自動車整備業で外国人を採用する3つの在留資格をわかりやすく解説!

執筆者:伊藤(株式会社JJS 取締役)

「最近、全く求人に応募がなく、仕事を断らなければいけない状況になっている。」
「外国人採用を少し考えているけれど、どうやって採用したらいいのだろうか?」

とお考えの人事担当者の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

本記事では、計3,000名以上の外国人と面談を行い、200名以上の特定技能外国人の就職を成功させた筆者が自動車整備業で外国人を受け入れるための3つの在留資格について解説をし、それぞれの在留資格の特徴、採用の流れをご紹介いたします。

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目次

1. 自動車整備業界で外国人を採用できる3つの在留資格

自動車整備業界で外国人を採用できる在留資格は主に「特定技能」能実習」「技術・人文知識・国際業務」の3つとなります。

この章ではそれぞれの在留資格の概要を解説します。

1-1. 特定技能

特定技能は、2019年に開設された新しい制度で日本の人手不足解消を目的とした制度です。

特定技能には1号と2号があり、1号で5年間が修了すると2号に移行でき、永続的に日本で働くことができます。

また、人手不足の深刻化から政府も積極的に特定技能外国人を受け入れており、現在自動車整備に従事している特定技能外国人数は2,519人ですが、令和6年度から10年度末までの5年間で10,000人の受け入れを見込んでおり、今後急増する予定です。

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1-2. 技能実習(育成就労)

技能実習生は、日本の整備技術を発展途上国の若者に伝え母国の発展に活かしてもらうことを目的とした制度です。実習できる期間は最長5年間です。

ただ、2023年9月、技能実習の人権上の問題が指摘され続けた結果、政府は技能実習制度の解消を表明しました

参考:朝日新聞デジタル|ついに終わる外国人技能実習、30年の光と影 新制度への真の教訓は

そこで技能実習の代わりに新しく「育成就労」という制度が開設され、特定技能への移行をスムーズにするなど人手不足を補うために長期的な雇用が可能となります。

詳しくはこちらをご覧ください。

1-3. 技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務ビザは、高度人材の受け入れを目的とした制度です。日本の自動車整備専門学校などで整備に関連する専門技術を学び、2級自動車整備士免許を取得した外国人が取得をすることが出来るビザです。自動車整備士の育成指導や技術開発などの職種で技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人を受け入れることができます。
詳しくは以下の記事を参照ください。

2. 在留資格「特定技能」

こちらの章では、在留資格「特定技能」の詳細について解説いたします。

そもそも特定技能について詳しく知りたい方は「特定技能まるわかり資料」をダウンロードください

2-1. 要件

自動車整備業界で特定技能外国人を受け入れるには、以下の要件が必要です。

地方運輸局長から認証工場であること

受け入れ事業所は認証工場でなければなりません。国土交通省によると、整備不良による事故の防止のためにも一定の設備や従業員数が確保されている認証工場でなければ特定技能外国人の受け入れが出来ないとのことでした。

参考:「自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領

自社で外国人の支援を行うまたは自動車整備士2級以上の資格所有者もしくは自動車整備士の養成施設で5年以上の指導経験者が所属する登録支援機関に支援を委託すること

特定技能の受け入れにあたっては、外国人の日常生活の支援を行う必要があります。こちらは外国人の母国語での支援が必要になるため登録支援機関と呼ばれる機関に委託をすることが多いです。登録支援機関に委託をする場合は、登録支援機関内に自動車整備士1級又は2級の資格所有者もしくは自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験のある者が所属している必要があります。

参考:自動車整備分野における外国人の受入れ(在留資格:特定技能)

日本人と同等以上の雇用条件と社会保険等の完備

外国人だからといって、安価な労働力として受け入れができる訳ではありません。雇用条件は日本人と同等以上を提示し、日本人と同様に社会保険などにも加入する必要があります。

自動車整備分野特定技能協議会への加入

特定技能外国人の受け入れにあたって受け入れ企業は国土交通省の管轄する協議会に加入が必要です。協議会への加入は無料で、会費等が発生するものではありません。協議会の目的は主に情報交換と外国人雇用状況の監督になり、大きな手間がかかるものではありません。

2-2. 採用までの流れ

特定技能採用までの流れは、以下のようになります。

STEP
求人票の提示

人材紹介会社または登録支援機関に求人票の提示を行います。

STEP
求職者の紹介

人材紹介会社または登録支援機関から求職者を紹介されます。

STEP
面接や書類審査

紹介された求職者の中から書類審査を行い、面接をしたい人材が決定すればオンラインや対面で面接を行います。

STEP
ビザの取得と勤務開始

内定者を決定したら、まずは就労をするためのビザ申請をする必要があります。ビザ申請後、入国管理局によって審査が行われ、無事ビザの発給が完了したら引越しを行い勤務開始です。海外から受け入れをする場合は、出国手続きや航空券の手配などを行い来日、勤務開始という流れになります。また、ビザ申請と同時に地方整備局に協議会加入の申請を行います。

特定技能「自動車整備業」に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

2-3. メリット・デメリット

自動車整備業界において特定技能を取得することで、以下のようなメリットがあります。

メリット

  1. 業務の幅が広い
  2. 即戦力となりうる外国人を現場で採用できる
  3. 技能実習よりもコストがかかりにくい

業務の幅が広い

特定技能で外国人を採用する場合、任せられる業務の幅が広いです。1年目から日常点検整備、定期点検整備、分解整備、板金塗装など幅広い業務を任せることが可能です。

即戦力となりうる外国人を現場で採用できる

特定技能で働くことができる外国人は以下の2つの条件を満たしている必要があります。

  1. 日本で自動車整備業において技能実習生として3年の実習経験
  2. 整備士免許3級相当の試験と日本語検定4級以上への合格

そのため、海外から採用する場合でも日本語能力や整備に関する知識が一定担保されており、日本国内の外国人を採用する場合は日本での実習経験もあり言語的・文化的障壁が少ないため即戦力となりうる人材を確保できる可能性があります。

また、給与条件次第ではありますが、2023年5月8日現在自動車整備業では日本国内に在住している外国人であっても十分に求人応募をもらうことが出来ています。

技能実習よりもコストがかかりにくい

コスト面では5年間で特定技能の方が20〜30万円ほど割安となります。特定技能は労働者を受け入れる制度であるため検定や講習に対する費用は発生せず、事務的な手続きも少ないため結果的に割安となります。

特定技能と技能実習の違いについて知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

一方、デメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

デメリット

  1. 外国人にとってのハードルがやや高い
  2. 転職が可能

外国人にとってのハードルがやや高い

自動車整備業界で技能実習をしたことのない外国人が特定技能として働くためには、整備士免許3級相当の試験に合格をする必要があります。試験内容は全て日本語で専門的な知識を問われる者となるため、試験合格が難しい場合があります。

転職が可能

技能実習と比較した場合のデメリットは転職が可能であるという点です。そのため、特定技能採用にあたっては受入企業は働きやすい環境整備や雇用条件の調整を行い外国人が他社に転職をしないよう注意をする必要があります。

ただし、技能実習は外国人に転職の自由がないという点から「現代の奴隷制度」と国際的に批判されているので、今後技能実習であっても転職が認められる可能性があります。

参考:「外国人技能実習制度を廃止」新制度を創設へ 有識者会議が中間報告書を斎藤法務大臣に提出

2-4. 在留資格「特定技能1号」がおすすめの企業

自動車整備業界において、特定技能がおすすめの企業としては、以下のような企業が挙げられます。

  1. 1年目から幅広い業務を現場で外国人に任せたい企業
  2. 現場で即戦力となりうる人材を採用したい企業
  3. 事務的な手間を極力少なくしたい企業

これらの企業は、特定技能を採用することで人手不足の解消をすることができるでしょう。

特定技能外国人の採用をお考えの方はお気軽にお問い合わせください

3. 技能実習制度

こちらの章では、技能実習制度の詳細について解説いたします。

3-1. 要件

自動車整備業界で技能実習生を受け入れるためには、大まかに以下の3つの要件を満たす必要があります。

地方運輸局長から認証工場であること

受け入れ事業所は認証工場でなければなりません。ただし、対象となる自動車が二輪の小型自動車のみであったり、対象とする業務の範囲を限定している場合は認証工場であっても受け入れ対象外となります。

参考:自動車整備技能実習ガイドライン

1級または2級の自動車整備士の技能検定に合格した者が従業員として在籍していること

技能実習を行う場合は、技能実習に関わる日本人職員を監督する実習責任者、実習生を指導する技能実習指導員、実習生の生活上のサポートを行う生活指導員を設ける必要があります。

このうち、技能実習生を5年間受け入れたい場合、技能実習指導員については以下のどちらかに該当する必要があります。

  • 1級の自動車整備士の技能検定に合格した者。  
  • 2級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作業に関し3年以上の実務の経験を有する者。

日本人と同等以上の雇用条件と社会保険等の完備

実習生だからといって、安価な労働力として受け入れができる訳ではありません。雇用条件は日本人と同等以上を提示し、日本人と同様に社会保険などにも加入する必要があります。

参考:自動車整備業における外国人技能実習生の受入れガイドブック

3-2. 採用までの流れ

技能実習生を採用する場合、以下の流れが一般的です。

STEP
STEP1:求人票の提示

送出機関(実習生を紹介する団体)や管理団体(実習生受け入れ企業の管理をする団体)に求人票の提示を行います。

STEP
STEP2:実習生の紹介

送出機関や管理団体から実習生を紹介されます。

STEP
STEP3:面接や書類審査

紹介された実習生の中から書類審査を行い、面接をしたい人材が決定すれば実習生の出身国で面接を行います。

STEP
STEP4:ビザ申請と入国準備

受け入れをしたい実習生を決定したら、まずは実習をするためのビザ申請をする必要があります。ビザ申請後、入国管理局によって審査が行われ、無事ビザの発給が完了したら住宅の手配や出国手続き、航空券の手配などを行い入国を行います。

STEP
STEP5:入国後講習後実習開始

無事、実習生の入国が済んだら2ヶ月ほど管理団体が入国後講習を行います。そして、実習開始です。

3-3. メリット・デメリット

自動車整備業界で技能実習を受け入れるメリットは以下のようになります。

メリット

  1. 3年間は安定的な労働力確保が可能
  2. 人材募集が比較的容易

3年間は安定的な労働力確保が可能

先述の通り、技能実習には転職という概念が存在しません。そのため、約3年間は労働力の確保が可能です。

「なぜ3年なの?技能実習生は5年受け入れるんじゃ無いのか?」と考えられた方も多いかと思います。確かに技能実習は最大5年ですが、実習生は3年目のタイミングで転籍をすることが可能です。そのため、確実に確保できる期間は3年間となります。

人材募集が比較的容易

技能実習は外国人側の要件が少ないため人材募集が比較的容易です。母国で整備経験があれば来日をすることが可能であるため、募集対象となる人材の幅が広いです。

参考:自動車整備技能実習ガイドライン

一方、技能実習を受け入れるデメリットは以下のようになります。

デメリット

  1. 来日経験の無い外国人を受け入れるため言語的・文化的障壁が高い
  2. 受け入れ人数の制約がある
  3. 人材の受け入れまで6ヶ月以上時間がかかる
  4. コストがかかりやすい
  5. 従事できる業務に制限がある
  6. 国際的な批判から制度改正の可能性や特定技能制度設立による途上国の若者の技能実習離れの可能性がある

言語的・文化的障壁が高い

技能実習を活用する場合は、来日経験の無い外国人を受け入れることになるため日本語能力に期待はできません。また、実習生は実際に日本社会で生活した経験がある訳ではないので、文化的な相違点を受入企業、外国人ともに感じやすいです。

受け入れ人数の制約がある

技能実習では適切な指導が実施できるよう、受け入れ可能人数に制限があります。この受け入れ人数の制限は常勤職員の総数に応じて決定されます。

実習実施者の常勤の職員の総数技能実習生の人数
301人以上常勤職員総数の 20分の1
201人~300人15人
101人~200人10人
51人~100人6人
41人~50人5人
31人~40人4人
30人以下3人
参考|厚生労働省「新たな外国人技能実習制度について」

人材の受け入れまで時間がかかる

技能実習の場合は6ヶ月以上受け入れまで時間を要します。理由としては、受け入れを行うための実習契約の認定や入国後講習等に時間がかかってきてしまうからです。

コストがかかりやすい

コスト面では5年間で技能実習の方が特定技能より20〜30万円ほど割高となります。

技能実習はあくまで実習のため、検定や講習に費用が発生します。また、実習状況の報告等をこまめに行う必要があるため事務作業の量も多く煩雑であるため多くのコストが発生します。

詳しくは以下の記事を参照ください。

従事できる作業に制限がある

実習生が従事できる作業には制限があります。1年目は点検整備作業、2年目は分解整備作業、3年目は故障診断作業など計画に則った実習が必要です。また、板金塗装などの業務は関連業務と見なされその業務のみに従事させることはできません。

参考:自動車整備技能実習ガイドライン

国際的な批判から制度改正の可能性や特定技能制度設立による途上国の若者の技能実習離れの可能性がある

国際的に見ると、技能実習制度は現代の奴隷制度と言われてしまっています。そのため、技能実習制度は今後廃止や制度改正に見舞われる可能性が高いです。実際に、2023年4月10日に政府の有識者会議が技能実習制度の廃止を求める提言の試案をまとめました。

また、技能実習制度は実習生の金銭的な負担が大きく来日のために80万円ほどの借金をしなければなりません。他制度で来日をする場合は外国人側の金銭的な負担が少ないため優秀な人材であるほど技能実習離れが進む可能性があります。

参考:日本経済新聞「技能実習「廃止」提言へ 政府会議、外国人材確保に転換」

3-4. 技能実習生制度がおすすめの企業

以下のような企業様には技能実習生の受け入れがおすすめです。

  • 立地や給与条件、労働環境に自信がない
  • 3年間でいいので確実な労働力の確保がしたい
  • 日本語能力が必要な業務が少ない
  • 人材の採用に急いでいない
  • 少人数の外国人受け入れで構わない
  • 外国人に任せたい業務内容がはっきりしている

以上のような企業であれば、技能実習生の受け入れがスムーズに進み、双方にとってメリットが生まれることが期待されます。

4. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

こちらの章では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の詳細について解説いたします。

4-1. 要件

技術・人文知識・国際業務ビザの外国人を受け入れを行う企業は以下の要件を満たす必要があります。

安定した経営基盤を持つ企業であること

受け入れ企業の経営状況が審査されます。直近年度に大幅な赤字がある場合は受け入れができない可能性があります。

日本人と同等以上の雇用条件と社会保険等の完備

技能実習のケースと同じく、外国人だからといって安価な労働力として受け入れができる訳ではありません。雇用条件は日本人と同等以上を提示し、日本人と同様に社会保険などにも加入する必要があります。

認証工場であること

認証工場であることは必須の要件ではありません。しかし、技術・人文知識・国際業務ビザで外国人を受け入れるには高度で専門的な業務を任せることを立証する必要があります。認証工場で無い場合、その立証が困難であるため要件の一つとさせていただきました。

4-2. 採用までの流れ

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を受け入れる場合の採用までの流れは、以下の通りです。

STEP
求人票の提示

人材紹介会社や自動車整備専門学校に求人条件の提示を行います。

STEP
人材の紹介

人材紹介会社や自動車整備専門学校から求職者を紹介されます。

STEP
面接や書類審査

紹介された求職者の中から書類審査を行い、面接をしたい人材が決定すればオンラインや訪問面接を行う。

STEP
ビザの取得と勤務開始

内定者を決定したら、まずは実習をするためのビザ申請をする必要があります。ビザ申請後、入国管理局によって審査が行われ、無事ビザの発給が完了したら引越しを行い勤務開始です。海外から受け入れをする場合は、出国手続きや航空券の手配などを行い来日、勤務開始という流れになります。

4-3. メリット・デメリット

自動車整備業界で在留資格「技術・人文知識・国際業務」を受け入れる際のメリットは、以下のような点が挙げられます。

メリット

  1. 雇用できる期間の制限がない
  2. 自動車整備に関連する専門知識や2級自動車整備士免許を取得した外国人の採用が可能
  3. 低コストでの採用が可能

雇用できる期間の制限がない

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人は就労期間に制限はありません。そのため、長期的雇用が可能となります。ただし、1年に1回ペースでビザの更新が必要になります。

自動車整備に関連する専門知識や2級自動車整備士免許を取得した外国人の採用が可能

外国人が技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには日本の自動車整備専門学校等を卒業し、2級自動車整備士免許を取得している必要があります。そのため、専門知識が豊富な人材を受け入れることができます。

低コストでの採用が可能

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人は高度な人材であるため、技能実習や特定技能で必要な管理等が必要ありません。そのため、管理団体や登録支援機関に対するコストが発生しません。また、定期的な書類提出や寮の手配も必須ではないため手間もかかりにくいのが特徴です。

一方で、デメリットもあります。

デメリット

  1. 従事できる業務が非常に限定的
  2. 自動車整備に関する専門的な知識を持った外国人の数が少なく、大手企業や給与水準の高い企業に応募が集中してしまう
  3. 転職のハードルが低い

従事できる業務が非常に限定的

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人は学校等で学んだ専門知識を活かした業務を行う必要があります。例えば、専門知識を活かした高度な点検診断や他の外国人従業員の教育などがその業務に当たります。そのため、タイヤ交換やオイル交換など決まった業務だけを行わせることは出来ません。もしこのような業務を行わせてしまった場合、不法就労を助長することとなってしまうため注意が必要です。

自動車整備に関する専門的な知識を持った外国人の数が少なく、大手企業や給与水準の高い企業に応募が集中してしまう

留学生全体で考えた時、自動車整備専門学校に入学する外国人は一部です。その中でも整備士免許2級に合格をすることができる人材はさらに一部となるため、技術・人文知識・国際業務ビザで自動車整備業で勤務できる外国人は非常に貴重な人材となります。

そのため、大手企業や給与水準の高い企業で無い限りなかなか人材を募集しても応募をもらうことが出来ないでしょう。

転職のハードルが低い

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人の場合、ビザ申請なしで転職をすることが可能です。そのため、転職にあたっての手間は日本人とほとんど変わらないため、特定技能と比較をすると転職へのハードルが低いと言えます。

4-4. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」がおすすめの企業

自動車整備業界で在留資格「技術・人文知識・国際業務」がおすすめの企業としては、以下のような特徴がある企業が挙げられます。

  • 大手企業や給与水準の高い企業
  • すでに技能実習や特定技能の受け入れを行っている企業

これらの企業は、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ人材を適切に雇用ができる可能性が高いです。

技術・人文知識・国際業務で外国人を雇いたい方はお気軽にご相談ください

5. よくある質問

こちらの章では自動車整備業において外国人を受け入れる際によくある質問とそれに対する回答を解説いたします。

整備士の仕事をしたいという外国人はいるのでしょうか?

整備士の仕事をしたいと考えている外国人は多いです。ベトナムなどの東南アジアの国はまだまだバイク社会で自動車は富裕層が持つものというイメージがあります。そのため、自動車に関する仕事をすることに憧れを持つ外国人は多いです。

また、今後は自動車が東南アジアでも広がっていくと考えている外国人が多いため将来母国で整備工場を開くためにも日本で整備技術を身につけたいと考えている外国人も多くいます。

外国人は地方にも来てくれるんでしょうか?

在留資格によります。技術・人文知識・国際業務ビザの場合、該当する外国人の数が限定的であるため、給与条件等の良い都会に人材が流れる傾向が強いです。一方で、技能実習や特定技能の場合、立地は特に関係なく応募があるケースも多いです。

外国人は社会保険に入るのでしょうか?

外国人であっても日本人と同様に社会保険への加入を行い、年金や保険料の支払いを行います。税金も同様に支払うこととなります。

外国人を採用する時に気をつけることはありますか?

労働基準法の遵守に気をつけましょう。外国人は日本人とは異なりサービス残業をするという概念はありません。そのため、雇用条件に沿った雇用をしなければトラブルにつながるケースも多いです。実際に、外国人は日本人以上に給与明細を隅々まで見ており、休憩時間と労働時間をはっきり分けて就業をするケースが多いです。

確かに、外国人の立場に立ってみれば、日本という異国の地で自分の身を守るために雇用契約がしっかりと守られているかどうか確認をすることは必須となるので外国人の受け入れをする企業は雇用条件には注意を払いましょう。

また、日本人と同等以上の雇用条件を提示する必要があります。

外国人は自動車の免許を持っていますか?

外国人は自動車の免許を持っていないケースがほとんどです。持っていたとしても全体の1%程度でしょう。

しかし、日本の運転免許を取りたいと考えている外国人も多いため、受け入れ企業様が金銭的なサポートをされて免許を取得させるケースも少なくありません。

整備士免許は持っていますか?

外国人が整備士免許を持っているケースはさほど多くはありませんが、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人であれば整備士免許2級を所持しているでしょう。一方、技能実習の場合は整備士免許を持っているケースはなく、特定技能であれば一部持っている外国人もいます。

6. まとめ

本記事では、自動車整備業で外国人を受け入れるための3つの在留資格について解説をさせていただきました。在留資格は技能実習、技術・人文知識・国際業務、特定技能に分けられそれぞれに特徴があります。

自動車整備業での外国人雇用は多様です。そのため、本記事を読んだ後でも、どちらの方法で受け入れを行ったらいいのかわからないとお困りの人事担当者様もいらっしゃるかと思います。

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この記事を書いた人

株式会社JJS(JapanJobSchool)
取締役|特定技能事業部長
大学在籍時の留学経験を通して、海外で働く人たちの支援をする仕事をすると決心し、JJSにジョイン。現在は事業部長として特定技能事業部を統括する。

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