【完全版】技術・人文知識・国際業務の在留期間更新許可申請について│更新のタイミング・必要な書類等について解説!

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、自然科学の分野や法律学、経済学、社会学などの分野の技術と知識を要する業務、外国の文化についての知識を必要とする活動をおこなうための在留資格です。

専門職で外国人を雇用する場合は「技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)」を取得しなければなりませんが、その更新のタイミング・必要書類について不安に思ったことのある企業の労務職の方は多いのではないでしょうか。

この記事では、技人国ビザの「在留期間更新許可申請」について、そのタイミング・必要書類等をすべて解説しています。

雇用している外国人の在留期間満了日が近づいている場合は、ぜひ最後までお読みください。

技人国ビザの更新書類作成マニュアルを無料配布中!
ダウンロードはこちら

目次

1.更新のタイミングは期間満了の3ヶ月前から

在留カードの表面下部に在留期間(満了日)が記載されています。

技人国ビザの在留期間は5年、3年、1年又は3月と定められています。在留期間の満了日を過ぎてしまうと、不法滞在(オーバーステイ)となってしまうため、必ず在留期間の満了日までに在留期間更新許可申請をしなければなりません

在留期間更新許可申請は、在留期間の満了日の3か月前から当日の間にする必要があります。審査にかかる期間は平均1か月程度です。審査が不許可になった場合の再申請も考慮に入れて、2か月ほど前に余裕を持って申請することをおすすめします。

同じ機関で職務に変更がなく、素行や勤務態度に問題がない場合は、スムーズに審査が行われます。一方で同じ機関でも職務に変更があった場合は、在留資格の範囲内の業務であることを確認しましょう。在留資格で認められている業務の範囲外だと見なされた場合は申請が不許可になってしまいます。

1-1.手続き中に満了から日が過ぎてしまっても大丈夫

うっかり外国人従業員の在留期間満了日を忘れていて、在留期間更新許可申請が満了日のぎりぎりになってしまった場合は大丈夫なのか。審査中に満了日を過ぎたら不法滞在になってしまうのではないのか。

このような質問を受けることが多いですが、結論として審査中に在留期間満了日が過ぎてしまっても不法滞在になることはありません

実は在留期間更新許可申請には「特例期間」というものが定められています。

「特例期間」とは
在留期間更新許可申請を在留期間の満了日までに行った場合、満了日から2か月もしくは審査が終了するまでの間、引き続き当該在留資格で日本に在留できる期間のこと。

在留期間満了日当日に更新許可申請を出した場合でも、翌日からも引き続き合法的に日本に在留することができます。

出典:出入国在留管理庁「在留カードとは?」
出典:出入国在留管理庁「特例期間とは?」

2.在留期間更新許可申請とは

在留資格更新許可申請とは、現在有している在留資格を変更することなく、在留期間満了後も引き続き在留を希望する場合に、在留期間を更新するために行う申請です。

在留期間が無期限と定められている「永住者」、「高度専門職(2号)」を除いたすべての就労系在留資格・身分系在留資格共にこの手続きが必要です。

提出先は住民票のある地方出入国在留管理官署、またはオンライン申請も可能です。地方出入国在留管理官署は平日の9時から12時、13時から16時までしか受け付けていませんが、オンライン申請は24時間365日申請が可能です。

オンライン申請については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

在留申請のオンライン手続きについてはこちらの記事でも解説しています。

申請の手数料は4000円で、収入印紙で納付します。

出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」

3.手順1 企業のカテゴリーを確認

ここから実際に、技人国ビザの在留期間更新許可申請の手順を確認します。

申請人は申請書と必要書類を窓口、又はオンライン申請のページに提出しなければなりませんが、技人国ビザは、申請人が所属する機関(企業等)のカテゴリーによって提出する書類が異なるので、注意が必要です。

機関のカテゴリーは、カテゴリー1からカテゴリー4まで4つあります。

カテゴリー1に該当する機関は、上場企業など事業の継続性や安定性に一定の信頼がおけると見なされている企業です。一方でカテゴリー4に該当する企業は新規開業した企業や事業所が多く、在留資格手続きの際の提出書類も多くなっています。詳しくは以下の画像をご覧ください。

カテゴリー1の「一定の条件を満たす企業等」はこちらからご確認ください

出典:出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

4.手順2 カテゴリー別の提出書類の準備

申請人の所属機関のカテゴリーが分かったら、提出書類を準備します。

カテゴリー1に該当する企業の方が提出書類は少なく、カテゴリー4に該当する企業や事業所の方が多くの書類を準備しなければなりません。

4-1.共通の提出物

カテゴリーに関係なく、すべての申請人が提出する書類は以下の通りです。

在留期間更新許可申請書 1通
写真 1葉
パスポート及び在留カードの提示
各カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
 (提出可能な書類がない場合はカテゴリー4に該当することになります。)

写真の規格は縦4cm、横3cmです。こちらに不適当な写真例が紹介されています。

続いて、カテゴリーごとにそれぞれ必要な書類を紹介します。

4-2.カテゴリー1の提出書類

共通の提出書類に加えて、カテゴリー1に該当することを証明する資料が必要となります。

(上場企業の場合)四季報の写し又は、
  日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
(特殊法人などの場合)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書
 申請人が専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された場合は、
その称号を付与されたことを証明する文書

4-3.カテゴリー2の提出書類

共通の提出書類に加えて、カテゴリー2に該当することを証明する資料、さらに前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)が必要となります。

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(税務署の受付印があるもの)
在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
  (利用承認のお知らせメール等)
申請人が専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された場合は、
  その称号を付与されたことを証明する文書

4-4.カテゴリー3の提出書類

カテゴリー3から提出書類が多くなります。申請人の活動内容や、それまでの学歴・職歴をつまびらかにできる書類が求められます。

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(税務署の受付印があるもの)
申請人が専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された場合は、
  その称号を付与されたことを証明する文書
申請人の活動内容を明らかにできる資料(雇用契約書)
申請人の学歴・職歴などを明らかにできる資料
→履歴書・職務経歴書・学位の証明書・実務経験証明書・「情報処理技術」に関する試験の合格証明書等
登記事項証明書
事業内容を明らかにできる資料(勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書)
直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

4-5.カテゴリー4の提出書類

カテゴリー4は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しを提出できない事業所が当てはまるため、その理由書などが求められます。

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を
  提出できない理由を明らかにできる資料
 →外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(源泉徴収の免除を受ける場合)
 →給与支払事務所等の開設届出書の写し、直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
(領収日付印のあるものの写し)等。(源泉徴収の免除を受けない場合)
申請人が専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された場合は、
  その称号を付与されたことを証明する文書
申請人の活動内容を明らかにできる資料(雇用契約書)
申請人の学歴・職歴などを明らかにできる資料
 →履歴書・職務経歴書・学位の証明書・実務経験証明書・「情報処理技術」に関する試験の合格証明書等
登記事項証明書
事業内容を明らかにできる資料
(勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書)
直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

カテゴリー3,4の申請時には、申請人に関わる書類だけでなく、機関に関わる書類が複数必要となります。準備に時間を要する書類もあるため、在留期間満了日の2,3カ月前から余裕を持って準備するようにしましょう。

出典:出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

5.手順3 提出できる人に注意して書類を提出

書類の準備が終わったら、外国人本人の在留期間満了日までに書類を提出します。

提出先は外国人の住民票がある地方出入国在留管理官署です。(午前9時から12時、午後1時から4時の間)

またはオンライン申請も可能です。
オンライン申請については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

📍在留申請のオンライン手続きについてはこちらの記事でも解説しています。

在留期間更新許可申請書類を提出できるのは以下に当たる人です。

1.申請人本人(機関で働く外国人)
2.代理人・申請人本人の法定代理人
3.取次者

2.法定代理人」とは、主に申請者が18歳未満の場合に本人に代わって申請手続きを行える親権者などのことです。ただし、申請者が成年被後見人の場合は、法定代理人が代わって申請手続きを行えます

技人国ビザで主に対象となるのは「3.取次者」です。
取次者として主に想定されているのは以下に該当する方です。

(1)申請人から直接依頼を受けたもの(地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている場合に限る)
   申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
   申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
   外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
   外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)申請から依頼を受けた弁護士又は行政書士(地方出入国在留管理局長に届け出た場合に限る)

事情があって法定代理人や取次者が書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できる人に当たるかどうかを確認するために、提出する人の身分を証明する文書を提示する必要があります

また、取次者は日本に滞在していなければなりません。地方出入国在留官署が直接質問したいことがある場合は、出頭する可能性もあります。

6.申請にあたっての注意事項

申請時によくある質問と注意事項をまとめました。

提出書類などはいつ発行したものでもいいでしょうか。

日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。

学位の証明書など、外国語で作成されている証明書は日本語の訳文が必要でしょうか。

はい、必要です。外国語で書かれている証明書にはすべて日本語訳を添付してください。

提出した書類は返却されますか。

原則として一度地方出入国在留管理官署に提出した書類は返却されません。お手元には写しを保管するようにしてください。再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出ることができます。

登記事項証明書はどこで交付請求ができますか。

登記所または法務局証明サービスセンターの窓口で交付請求ができます。また、郵送による交付請求やオンライン請求も可能です。
詳しくは法務局のオンライン申請のご案内を参考にしてください。

7.まとめ

いかがでしたか。

技人国ビザは同じ機関で職務に変更がなく、素行や勤務態度に問題がない場合は、スムーズに審査が行われます。

在留期間満了日に注意して書類の準備を進めるようにしてください。

\技人国ビザでの外国人材の雇用や、在留資格申請関連でお悩みがある方/
弊社JapanJobSchoolまでお気軽にお問い合わせください!

  • URLをコピーしました!
外国人専門
日本語・コミュニケーションスクール
スクールの卒業生を採用できます

日本語だけでなく、日本人と良好な人間関係を築くコミュニケーションを教えるスクールで学んだ生徒を採用できます。定着率の高い人材採用なら、今まで1000名以上の紹介実績のあるJapanJobSchoolにお問合せください!

この記事を書いた人

主に「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「外国人マネジメント」「企業・外国人インタビュー」などの情報をこれから外国人を採用したい企業様向けに発信しています。編集部は外国人の人材紹介と支援を行っているJapanJobSchoolの社員で構成されており、専門家ならではの視点からお届けします。

☆☆☆JapanJobSchool☆☆☆
紹介実績1,500名以上!支援実績250名以上!
主に「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」外国人の人材紹介と支援を行っています。また、入社してからのスキルアップのために日本語授業も提供しています。

目次