特定技能「義務的支援」の内容10項目|登録支援機関への委託は必要?

執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門
監修者:大路(JapanJobSchool CSマネージャー)
「特定技能」で外国人材を受け入れる企業には、10項目にわたる支援義務が課されています。とはいえ、何をどこまで対応すればよいのか、初めての企業にとっては不安も多いものです。支援業務は登録支援機関に委託することもできますが、それだけが選択肢ではありません。自社で支援を行う企業も増えており、柔軟な対応が可能になっています。
この記事では、支援内容の全体像と注意点を整理しながら、自社支援をスムーズに進めるための実践的なヒントをご紹介します。支援体制の構築に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
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1.「特定技能」の義務的支援とは
1-1. 「特定技能」義務的支援の目的
特定技能制度における「義務的支援」とは、特定技能1号の外国人が日本で安心して働き、生活できるように、受け入れ企業が法的に実施すべき支援のことです。住居の確保、日本語教育、生活オリエンテーション、労働条件の説明など、10項目にわたる支援が定められており、登録支援機関に委託することも可能です。
この支援は単なる「義務」ではありません。言葉や文化の違いに直面する外国人にとって、企業の支援は生活の基盤を築く大切な橋渡しです。そして企業にとっても、支援を通じて外国人材の定着率が向上し、安定した労働力の確保や職場の多様性の促進につながります。
1-2.「特定技能」義務的支援と任意的支援の違い
特定技能の支援には、「義務的支援」と「任意的支援」の2種類があります。
「義務的支援」は、受け入れ企業や登録支援機関が必ず実行しなければならないもので、違反した場合は当局からの取り消し処分や指導の対象になります。
一方で「任意的支援」は必須ではありません。しかし外国人材に定着してもらうためには必ず行うべきです。なお、支援の計画を記し当局に提出する「1号特定技能外国人支援計画書」に記載した場合、それが任意的支援であっても支援義務が生じることになります。
2.「特定技能」義務的支援・任意的支援の内容
特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、法務省が定める10項目の義務的支援を実施する必要があります。加えて任意的支援をつうじて、より良い職場環境を整えたり、地域とのつながりを築いたりすることも大切です。
支援内容は支援計画書に記述し提出する
支援計画書とは、義務的・任意的支援について、特定技能外国人に対して、企業さまが行う支援内容をまとめたものです。各支援ごとに、企業さまが外国人に対して支援する内容・方法・担当者等を具体的に記載します。
支援計画書は、在留資格認定証明書交付申請時または在留資格変更申請時に出入国管理庁に提出する必要があります。
支援計画書に「この支援をします」と記載したものは、たとえそれが義務的支援ではなくても支援義務が生じるため注意しましょう。
義務的支援内容の一覧
- 事前ガイダンス
勤務開始前に、業務内容や労働条件について説明する - 出入国の空港送迎
外国人が入国・帰国する際に送迎する(※一時帰国は対象外) - 住居確保・生活に必要な契約支援
住居の確保や携帯電話、銀行口座の開設など、生活に必要な契約をサポートする - 生活オリエンテーション
日本での生活のルール(交通マナー・ゴミ出し・防災など)を説明する - 公的手続き同行支援
役所での手続きを支援する - 日本語学習機会の提供
日本語学習講座の紹介、教材の提供、講座の手続きのサポートなど - 相談・苦情への対応
相談や苦情にしっかり対応できる体制を整える - 日本人との交流促進支援
地域住民との交流を後押しする - 転職支援
企業事由で特定技能外国人の受け入れができない場合、転職を支援する - 定期的な面談・行政機関への通報
3か月に1回以上、外国人本人と面談する
①事前ガイダンス
事前ガイダンスとは、外国人労働者が就労をスタートさせる前に行う「業務内容」や「日本での生活方法」についての説明です。
| 義務的支援 | ・雇用条件の説明 ・住居についての説明 ・仕事や生活に関する相談窓口 ・支援担当者の氏名と連絡先 ・(海外在住外国人のみ)入国手続きに関して/ 入国時に送迎が行われることの説明 |
| 任意的支援 | ・勤務地に適した服装の説明 ・持参すべきものの説明 ・当面必要な費用とその用途の説明 |
| 注意点 | ・3時間程度行う(技能実習生からの移行の場合は1時間程度でも可) ・母国語での説明が望ましい |
事前ガイダンスが、勤務開始前に雇用に関する認識の差を埋める最後のチャンスです。事前ガイダンスではできるだけ細かく雇用条件を記述し、雇用条件のすり合わせをする必要があります。

②出入国時の送迎
海外から外国人が来日する場合、空港・港から住居まで送迎します。外国人が帰国する際も、送迎義務があります。
| 義務的支援 | ・空港 / 港から働く企業及び住居までの送迎(※海外から認定申請で受け入れる場合のみ) ・出国時に空港 / 港の保安検査場まで同行して入場の確認を行う |
| 任意的支援 | ・国内在住の外国人に対して、転居や移動にかかる費用の負担 |
| 注意点 | ・一時帰国は送迎義務の対象外 ・送迎にかかる交通費は受け入れ企業が負担 |
③生活確保・生活に必要な契約支援
住居の確保や携帯電話、銀行口座の開設など、生活に必要な契約をサポートします。
| 義務的支援 | 自分で住居の賃貸契約を結ぶ場合 ・住居を探す際に同行して補助を行う ・不動産から連帯保証品を求められた場合、以下①②のいずれかを行う ①受け入れ企業が保証人になる ②受け入れ業者が家賃債務保証業者を確保し、緊急連絡先になる 寮・社宅がある場合 ・近隣物件と比べて家賃が適切でなければない。 ・ルームシェアの場合、一人当たりの居室スペースが7.5㎡でなければならない。 |
| 任意的支援 | ・契約解除、終了後、次の就職先が決まるまでの間、必要に応じて住居を提供する |
| 注意点 | ・企業が住居を借り上げる場合は敷金、礼金を外国人に負担させることはできない |
CSマネージャー|大路外国人は手取り額を重視する傾向があり、家賃や初期費用が高い住居は負担になりやすいです。
そのため、外国人に喜ばれる住居の順番は
寮や社宅 > シェアハウス > 個人契約 となります。


④生活オリエンテーション
生活オリエンテーションでは、外国人が日本で心地よく生活できるよう、生活ルールやマナー・災害時の対応などを説明します。
| 義務的支援 | ・電車やバスの乗り方案内 ・銀行や病院などの利用方法の案内 ・生活必需品の購入方法の案内 ・税金や年金に関する知識や相談先の案内 ・行政手続きの案内 ・災害時の情報の入手や避難方法の説明 等 |
| 任意的支援 | ー |
| 注意点 | ・8時間以上説明する(技能実習の場合は4時間) ・母国語で説明する ・対面や動画視聴など多様方法で実施可能 |
我々JJSが支援してきた外国人介護職のミャンマー人から、「日本はマップの情報が正確でスマートフォンがあれば一人でどこでも行ける」という声がありました。 日本での業務・生活に便利なアプリ・ツールを教えてあげるのもおすすめです。



南の地域出身の外国人は、日本の寒さに戸惑うことがあります。
特に寒い地域や雪の降る地域で働いてもらう場合は、日本の冬の暮らし、例えば、服装やストーブの使い方等も教えてあげる必要があります。
生活オリエンテーションに関しては、こちらの記事で詳しく解説しています
⑤公的手続き等のサポート
公的手続きを外国人に代わって行う、または手続きの支援をします。
| 義務的支援 | ・銀行口座の開設 / 携帯電話の契約 / 電気・ガス・水道の契約及び開設の案内を行う ・上記において必要に応じて同行するなどの補助を行う |
| 任意的支援 | ・契約内容の変更や解除について、案内を行い必要に応じて同行するなどの補助を行う |
| 注意点 | ・必要に応じて言語面のサポートを行う |
⑥日本語学習機会の提供
講座の紹介、教材の提供、学習時間の確保などの方法で、日本語学習を支援します。
| 義務的支援 | いずれかの日本語学習方法の紹介・受講をサポートする ・地域で開催されている日本語教室 ・ランティア団体による講座 ・オンライン日本語教材(書籍、アプリ、動画など) ・オンライン日本語レッスン 等 |
| 任意的支援 | ・日本語指導 / 講習の積極的な企画 / 運営を行う ・日本語能力試験の受験料の負担や、資格取得者への優遇措置を講ずること ・日本語学習にかかる費用の全部、または一部を負担するなどの経済的支援を行う |
| 注意点 | ー |
外国人材が日本語教育を受ける際は、金銭面でのサポートをして外国人の日本語学習を後押ししてあげましょう。企業様が金銭的なサポートを行う場合、自治体によっては補助金や助成金、給付金を出してくれるケースがあります。行政からの支援も期待できる場合には、積極的に金銭的なサポートを行うのも1つの手です。
例えば東京都では、条件を満たす日本語教育事業を行った場合に、経費の2分の1、最大25万円が支給されます。
出典:東京都「令和5年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金」


⑦相談・苦情への対応
相談や苦情にしっかり対応できる体制を整え、相談を受けた場合はアドバイスや必要な対応をします。
| 義務的支援 | ・職場生活 / 日常生活に関する苦情または相談に対して、すぐに必要な助言、指導を行う。 ・相談や苦情の内容に対応する適切な機関を案内する / 外国人に同行し手続きの補助を行う。 |
| 任意的支援 | ・相談窓口情報一覧などを提供し、外国人自身が気軽に相談に行ける体制をつくる。 ・相談 / 苦情専用の電話番号やメールアドレスを設置する ・仕事中または通勤中にケガをした場合の労災保険制度の周知 / 手続き |
| 把握すべき点 | ・母国語で安心して話せる窓口を設けるのが望ましい。 ・文化や習慣、労働条件など、外国人は様々な不安や問題を抱えている。 |
労働条件への不安、文化や習慣の違いによる戸惑いなど、外国人が働く現場ではさまざまな課題が生じることがあります。不安や課題を解消し、外国人材が安心して働ける環境になれば、トラブルの未然防止や信頼関係の構築につながります。
⑧日本人との交流促進
企業には、外国人労働者と地域住民の交流を後押しする義務があります。
| 義務的支援 | ・地方公共団体やボランティア団体等が主催する、地域住民との交流の場の情報を提供する ・必要に応じて、各行事への参加手続きの補助をする 地域住民との交流には以下のようなものがあります。 ・地元のお祭り ・交流会 ・スポーツ大会 |
| 任意的支援 | ・地域行事の参加を希望する場合、有給休暇の付与や勤務時間などの配慮をする ・日本人との交流の場を設けるよう努める |
⑨ 転職支援
企業の人員整理や倒産などにより特定技能外国人材との雇用契約を継続できない場合、特定技能外国人の転職を支援します。
| 義務的支援 | 企業事由で特定技能外国人を解雇する場合、以下のいずれかの支援を行います。 ・次の受け入れ先に関する情報を入手し、提供すること ・ハローワークや職業紹介事業者などに案内し、必要であれば同行して補助を行うこと ・円滑に就職活動が行えるよう、推薦状を作成すること ・職業紹介事業の許可を受けている場合、他の就職先を見つけてあげること・転職活動に集中できるよう、外国人に有給休暇を与えること ・退職後に必要となる社会保険や税金関連の手続きの情報を提供すること |
| 任意的支援 | ー |
⑩ 定期的な面談、行政機関への通報
3か月に1回以上、外国人本人と監督者それぞれと面談を実施します。
| 義務的支援 | ・特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人とその監督をする立場にあるものと3か月に1回以上の定期的な面談を実施する ・生活オリエンテーションで提供した情報を、必要に応じて改めて提供する ・支援責任者が定期面談において各種法令違反があることを知ったら、しかるべき機関に通報をする |
| 任意的支援 | ・特定技能外国人が自ら報告や通報を行いやすくするため、関連行政機関の窓口情報の一覧をあらかじめ提供しておくこと |
| 注意点 | ・必ずしも母国語で実施する必要はない(必要に応じて通訳人を委託する等の対応をとる) ・2025年4月からオンラインでの実施が可能になった |
面談は、外国人が「母国語で、自分の気持ちを話せる環境で」行ってあげましょう。日本での生活に不慣れな外国人は、日本での生活にストレスや孤独を感じている可能性があります。例えば、登録支援機関である我々Japan Job Schoolでは、1か月に1度、特定技能外国人と母国語で定期面談を実施しています。



定期面談で外国人の不安や不満に気づくことが多々あります。
ある企業様では、企業と外国人で労働環境の認識のずれがあり、外国人が強いストレスを抱えていました。弊社が定期面談で外国人の仕事の苦しみを把握し、企業様へ共有し、企業様がすぐにご対応いただきました。その後、外国人は安心して働き続けています。
定期面談で外国人の苦しみに気づかなければ、辞職や心身の不調につながっていたかもしれません。
3. 登録支援機関に支援を委託するか
3-1. 登録支援機関とは


「登録支援機関」とは特定技能外国人を雇用した時に、受入れ機関から委託され、その外国人の支援を代行する機関です。主な支援内容は「支援計画の作成」「義務的支援・任意的支援の実施」の2つです。
3-2. 登録支援機関の委託費用
出入国在留管理庁によると、「特定技能外国人1人あたりの支援委託料(月額)の平均金額は28,386円で、全体では30,000円以下で約90%を占める」と報告されていました。
出典:出入国在留管理庁 「技能実習制度及び特定技能制度の現状について」
支援全てを委託する場合
入管との煩雑な書類のやり取りがあり手間であることや、自社で支援する要件を満たしていないことがあるためか、84.4%の企業が登録支援機関に全ての支援を委託している状況です。登録支援機関に全ての支援を委託する場合、委託費用の相場は一人当たり2万~3万円になります。
支援料が安い場合、支援が少なかったり、追加で費用がかかる場合があります。支援料だけではなく、対応言語や支援内容を確認してから委託するようにしましょう。
支援の一部のみを委託する場合
委託費用は、全部支援よりも割高になるのが一般的です。以下は、義務的支援の一部の委託費用です。
| 事前ガイダンス | 1回あたり 30,000円〜60,000円 |
| 生活オリエンテーション | 1回あたり 50,000円〜80,000円 |
| 定期面談 | 1回あたり 10,000円〜20,000円 |
| 同行が必要な支援 | 1回あたり 10,000円〜20,000円+交通費等 |
当たり前ではありますが、中には問題のある登録支援機関も存在します。私が見てきたなかでも、母国語を話すスタッフがいると唄いながら、実際はすべて日本語で対応している機関がありました。他にも、やらなければならない義務的支援すら行っていない機関もあります。委託前に、登録支援機関に登録されているか・支援内容が具体化されているか・十分な支援実績があるかを、必ず確認するようにしましょう。
3-2. 外国人の雇用実績がない企業【委託が必須】
自社支援をするには、要件を満たしている必要があります。以下に該当しない企業は、自動的にすべての義務的支援内容を「登録支援機関」への委託する必要があります。
以下の要件を満たしていない場合は、登録支援機関への委託が必須です。
- 支援責任者および1名以上の支援担当者がいること
- 2年以内に企業として就労資格を持った中長期在留外国人(就労資格に限る)の採用をしたことがあるか、支援責任者および支援担当者が2年以内に中長期在留外国人への生活相談業務に従事した経験があること
- 外国人が理解できる言語での支援体制が整っていること
- 1年以内に特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させてないこと
- 支援の費用を外国人本人に負担させないこと
- 5年以内に関係法令違反をしていないこと
- 支援責任者又は支援担当者が,外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
3-3. 要件を満たす企業【自社支援が可能】
外国人材の受け入れ実績・支援責任者や支援担当者の配置、支援計画の実施といった要件をクリアしている場合、支援業務を委託するかどうかを自社で判断できます。
なお、一部のみを委託する場合は、支援計画の中で「どの業務を委託するか」を明確にするのが重要です。責任の所在をはっきりさせるためにも、自社支援と委託の範囲や担当者を決めておきましょう。
自社で支援する場合の支援の注意点
自社で特定技能外国人を支援することで、コストの大幅な削減ができ、トラブル時に自社ですぐに対応ができます。しかし、支援の漏れがあると罰則やペナルティを受ける可能性があります。採用前から採用後までスムーズに受入れられる環境を整えるために、注意点を確認しましょう。
注意点① 定期的な報告・面談・更新をする
特定技能外国人を自社支援で受入れる場合、以下の手続きが必要です。
| 内容 | 時期・回数 |
| 定期報告 | 年に4回実施 |
| 定期面談 | 最低3か月に1回実施 |
| 随時報告 | 必要に応じて報告 |
| 在留資格の更新 | 年に1回程度 |
報告漏れがあると、罰則やペナルティが課される恐れがあります。具体的には、次回の在留資格更新が難しくなったり、場合によっては在留資格の取消しを受けたりするかもしれません。また、企業としての信頼性にも影響を与えるため、注意が必要です。
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注意点② 特定技能協議会に参加する
特定技能外国人を受入れる際には、各分野の「特定技能協議会」に入会する必要があります。申請の時期によっては、1~3か月ほどかかることもあるため、早めに手続きをしましょう。
分野によって入会時期や要件が異なるため要注意です。例えば建設業の場合は、特定技能協議会ではなく「建設技能人材機構(JAC)」に加入します。
令和6年6月15日以降はすべての分野で在留申請前に協議会の加入が必須です。協議会加入に時間がかかる場合、「特定技能の移行準備のため」の特定活動を申請しておく方法もあるため、検討してみてください。
4. まとめ
外国人材とのトラブルや辞職を防ぐために、支援は必要不可欠です。外国人材は、成長意欲が高く熱心に働いてくれることが多いです。企業様のサポート次第で、外国人材が大きく成長し、企業様に貢献してくれるでしょう。手厚い支援をして、外国人材の活躍をサポートしてあげましょう。
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最後までお読みいただきありがとうございました。企業様のサポートをもとに、外国人の方々がご活躍することをお祈りしております!










