外国人雇用では「マイナンバー」要確認!注意点や取得方法まで徹底解説
日本人の労働者と同様に、外国人もマイナンバーがあるのか気になるかもしれません。結論からいうと、外国人でもマイナンバーが付与されているケースがあります。
外国人雇用において確認事項がいくつかありますが、マイナンバーもそのひとつです。この記事では、マイナンバーが付与される外国人の特徴と、雇用するときの注意点をまとめました。外国人のマイナンバー取得方法も紹介しているので、適切なサポートをするためにご覧ください。
1.外国人労働者のマイナンバーを確認する
外国人労働者に対しても、マイナンバーを取得しているか確認が必要です。マイナンバーは外国人であっても、日本に住民票を有する場合に付与されます。
1-1. マイナンバーが付与される外国人
在留カードが交付される「中長期在留者」には、マイナンバーが付与されます。入管法上の在留資格において、日本に3か月以上在留する外国人が対象です。ただし観光目的などの「短期滞在」の在留資格で来日する外国人は、中長期在留者には含まれず、マイナンバーは付与されません。
※参考:住民票|総務省
1-2. マイナンバーがあって雇用できる外国人
マイナンバーがあり日本で正社員として働ける外国人は、「永住者」「日本人の配偶者」「就労ビザの取得者」です。就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「特定技能ビザ」を含み、全部で19種類あります。
「就労ビザ」に関する詳しい情報は、以下をご覧ください。
「永住者」に関する詳しい解説は、以下をご覧ください。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」に関する詳しい解説は、以下をご覧ください。
1-3. マイナンバーがあっても雇用できない外国人
マイナンバーが付与されていても、就労制限を受ける外国人がいます。以下は、正社員として雇用できない在留資格です。
- 留学
- 家族滞在
- 文化活動
- 就学
- 研修
上記の在留資格でも、アルバイトをすることは可能です。ただし日本人とは異なる就労時間のルールに注意しましょう。例えば留学・家族滞在・文化活動の在留資格は、週28時間以内のアルバイトが認められています。
「留学」に関する詳しい解説は、以下をご覧ください。
「家族滞在」に関する詳しい解説は、以下をご覧ください。
「外国人のアルバイト」に関する詳しい解説は、以下をご覧ください。
2.外国人のマイナンバーに関する注意点
外国人雇用のトラブルを防ぐには、マイナンバーに関する注意点を確認しましょう。
2-1. マイナンバーが無い外国人の雇用禁止
マイナンバーが発行されていない外国人の雇用は、法律上禁止されています。在留カードの提出が必須であり、採用面接時に実物確認が義務付けられているためです。
マイナンバーが発行されていない外国人は、在留許可がないのかもしれません。または就労不可の短期滞在者の可能性もあります。トラブルを回避するため、採用面接時に在留カードの確認を徹底しましょう。
外国人の採用面接での質問項目をまとめた資料のダウンロードはこちら
「外国人の採用面接」に関する詳しい解説は、以下をご覧ください。
2-2. マイナンバー現物の確認をする
外国人労働者を雇用する企業は、マイナンバーカードの現物確認をしましょう。口頭で「マイナンバーがあります」と言っても、証明したことにはなりません。
仮に就労資格のない外国人を受け入れると、不法就労として企業も罰則が課される恐れもあります。マイナンバーカードは適切な管理と取得のサポートを心がけて、トラブルを防ぎましょう。
「不法就労」に関する詳しい解説は、以下をご覧ください。
3.外国人にマイナンバーを付与する理由
外国人にもマイナンバーを付与するのは、理由があります。
1.手続きの簡易化
マイナンバーは、社会保険や税金の手続きに利用されます。そのため行政は、社会保険の加入や納税状況を把握しやすくなるのです。
2.データの定量化
マイナンバーを通じて、外国人労働者の納税額の集計が可能です。そのため、日本への貢献度を定量化するのに役立ちます。
3.健康保険の不正利用防止
マイナンバーは健康保険の管理にも活用されます。外国人労働者の健康保険への加入状況を把握し、不正利用を防ぐのに有効です。
「外国人の保険」に関する詳しい解説は、以下をご覧ください。
4.企業は外国人のマイナンバー取得をサポートしよう!
外国人雇用において、マイナンバーの取得をサポートすることは重要です。日本での公的な書類の申請は、外国人にとってハードルが高いと感じるかもしれません。
必要に応じて母国語の案内ビデオや、口頭での説明により、手続きの方法が分かるようにします。きちんと必要書類の内容を理解しているか確認し、適切に手続きができるようにしましょう。
企業には雇用している外国人とコミュニケーションを取ることで、良好な関係を築いていくことが求められます。
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5.外国人のマイナンバー取得方法と流れ
マイナンバーを取得する方法は、それほど難しくありません。外国人労働者がスムーズに取得できるように、改めて流れを確認しておきましょう。
5-1. マイナンバー取得までの流れ
外国人が日本に入国するとき、在留カードが交付されます。この在留カードは中長期在留者に発行され、住民票を取得するための基本条件です。
居住地を定めた日から14日以内に市区町村役場で転入届を提出し、住民票を作成します。この際にマイナンバーが付与されます。
住民票が作成された後、約2~3週間後に市区町村役場から「個人番号通知書(旧通知カード)」が送付され、自分のマイナンバーを確認できます。
5-2. マイナンバーカードの発行方法
住民票を作成すると、外国人宛に「個人番号カード交付申請書」が届きます。封筒のなかには、マイナンバーカードの申請に使える「交付申請用QRコード」があるので確認してみてください。
申請する手段は、スマートフォン、パソコン、証明写真機、郵送のいずれかです。交付申請書のRコードを読み取り、Webサイトから申請しましょう。登録時には顔写真が必要です。
スーパーの入口でよく見かける証明写真機でも、マイナンバーカード申請ができます。「個人番号カード申請」を選択し、案内に従って入力と顔写真撮影をしましょう。
郵送の場合には、必要事項を記入して送ります。同封する顔写真は、6か月以内に撮影したものにしましょう。
マイナンバーカードの発行は任意です、申請期限はありません。カード発行をしておくと、身分証明書や健康保険証として使えたり、コンビニで住民票を取得したりするのに便利です。
※画像出典:外国人住民の皆様へマイナンバー制度とマイナンバーカードについて
6.よくある質問
- 通知カードはマイナンバーカードの代わりになる?
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通知カードには、個人のマイナンバーが記載されています。しかしマイナンバーカードのように、身分証明書としては使用できません。
- 海外勤務者にもマイナンバーは必要か?
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2015年10月5日から海外勤務をしている場合、マイナンバーが付与されていません。その場合、マイナンバー取得の義務もないため、各種手続きにおいて個人番号の欄は空欄で提出しましょう。
※参考:デジタル庁
- 就労ビザでマイナンバーを取得できるか?
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就労ビザを持つ外国人も、日本で住民票を作成する際にマイナンバーを受け取ることができます。在留カードを交付される「中長期在留者」であれば、住民票を取得できるため、マイナンバーが付与されます。
- 留学生はマイナンバーがない?必要か?
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留学生も日本で住民票を作成するときに、マイナンバーを取得できます。マイナンバーは、アルバイトの給与受け取りや確定申告、海外送金で必要となるため、留学生にも必要です。
7.まとめ
外国人労働者を雇用するときは、不法滞在や不法就労を防ぐために、マイナンバーを確認しましょう。在留カードと併せて、本当に就労できる在留資格かをチェックします。
中長期滞在(3か月以上の在留)の場合、住民票の作成が必須です。各種手続きをスムーズに進めるため、企業は外国人労働者をサポートしましょう。
外国人雇用に関する疑問は、ぜひ当スクール(JJS)の無料お問合せよりお尋ねください。ご希望に合わせて、人材紹介から各種手続きまでサポートいたします。