【2024最新版】コンビニで外国人を採用する4つの方法と雇用できるビザとは?

執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門

この記事では、コンビニで外国人を採用する方法について解説しています。特に、アルバイト雇用・社員としての雇用の方法、特定技能制度とコンビニ業界の展望についてといった内容をまとめています。

外国人の採用をお考えの方はお気軽にご相談ください

目次

1. コンビニで働く外国人が増えた背景

コンビニにおける人手不足は深刻化しています。2020年10月に経済産業省で行われた「新たなコンビニのあり方検討会 フォローアップ会合」では、約59%の店舗で人手不足を感じているとの調査結果も明らかになっています。

このような環境のもと、多くのコンビニで外国人従業員の採用が進んでいます。介護や建築など人手不足の業界で外国人を正社員雇用できる在留資格「特定技能」の現状では、まだコンビニでの外国人採用はできず、留学生をアルバイトで雇用するケースが大半を占めています。

参考:「新たなコンビニのあり方検討会」フォローアップ会合議事録

2. 【2024現在】外国人がコンビニで働くことができる在留資格

2-1.在留資格「留学」

留学で日本に滞在している外国人は基本的に就労できませんが、「資格外活動許可」を申請・取得すると週28時間以内であればアルバイトとして就労が可能です。

日本人のアルバイトスタッフ同様の業務に従事することができます。

2-2. 在留資格「永住者・定住者・日本人の配偶者等」

永住者とは、日本に10年以上滞在すること、素行が善良であることなどの要件を満たすことで取得することができる在留資格です。帰化とは異なり国籍は変わりませんが、在留期限がなくなるので無期限に日本での滞在が認められるようになります。

日本人の配偶者とは、その名のとおり日本人の配偶者に付与される在留資格です。外国人が日本人と結婚した際に、その外国人が取得します。永住者とは異なり無期限に滞在が認められるわけではなく、離婚するなどして配偶者が存在しなくなった場合は在留資格を喪失し、帰国しなければならなくなります。

永住者・日本人の配偶者で可能な業務

永住者と日本人の配偶者には就労制限がありません。つまり、レジ打ちや商品の陳列といった単純作業のみに従事させることが可能です。もちろん、管理業務など専門性のある業務を担当してもらっても構いません。

2-3. 在留資格「特定活動46号」

日本の大学などを卒業した留学生は専門的知識や高い日本語能力を有しており、幅広い分野での活躍が期待されるものの、従来の在留資格ではコンビニにおけるサービス業務などに専従することは認められていませんでした。

例えば、コンビニでアルバイトを行っていた留学生が、卒業後もそのコンビニで正社員として働きたいと希望し、オーナーもぜひ正社員として採用したいと思っていても、コンビニ業務が可能な在留資格がありませんでした。

このような背景から在留資格「特定活動46号」が創設され、所定の要件を満たすことでコンビニ業務などが可能となりました。

「特定活動46号」を取得する外国人は、日本の大学以上を卒業しており、日本語能力試験N1以上あることが要件になりますが、その要件を満たしている場合、おすすめの在留資格です。

特定活動46号で可能な業務

特定活動46号が認められるためには、次の2つのポイントをクリアすることが必要です。

  1. 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること
  2. 本邦の大学又大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること

1つ目の「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、来店客など第三者へ働きかける業務でなければなりません。コンビニにおいては接客などの際に日本語でのコミュニケーションを要しますので、これに該当すると言えます。

2つ目の「修得した広い知識及び応用的能力等を活用する」とは、商品企画や管理業務など、一般的に大学において修得する知識が必要となるような業務を指します。

コンビニでの業務がこの2点をクリアしていることを入管に説明することで、特定活動46号で外国人を雇用することが可能となります。

参考:外国人就労VISA相談センター八王子

2-4. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、大学などを卒業した外国人や、母国などで実務経験を積んだ外国人が日本の会社に就職する際に取得する在留資格です。専門性をもった業務に従事することが想定されており、エンジニアや通訳などがこの在留資格を取得して日本で就労しています。

技術・人文知識・国際業務で可能な業務

コンビニで技術・人文知識・国際業務の外国人を雇用した場合、発注業務や在庫管理、勤務管理など専門性が求められる業務にのみ従事させることができます。アルバイトでもできるようなレジ打ち、品出しなどの単純労働は原則として認められていません。また、担当店舗は1店舗だけではなく、複数店舗としておく必要もあります。

コンビニでの仕事は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」における典型的なものとは言えません。そのため上記のような業務をする場合でも認められるかどうかはわかりません。入管への申請時に、コンビニでの業務がいかに専門的かを説明する文書を添付しますが、この書類が非常に重要です。

「技術・人文知識・国際業務」について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

3. コンビニで外国人が働きたい理由

3-1. 深夜にアルバイトができるから高時給で働ける

日本では夜10時以降の時給は1.25倍となるため、アルバイトを探している外国人にとっては大きな魅力です。特に、留学生は週に28時間までしかアルバイトが認められていないため、少しでも高時給のアルバイトをしたいと考えています。

外国人に人気のアルバイトと言えば、ファミリーレストランや居酒屋などの飲食店とコンビニです。チェーンの飲食店であれば24時間営業の店舗もありますが、夜10時以降の営業時間が短いところも多く、長時間の深夜勤務が可能なコンビニでのアルバイトを希望する外国人が多くなっています。

3-2. 接客業で日本語を学べる

コンビニでのアルバイトに応募してくる外国人の大半は留学生です。日本に来ている留学生はもちろん日本語力の向上も望んでいます。コンビニでのアルバイトでは買い物客の質問に答えたり、レジでの様々な対応の受け答えが必要なため、生きた日本語を学習する場にもなっています。

コンビニでアルバイトをしているということはそれだけ日本語が上手だという証なので、留学生の間でもコンビニバイトをしている留学生は一目置かれる存在です。

3-3. 求人が多い

コンビニでは恒常的な人手不足が続いていることから、多くのコンビニが継続的に求人を出しています。このため、留学生が日本に来てアルバイトを探すときに目につきやすく、気軽に応募できる職種になっています。

4.コンビニで外国人を雇用する際の注意点

4-1.「留学生」で雇用する際の注意点

留学生は日本のコンビニを利用した経験が多くありません。私達日本人にとっては当たり前のことでも、イチから教える気持ちで雇用することが大切です。例えば、お客さんがどの食品を購入したときに箸(スプーン、フォーク)をつけるのかといったことは日本人であれば常識的にわかりますが、留学生にとっては常識ではありません。

また、外国では日本よりも気軽にタトゥーを入れるといったことがあります。冬に採用した留学生が、暖かくなってきて半袖で出勤すると、目に見えるところにタトゥーがあったということもあります。タトゥーをしている人を避けたい場合は、この辺りの確認も必要です。

この他、入管法にも注意が必要です。留学生は週28時間までしか就労が認められていません。留学生によってはアルバイトを掛け持ちしている人もいますので、合わせて週28時間を超えないように調整しなければなりません。

4-2.「技術・人文知識・国際業務」で雇用する際の注意点

先にも述べましたが、技術・人文知識・国際業務では単純作業が認められていません。技術・人文知識・国際業務での雇用を検討する場合は、必ず管理業務などの専門性が必要な業務に従事させなければなりません。

実際、管理業務をさせると偽って入管に申請し、現実には単純作業ばかりさせていたという事例が多数あり、入管もチェックを強化しています。仮に入管の摘発を受けると、将来的にコンビニでの特定技能が解禁されたときに、特定技能の受入れもできなくなるおそれがあります。不法就労助長罪に該当するおそれもありますので、技術・人文知識・国際業務で単純作業をさせることは絶対にやめましょう。

4-3.「特定活動46号」で雇用する際の注意点

技術・人文知識・国際業務と同様に、特定活動46号も単純作業が認められない在留資格です。雇用する際は専門性のある業務に従事させなければなりません。

また、特定活動46号の許可基準として、雇用する外国人が4年制大学を卒業していること、そして日本語能力試験のN1に合格していることが求められています。基準を満たしているかも事前に確認しておきましょう。

4-4.「永住者・定住者・日本人の配偶者等」で雇用する際の注意点

永住者・定住者・日本人の配偶者は就労制限がなくフルタイムで働くことができるため、コンビニの求人に応募してくる人は多くありません。永住者や日本人の配偶者に絞って求人することは効率的ではないでしょう。

また、永住者は日本滞在歴が10年以上あることから、年齢的も若い人は多くありません。このため、特に夜勤を任せられる人材として計算するのは難しいと言えます。

5. コンビニ業界の特定技能採用について

コンビニ業界の特定技能解禁については、かねてより議論が行われています。2020年には、特定技能の対象業種に「コンビニエンスストア」を追加するよう自民党が政府に提言を行いましたが、これまでのところ実現には至っていません。

現在、特定技能制度については、技能実習制度と合わせて見直しの議論が進められています。これを機にコンビニ業務も特定技能に追加されることも考えられます。

参考:朝日新聞DIGITAL「「特定技能にコンビニ追加を」 自民、外国人在留で提言」

5-1. 特定技能とは

そもそも特定技能とは、人手不足対策として導入された外国人材受入れ政策の一つです。既に8万人を超える特定技能外国人が日本で就労しており、国籍別に見るとベトナム人が約5万3,000人ともっとも多くなっています。

ただし、特定技能制度は業種の制限があり、この記事を掲載した時点では製造業や建設業など14業種で特定技能外国人の受入れが認められています。この14業種にコンビニは含まれていないため、特定技能制度を活用した外国人の雇用は現時点ではできません。

参考:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和4年6月末現在)」

5-2. 特定技能で働くことができるようになるとどうなるのか?

コンビニでも特定技能外国人が雇用できるようになると、人材確保の選択肢が大きく広がります。日本での就労を希望する外国人は多く、求人を出すと必ず応募があると考えていいでしょう。

一方、現行の特定技能制度は非常に複雑です。特定技能外国人を雇用するにあたっては、その外国人がコンビニ業務に関する試験に合格することが必要になるものと考えられます。寮の準備なども通常は受入れ側が行うことになっていますし、入管の審査にも1カ月以上はかかります。留学生であれば「明日から来て!」といったこともあるかもしれませんが、特定技能外国人の場合は採用決定から就労開始までに様々な準備や待機期間が発生します。

6. まとめ

現在、コンビニで外国人を正社員雇用するためには多くのハードルがあります、特に、入管での審査が必ず通るとは限らないというところが悩みどころです。

一方、将来的にコンビニ業界も対象となることが期待されている特定技能は、要件さえ満たしていれば100%入管から許可が出る制度になっています。コンビニでの特定技能外国人の雇用が可能になった際にいち早く人材の紹介ができるよう、当社では事前予約を受け付けております。興味ある方は是非お問い合わせ下さい。

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この記事を書いた人

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