【一覧】特定技能「介護」の受け入れ可能な施設種別!施設要件についても解説
執筆者:太田 彩香
少子高齢化が進み、介護業界は深刻な人手不足に悩まされています。厚生労働省の調査では、2040年までに新たな介護人材約47万人(現在比と合わせて合計約280万人)が必要になる見込みです。
外国人スタッフが在籍していない介護施設でも、「外国人介護職員の採用を検討するべきか」「特定技能外国人をうちの施設で採用できるだろうか」と検討しているケースが増えているでしょう。
この記事を読めば、特定技能「介護」の受け入れ可能な施設種別がわかります。受け入れ要件もまとめているので、ぜひ最後までご覧ください。
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1.特定技能介護の受け入れ可能施設一覧
特定技能介護の受け入れが可能な施設とは、厚生労働省で定められています。具体的にいうと、「介護福祉士の受験資格要件において実務経験と認められる施設」であり、「業務内容に介助業務が付随すること」が対象です。ここでは、受け入れ可能な施設の種類についてまとめました。
Point
「介護福祉士の受験資格要件において実務経験と認められる施設」
「業務内容に介助業務が付随すること」
1⁻1.受け入れ可能な施設
以下は、特定技能介護で外国人の受け入れができる施設です。
【受け入れ可能施設一覧】
児童福祉法関係の施設・事業 | 肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政 法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大 臣の指定するもの) 児童発達支援 放課後等デイサービス 障害児入所施設 児童発達支援センター 保育所等訪問支援 |
---|---|
障害者総合支援法関係の施設・事業 | 短期入所 障害者支援施設 療養介護 生活介護 共同生活援助(グループホーム) 自立訓練 就労移行支援 就労継続支援 福祉ホーム 日中一時支援 地域活動支援センター |
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業 | 第1号通所事業 老人デイサービスセンター 指定通所介護(指定療養通所介護を含む) 指定地域密着型通所介護 指定介護予防通所介護 指定認知症対応型通所介護 指定介護予防認知症対応型通所介護 老人短期入所施設 指定短期入所生活介護 指定介護予防短期入所生活介護 特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設) 指定認知症対応型共同生活介護 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 介護老人保健施設 指定通所リハビリテーション 指定介護予防通所リハビリテーション 指定短期入所療養介護 指定介護予防短期入所療養介護 指定特定施設入居者生活介護 指定介護予防特定施設入居者生活介護 指定地域密着型特定施設入居者生活介護 |
生活保護法関連の施設 | 救護施設 更生施設 |
その他の社会福祉施設等 | 地域福祉センター 隣保館デイサービス事業 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 ハンセン病療養所 原子爆弾被爆者養護ホーム 原子爆弾被爆者デイサービス事業 原子爆弾被爆者ショートステイ事業 労災特別介護施設 |
病院又は診療所 | 病院 診療所 |
1-2.一部のみ対象の施設
以下は、一部の業務で受け入れができる施設です。
児童福祉法関係の施設・事業 | ─ |
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障害者総合支援法関係の施設・事業 | ─ |
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業 | 養護老人ホーム※1 軽費老人ホーム※1 ケアハウス※1 有料老人ホーム※1 指定小規模多機能型居宅介護※2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2 指定複合型サービス※2 |
生活保護法関連の施設 | ─ |
その他の社会福祉施設等 | ─ |
病院又は診療所 | ─ |
一部のみ対象になるのは、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、および地域密着型特定施設入居者生活介護をする施設です。ただし、外部利用型(外部の介護事業者に委託している施設)や訪問型の介護サービスは除外されています。
有料老人ホームの場合、有料老人ホームとしての要件を満たす必要があります。
1-3.受け入れが不可な施設
以下は対象外または制度上に存在しない施設です。
児童福祉法関係の施設・事業 | 知的障害児施設 自閉症児施設 知的障害児通園施設 盲児施設 ろうあ児施設 難聴幼児通園施設 肢体不自由児施設 肢体不自由児通園施設 肢体不自由児療護施設 重症心身障害児施設 重症心身障害児(者) 通園事業 |
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障害者総合支援法関係の施設・事業 | 障害者デイサービス事業(平成18年9月までの事業) 児童デイサービス 共同生活介護(ケアホーム) 知的障害者援護施設(知的障害者更生施設・知的障害者授産 施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉工場) 身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設・身体障害者 療護施設・身体障害者授産施設・身体障害者福祉工場) 身体障害者自立支援 生活サポート 経過的デイサービス事業 訪問入浴サービス 精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設・精神 障害者授産施設・精神障害者福祉工場) 在宅重度障害者通所援護事業(日本身体障害者団体連合 会から助成を受けている期間に限る) 知的障害者通所援護事業 (全日本手をつなぐ育成会から助 成を受けている期間に限る) 居宅介護 重度訪問介護 行動援護 同行援護 外出介護(平成18年9月までの事業) 移動支援事業 |
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業 | 指定訪問入浴介護 指定介護予防訪問入浴介護 サービス付き高齢者向け住宅※3 第1号訪問事業 指定訪問介護 指定介護予防訪問介護 指定夜間対応型訪問介護 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
生活保護法関連の施設 | ─ |
その他の社会福祉施設等 | 原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業 家政婦紹介所(個人の家庭において、介護等の業務を行 なう場合に限る) |
病院又は診療所 | ─ |
※参考:技能実習「介護」における固有要件について|厚生労働省
2.特定技能の受け入れ施設要件
「介護」の分野に関わらず、特定技能ビザで外国人を受け入れるには要件があります。
2₋1.受け入れ機関(介護施設)が満たすべき基準
特定技能介護で外国人を受け入れるにあたって、以下の基準を満たしましょう。
. 外国人と適切な「雇用契約」を結ぶこと
. 受け入れ機関(介護施設)自体が法に違反いないこと
. 外国人を支援する体制が整っていること
. 外国人の支援計画を適切に立てていること
外国人との雇用契約では、日本人と同等以上の「報酬」かつ、労働基準法で定められた労働時間に設定します。また介護施設の職員に禁錮以上の刑に処せられた者がいない、保証金の徴収や違約金契約を締結していないなどの要件もあるため遵守しましょう。
外国人の採用に向けて、支援計画に基づく支援体制を整えることも重要です。日本のビジネスマナーや日本語、文化に不慣れな外国人もいると想定して、安心して働いてもらえるようにサポートします。
具体的な支援方法については、以下を参考にしてみてください。
2-2.支援計画の作成
特定技能外国人を受け入れる際に、「支援計画書」を作成します。計画書に以下の10項目を記載しますが、各項目では「義務的支援」「任意的支援」があるため注意しましょう。
〇事前ガイダンス 〇出入国の際の送迎 〇住居確保・生活に必要な契約支援 〇生活オリエンテーション
〇公的手続きのサポート 〇日本語学習の機会の提供 〇相談・苦情への対応 〇日本人との交流促進
〇転職支援定期的な面談、行政機関への通報
詳細は、下記の画像にて確認できます。
※画像引用:【最新版】特定技能を自社支援に切り替える方法|登録支援機関なしで外国人を受け入れるには?
3.特定技能「介護」の施設要件
特定技能「介護」における特有の要件があります。
3-1.任せられる業務
特定技能で外国人に任せられる業務には、決まりがあります。
詳しくは、以下の記事でも解説しました。
3-2.受け入れ可能な人数
特定技能を持つ外国人の雇用については、通常、企業ごとに受け入れ人数の制限はありません。しかし、介護業界では例外があり、制限が設けられています。具体的には、事業所ごとに日本人を含む常勤介護職員の総数が上限です。
3-3.特定技能協議会への参加
初めて特定技能外国人を雇用する介護施設は、「特定技能協議会」への参加が義務づけられています。入会の流れと提出書類については、以下の画像で確認できます。
※画像引用:「介護分野における特定技能協議会」手続きの流れ
4.特定技能介護の採用はJJSにご相談を!
少子高齢化が進むなかで、国内の介護職希望者は減少しております。そのため「これまで外国人介護職員を採用したことがない」という施設でも、今後は外国人の力を借りる必要があるかもしれません。
とはいえ、ビザの種類が多岐にわたり、手続きは複雑に感じるでしょう。もし外国人採用に踏み切れない施設は、専門知識を有する経験豊富な専門家の力を借りることが重要です。
\弊社JJSでは、特定技能介護の採用に関するご相談を承っています/
些細なことでも構いません。ぜひお気軽にお問い合わせください!