自動車運送業分野|協議会について徹底解説

2024年、深刻なドライバー不足の解消に向け、特定技能に「自動車運送業分野」が追加されました。本制度を利用すれば、トラック・バス・タクシーなど現場を支える外国人材の長期雇用が実現可能です。

一方で、
「ビザの手続きが複雑そう」「義務化されている『協議会』への加入方法がわからない」
と不安を抱える採用ご担当者様も多いのではないでしょうか。

本記事では、制度の概要や受け入れ要件から、加入必須となる「特定技能協議会」の役割や具体的な手続きの流れまでを徹底解説します。

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目次

1.「特定技能 自動車運送」とは    

自動車運送業分野における特定技能制度の基本情報を解説します。

1-1. 設立の背景

運送業界では、ドライバーの高齢化や深刻な若手不足が長年の課題となっていました。

さらに、2024年4月から施行された「時間外労働の上限規制(いわゆる2024年問題)」により、輸送能力の低下が懸念され、物流や地域交通の維持が危機的な状況にあることが大きな問題となっています。

参考:国土交通省

こうした事態を打開し、安定的・長期的に労働力を確保するために、2024年3月に政府は「自動車運送業」を特定技能の対象分野に追加することを閣議決定しました

1-2. 「特定技能 自動車運送」で可能な業務

特定技能「自動車運送業」では、「トラック」「タクシー」「バス」の3つの区分で外国人材を受け入れることが可能です。

それぞれの区分で従事できる具体的な業務は以下の通りです。

【区分ごとの主な業務】

トラック荷物を運ぶ業務。出発前と到着後の車両チェック、安全運転、荷物の固定、運行記録の管理など含む。
タクシー運行管理者の指導のもと、運転や乗務記録の作成、乗客対応。
バス路線バスに限らず、観光バスや空港アクセスバスなど幅広いバス運転業務。運行前後の点検や乗客対応。

また、特定技能制度のメリットは、これらの主な業務に加えて、日本人スタッフが通常行っている「付随業務」にも従事させることができる点です。

例えば、車両の日常点検や清掃、荷役用具の整理整頓、点呼への参加などが該当します。現場の幅広い業務を任せられるため、シフトへの組み込みがスムーズになり、現場リーダーの負担軽減にも大きく貢献します。

自動車運送について詳しく知りたい方はこちら

1-3. 受け入れ人数

2024年3月の閣議決定によると、自動車運送業分野における2028年度までの受け入れ見込み数は、最大で24500人と設定されています。

この「受け入れ見込み数」は、業界全体の上限枠として機能します。特定技能制度には、介護や建設などの一部例外を除き、原則として「1社あたり何人まで」という事業所ごとの受け入れ制限はありません

しかし、国全体の枠が埋まってしまうとビザの交付が一時停止される可能性があるため、優秀な人材を確保するためには、制度の運用ルールを早めに理解し、計画的に採用を進めるスピード感が求められます。

特定技能「残り枠」について詳しく知りたい方はこちら

[出典:公益社団法人全日本トラック協会「自動車運送業分野 トラック区分における特定技能外国人受け入れの手引き 2024年5月31日初版」]

2. 特定技能 自動車運送を受け入れるための要件

自動車運送業分野で特定技能外国人を受け入れるには、企業側(特定技能所属機関)が以下の3つの主要な要件をすべて満たしている必要があります。

① 対象となる運送事業を経営している
② 分野別の「協議会」の構成員になる
③ 職場環境や安全性に関する「特定の認証」を受けている

各要件の詳細と、自動車運送業特有の認定制度について詳しく解説します。

2-1. 道路運送法に規定する自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む)を経営していること

まず、受け入れ企業は以下のいずれかの事業許可を持ち、実際に経営していることが条件となります。

・一般貨物自動車運送事業(トラック等)
・特定貨物自動車運送事業一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー等)
・一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス等)
・一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス等)
・特定旅客自動車運送事業第二種貨物利用運送事業(自ら貨物自動車を用いて運送を行うものに限る)

不法就労を防ぐため、自社がどの事業許可に基づいて外国人を雇用するのかを明確にする必要があります。

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2-2. 自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となること

特定技能外国人を受け入れる企業は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」への加入が義務付けられています。

2025年1月17日より加入受付が開始されています。加入に必要な書類はこちらからご確認ください。

協議会は、業界全体での適正な受け入れや外国人の保護を目的とした組織です。

初めて特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に加入手続きを行う必要がありますもし加入を怠ったり、協議会が行う調査や指導に協力しなかったりした場合は、受け入れの停止や認定の取り消しといったペナルティを受ける可能性があるため、注意が必要です。

特定技能協議会の加入要件や入会方法についてこちらの記事で詳しく解説しています。

2-3. 「運転者職場環境良好度認証制度」又は「Gマーク制度」の認定を受けていること

特定技能「自動車運送業分野」の最大の特徴は、職場環境や安全性の「質」が客観的に担保されていることが求められる点です。

企業は以下のいずれかの認証・認定を受けている事業所を有している必要があります。

① 運転者職場環境良好度認証制度
② Gマーク制度

2-3-1. 運転者職場環境良好度認証制度

一般財団法人日本海事協会が実施する制度で、通称「働きやすい職場認証制度」と呼ばれます。以下の6つの項目(バス・タクシーは5項目)について審査されます。

  • 法令遵守等
  • 労働時間・休日
  • 心身の健康
  • 安心・安定
  • 多様な人材の確保・育成
  • 自主性・先進性等(二つ星以上)

この認証を得ていることは、外国人材にとっても「安心して働ける会社」であるという強力なアピール材料になります。

2-3-2. Gマーク制度(安全性優良事業所認定制度)

公益社団法人全日本トラック協会が認定する制度で、トラック運送事業者の「安全性」を正しく評価・認定するものです。

  • 安全性に対する法令の遵守状況
  • 事故や違反の状況
  • 安全性に対する取組の積極性

これらが厳しくチェックされ、基準をクリアした事業所のみに「Gマーク」が付与されます。

[出典:国土交通省「働きやすい職場認証制度(正式名称:「運転者職場環境良好度認証制度」)」]

[出典:国土交通省「Gマーク制度(貨物自動車運送事業安全性評価事業)」]

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3. 自動車運送業分野 特定技能協議会について

自動車運送業分野で特定技能外国人を受け入れる企業や、支援を行う登録支援機関には「特定技能協議会」への加入が義務付けられています。

この組織がどのような役割を担い、加入することでどのような義務が生じるのか、実務担当者が押さえておくべきポイントを整理しました。

3-1. 設置目的

自動車運送業分野特定技能協議会は、国土交通省を事務局とし、一般財団法人日本海事協会(ClassNK)が運営を担う組織です。

設置の目的は大きく2つあります。

① 特定技能外国人の適正な受け入れと保護
外国人が不当な扱いや法令違反に巻き込まれないよう、業界全体で管理・監督を行う
② 円滑な受け入れ体制の構築
各地域の受け入れ企業が必要な人材を確保できるよう、構成員間で情報を共有し、必要な措置を講じる

3-2. 活動内容

協議会では、制度の健全な運用のために以下のような活動が行われています。

① 受け入れ状況の把握と報告
構成員から受け入れ人数・離職状況などの報告を受け、業界全体の動向をモニタリング
② 制度の啓発・周知
法令遵守や制度の正しい運用方法についてのセミナー・情報提供
③ 不適切な受け入れへの対応
低賃金・劣悪な労働環境などが発覚した場合は、是正指導や情報共有
④ 地域ごとのニーズ調査
どの地域でどれくらいのドライバーが不足しているかを把握、受け入れ枠の調整やガイドライン策定に活かす

3-3. 遵守事項

協議会に加入した受け入れ企業には、守らなければならない義務があります。

【主な遵守事項】
① 法令の遵守
入管法・労働基準法・道路運送法などの関係法令を厳格に守る
② 個人情報の保護
特定技能外国人のプライバシーや個人情報を適切に管理
③ 調査・指導への協力
国土交通省や協議会が行う実態調査に協力し、報告を遅滞なく行う。改善指導を受けた場合は速やかに従う

これらに違反し、是正の余地がないと判断された場合は、協議会からの退会を命じられることがあります。退会になると特定技能外国人の雇用継続が困難になるため、日々の適切な労務管理が極めて重要です。

3-3. 費用

現時点での入会金・年会費は無料です。

現在は費用負担なく加入できますが、今後の制度運用状況によって変更される可能性もあります。最新の規約や案内を定期的に確認しておくことをおすすめします。

費用に関するオンライン無料相談受付中

貴社の特定技能に関する費用の具体的な算出や、コストを下げるご相談など、お気軽にご相談ください。
100名以上の特定技能支援を行う、特定技能の専門家が対応いたします。

[出典:国土交通省「自動車運送業分野特定技能協議会の設置について」]

4. 加入方法

自動車運送業分野の特定技能協議会への加入は、国土交通省の事務局に対してオンラインで行います。

手続きのタイミングを誤ると採用スケジュールが大幅に遅れる可能性があるため、流れをしっかり把握しておくことが大切です。

4-1.加入のタイミング

協議会への加入届出は、在留資格(ビザ)の申請を行う前に必ず完了させておく必要があります。

具体的な目安は以下の通りです。

海外から人材を呼び寄せる場合(新規入国):在留資格認定証明書交付申請(COE申請)の前
日本国内にいる人材を採用する場合(変更):技能実習からの移行や転職に伴う在留資格変更許可申請の前

特定技能外国人の採用の流れは以下の記事でも解説しています。

【重要:審査期間に注意】

協議会事務局による届出内容の確認には、通常1ヶ月程度の時間がかかります。

届出が受理された後、さらに入管へ提出するための「構成員資格証明書」の発行申請が必要です。 外国人材への内定を出したら、雇用契約の締結と並行して速やかに加入手続きを開始するのが理想的です。

また、日本の運転免許取得のために「特定活動(特定自動車運送業準備)」ビザで入国させる場合も、その申請時点で協議会への加入が求められます。「特定技能に切り替えるときでいいだろう」と後回しにせず、受け入れの初期段階で手続きを済ませましょう

4-2.加入方法

協議会への加入は、原則として国土交通省が指定する専用のオンラインフォーム(Googleフォーム)から行います。郵送での手続きは受け付けていません。

オンラインフォームはこちらからご確認いただきます。

参考:国土交通省

4-2-1. 特定技能所属機関の加入手続き

受け入れ企業が構成員となるための流れは以下の通りです。

① 事前確認
自社が「受け入れ要件(事業許可・働きやすい職場認証・Gマーク等)」をすべて満たしているか確認
② 加入届出書の送信
〔第1号様式〕の加入届出書フォームにアクセスし、以下の情報入力。  
1. 法人番号事業者名称所在地代表者情報
2. 保有している運送事業許可(一般貨物、一般乗用など)
3.「働きやすい職場認証(一つ星以上)」または「Gマーク」の登録番号・有効期限
4. 受け入れる予定の外国人の国籍や予定人数  
③ 事務局による確認
送信後、事務局にて内容の確認が行われる(約1か月程度)。確認・受理が完了次第、担当者のメールアドレス宛に構成員資格証明書(PDF)が送付される。
④ 証明書の取得・添付
事務局から送られてくるPDF形式の「構成員資格証明書」を印刷し、入管への在留資格申請書類に添付。

「自社の認証番号がどれかわからない」「フォームの入力内容に自信がない」という担当者様はぜひ弊社へお問い合わせください。

弊社JJSでは、人材のご紹介だけでなく、協議会加入手続きや複雑な入管申請のトータルサポートを行っております。

4-2-2. 登録支援機関の加入手続き

特定技能外国人の支援業務を委託される「登録支援機関」も、受け入れ企業が外国人を雇用するまでに協議会への加入が必要です。

  • 手続き方法:登録支援機関専用の〔第2号様式〕加入届出書フォームから申請します
  • 注意点:受け入れ企業が複数の登録支援機関と提携する場合、そのすべての機関が協議会に加入している必要があります

外部の登録支援機関を選定する際は、「自動車運送業分野の協議会に加入済みか、または加入のノウハウがあるか」を必ず確認しましょう。

未加入の機関に委託してしまうと、ビザ申請が却下される可能性があります。

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[出典:国土交通省「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて」]

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5. 外国人の要件

特定技能外国人を受け入れるには、企業側だけでなく外国人本人にも満たすべき条件があります。

採用時に確認すべき4つのポイントを整理しました。

5-1.年齢

特定技能制度の基本要件として、原則18歳以上であることが求められます。

ただし、バスやタクシーに必要な「第二種免許」を取得するには、21歳以上かつ普通免許等の保有期間3年以上(特例教習受講時は19歳以上・1年以上)という別途の条件があります。採用対象者の年齢と免許要件を必ず照らし合わせるようにしましょう。

5-2.健康状態

心身ともに健康状態が良好であることが条件です。在留資格の申請時には、医師による健康診断書の提出が義務付けられています。

また、乗客を安全に目的地へ届けるドライバーという職業柄、視力(深視力を含む)や聴力など、運転免許の取得・更新に必要な身体的基準を満たしていることも不可欠です。

5-3.技能水準

安全な運行を担う即戦力として、以下の2つを満たす必要があります。

特定技能1号評価試験の合格:標識の理解・車両構造・日常点検・事故発生時の対応などを問う専門試験(CBT方式等)に合格し、「業務に必要な最低限の知識」を証明する
日本の運転免許の取得:トラックは第一種運転免許、タクシー・バスは第二種運転免許が必須

日本の免許を持っていない海外の候補者は、「特定活動(特定自動車運送業準備)」ビザで来日し、業務補助をしながら教習所に通って免許取得を目指すルートが用意されています。

5-4.日本語能力

点呼時のやり取りや乗客対応を円滑に行うため、区分に応じた日本語能力の証明が必要です。

トラック区分:JLPT N4以上、またはJFT-Basicの合格
タクシー・バス区分:乗客への接遇や突発的な質問への対応が求められるため、JLPT N3以上の合格が必要

ただし、渋滞報告や事故時の無線連絡など、現場では資格の級以上の実践的な会話力が求められます。無線越しで日本人と通常スピードで会話することは、実際JLPT N2の合格者でも難しいときがあります。

事前のオンライン面接などで実際のコミュニケーション能力をしっかり確認しておくことが、現場の混乱を防ぐために重要になります。

外国人労働者との
コミュニケーションマニュアル

この資料では外国人労働者とどうコミュニケーションし、良い関係を築くことができるか解説しています。

[出典:公益社団法人全日本トラック協会「自動車運送業分野 トラック区分における特定技能外国人受け入れの手引き」]

6. よくある質問と注意点

運転免許未取得の子を採用して運転免許を取得してもらうまでの間に、どんな業務をやってもらえればよいのか?

内定者がビザ申請時までに普通自動車の運転免許を取得していない場合、「運転免許取得のための特定活動ビザ」を申請し入社してもらいます。その特定活動期間(6ヶ月)の間に運転免許を取得させる必要があります。

特定活動ビザの間は下記の業務が中心となります。
① 運転免許取得に関わる諸手続き
② 新任運転者研修の受講(タクシー・バスのみ)
③ 付随業務(車両清掃・車庫内の整備、整頓・荷物の仕分け等)

荷積み・荷降ろし(手積み)はどこまでさせていいのか?

特定技能の要件では「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務」は認められますが、「一日中倉庫で仕分けだけさせる」のはアウトです。

「夜間に無人の倉庫に物資を運び、鍵を開けて物資を搬入し、施錠をする。」という業務が発生する。セキュリティ面が心配だが、企業としてどのようにフォローアップすればいいか。

受け入れ側ができるフォローアップをいくつか提示します。

① 鍵・アクセス管理の整備
物理的な鍵ではなく、電子錠やスマートロックに切り替えると、入退室の記録が自動で残ります。誰がいつ開錠・施錠したかが後からログで確認できるため、トラブル時の証跡になります。

② 配送完了の記録ルール化
搬入後に写真を撮って報告するフローを作ると、物資の状態・数量・施錠確認が記録として残ります。LINEワークスや配送管理アプリで簡単に運用できます。

言語面のサポート
手順書を母国語併記にしておく。「施錠確認→写真撮影→報告」という流れを図解で示すと、言語の壁によるミスを防げます。

7.まとめ

特定技能「自動車運送業」を活用した外国人バス運転手の採用は、深刻なドライバー不足への有効な解決策の1つです。

ただし、第二種運転免許の取得サポート・行政手続き・入社後の生活支援など、日本人採用にはない対応が数多く発生します。制度を正しく理解した上で、余裕を持って準備を進めることが重要です。

「外国人バス運転手の採用を検討しているが、何から始めればいいかわからない」というバス会社の経営者・人事担当者の方は、ぜひ弊社JJSにご相談ください。

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この記事を書いた人

株式会社JJS(JapanJobSchool) 外国人採用コンサルタント

外国人とのルームシェアや前職で外国人に囲まれて仕事をした経験から、「日本人と外国人がともに幸せに働ける環境を作りたい」との想いを強くし、JJSに入社。
毎月40社以上の企業様と商談を行い、外国人採用に関する悩みをヒアリング。
特定技能の採用がまだない企業様から、既に何人も採用経験がある企業様まで、ご状況に合わせたご提案を常に心掛けている。

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