参考:在留資格「企業内転勤」|出入国在留管理庁

3-3. 特定活動(インターンシップ・サマーシップ・国際文化交流)

外国人の大学生を受け入れる場合、特定活動(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)のビザが利用できます。

対象になる活動

インターンシップ 学業の一環として日本企業でインターンシップをする場合
サマージョブ学業や就職につながる活動として日本企業でサマージョブをする場合(夏季休暇3か月)
国際文化交流日本の地方公共団体において国際文化交流に参加する場合(大学の授業がない期間)

インターンシップの在留期間


外国人インターン生の在留期間は、日本企業からの報酬の有無によって異なります。報酬を与える場合には、1年未満で大学の修学期間を通算して2分の1を超えない期間であれば活動可能です。

報酬を与えない場合には、取得すべき在留資格が異なります。91日以上の滞在なら「文化活動」、90日以下なら「短期滞在」の在留資格を申請しましょう。

特定活動の就労ビザには、以下のメリットがあります。

  • 学歴や実務経験の要件がない
  • 短期間での就労が可能である

※参考:在留資格「特定活動」(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)
※参考:インターンシップをご希望のみなさまへ|出入国在留管理庁

3-4. 身分系在留資格

身分系在留資格とは、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の4つの在留資格を意味しています。永住者は名称のとおり永住の許可を受けた者、定住者は特別な理由により居住を許可されている者です。

在留期間

  • 永住者:無期限
  • 定住者:5年、3年、1年、6か月
  • 日本人の配偶者等:5年、3年、1年、6か月
  • 永住者の配偶者等:5年、3年、1年、6か月

身分系在留資格の就労ビザには、以下のメリットがあります。

  • 永住者は無期限で在留できる
  • 配偶者や子の在留が認められるケースもある
  • 就労可能な範囲が広い

「永住者」と「定住者」の違いについては、以下の記事をご覧ください。

※参考:在留資格「日本人の配偶者等」|出入国在留管理庁
※参考:在留資格「永住者の配偶者等」|出入国在留管理庁

4.外国人エンジニアの就労ビザ取得の流れ

外国人エンジニアが日本で働くためには、就労ビザ(在留資格)の申請が必要です。就労ビザ取得の流れは、以下の手順を踏みます。

外国人エンジニアの就労ビザ取得の全体フロー

海外在住のエンジニアを採用する場合、出入国在留管理局での許可後、本国の日本大使館や日本領事館で査証(ビザ)を取得し、日本へ入国します。

国内在住のエンジニアを採用する場合、在留資格の変更手続きをして「技術・人文知識・国際業務」または「高度専門職」に移行しましょう。

4-1. 所属機関のカテゴリーをチェック

就労ビザを申請するとき、所属機関のカテゴリーよって提出書類が異なります。そのためカテゴリー1~4のどちらに当てはまるかチェックして、提出書類を揃えましょう。またカテゴリー共通と、カテゴリー3・4のみ提出する書類があり要注意です。

所属機関のカテゴリー

カテゴリー1  ●上場企業
●保険業を営む相互会社
●日本または外国の国・地方公共団体
●独立行政法人特殊法人・認可法人
●日本の国・地方公共団体の公益法人法人
●税法別表第1に掲げる公共法人
●イノベーション創出企業(高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業)
●その他一定の条件を満たす企業
カテゴリー2●前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が「1,000万円以上」の団体・個人
●在留申請オンラインシステム利用の承認を受けている
カテゴリー3前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が提出された団体・個人※カテゴリー2を除く
カテゴリー4上記いずれにも該当しない

提出書類

提出書類に関しては、出入国在留管理庁のホームページ内にある在留資格「技術・人文知識・国際業務」の本文「在留資格認定証明書交付申請」の項目にてご確認ください。提出書類チェックシートのPDFがあるので、自社に必要な書類を把握しやすいでしょう。

4-2. IT告示で就労ビザがとりやすい

IT告示とは、法務大臣が定めるIT試験・資格に関する告示です。該当する試験・資格の合格者・取得者は、IT人材として日本の就労ビザを取得しやすくなります。

具体的にいうと、「技術・人文知識・国際業務」の取得要件が緩和されています。そのため関連業務の学歴・職歴が不足していても、IT人材として働きやすくなりました。

またIT告示の対象者は、「高度人材ポイント加算」により「高度人材」を目指せます。「高度人材」とは、専門的知識・技術があると認められた外国人で、就労できる範囲が広く在留期間も長くなるといった優遇措置を受ける人材です。そのため企業にとって、長期間働ける優秀な人材の確保につながります。

※参考:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件

5.外国人エンジニアを雇用する企業のメリット・デメリット

日本では、エンジニアの人材不足が深刻な問題となっています。そのため一部の企業では、外国人エンジニアの雇用に注目が集まっている状況です。外国人エンジニアを雇用すると、どのようなメリット・デメリットがあるのか確認してみましょう。

5-1. 外国人エンジニア雇用のメリット

ここでは、外国人エンジニアを雇用する3つのメリットを紹介します。

社内エンジニアの不足を補うことができる

社内にエンジニアが集まらず苦戦している場合、外国人エンジニアの雇用により人材不足を補えます。IT技術の進歩により需要は拡大していますが、労働力人口の不足により、今後人材不足が進むかもしれません。

「社内のエンジニア不足に悩んでいる」または「今後不足する可能性がある」という場合、外国人エンジニアの雇用を検討してみましょう。

外国人の採用面接では、日本人の採用面接とは異なり外国人相手ならではの質問をしなければなりません
「外国人採用面接質問シート」では聞いておくべき質問項目をまとめているので、採用担当者の方は是非ご覧ください

優秀なエンジニアを採用できる

外国人エンジニアは、日本人エンジニアと異なるスキルや経験を持っています。そのため、業務の効率や品質向上も期待できるでしょう。

アイデアの出し方や問題解決の方法も、日本人エンジニアと異なる感覚や視点を持っているかもしれません。また母国の技術やトレンドに精通しているため、日本の事業所でイノベーションを起こすことにもつながります。

日本(=外国)で働く選択をしている点で、高いモチベーションも伺えるでしょう。意識の高い外国人エンジニアと働くことで、日本人エンジニアに好影響を与えて社内に活気が出る可能性もあります。

海外進出がしやすくなる

日本企業のなかには、海外に開発拠点を構える前に、国内で外国人エンジニアを採用していたケースがあります。例として挙げられるのが、フィンテック業界大手の「株式会社マネーフォワード」やフリマアプリで知名度の高い「株式会社メルカリ」です。

いきなり現地に拠点を置くのは、ハードルが高く何から始めたらよいのか想像しにくいかもしれません。しかし外国人エンジニアを採用することで、異文化理解や受け入れ体制を構築することができます。外国人と働くイメージが湧き、海外進出の足がかりとなるでしょう。

5-2. 外国人エンジニア雇用のデメリット

ここでは、外国人エンジニアを雇用する3つのデメリットを紹介します。

コミュニケーションを取ることが難しい場合がある

外国人エンジニアを雇用するときに注意しなければならないのが、コミュニケーションの問題です。人によって日本語が不得意だったり、日本の文化や習慣に慣れていなかったりする場合があります。

言語や文化の違いにより、仕事の指示やフィードバック、チームワークなどで認識のズレが生じるかもしれません。その結果、業務の遅れやミス、トラブルの原因になる恐れもあります。

外国人エンジニアとコミュニケーションを取るときには、以下のような工夫が必要です。

  • 日本語のレベルに合わせて、簡潔でわかりやすい言葉を使う
  • 専門用語や略語を避けるか、説明を加える
  • 文字や図などで補足する
  • 確認やフィードバックを頻繁に行う
  • 文化や習慣の違いを尊重して教え合う

外国人とのコミュニケーションについてさらに詳しく知りたい方
外国人労働者コミュニケーションマニュアル」で分かりやすく解説しています。

採用までに時間とコストがかかる

外国人エンジニアは、採用までにかかる時間とコストがかかります。特に海外から直接採用する場合には、在留資格の申請だけでなく、ビザ(査証)の手続きもしなければなりません。また入国後は、住民票の登録や銀行口座の開設をサポートすることも必要でしょう。

外国人エンジニアの採用には、各種手続きや入国後の生活サポートを踏まえて、受け入れ体制が整っているか確認することが重要です。

外国人を採用する前には面接の段階で意見の相違を無くしておくことが大切です
外国人の面接については「外国人採用面接質問シート」で分かりやすく解説しています。

トレーニングや教育が必要になる

海外からやってきた外国人エンジニアには、外国人向けのトレーニングや教育が必要になります。なぜなら、日本のビジネススタイルに慣れていないからです。日本では当たり前のことでも、丁寧に根気強く教える必要があります。

例えば日常業務における報告・連絡・相談も、日本人と同じようにはできない可能性があります。また日本語だと細かいニュアンスが伝わらず、理解してもらうのに時間がかかることもあるでしょう。

外国人エンジニアには、日本語教育や日本のビジネスマナー講座が必要です。日本の業務に慣れてもらうために、適切なトレーニングや教育をしましょう。

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話を聞いてみたいという方はこちらからご連絡ください

まとめ

外国人エンジニアの採用は、人手不足の解消や優秀な人材確保につながります。ただし申請手続きに時間がかかったり、コミュニケーションの課題も気になったりするでしょう。

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この記事を書いた人

主に「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「外国人マネジメント」「企業・外国人インタビュー」などの情報をこれから外国人を採用したい企業様向けに発信しています。編集部は外国人の人材紹介と支援を行っているJapanJobSchoolの社員で構成されており、専門家ならではの視点からお届けします。

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