外国人の身元保証人になっても大丈夫?|身元保証人の条件とリスクを簡単解説

執筆者:Divership編集部|外国人雇用担当部門

外国人が日本で就労する際に身元保証人が求められることがあります。

外国人を採用する企業が身元保証人になる場合も多いですが、身元保証人の条件や保証内容を知っている方は少ないのではないのでしょうか。
この記事では外国人が日本で就労するときに必要な身元保証人について、企業が身元保証人になる条件とリスクを併せて解説します。

外国人雇用に関して気になることやお悩みがある方はJJSにご相談ください

目次

1.外国人の身元保証人とは

外国人の身元保証人は2種類あります。それは在留に必要な身元保証人」と「就職で必要な身元保証人です。
身元保証人になる条件や、負うべき責任の範囲が異なります。

1-1. 在留に必要な身元保証人

身分系在留資格(「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」)の交付申請や更新申請をするときに、身元保証書の提出が必要となります。

一方で就労系の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など)の在留資格の交付・変更申請には身分証明書の提出は求められません。→特定技能まるわかり資料はこちら
外国人の在留関連の身元保証人は入管法に定められていますが、その役割については出入国在留管理庁に以下のように述べられています。

入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。

具体的には以下の3点です。

  1. 滞在費   …外国人の滞在費が不足したときに、代わりに負担すること。
  2. 帰国旅費   …緊急時を含め、外国人が帰国する飛行機代などを代わりに負担すること。
  3. 法令の遵守   …外国人が日本の法令を遵守ように指導すること。

また、在留関連の身元保証人には法的強制力はなく、上記責任を果たさないからと言って罰則があるわけではありません
具体的には出入国在留管理庁のHPで以下のように述べられています。

身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。

しかし、身元保証人として十分な責任が果たせない場合は、その後当該外国人の身元保証人を継続したり、他の外国人の身元保証人となるには、社会的信用が不十分だとみなされます。

1-2. 就職で必要な身元保証人

これは就職する本人が日本人であるか外国人であるか関わらず、日本企業に就職するときに求められるものです。
被雇用者が会社に何らかの損害を与え、本人が損害賠償等を支払いきれない場合に、身元保証人に代わりに損害賠償を支払う責任が生じます。
会社によって身元保証人の規定は異なるので、外国人が就職する会社の規定を必ず確認するようにしてください
出典:出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」

初めての外国人採用に必要なことをまとめた「初めての外国人 採用マニュアル」はこちら

2.身元保証人になれる人ってどんな人?

外国人の身元保証人になれる条件を、「在留に必要な身元保証人」と「就職で必要な身元保証人」のそれぞれで説明します。

2-1. 外国人の身元保証人の条件とは

外国人の身元保証人になるにはいくつかの条件があります。

在留に必要な身元保証人の場合

原則として身分系在留資格を取得・変更するために求められている身分保証人の条件は「日本に居住し、日本国籍を持つ者。または永住者。」です。

それ以外の細かい条件は定められていませんが、以下の2点も併せて確認されることが多いです。

  • 身元保証人になる意思があるか。

…身元保証人になることを知らずに、書類上で身元保証人を引き受けてしまうことを防ぐため。

  • 安定した収入があるか。

…外国人の経済保証を十分に行うため。

就職で必要な身元保証人の場合

外国人が就職する企業によって細かい規定は異なりますが、企業によっては外国人の母国の家族でも身元保証人として認められることがあります
ただし、外国に住んでいる家族とは緊急時に連絡が付かなくなる場合もあるため、基本的には日本在住の家族又は知人に引き受けてもらうことが一般的です。

身分系在留資格を持つ外国人は、在留資格を取得したときに申請した身元保証人と同一人物で提出することが一般的です。また、企業で就労する外国人の場合は、雇用する企業の社長や担当者が身元保証人となることもあります。

2-2. ケース別の身元保証人

日本人または永住者と結婚している外国人が在留資格の取得・変更をする場合は、その配偶者が身元保証人となります。

一方で、企業で就労する外国人が日本で在留資格の交付申請をする場合は、母国の家族、又は日本在住の家族、知人、雇用される企業の責任者などが身元保証人となる場合が多いです。

3.外国人の身元保証人になるリスクはあるの?

「2-2.外国人の身元保証人の例」で、外国人を雇用する企業の社長が身元保証人となれることを紹介しましたが、身元保証人となることを不安に思う方も多いかと思います。

ここでは外国人の身元保証人になるリスクはあるのか、身元保証人の責任範囲と共に紹介します。

3-1. 身元保証人の責任範囲

身元保証人の責任範囲は「在留に必要な身元保証人」と「就職で必要な身元保証人」で異なります。

在留に必要な身元保証人の場合

在留に必要な身元保証人は入管法で定められており、その責任範囲は以下の通りです。

  • 滞在費   …外国人の滞在費が不足したときに、代わりに負担すること。
  • 帰国旅費   …緊急時を含め、外国人が帰国する飛行機代などを代わりに負担すること。
  • 法令の遵守   …外国人が日本の法令を遵守ように指導すること。

ただし上記の身元保証人の責任は「道徳的責任」に留まります。
つまり、上記責任を果たさないからといって法的責任に問われることはありません。
この点で、日本人が一般的に想像する連帯保証人的とはかなり異なります。

就職で必要な身元保証人の場合

会社に雇用された従業員(国籍問わず)と、従業員の身元保証人の間で結ばれるのが身元保証契約です。この契約は「身元保証に関する法律」で定められています。

この契約を結ぶ理由は主に2つあります。

  • 従業員に誠実に勤務してもらうため
  • 従業員の故意又は過失で会社に損害が生じ、従業員本人に弁済能力がない場合に、身元保証人に賠償してもらうため

しかし実際に従業員が会社に損害を与えた場合でも、身元保証人が全責任を負うことはありません。

従業員の監督において会社側の責任がなかったか、身元保証人が身元保証人を引き受ける際にどの程度責任について理解していたかなどを考慮して、裁判所が判断します。

身元保証契約は期間を定めない場合は3年間、最長5年間と定められています。期間を過ぎたときに更新はできますが、新たに契約更新をしなければならず、自動更新などはできません。

4.身元保証人の必要書類・申請方法

就職で必要な身元保証人の書類を提出するのは、内定した会社と入社手続きを行うときです。
企業によってフォーマットは異なりますが、主な記載事項は以下の通りです。

  • 雇用される外国人本人の氏名・住所・生年月日
  • 身元保証人の氏名・住所・雇用される外国人との関係

契約書ですので、保証人の欄の代筆はNGです。必ず身元保証人本人が署名するようにしてください。
在留に必要な身元保証人の書類を提出するのは、在留資格認定証明書交付申請や、在留資格変更許可申請のときです。

上記申請のときに身元保証人が提出する書類は以下の通りです。

  • 身元保証書 1通
  • 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書 1通
  • 納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 1通
  • 身元保証人の住民票
  • 申請人(外国人)との関係を証明する書類(戸籍謄本・結婚証明書など)

必要書類は申請する在留資格によって異なります。詳しくは出入国在留管理庁のHPを確認してください。

4-1. 身元保証書の書き方

身元保証書の見本は以下の通りです。

身元保証書の書き方例

注意すべきは「氏名」です。
ここはパスポートに記載されている氏名と同じものを書くようにしてください。

5.外国人の身元保証人に関するよくある質問

Q1. 身元保証人になってくれる人がいない場合はどうしますか?

身分系在留資格の取得・変更の際は身元保証書の提出が必須です。身元保証人がいない場合は「理由書」を提出することで許可が下りることがありますが、これはかなり珍しいケースです。

就職で必要な身元保証人がいない場合は、まず企業の採用担当者に相談するといいでしょう。特に外国人の場合、日本在住の家族や信頼できる知人がいないことも少なくありません。

Q2. 身元保証書の提出は拒否できますか?

身分系在留資格の取得・変更の際の身元保証書の提出を拒否したい場合も、「理由書」を提出します。

ただし理由書を出すだけの相応の理由がなければ、申請が通らない可能性が高くなります。(例えば、定住者が永住者になる申請をするときに、家族がすでに死亡してしまっている場合など。)

Q3. 虚偽の内容で申請したらどうなりますか?

身分系在留資格の取得・変更の際の身元保証書を虚偽の内容で提出した場合、在留資格の取消処分になってしまいます。在留資格の取得・変更申請が許可されたとしても、その後に虚偽申請があったことが発覚すれば、その在留資格は取消の対象となります。

就職で必要な身元保証書が実際に必要となるのは、会社で働く外国人本人が会社から損害賠償請求を受けた時です。
そのような事態にならない限り、身元保証書の真偽が確かめられない場合もあります。

ただし会社から損害賠償請求をされた場合に身元保証書が偽造されていたら、大きな問題となります。実際に身元保証書の偽装が裁判の争点になった事例もあります。

6.まとめ

「身元保証書」という言葉だけ聞いても、どのような外国人が、どの機関に提出するかで企業の対応も異なります。
特に日本に身元保証人がいない場合が多い外国人の身元保証人の扱いは注意が必要です。

外国人の受け入れが初めて、または経験が少ない場合、どのように対処すべきか悩むかもしれません。
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