特定技能「電気・電子情報関連産業分野」とは?受け入れる際の注意点や試験内容までわかりやすく解説

執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門

2019年に新たな在留資格である「特定技能」が新設されたことで、人材不足が慢性的な12分野14業種において、語学力と技術力のある外国人労働者を確保しやすくなりました。

今回ご紹介するのは特定技能の1つである「電気・電子情報関連産業分野」についてです。本記事では、特定技能「電気・電子情報関連産業分野」とは何かを中心に、受け入れる際の注意点や試験内容などを詳しくご紹介していきます。

そもそも特定技能に関して詳しく知りたい方は「特定技能まるわかり資料」をダウンロードください

目次

1.特定技能「電気・電子情報関連産業」とは

「特定技能」とは2019年4月に新しく創設された制度(在留資格)です。今まで外国人をフルタイム雇用する場合、基本的に現場で働くことはできませんでした。しかし、特定技能の登場により、人手不足とされる14業種においてのみ、外国人が現場で働くことができるようになりました

特定技能「電気・電子情報関連産業」とは、電気・電子情報関連産業に関連した分野で働きたい外国人労働者に与えられる在留資格の1つです。2022年4月に「電気・電子情報関連製造業分野」「産業機械製造分野」「素形材産業分野」の3つが特定技能「製造業」に統合され、より手続きが簡略化され、利用されやすい制度に生まれ変わりました。

特定技能「製造業」に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

1-1.受け入れ人数

特定技能「電気・電子情報関連産業」における外国人労働者の受け入れ人数は、在留資格「特定技能」が新設された2019年以降の5年間で最大4,700人を上限として運用することになっています

これは2019年以降の5年間で6万人以上の人手不足が想定され、労働の効率化や国内での人材確保を考慮しても4,700人程度足りなくなるという想定がなされたためです。4,700人という受け入れ人数は過不足の無い受け入れ人数であるとされています。(※)

※:法務省「電気・電子情報関連産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」

特定技能の受け入れ人数に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

1-2.特定技能「電気・電子情報関連産業」外国人が従事できる業務

特定技能「電気・電子情報関連産業」を活用して実際に外国人が従事できる業務は、13業務区分です。

機械加工/金属プレス加工/工場板金/めっき/部品の仕上げ/機械保全/電子機器組み立て/電気機器組み立て/プリント配線板製造/プラスチック成形/塗装/溶接/工業包装

一方で、上記13業務区分に関連する業務に関して、外国人労働者が従事することも可能です。

例えば、フォークリフトなどの運転作業や原材料などの搬送する作業、保守管理、13業務区分の前後で生じる工程作業などが該当します。

ただし、関連業務はあくまで関連業務で、そればかりさせることはできないので注意してください。

2.電気・電子情報関連産業の現状

電気・電気情報関連産業は、ハイブリッドカーや電気自動車など自動車の電動化が進んだことで、電動化に必要な電子部品の需要が拡大しており、多くの働き手を必要としている状況にあります。

しかし、特定技能が制度化する前の平成29年度における電気・電子情報関連産業の求人数は既に不足気味で、平成29年度の直近3年を平均するとおよそ7,000人ほど不足している状態です。自動車の電動化が年々進み、5年後には年2%ほどの需要拡大が見込まれ、働き手の数はその分必要になっていくことから、将来的には実に62,000人ほどの人材が不足する事態が想定されています。

電気・電子情報関連産業分野における平成29年度の有効求人倍率は2.75倍と高い状態で、求職者1人につき2件ないし3件の求人がある状態です。さらに職種で分けると、プラスチック製品・製造工の有効求人倍率は3.70倍とさらに高く、人手不足がかなり深刻であることがうかがえます。

電気自動車などの需要拡大は今後も想定されるため、電気・電子情報関連産業分野で必要とされる労働力も増えていくことが考えられます。しかしながら、有効求人倍率は高止まりしており、人手不足を解消するだけの労働力は確保できていないのが実情です。

また地域によって労働力の確保にバラつきがあるなど、国内だけで確保することの大変さが見られます。

※:法務省「電気・電子情報関連産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」

3.受け入れ企業の要件

特定技能「電気・電子情報関連産業」を利用して来日する外国人労働者を受け入れる企業にはどのような要件があるのか、まとめました。

3-1.対象産業に該当している

1つ目は、対象の産業に該当していることです。特定技能「電気・電子情報関連産業」を活用するには、事業所が日本標準産業分類において定められた特定の産業に該当していることが求められます。特定の産業とは以下の通りです。

  • 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • 電気機械器具製造業(内燃機関電装品製造業及びその他の産業用電気機械器具製造業(車両用,船舶用を含む)を除く)
  • 情報通信機械器具製造業

いずれかの産業を掲げている事業所であれば、特定技能「電気・電子情報関連産業」で働く外国人労働者を活用することが可能です。

3-2.協議会へ加入している

2つ目は協議会へ加入していることです。特定技能「電気・電子情報関連産業」で働く外国人労働者を受け入れる際には、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に加入することが求められます

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会では入会した構成員同士が連携を行っていき、各エリアの事業者が特定技能外国人を受け入れていくために、情報の周知やエリアごとの人手に関する状況を理解した上でしかるべき対応を取れるように対応しています。

令和3年3月以降は入管庁で手続きを行う前に製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への入会が必要となりました。結果的に、より確実に外国人労働者の受け入れが行えるようになることが期待されています。

3-3.外国人に対して適切な支援が行える

3つ目は、外国人に対する適切な支援が行えることです。特定技能外国人を受け入れる「受入れ機関」の基準として、外国人を支援する体制や外国人を支援する計画が適切であることが組み込まれ、支援を適切に行うことが「受入れ機関の義務」となっています。(※)

※:外務省「登録支援機関について」

実際に支援を行っていく際には受入れ機関ではなく登録支援機関に支援の委託を行うことで、計画の作成や適切な支援の実施を受入れ機関に代わって行う選択肢もあります。

登録支援機関についてはこちらの記事で解説しているのでぜひご覧ください。

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4.採用する際の注意点

特定技能「電気・電子情報関連産業」を利用して外国人労働者を受け入れる際にはいくつかの注意点があります。雇用形態、給与それぞれの注意点をご紹介します。

4-1.雇用形態

特定技能外国人を雇用する場合、基本的な雇用形態は正社員であり、受入れ企業が直接雇用をする形になります。労働日数は週5日、労働時間は30時間以上と定められているため、パートやアルバイトなどの雇用形態は認められていません。

一方、一部の分野に関しては派遣での雇用が認められている場合がありますが、該当するのは農業と漁業の2分野に限られています。そのため、「電気・電子情報関連産業」に関しては派遣の対象外となることから、受入れ企業が特定技能外国人を正社員として受け入れることが必須です。

4-2.給与

特定技能外国人を雇用する際の給与は、少なくとも最低賃金以上であること、日本人と同等かそれ以上の給与水準であることが求められます。最低賃金は2種類あり、都道府県ごとに設定されている「地域別最低賃金」、産業ごとに設定されている「特定最低賃金」に分けられ、2つを比較して高い方を採用します。

地域別最低賃金は毎年改定が行われ、令和5年度は時給にしておよそ40円ほど引き上げるよう、中央最低賃金審議会において答申がまとめられており、令和5年10月以降は全国の最低賃金の平均が1,000円を超えるとされています。毎年10月の地域別最低賃金の改定に合わせて給与の見直しを行い、適切に支払っていくことが必要です。

一方、日本人と同等かそれ以上の給与水準であることも重要ですが、「日本人と同等かそれ以上の給与水準」で示されているのは、特定技能外国人と同じような仕事を担い、同じような職歴を持つ日本人と同等かそれ以上という部分です。

他にも、外国人労働者も労働基準法の対象となるため、残業代や深夜業務など割増賃金が生じる場合は法律に則って支払わなければなりません。

外国人の給与に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

5.特定技能外国人を採用するメリット・デメリット

特定技能外国人を採用する際にはメリット・デメリットがそれぞれ存在します。メリット・デメリットそれぞれのケースをまとめました。

5-1.メリット

特定技能外国人を採用するメリットは以下の通りです。

人手不足が解消できる

1つ目は人手不足が解消できることです。特定技能「電気・電子情報関連産業」に限らず、特定技能に該当する分野はほとんどが人手不足の状態にあります。特定技能の在留資格を得た外国人労働者は一定の日本語能力を持ち合わせ、技術面でも一定レベルの水準にあるため、即戦力に近い人材を確保することが可能です。

後ほどご紹介する技能実習生から特定技能への移行も可能なため、より日本語に長けた外国人労働者の確保に努めることもできます。未経験の日本人労働者をゼロから育てていくよりも一定レベルの技術力を持ち合わせ、日本語もまずまず使える外国人労働者の方が即戦力になりやすいと言えるでしょう。

特定技能「電気・電子情報関連産業」に関しては、プラスチック製品・製造工の有効求人倍率が高止まりしている状況のため、プラスチック製品・製造工の業務を手掛け、人手不足に困っている企業におすすめです。

やる気がある人材を確保できる

2つ目はやる気がある人材を確保できることです。日本にやってくる外国人労働者の多くはベトナムや中国などのアジア系であり、高い賃金を求めて日本にやってきます。日本語能力試験などをパスしてまで日本で働きたいという気持ちがあるので、自然とやる気がある外国人労働者が集まりやすくなるでしょう

特定技能外国人の中には母国に住む家族を養いたい、仕送りをしたいという気持ちから一生懸命働く人も多く、モチベーションの高さにもつながります

特定技能「電気・電子情報関連産業」であれば、自動車の電動化などこれから業績を拡大していきたいものの、人手不足が原因で業績の拡大が苦しくなっている企業におすすめです。

5-2.デメリット

次に特定技能外国人を採用する上でのデメリットを以下にまとめました。

コミュニケーションが難しい

1つ目はコミュニケーションが難しい点です。特定技能を取得する際、日本語能力試験でN4以上の日本語能力が必要です。N4レベルは少しゆっくり話す程度であれば日常的な会話の中身が理解できるレベルなので、仕事をする際に外国人労働者に配慮なくコミュニケーションを行うと、話の内容を理解してくれない可能性があります。

N4レベルでは企業側の配慮が必要となり、日本語学習を行うほか、やさしい日本語を使った指導や研修などの実施が求められます。日本で生活するにはN4レベルでは少し大変なので、N3やN2に上げていくことも企業側として考えていくべきです。

外国人とよりよい関係を築き、長く働いてもらう方法は「外国人労働者とのコミュニケーションマニュアル」で詳しく解説しています

文化の違いからトラブルを生みやすい

2つ目は文化の違いからトラブルを生みやすいことです。コミュニケーションの取り方1つにとっても、中国人は何事もはっきりと伝えて、イエスやノーを明確にしますが、日本人は空気を読むなど独特なコミュニケーションの文化があります。こうした文化の違いからトラブルを生む可能性が出てくるのです

他にも時間を巡るトラブルや休みのタイミングなど、それぞれの国の文化や風習と日本の文化・風習がミスマッチとなり、トラブルに発展することも。企業側としては業務内容を明確にして把握してもらうことも大切ですが、コミュニケーションが取りやすい環境を構築すること、研修などを通じて互いの文化の違いを理解していくことなどが必要です。

外国人労働者とトラブルを防ぐ方法はこちらで解説していますのでぜひご覧ください。

また、我々日本人も外国人への理解が必要不可欠です。東南アジアの国々の特徴は「外国人理解ブック」で詳しく解説していますのでぜひダウンロードください。

6.特定技能「電気・電子情報関連産業」の取得方法

特定技能「電気・電子情報関連産業」を実際に取得するにはどんな方法があるのか、2つの方法についてご紹介していきます。

6-1.技能実習から移行する

1つ目は技能実習からの移行です。技能実習生として電気・電子情報関連産業の分野に当てはまる職種で働き、技能実習2号を修了した場合には、後ほどご紹介する技能試験や日本語試験が免除され、そのまま特定技能の在留資格に移行することが可能です。

技能実習2号を修了するには技能実習1号で1年、技能実習2号で1年10か月、合計2年10か月以上働く必要があります。また技能検定3級や技能検定3級に相当する技能実習評価試験の合格者や実習実施者が作成した実習状況を評価した評価調書を考慮し、良好に修了したと判断されれば、特定技能へ移行が実現します。

技能実習から特定技能での移行方法はこちらの記事で解説しているのでぜひご覧ください。

6-2.技能試験・日本語試験に合格する

2つ目は技能試験・日本語試験に合格することです。特定技能「電気・電子情報関連産業」の場合、技能試験は「製造分野特定技能1号評価試験」において学科試験と実技試験をそれぞれ合格する必要があります。

日本語試験の場合は日本語能力試験もしくは国際交流基金日本語基礎テストを受け、日本語能力試験であればN4レベル以上、国際交流基金日本語基礎テストはA2レベル以上であることが求められます。

7.特定技能「電気・電子情報関連産業」の試験について

技能実習2号を良好に修了した外国人労働者以外は、技能試験と日本語試験に合格しなければ特定技能の在留資格を得られません。ここからは特定技能「電気・電子情報関連産業」の試験について、技能試験・日本語試験それぞれを解説していきます。

7-1.技能試験

最初にご紹介するのは特定技能「電気・電子情報関連産業」の技能試験についてです。

試験内容

試験区分3つの試験区分19技能から選択
実施方法学科試験・実技試験
実施方式CBT方式・ペーパーテスト方式
実施言語日本語
合格基準学科試験→65%以上 実技試験→60%以上

特定技能「電気・電子情報関連産業」の試験内容についてご紹介します。特定技能「電気・電子情報関連産業」を得るには「製造分野特定技能1号評価試験」をクリアする必要があります。3つの区分に分かれており、その中で特定技能「電気・電子情報関連産業」に該当する技能を選び、学科試験と実技試験を受けます。

実施方式はCBT方式とペーパーテスト方式の2つがあり、学科試験は65%以上、実技試験は60%以上の点数を得ることで試験をパスできる形です。(※)

※:特定技能外国人材制度ポータルサイト「製造分野特定技能1号評価試験」

申し込み方法

技能試験の申し込み方法をご紹介します。最初にマイページの登録を済ませ、在留資格や身分証明書の情報、本人写真などの入力やアップロードを済ませ、受験料を支払えば申し込みは完了です。

マイページの登録はこちらのサイトから行えます。

学科試験や実技試験のスケジュールですが、2023年度は7月、10月、2024年1~2月に国内で、2023年11月にインドネシア・フィリピン・タイの海外3か国で、それぞれ実施されます。

7-2.日本語試験

次にご紹介するのは日本語試験です。日本語試験では日本語能力試験や国際交流基金日本語基礎テストの2つから選べます。

試験内容

国際交流基金日本語基礎テストの場合は、4つのセクションから50問が出題され、60分の制限時間の中で答えます。日本語の習熟度を調べる試験なので、最も下のA1から一番上のC2までの6段階で判定されます。国際交流基金日本語基礎テストの場合は下から2番目のA2レベルであれば日本語試験を合格したことになります。

日本語能力試験の場合はN1からN5までの5段階に分かれており、N4レベルをクリアしたい人はN4の試験を受けることになります。試験時間はN4の場合は全部で105分ですが、一番上のN1だと165分も試験時間があるため、集中力が問われるでしょう。日本語能力試験では言語知識と聴解に分かれており、180点満点中N4は90点で合格となります。

ただし、言語知識と聴解それぞれに基準点があり、総合得点で合格点に達していても、どちらかで基準点を割り込めば不合格となるので注意が必要です。

申し込み方法

それぞれの申し込み方法についてご紹介します。国際交流基金日本語基礎テストの申し込み方法ですが、事前にプロメトリック社のサイトでプロメトリックIDを取得し、テストを受ける国の試験日などを確認し、プロメトリックIDでログインしてから予約ウェブサイトで申し込みを済ませ、受験料を支払えば完了です。国によっては先に受験料を支払ってから予約ウェブサイトで申し込みを済ませるケースもあります。

プロメトリックIDの取得はこちらのサイトから行えます。

次に日本語能力試験の申し込み方法ですが、日本で受験する場合は日本国際教育支援協会のホームページからMyJLPTの登録を済ませて申し込みを行い、受験料を支払えば完了です。海外で受験する場合は各国で日本語能力試験を行う実施機関があるため、実施機関を通じて申し込みを行うことになります。

MyJLPTの登録はこちらのサイトから行えます。

8.まとめ

電気・電子情報関連産業は自動車の電動化などで労働力の確保が急務であり、慢性的な人材不足に悩まされている分野のため、特定技能の活用はもはや必須と言えます。

今回ご紹介した内容を踏まえて、特定技能「電気・電子情報関連産業」を取得して日本で働きたいと考える外国人労働者を積極的に採用し、慢性的な人手不足の改善に結び付けていきましょう。弊社では特定技能人材の採用などに関する無料相談も実施しており、気になる方はぜひともお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

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