特定技能外国人の在留期間は?2号は永続的に在留可能|更新方法についても解説
特定技能外国人を採用するときに気になるのが、特定技能外国人の在留期間だと思います。特定技能1号は通算5年、特定技能2号は永続的に在留可能ですが、通算期間の計算方法まで熟知している人は少ないのではないでしょうか。
この記事では特定技能の在留期間について、通算期間の計算方法や更新の方法までわかりやすく解説します。 特定技能外国人の在留期間について疑問がある方は、ぜひ最後までお読みください。
弊社株式会社JJSでは、在留期間更新の手続きを承っております。
在留期間の更新についてご不明な点がございましたら、お気軽に弊社へお問い合わせください。
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1.特定技能1号は5年、2号は永続的に在留可能
外務省によると、特定技能1号と2号の違いは以下のように書かれています。
在留期間 | 特定技能1号:通算で上限5年まで 特定技能2号:更新の上限なし |
技能水準 | 特定技能1号:試験等で確認(技能実習2号修了者は試験等免除) 特定技能2号:試験等で確認 |
日本語能力水準 | 特定技能1号:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 特定技能2号:試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 特定技能1号:基本的に認めない 特定技能2号:要件を満たせば可能 |
在留期間について、特定技能1号は「通算で上限5年まで」となっています。1年、6カ月、または4か月ごとに更新が必要です。
特定技能2号は「更新の条件なし」とあるため、在留資格の取り消し等にならない限り永続的に日本に在留することが可能です。3年、1年、または6カ月ごとに更新が必要です。
1-1.通年5年の計算方法
特定技能1号の在留期間にある「通算」という言葉に含まれる期間について注意が必要です。
通算在留期間は「特定技能1号の上陸許可や変更許可を受けた日」から計算されます。
「特定技能1号」の在留期間を持っている限り、再入国許可を得て出国している場合でも通算在留期間に含まれます。
また、特定活動1号では転職が可能ですが、他業種へ転職した場合であっても在留期間は合わせて5年以内です。
例えば、特定技能「外食」で3年間日本に在留した外国人が特定技能「介護」へ転職する場合、特定技能「介護」で就労できる期間は最大2年間となります。
特定技能1号の転職者を採用する場合には、日本で就労できる残りの期間を確認する必要があります。
[通算5年に含まれる期間]
- 特定技能1号のビザを保持した状態で一時帰国した場合の帰国期間中
- 特定活動ビザ(特定技能1号へ移行するためのビザ申請書類作成が間に合わない外国人のみが申請できる、通称移行準備ビザ)の期間
- 育児休暇、産前産後休暇の取得期間
- 労災によるけがや病気で働けない期間
- 失業期間
【通算期間の例】
近年のミャンマー情勢の不安定さに鑑み、ミャンマー国籍の方が在留期限を満了したり、在留期間内の活動を中断したりしても日本での滞在を希望する場合に、「告示外特定活動」という在留資格が与えられる場合があります。このケースでは、特定技能での在留期間にはカウントされません。
2. 1年ごとに在留期間の更新が必要
在留期間について、特定技能1号は「通算で上限5年まで」、特定技能2号は「更新の条件なし」となっています。
しかし、特定技能1号、2号ともに定期的な在留期間の更新が必要です。
更新年月日は在留カードに記載されています。
2₋1. 必要書類
特定技能ビザの更新に必要な書類は「特定技能1号」に係る提出書類一覧表から確認できます。
一覧表自体も記入して提出しなければなりません。
特定技能ビザ更新のためには、外国人本人に関する書類・企業に関する書類・分野に関する書類の3種類が必要です。
外国人本人に関する書類
- 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留期間更新許可申請用)
- 在留期間更新許可申請書
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 特定技能雇用契約書の写し
- (a)雇用条件書の写し
(b)賃金の支払
※1~5は入管の指定した様式で作成 - (a)申請人の直近1年分の個人住民税の課税証明書
(b)申請人の直近1年度の住民税の納税証明書(すべての納期経過済)
(c)6-aに対応する申請人の給与所得の源泉徴収票の写し - (a)申請人の国民健康保険被保険者証の写し
(b)申請人の国民健康保険料(税)納付証明書 - 申請人の国民年金保険料領収証書の写しまたは申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録紹介回答票を含む)
※6~8は外国人本人が役所等で取得する必要がある - 前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類
- 公的義務履行に関する誓約書
※7~10は一定の場合にのみ提出が必要
企業に関する書類
- 特定技能所属機関概要書
- 登録事項証明書
- 業務執行に関与する役員の住民票の写し
- 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
- (a)(労働保険事務組合に事務委託していない場合)直近2年分の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
(b)(労働保険事務組合に事務委託している場合)労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し - 申請月の前々月までの24か月分の社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収書の写し
- 税務署発行の納税証明書(その3)
- 法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近2年分)
- 公的義務履行に関する説明書
※この書類は5~8のいずれかが省略される場合にのみ、提出が必要です。
※1~8の書類は一定の条件を満たせば提出を省略できます。
より詳しい情報については、出入国在留管理局のHPを参照ください。
分野に関する書類
分野に関する書類は、特定産業分野によって異なります。
各分野の必要書類はこちらをご確認ください。
2-2. 更新にかかる費用
出入国在留管理局(以下、入管)において、更新手続きが許可された場合にカード発行料4000円が必要となります。
この4000円は収入印紙で納付します。収入印紙は郵便局で購入できます。
特定技能ビザ申請は難しい手続きの一つなので、行政書士や登録支援機関に委託する企業が多いです。
行政書士や弁護士に委託した場合のサービス費用の相場は6万円です。
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2-3. 更新の流れ
在留資格「特定技能」の更新手続きの流れはこのようになっています。
外国人、企業が入管に提出する書類を準備します。一部の書類の準備に時間がかかるため、在留期間が切れる2-4か月前から書類を準備し始めたほうがよいでしょう。
書類を入管に提出できるのは外国人本人・その法定代理人・外国人の依頼を受けた「申請取次者」のみです。
「在留申請オンラインシステム」というシステムを通じて、Webサイトでも書類を提出できます。ただしこのシステムを利用するには事前の申し込みが必要でその手続きには1-2か月を要します。
審査が終わると、入管から審査結果が伝えられます。更新が許可される場合、通知はメール・ハガキで送付されることが多いです。
新しいビザ、つまり新しい在留カードを受け取ります。基本的に入管の窓口で手続きをします。ただしオンラインで書類を提出した場合は郵送による受領もできます。
2-4. 注意点
ビザ更新の注意点として、前回のビザ取得・更新時の内容との整合性があります。
書類の内容が正しいことはもちろん、さらに前回提出した書類と整合性のとれた内容でなければなりません。
前回と大きく違ったことを記載すれば、入管に指摘され、更新が不許可になる恐れがあります。
在留期間の更新に関しては、こちらの記事も参考にしてください。
3.特定技能は転職が可能
特定技能1号、2号は転職が可能です。
よりよい労働環境・給与を求めて転職をしたがる外国人は多いですが、実は特定技能外国人の転職のリスク・ハードルは低くありません。
具体的には以下のような理由があります。
1.在留資格変更許可申請中にはアルバイトができない
申請から許可まで約3か月要しますが、その間収入が0になってしまいます。
2.在留資格変更許可申請が不許可になった場合帰国しなければならない
申請が不許可なった場合、日本に在留できる資格がなくなってしまいます。
3.転職先の協力がなければならない
在留資格変更許可申請の際に転職先の企業に提出書類を用意してもらう必要があります。
さらに、同じ特定技能ビザでも業種・業務が変わる場合には産業分野別の特定技能試験に合格し直さなければなりません。
例えば、特定技能「飲食」を取得し飲食店で働いていた人が、特定技能「介護」を取得し介護施設に転職した場合などです。
他分野・他業種に転職する場合には試験も課されるので、さらに転職が難しくなります。
特定技能の転職についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
特定技能外国人を定着させるためには
特定技能は転職が可能なため、せっかく外国人従業員を雇用しても離職してしまう可能性があります。
特定技能外国人を定着させるにはこちらの3点を意識してみてはいかがでしょうか。
1.給料は満足感のある額で設定する
2.職場環境を整える
3.異文化を理解する
それぞれ詳しく解説します。
1.給料は満足感のある額で設定する
外国人が満足感を覚える給料の額は、同業他社の平均賃金より高く設定された額です。
外国人だからといって最低賃金で雇おうとせず、同業他社よりも高めに設定すると能力の高い外国人からの応募が増え、定着する可能性が高くなります。
さらにボーナスや残業代も少額であっても記載したほうが、外国人からの信頼も得られます。
外国人従業員の給与設定のポイントについては、こちらの記事も参考にしてください。
2.職場環境を整える
適切な教育体制や、明確な評価基準など、外国人が不安や不満を覚えることなく働ける環境を整えることも必要です。
日本という異国で働く外国人は職場だけでなく私生活でも不安に思っていることが多いです。業務だけでなく生活面もサポートできることが望ましいです。
3.異文化を理解する
特定技能で働く外国人は、入社前に事前ガイダンスや生活オリエンテーションなどを受けていて日本の働き方を理解している部分もあります。
しかし、国によって働き方は大きく異なるため、日本人従業員と外国人従業員で働き方の相違によるトラブルが発生こともあります。
例えば、仕事よりプライベートをより尊重する文化で育った外国人は家族や友人のことを理由に頻繁に会社を休みます。日本では病欠以外で頻繁に休むのはあまりないことなので、外国人に厳しく指摘しまいがちです。しかし、外国人はその日本の働き方を最初は知らないかもしれません。
日本での働き方と外国人の自国の働き方を比較しつつ、日本での働き方に慣れてもらうように働きかけましょう。
特定技能外国人の定着率を上げる方法についてはこちらの記事でも解説しています。
こちらの資料もぜひ参考にしてください。
「日本企業様のための外国人理解ブック」
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4.よくある質問
これらの要件を満たして初めて2号の申請ができます。
「監督者として一定の業務経験」の例
建築分野:複数名の建設技能者を指導しながらの作業経験、及び工程管理者としての実務経験があること
造船・船用工業分野:複数名の作業員を監督した実務経験が2年以上あること
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5.まとめ
特定技能1号の在留期間「通算5年」は計算が難しく、さらに特定技能外国人本人に理解してもらうのも難しい箇所です。
通算期間の計算方法、特定技能の在留期間の更新について何かお悩みがございましたら、お気軽に弊社へお問い合わせください。