【比較表あり】技人国と高度専門職の違いって?特徴とメリット・デメリットを解説
技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)と高度専門職は、日本で外国人が働くために取得する就労ビザの一種です。技人国のビザでは、外国人は大学や日本の専門学校で学んだことを活かすことのできる仕事に就くことができ、デザイナーや語学を使ったホテルのフロントや携帯販売スタッフ、建築関連の業務に多いです。
一方、高度専門職のビザは、例えば研究者や経営者、自然科学や人文科学の分野において高度な知識と経験が認められた外国人を対象としています。
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1.在留資格の技人国とは
「技人国」の在留資格は、特定の知識を持つ外国人が日本で働くための在留資格です。外国人は母国の大学や日本の専門学校で学んだことを活かして「語学」「デザイン」「理学」「工学」「自然科学」「社会学」「人文科学」などに関連する業務で働けます。
職種の一例
- システムエンジニア
- プログラマー
- 経営
- 広報
- マーケティング
- 翻訳(ホテルのフロントなど)
- デザイナー
- 語学教師
技人国について、以下でも詳しく解説しています
※参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」|出入国在留管理庁
2.在留資格の高度専門職とは
「高度専門職」の在留資格は、高度な専門知識や技能を持つ外国人が日本で働くためのビザです。活動内容によって「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類されます。
3つの分類
- 高度学術研究活動:大学や研究機関で研究や教育をする活動
- 高度専門・技術活動:自然科学や人文科学の分野に属する知識・技術を要する活動
- 高度経営・管理活動:企業や団体で経営・管理をする活動
活動の一例
- 製品開発
- 企画開発
- 事業経営
高度専門職には「高度人材ポイント制」が導入されており、学歴や職歴、年収、研究実績に基づいて優遇措置を受けられる仕組みがあります。優遇措置の内容は、永住許可要件の緩和や就労できる範囲の拡大、入国・在留手続きの優先などです。
高度専門職について、以下でも詳しく解説しています。
3.「技人国」と「高度専門職」の違い
技人国ビザと高度専門職ビザは、在留期間、年収の水準、転職の可否、永住権の取得方法、家族の帯同など、多くの面で異なります。これらの違いを理解すれば、最適なビザを選択できます。以下は、それぞれの違いを比較した表です。
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4.技人国のメリット・デメリット
「技人国」は、特定の技能を持つ外国人に注目が集まっているビザです。ただしメリット・デメリットがあるので、スキルや目的に適しているかビザ申請前に確認しておきましょう。
4-1.技人国のメリット
技人国の主なメリットは、以下のとおりです。
① 申請しやすい
技人国は、特定の技能を活かしたい外国人にとって主流となっているビザです。高度専門職と比べて要件も厳しくなく、申請のハードルが比較的低いといえます。
② ホワイトカラーの職種向き
オフィスでのデスクワークを中心とした業務で雇用する場合、技人国が一般的です。またデザイナーや営業の枠でも受け入れができます。
③ 報酬の水準が高くない
技人国のビザで外国人を雇用する場合、報酬の水準は最低でも「同じレベルの日本人と同等以上」であることが求められます。例えば、日本人と外国人の新卒社員を同時に採用したとしたら、給料は同じになります。高度専門職には「300万円以上」の要件があるため、日本人に設定している報酬によってそれほど高くない水準で雇用できるでしょう。
※参考:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について|法務省
4-2.技人国のデメリット
技人国の主なデメリットは、以下のとおりです。
① 在留期間の更新が必要
技人国の在留期間は最長で5年です。更新は1,3,5年のいずれでも申請できると思います。再確認をお願いします。しかし行いによってはビザの更新が難しくなる場合があるので注意してください。
技術・人文知識・国際業務ビザの更新方法はこちらで分かりやすく解説しています
② ビザの管理が複雑
技人国ビザの保持者が家族を日本に呼び寄せる場合、家族は「家族滞在」の在留資格を取得します。外国人の家族が母国にいる場合、いずれ家族を日本に呼びたいということが多いので、その際は少しお手間にある可能性があります。
③ 永住までの道のりが長い
技人国の場合、永住権を取得するのに在留期間が10年以上、就労ビザを取得して5年以上が必要です。高度専門職は、早くて1年、遅くても3年で永住権取得の要件を満たすため、技人国だと道のりが長く感じるでしょう。
永住権につきましては少々複雑ですので、出入国在留管理局のサイトをご参考ください。
5.高度専門職のメリット・デメリット
「高度専門職」は、研究・教育・経営など高度な業務に従事する外国人向けのビザです。ただしメリット・デメリットがあるので、ビザ申請前にチェックしましょう。
5-1.高度専門職のメリット
高度専門職の主なメリットは、以下のとおりです。
① 複合的な在留活動の許可
高度専門職ビザを持つ外国人は、取得したビザで認められた活動に加えて、他の在留資格に属する活動もできます。そのため例えば経営者として事業を推進しながら、大学で研究活動をすることも可能です。
② 在留期間「5年」の付与
高度専門職は、最初に「高度専門職1号」を取得し、一律で5年の在留期間が付与されます。「高度専門職2号」に移行すると、在留期間は無期限になり日本で長期間働けます。
③ 永住許可要件の年数緩和
高度専門職の場合、永住許可の要件が緩和されます。「3年以上の在留」または「80点以上ポイント獲得した高度人材外国人なら、1年以上在留」が永住権を申請するときの要件です。
※参考:【高度専門職外国人の就労する配偶者】 在留資格変更許可申請|法務省
④ 入国・在留手続きの優先処理
高度専門職ビザを持つ外国人は、入国・在留手続きを優先的に処理してもらえます。そのためスムーズに日本での生活が始められるでしょう。
5-2.高度専門職のデメリット
高度専門職ビザには、以下のようなデメリットが存在します。
① 高度な要件
高度専門職を取得するためには、会社経営者や研究者、エンジニアなどの高度な知識や技能を必要とする仕事に就いていること、年収が高いこと、日本語が堪能であることなど、資格取得にはいくつかのハードルが設けられています。それぞれの要件はポイントによって加算され、合計70ポイントになると高度専門職のビザを取得できる仕組みです。
※出典:《ポイント計算表》|法務省
② 転職の制約
高度専門職は転職を考える際に、転職後の新しい会社で再度審査を受ける必要があります。初めて高度専門職のビザを取得したときと同様に、必要書類を揃えて「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。
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