特定技能外国人の住居支援はどうすればいい?ルールや住居基準などわかりやすく解説


執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門

「特定技能外国人」を採用するにあたって、住居の確保をサポートする必要があります。しかし受け入れに慣れていない場合、サポートの方法に迷ってしまうかもしれません。本記事では、サポートの範囲や住居の条件について解説しました。

住居の支援のしかたによって、外国人材の採用や定着にも大きく影響します。企業が住居の確保に積極的に関わることで、外国人材は安心して日本で働けるでしょう。ただしサポートをするうえで、必要な手続きや説明をするのに企業様の負担も増えるかもしれません。そこで登録支援機関の委託についても、紹介します。

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目次

1.外国人が自ら住居を確保するのは難易度が高い

※参考:図表 90 住居探しにおける困りごと(複数回答)|在留外国人に対する基礎調査(令和3年度)調査結果報告書|出入国在留管理庁

上記のグラフは、出入国在留管理庁の実施した在留外国人に対する調査の結果です。本調査では、おおよそ40%の在留外国人が住居探しに困っていると分かります。

家賃や初期費用などの「費用」に関する困りごとだけでなく、国籍や言語の壁により、住居を確保できていないようです。特に契約時には、契約内容や住居のルール、費用面の説明が口頭や書面にて日本語で行われるでしょう。日本語に不慣れな外国人にとって、日本での賃貸契約はハードルが高いといえます。

そのため外国人が日本で住居を借りるには、雇用する企業のサポートが必要です。

2.特定技能1号外国人には住居に関する支援が必須

引用:支援計画の概要②|外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組|出入国在留管理庁

特定技能1号外国人とは、介護や飲食サービスなど人手不足に陥っている14の産業分野で働くことができる在留資格です。

【最新情報】特定技能に鉄道や林業など新しく4分野を追加決定!

政府は2024年3月29日、人手不足の分野で外国人労働者を受け入れる在留資格「特定技能」の対象に、自動車運送業や鉄道、林業、木材産業の4分野を加えることが決定しました。追加に法改正は伴いませんが、省令などを改める必要があります。追加が実現すれば、2019年の制度創設以来初めてとなります。

関係者によると、自動車運送業では、バスやタクシー、トラックの運転手を想定し、鉄道では運転士や車掌、駅係員、車両製造など、林業では育林など、木材産業では木材加工などの業務に携わることを検討しています。  

このほか、既存分野の飲食料品製造にスーパーでの総菜調理、産業機械など製造に繊維や印刷などの業務を追加することも考えられています。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

2-1.特定技能外国人本人が住宅を借りる場合

一般的な住居に関する支援の方法は、「物件探しおよび賃貸契約の補助」です。この方法の場合、企業から「特定技能外国人」に対して不動産仲介事業者や賃貸物件の情報を提供します。そして必要に応じて同行し、住居探しを手伝うのが基本の流れです。また賃貸契約に必要な「保証人」や「保証料金」も、受け入れ企業が負担します

この方法では、特定技能外国人本人が賃借人として契約しますので、自分の好みや予算に合った物件を選べるでしょう。

ただし契約書の内容やルールをよく理解しなければ、後からトラブルになるかもしれません。サポートをする企業は、「外国人が理解できているか」「納得しているか」を気にかけつつ、入居の条件を説明する必要があります

2-2.受け入れ企業が住宅を借りて提供する場合

住宅に関する支援では、受け入れ企業が物件を借り受けて住居提供するのも方法のひとつです。この場合、特定技能外国人は自分で物件探しや契約をする必要がありません。

特定技能外国人に物件を紹介して合意を得られれば、住居として提供します。契約を交わすときは、外国人側の好みや予算に合うかしっかりと確認しましょう。 ただし受け入れ企業は、賃料や管理費などを負担する場合もあります。また、受け入れ企業が利益を得るような金額設定はできません。企業側にとって負担がかかるケースもあるため、計画的に実施しましょう。

2-3.受け入れ企業の寮や社宅を提供する

日本人の採用と同様に、受け入れ企業が所有する社宅を提供するという方法もあります。すでに社宅や寮などを所有している場合、そのままスムーズに特定技能外国人に提供できるのが特徴です。

複数の外国人を雇う場合、社宅や寮があると、プライベートでも交流しやすくなるでしょう。外国人同士が仲良くなれば、ホームシックになりにくいのもメリットとして挙げられます。企業側も物件探しや契約サポートの手間が省けますし、賃料や管理費なども安く提供できるかもしれません。

ただし部屋の立地・間取り・設備・住宅のルールなど、最低限の基準があります。雇用する外国人の希望どおりにならない可能性もあるため、入居前に説明しておくとトラブル防止になるでしょう。

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3.特定技能1号外国人に用意する住居の条件

特定技能外国人に住居を提供する際には、一定の条件を満たす必要があります。ここでは、特定技能1号外国人に用意する住居の条件について解説します。

3-1.部屋の広さについて

特定技能1号外国人が住む居室は、一人あたり7.5平方メートル以上の広さを基準に確保します。ただし、居室にロフトは含まれません。ルームシェアやシェアハウスに住むことも可能ですが、一人あたりの面積が7.5平方メートル以上になるようにします。

【居住例:30平方メートルの部屋のケース】
・4人で住む:一人あたり7.5平方メートル→適切
・5人で住む:一人あたり6平方メートル→不適切

ただし、以下の場合は例外として認められています。

  • 日本に住んでいる技能実習生が帰国せずに引き続き特定技能1号外国人として働く場合
  • 現在外国に住んでいるが、自社で就労していた元技能実習生が同社において特定技能1号外国人として働く場合(特定技能に変更する予定で帰国し、部屋はそのままにしてある方の場合)
  • 寝室の広さは4.5平方メートル以上を満たしている

参考:1号特定技能外国人支援に関する運用要領

3-2.徴収する居住費について

外国人から徴収する居住費には、条件があります。出入国管理庁のページでは、以下のような記載がありました。

<費用負担の合意に関するもの>
定期的に負担する費用のうち徴収する居住費が高額である場合には、特定技能外国人が生活する上で支障を来すことも考えられるため、徴収する金額は、実費に相当する等適正な額でなければなりません。その費用額が高額である場合には、実費に相当する等適正な額であることについて疑義が生じることから、場合によっては追加的な立証をしていただくこととなります。
引用:特定技能外国人受入れに関する運用要領|出入国管理庁

上記を踏まえると「企業が物件を借りて住居を提供する」場合は、近隣の相場と比較して妥当な賃料を設定しなければなりません。また外国人に「受け入れ企業の寮や社宅を提供する」場合は、建設費用や建物の耐用年数、入居する外国人の人数を考慮します。

特定技能外国人は、日本で長期的に働ける在留資格です。快適で安全な住環境を提供すれば、生活における満足度が上がり、愛社精神を育てたり業務上のパフォーマンス向上につながったりする可能性も。その結果、人材の定着が期待できるでしょう。

特定技能外国人を採用するとどのくらいの費用がかかるのか気になると思います
「特定技能外国人コスト一覧表」をぜひご参考ください

3-3.敷金・礼金の支払いについて

住居の提供方法によって、敷金・礼金などの費用負担が異なります。以下に、二つの方法とその費用負担の違いを簡単に説明します。

【賃貸契約を特定技能外国人がするケース】
・敷金・礼金は特定技能外国人が自分で支払う
・受け入れ企業は、この費用を負担する義務はない

※ただし、受け入れ企業は、特定技能外国人の希望や給与などを考慮して、適切な住居を見つけることができるようにサポートすることが必要です。そのため、受け入れ企業が敷金・礼金を全部または一部支払うこともできますが、これは任意の判断です。

【賃貸契約を企業がするケース】
・敷金・礼金などの初期費用はすべて受け入れ企業が負担する
・特定技能外国人にこの費用を請求することはできない
・また、毎月の家賃から初期費用を回収することもできない

以上のように、住居の提供方法によって敷金・礼金などの費用負担が異なります。受け入れ企業は、この違いを理解して、特定技能外国人に対して適切な住居を提供することが求められます。

4.住居を確保したら忘れずに届け出をしよう

住所の届け出は、日本で生活する外国人にとって重要な手続きです。住居が決まったら、90日以内に必ず市区町村役場に行って、住民票の登録をしましょう。

もし期限前までに登録しなかった場合、外国人は在留資格や受け入れ機関での雇用が取り消されてしまう可能性もあります。法律によって義務付けられているため、住所が未届の場合、日本での生活や仕事に大きな影響が出るかもしれません。

忘れずに届け出をするために、引越し後は早めに手続きをしてもらいましょう。

5.特定技能外国人から選ばれる企業になる【2つのポイント】

5-1.手取り収入を最大限に引き上げるための住居の提供

手取り収入を最大限に引き上げることは、特定技能外国人にとって魅力的な条件の一つです。

特定技能外国人は、手取りの収入を重視する傾向があります。社宅や寮を提供することで、家賃の負担を軽減し、手取りの収入を増やすことができます。これによって、家賃の支払いが所得税の課税対象外となり、実質的に手取り額を増やすことが可能となります。これは特に、給与からの天引き制度に慣れていない外国人にとって重要な点となるでしょう。つまり、手取りの金額が大きいほど、企業は外国人にとって魅力的な雇用主となります。

手取りの収入を最大限に増やせる住居や、家賃負担が軽減される企業は、外国人にとって魅力的な選択肢となります。

5-2.プライバシーを確保した個室の提供

個室を提供することは、特定技能外国人にとってもう一つの大きな魅力です。

多くの特定技能外国人は、技能実習生としての経験を持つ人々は、共同生活におけるプライバシーの不足を感じていることが多いため、一人一室を提供することで、より快適でプライベートを重視した生活空間を求めるニーズに応えることができます。

これらのポイントを踏まえた住居の提供は、特定技能外国人から選ばれるための重要な戦略となります。企業がこれらのポイントを考慮に入れることで、優秀な外国人人材を惹きつけ、保持することが可能になります。

6.住居に関する支援は登録支援機関に委託できます

外国人の住居に関する支援は、「登録支援機関」に委託できます。登録支援機関とは、特定技能所属機関から契約により委託を受けて、支援計画の全部の実施の業務を行う機関です。

登録支援機関に委託するには、契約を結ぶ必要があります。契約期間や報酬などを含む契約内容は、支援計画をもとに決めるのが基本です。さらに具体的なサポートについては、相談しながら相互の納得がいくように話し合って決めます。 外国人の住居に関する支援は、専門的な知識や経験に基づいて判断するシーンもあります。登録支援機関を利用することで、手続きへの不安を解消したり入居中のトラブルを予防したりするのに役立つでしょう。住居の確保や維持について悩んでいる方は、ぜひ登録支援機関に相談してみてください。

登録支援機関についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

7.まとめ

外国人を雇用する場合、住居の確保が必要です。言語の壁や国籍を理由になかなか部屋を借りられないケースもあるため、賃貸契約をサポートしましょう。

また社宅や寮を所有している場合、そのまま外国人に提供するのも方法のひとつです。ただし部屋の広さや設備、家賃といった条件に納得してもらえるか、契約前に細かく確認しておきましょう。

外国人受け入れの負担を減らしたい担当者さまは、登録支援機関「Japan Job School」を利用してみませんか。雇用するうえで必要な手続きや日本語教育、生活研修など面倒な業務をお任せいただけます。オンラインでの無料相談も行っているので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

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