【2026年4月】外食 特定技能1号 受入れ停止|今後の外国人採用

2026年3月27日、出入国在留管理庁が重要な発表を行いました。外食業分野における特定技能1号の新規受入れが、4月13日以降、原則停止となります。現在の在留者数は約4万6千人。このまま推移すると、5月頃に上限の5万人に達する見込みのためです。

外食業で「これから特定技能の外国人を採用したい」とお考えの事業者さまにとっては、大きな影響が出る可能性があります。ただし、外食業で外国人を雇う手段がゼロになったわけではありません。今回は、正確な情報と今後取れる選択肢を整理してお伝えします。

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目次

1. 【2026年4月13日~】外食 特定技能1号、何が変わる?

【不可】新規の在留資格認定証明書の交付申請

外国人が来日する際、新しく「特定技能1号(外食業分野)」の在留資格を取得することができなくなります。

【原則不可】他の在留資格から外食特定技能1号への変更許可申請

既に別の在留資格を持って日本に滞在している外国人が、「特定技能1号(外食業分野)」または「外食業分野に関する特定活動(特定技能1号移行準備)」へ在留資格を変更することが原則できなくなります。

在留資格変更許可申請の例外

4月13日以降に受理した申請でも以下は審査対象になり、受入れ見込数の範囲内で順次許可が出ます。

特定技能1号(外食業分野)への変更許可申請の例外

  • 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業)に移行する人
  • すでに外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号(外食業)に移行する人

※ただし、許可時点の在留者数によっては、特定技能1号ではなく特定活動(移行準備)への変更または更新(1回まで)を案内される場合あり。

特定活動(特定技能1号移行準備)への変更許可申請の例外

こちらも原則不許可ですが、以下は通常審査されます。

  • 外食業で特定技能1号としてすでに在留している人からの申請(転職等)
  • 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した人からの申請
  • 4月13日より前に受理された申請で、かつ3月27日までに食品産業特定技能協議会への加入申請を行っているもの

【継続】既に外食特定技能1号で働いている人の在留期間更新

既に「特定技能1号(外食分野)」で働いでいる外国人の在留期間更新は、引き続き審査されます。

【継続】既に外食特定技能1号で働いている人の転職に伴う申請

既に「特定技能1号(外食分野)」で働いでいる外国人の転職も引き続き行うことができます。

4月12日までに申請すれば大丈夫?

4月13日より前に受理された申請は審査されますが、入管自身が「交付・許可まで相当な遅延が生じる見込み」と明言しています。申請を急いでも、許可が下りるまでに時間がかかる可能性が高いため、過度な期待は禁物です。

そもそもなぜ突然こうなった?受入れ上限とは

特定技能制度には分野ごとに「受入れ見込数(上限)」が設定されています。外食業の上限は5万人。現在の在留者数は約4万6千人(2026年2月末時点)で、このまま推移すると5月頃に上限に到達する見込みです。上限超過が見込まれる場合、入管法の規定により一時停止措置が取られることになっています。今回はその規定が発動された形です。

2. 外食業で外国人を採用する方法|特定技能1号以外の選択肢

特定技能1号が使えなくなっても、外食業で外国人スタッフを採用する手段はあります。それぞれの特徴と注意点を整理します。

【方法1】身分系在留資格の人を採用する

永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等といった「身分系」の在留資格を持つ方は、就労に関する制限がありません。職種・労働時間を問わず、日本人と同じ条件で採用できます。特定技能と比べても使い勝手は同等かそれ以上です。

在留カードの「就労制限の有無」欄が「就労不可」でないことを必ず確認しましょう。

【一覧表付き】在留資格とは?全29種類と取得方法、ビザとの違いを完全解説

【方法2】留学生をアルバイトとして採用する

留学生は「資格外活動許可」を得ることで、週28時間以内のアルバイトが可能です。飲食店での接客・調理補助などにも従事できます。

ただし、あくまで補助的な戦力として位置づけることが重要です。週28時間を超えた労働は在留資格違反になるため、シフト管理を徹底する必要があります。

在留カードの偽造が増えている⁉その見極め方と発見したときの対処法を解説

【方法3】すでに外食特定技能1号で働いている人を転職採用する

現在、他の飲食店で特定技能1号として働いている方を自社に採用することは、引き続き可能です。4月13日以降も、転職に伴う申請は通常通り審査されます。

金子(外国人採用コンサルタント)

人手不足が深刻化する中で、業界内での人材流動が今後活発になることが予想されます。待遇・職場環境の改善が、即戦力確保の鍵になるでしょう。

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【方法4】調理師ビザ(在留資格「技能」)の人を採用する

外国人料理人を招聘する方法として、在留資格「技能」、いわゆる調理師ビザがあります。

ただし、これはかなり限られたケースにしか使えない手段です。

この在留資格が認められるのは、「日本で通常得ることができない特殊な技能」を持つ人材に限られています。たとえばイタリア料理店でイタリア人シェフを招聘したい場合、本場での調理師としての実務経験が10年以上必要といった厳しい要件があります。各国料理によって求められる経験年数や条件は異なりますが、いずれも容易にクリアできるものではありません。

講師|竹村

「調理師ビザで雇えるのでは?」というご相談をいただくことがありますが、一般的な飲食店が人手不足の解消策として活用できる手段ではありません。まずは要件を満たしているかどうか、専門家への確認をおすすめします。

絶対NG|技術・人文知識・国際業務(技人国)での単純労働

「とりあえず技人国ビザで雇えばいい」という判断は違法です。技人国は翻訳・通訳・マーケティングなど専門的・技術的業務に限られており、飲食店での接客・調理といった現場業務には原則使えません。

発覚した場合、雇用主側も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。在留資格と業務内容の一致は、必ず専門家に確認してください。

技人国ビザで外国人を飲食店に採用するには?業務内容や注意点を解説

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まとめ

今回上限に達したのは外食業ですが、特定技能制度はすべての分野に受入れ上限が設けられています。介護・建設・農業・製造業……いつ同じことが起きてもおかしくありません。

「外国人採用はいつかやろうと思っていた」という方は、その「いつか」が突然なくなる可能性があることを、今回の件で感じていただけたのではないでしょうか。

外国人採用の方針や在留資格の選び方でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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