特定技能の随時届出とは?定期届出との違いや様式一覧・提出先・期限を徹底解説

執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門

特定技能の随時届出の提出方法について、迷っていませんか。定期届出と混同されやすいため、注意が必要です。

この記事では、特定技能外国人の受入れ企業が知っておくべき、随時届出の重要なポイントをまとめました。届出の様式一覧や提出先、期限まで徹底解説します。

提出期限を守らないとペナルティを受ける可能性があるため、この記事を参考にしてスムーズに手続きを進めましょう。

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目次

1.特定技能の受入れ企業がする随時届出とは       

随時届出とは、特定技能外国人の雇用状況や支援計画に変更が生じた際に、出入国在留管理庁に提出する手続きです(入管法第19条の18に基づく)。年に4回提出する定期届出とは異なり、変更が生じてから14日以内に受入れ企業が随時提出します。    

2.特定技能の受入れ企業がする随時届出【一覧】     

随時、提出すべき届出は、複数あります。ここではすぐに確認できる一覧と、各種届出の概要をまとめました。提出期限を守るために、前もってチェックしておきましょう。

※参考:特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)|出入国在留管理庁

2-1.就業場所・労働条件の変更があった場合

就業場所や労働条件の変更があった場合には、共通して以下の届出を提出します。

届出様式添付書類(共通)
特定技能雇用契約の変更に係る届出書(参考様式第3-1-1号)雇用条件書 (参考様式第1-6号) ※特定技能外国人が 理解できるように説明し、同意を確認したうえで署名をもらう

<就業場所の変更とは>
事業所や派遣先の変更の際に届出をします。

<労働条件の変更とは>
業務内容・労働時間・休日や休暇・賃金に関する変更は届出が対象です。変形労働時間制の採用・廃止、所定労働時数の変更、フルタイムからパートタイムへの変更の場合には、以下の書類が必要です。
・変形労働時間制に関する協定書の写し
・フルタイムではないことの理由書

業務区分を変更した場合

特定技能の業務区分を変更した場合、必要な技能水準を満たしていると証明する資料が必要です。
(業務区分の一例:建築分野の場合は土木、建築、設備の業務区分があります)

派遣で雇用している場合

派遣計画書や派遣先の概要書などに変更がある際には、別途、以下の書類提出が必要です。

派遣計画書 (参考様式第1-12号)
就労条件明示書 (参考様式第-13号)
派遣先の概要書 (農業:参考様式第1-14号) (漁業:参考様式第1-15号) 
労働者派遣契約書
派遣先に係る労働・社会保険及び租税の 法令を遵守していることを証明する資料 
派遣先事業者誓約書(農業のみ) (分野参考様式第11-2号)

※引用:特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)|出入国在留管理庁

各分野の添付書類

特定技能の分野別に、必要な添付書類が異なります。

介護分野:業務を行わせる事業所の概要書 (介護分野参考様式第1-2号)
ビルクリーニング:建築物清掃業登録証明書/建築物環境衛生総合管理業登録証明書のいずれか
宿泊分野:旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)
外食分野:保健所長による営業許可書の写し

※営業許可を要しないが保健所長への届出の対象となる施設は届出の写し
※営業許可の名宛人が特定技能の受入れ企業名と異なる場合は、管轄する地方出入国在留管理局に要確認

2-2.特定技能外国人の賃金に変更があった場合

以下の書類を提出します。

届出様式添付書類(共通)賃金に関する添付書類
特定技能雇用契約の変更に係る届出書(参考様式第3-1-1号)雇用条件書 (参考様式第1-6号) ※特定技能外国人が理解できるように説明し、同意を確認したうえで署名をもらう特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)

2-3.契約期間の短縮・退職の条件に変更がある場合

雇用契約を短くした、または退職に関する雇用条件に変更があった場合には、以下の書類を提出します。

届出様式添付書類(共通)
特定技能雇用契約の変更に係る届出書(参考様式第3-1-1号)雇用条件書 (参考様式第1-6号) ※特定技能外国人が 理解できるように説明し、同意を確認したうえで署名をもらう

社会保険の適用を変更する場合

健康保険や厚生年金保険の適用事業所になった、または適用事業所ではなくなった場合にも届出をします。労働保険の適用事業所になった場合も同様です。

必要な書類は、以下のとおりです。

労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
労働保険関係成立届の写し
労働保険の概算保険料申告書の写し

2-4.契約期間満了前に雇用契約が終了した場合(退職)

特定技能外国人が契約満了前に退職した場合には、「受入れ困難に係る届出書」「受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書」「特定技能雇用契約に係る届出書」「支援委託契約の終了又は締結に係る届出書」の4つの届出を提出します。

詳しくは、以下の記事にてご覧ください。

2-5.特定技能外国人を再雇用する場合

特定技能外国人を同一の受入れ企業で再雇用する場合、「再雇用申請」が必要です。再雇用申請をすれば、比較的簡易的な手続きで済むケースも少なくありません。

ただし主に対象になるのは「一時帰国後、再入国できなかった場合」「脱退一時金を受け取り再就職したい場合」の2ケースです。

<脱退一時金とは>
年金の特性上、受け取れない外国人が多いため、社会保険で納めた保険料額に応じた額を一時金として支給する制度です。

再雇用申請については、以下の記事で詳しく解説しました。

2-6.支援計画の内容に変更があった場合

特定技能1号外国人に対して、受入れ企業は支援計画を立て、出入国在留管理庁に提出します。支援計画の内容に変更が生じたら、以下の届出が必要です。

届出様式添付書類(共通)
特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出1号特定技能外国人支援計画書 (参考様式第1-17号)   <支援責任者を変更する場合> 支援責任者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第2-3号)

以下の支援内容一例を参考に、変更が生じた場合は届出をしましょう。

支援計画書の内容一例
支援体制、事前ガイダンスの提供内容、出入国時の送迎の有無、住居・生活の支援の有無、日本語学習の支援の有無など。

2-7.登録支援機関との契約終了・変更があった場合

受入れ企業は、登録支援機関と契約を結び支援を委託しているケースがあるでしょう。契約の終了・変更があった場合には、支援委託契約に係る届出をします。

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登録支援機関については、以下で詳しく解説しています。

2-8.不正行為があった場合   

受入れ企業は、特定技能外国人に対する「暴力」「脅迫」「在留カードの取り上げ」「賃金の未払い」といった不正な行為があったとき届出をしなければなりません。届出名は「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書(参考様式第3-5号)」です。

不正行為については、 特定技能基準省令によって以下のように定められています。

特定技能雇用契約の締結の日前五年以内又はその締結の日以後に、次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
(1)外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為
(2)外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
(3)外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為
(4)外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
(5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、外国人の人権を著しく侵害する行為
(6)外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為
(7)特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収若しくは財産の管理又は当該特定技能雇用契約の不履行に係る違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為
(8)外国人若しくはその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者との間で、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくは当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結した者又はこれらの行為をしようとする者からの紹介を受けて、当該外国人と当該特定技能雇用契約を締結する行為
(9)法第十九条の十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をする行為
(10)法第十九条の二十第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為
(11)法第十九条の二十一第一項の規定による処分に違反する行為

※引用:e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第4号リ」

受け入れ企業が提出すべき随時届出は複数あります。不安な方は我々が一緒に確認します。
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3.一時帰国するときの届出は不要

特定技能外国人が一時帰国する場合、「みなし再入国」の手続きをすれば、特別な届出は必要ありません。みなし再入国の申請方法は、以下のとおりです。

必要なものEDカードの入手方法提出方法
EDカード (出入国記録カード)空港の出国審査カウンターや入国管理局一時的な出国であり、再入国する予定である旨の欄にチェックを入れる 出国時の入国審査でEDカードを提出する

関連記事:

4.特定技能の随時届出|提出方法          

提出先・郵送先は、手段によって以下の3つから選べます。

手段提出先・郵送先
窓口で書類を提出する特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署 (空港支局を除く)
郵送で書類を提出する特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署
オンラインシステムで提出する出入国在留管理庁電子届出システム上での提出

5.特定技能の随時届出|提出期限          

随時届出の提出期限は、事由が発生してから14日以内が基本です。郵送の場合、事由発生日から14日以内に提出先に届くよう早めに送りましょう。

6.特定技能の随時届出を忘れた場合

事由発生日から14日以内に提出できない場合は、遅延した理由を記載した文書を添付します。遅れても届出はできますが、できるだけ速く済ませましょう。

届出を怠ると、特定技能外国人の受入れが一定期間停止されるほか、罰金のペナルティが科せられる恐れも。今後不利な状況になるのを防ぐために、随時届出を忘れないようにしましょう。

※参考:特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)

7.まとめ              

特定技能の随時届出は、特定技能外国人を受け入れる企業にとって重要な手続きです。今回解説した内容を参考に、届出の忘れがないようにしましょう。

弊社JJSでは、特定技能外国人の受入れ支援をしております。各種手続きに関する疑問にもお答えしますので、ぜひ無料相談をご利用ください。

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