中国人の採用におけるポイント・リスク・仕事観などわかりやすく解説!

執筆者:三澤一孔(国際関係専門ライター)
監修者:趙(外国人就労アドバイザー)

近年、日本の労働者不足が深刻化していることから外国人を積極的に採用しようとする企業が増えており、政府も積極的に外国人の採用を勧める取り組みをしています。

そんな日本に働きに来る外国人の約20%を占めるのが中国人です。中国とは文化も似ており、日本人にとって親しみのある国ですが、改めて中国人とはどんな人なのでしょうか。

外国人の特徴を国籍別にまとめた「外国人理解ブック」のダウンロードはこちら

目次

1.在日中国人労働者・留学生の推移

厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(2022年10月末現在)によると、日本で働く外国人労働者は約182万人。

国籍別では、ベトナムが最も多い約46万2,000人(全体の25.4%)で、中国約38万6,000人(同21.2%)、フィリピン約20万6,000人(同11.3%)となっています。中国からの労働者が最も多い時期が長く続きましたが、2020年にベトナムと順位が入れ替わりました。

一方で、日本国内の高等教育機関・日本語教育機関に在籍する留学生の数は、2022年5月現在約23万人で、この半分近い10万4,000人が中国からの留学生です。人数の変動はありますが、中国からの留学生が最も多い状況は長く続いています

(独)日本学生支援機構(JASSO) 2022(令和4)年度外国人留学生在籍状況調査結果

外国人留学生の推移

※出典:各年度の(独)日本学生支援機構(JASSO) 外国人留学生在籍状況調査結果より作成
(注)2014年度までは、日本語教育機関以外の教育機関の在籍者が留学生とされていた

2.中国人が日本で働きたい理由

2-1.生活がしやすい

中国と日本は食生活をはじめ、とても文化が似ています。

母国を離れ、海外で暮らす外国人がもっとも恋しいと思うものの一つに母国の食事が挙げられますが、日本と中国の食文化は似ており、また中華街をはじめ中華のレストランも多くあるということは、中国人にとって重要なポイントでしょう。

また日本は治安が良かったり、食品が安全ということもあげられます。ですので中国人は安心して日本で暮らすことができると考えているようです。

2-2.中国での就職難

中国では、近年就職難が続いています。大卒者の就職が厳しく、高等教育を受けた若者の失業率は20%に達しています。こうした中で、毎年1,000万人を超える若者が大学を卒業しています。

主な原因として、年々中国での大学進学率が上がっていることがあげられます。こちらは中国の大学進学率の推移を表したグラフです。

出典:国立研究開発法人 科学技術振興機構「日本と中国の高等教育機関への進学率の推移」

大学進学率が上がり高度人材が増えているのにも関わらず、就職後のポストがないという状況が就職難を引き起こしています。

2-3.中国企業の待遇

また先述のように厳しい就活を乗り越え就職できたとしても、就職先の企業に不満を持つ人も多いそうです。

日本では、いわゆる「パワハラ」や男女不平等、事前に聞いていた雇用条件との相違が問題視されていますが、中国では大企業をはじめ、依然それらは当たり前に起こっています。このことから、若い世代を中心に働きやすい環境を求めて日本に来る中国人もいるそうです。

また厳しい就職事情を背景に、必ずしも望みではない進路を選び、就職してからも厳しいノルマに追われることも起きています。その結果、「過度な競争」のない日本での仕事を望む留学生や移住者が生まれています。

2-4.賃金

中国が日本で働くことを選ぶ理由の一つに、母国で得られる収入と日本で得られる収入との差が考えられます。では、日本で働くことで、どれくらいの収入を得られているのか、実際の調査結果からみてみましょう。

ベトナム、フィリピン、中国からの技能実習生を対象に調査をした結果をまとめた「外国人技能実習生の収支検証」によると、2017~2019年に入国した中国人技能実習生が中国で得ていた収入の中央値は月額約5万8,000円でした。

日本での手取り額の中央値は月額約14万3,000円で、約3年間、働いて得られた収入の平均は約560万円となっています。来日するための機関への支払いや日本語講習などの費用が約56万円かかっています。収入から費用を引いた「収益」は約486万円でした。中国で得ていた収入と比較すると、日本で3年間働くことで、7年分余りの収入を得ることができたことになります。

しかし、中国人技能実習生がより多かった2011~2013年の入国者でみると、日本で約3年間、働くことで、中国での収入の約12年分を得ることができていました。技能実習生を対象とするような仕事では、まだ中国と日本との間で賃金の格差はありますが、その差はかなり縮まっています。

※:労働政策研究・研修機構『日本労働研究雑誌』(2022年7月号)
  「外国人技能実習生の収支検証」(安部周春)

外国人就労アドバイザー|趙

近年は賃金の格差が縮まっていることから、主に生活のしやすさ、また日本語は中国語と同じ漢字を使用していることもあり、日本語の習得のしやすさで日本に働きに行く中国人が多いと考えられます。

3.中国人を採用する上で知っておきたいこと

3-1.日本人と中国人の仕事観の違い

日本人と中国人の仕事観(職業価値観)の違いは、さまざまなところで指摘されています。その一方で、そうした情報は個人的な経験や感覚に基づく一面的なものという指摘もあります。

成果主義

中国人、また中国の企業では「成果」をとても重視します。中国と日本のホワイトカラーを対象にした調査に、これを裏付けるデータがあります。その調査では、中国人がより強く求めるものとして、次のような項目が挙げられています。

  • 大きな権限を持つ
  • 大企業や知名度の高い会社で働く
  • 不本意な仕事には、拒否権を持っている

このように中国人は自分が成果を上げられる環境、またそれが認められることをとても重視する傾向にあります。

向上心がある

中日両国のホワイトカラーを対象にした調査では、中国人がより強く求めるものとして、次のような項目も挙げられています。

  • 高い収入が得られる
  • 昇給の期待がある
  • 注目を浴びるような仕事をする
  • 仕事において尊敬される

この調査では、インタビュー調査の結果も踏まえて、中国人は「立身出世」の志向が強く、「中国人の行動原理のキーワードである面子の問題が色濃く影響している」と分析しています。

※:リクルートワークス研究所『Works Review 2009』
「中国人と日本人は,なぜ,うまくいかないのか? ―中日ホワイトカラーの職業価値観比較―」(豊田義博)

4.中国人が働くうえで重視していること

4-1.裁量が与えられるかどうか

日本、中国両国のホワイトカラー調査では、中国人は規則や規律など自由度を奪うものが嫌いで、「自分を尊重し裁量を与えてほしい」という志向が見てとれると分析しています。そして、次のようなコメントを紹介しています

  • 「上司は私をとても信用くれて、仕事を思い切って私に任せてもらっています。これは私にとって非常に貴重です」
  • 「今の会社に比較的満足しています。私の意見を聞いてくれるし,困ったことがあったら、すぐ私のことを思い出してくれます」
  • 「決定権がとっても重要です。何でも報告すると、仕事の効率も影響されます」
  • 「仕事上でも、上層に干渉されることが多いです。自分で決めてやるのではなく、『こうしてください』など、上層の意図に制限されます」(中国国有企業の勤務者)

上司であっても、仕事を任せた後で、細かく報告・連絡・相談を求めたり、仕事の進捗を確認したりするのは、中国人にとっては受け入れることが難しいことのようです。

外国人就労アドバイザー|趙

特に中国人は頻繁に仕事の報告を求められると、自分を信じてもらえていないと勘違いしてしまうので、勘違いさせないようしっかりコミュニケーションをとることが重要です。

4-2.仕事とプライベートははっきり分ける

日本でもこの傾向が強くなってきたことと同様に、中国でも若者を中心にこう考える人が増えているそうです。

一昔前の中国では、仕事で忙しい時などは子供を同僚に預けたり、同僚に子供のご飯を作ってもらうなど、家庭と職場の境界線があいまいでしたが、今では職場とプライベートははっきり区別する人が多いそうです。

外国人就労アドバイザー|趙

特に注意しなければならないのは日本の「飲み会」の文化です。中国では会社の人と飲みに行ったりパーティーをするという習慣がないため、無理に誘ったりはせず、しっかり説明することが重要です。

中国人の性格や価値観に関してはこちらの記事でも詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

また外国人とのコミュニケーション問題を避けるための方法をまとめた「外国人とのコミュニケーションマニュアル」のダウンロードはこちら

5.中国人の採用方法

5-1.中国人材を見つける

人材紹介サービスを利用する

派遣会社や人材紹介のサービスを活用し、中国人材を紹介してもらう方法もあります。会社によっては「日本語教育」「日本社会を理解する研修」を実施しているケースもあります。

紹介を依頼することで、面談の設定や在留資格手続きの確認、語学やマナーの講習などを自社で行うことは不要になります。ただし、欲しい人材の条件などをしっかりすり合わせる必要があります。

我々JapanJobSchoolも人材紹介会社として中国人をご紹介できます。お気軽にお問い合わせください。

求人サイトで応募をかける

中国人材を見つける方法として、求人サイトを活用する方法もあります。求人情報を作成すれば、全国に発信することもできます。ただし、多くの人が見るため、希望と異なる応募が集まるかもしれません。応募条件や求める日本語のレベルなどをしっかり記載する必要があります。

ただ注意点として、現在中国では海外のサイトへのアクセスが厳しく制限されているので、中国国内の労働者は閲覧できない可能性があります。

外国人就労アドバイザー|趙

中国在住の中国人に募集をかければその分母数も増えますので、そうする場合には中国にある日本語学校や大学に問い合わせることをお勧めします。

日本語学校や大学に依頼する

留学生や新卒者の採用を検討している場合は、日本語学校に直接依頼する方法もあります。日本語学校経由の応募者なら、必要最低限の日本語を話せる可能性があります。各地の日本語学校や大学のキャリアセンターに問い合わせて、登録方法を確認してみてください。応募者を獲得するためには、複数の日本語学校に登録することも必要です。

5-2.ビザの確認

日本人とは違い、企業は外国人を内定し、外国人側が内定を承諾しても、外国人はそのまま入社できるとは限りません。外国人は入社のため、仕事内容に対応する就労ビザ(正しい呼び方は在留資格)を所持・取得しなければならないからです。外国人雇用をスムーズに進めるには、ビザの確認が重要です。

5-3.書類の作成

外国人を内定した後、入社前手続きの第一歩が労働契約の締結です。雇用契約書、そしてそれに関連する労働条件通知書などの書類の作成を行います。外国人が入社のためにビザを申請する必要がある場合、これらの書類の写しは、ビザ申請書類の一部ともなります。書類の内容を理解してもらい、トラブルの発生を防ぐためには、雇用する外国人の母国語で書類を作成するのがよいでしょう。

5-4.入社後の手続き

外国人の入社後は、条件を満たす場合は、雇用保険や健康保険、厚生年金の加入の手続きがひつようになります。勤務している間に、就労ビザの有効期間(正しい呼び方は「在留期間」)が切れてしまうと、働き続けることができなくなります。ビザの更新申請は基本的に本人が行うべきものですが、企業も外国人のビザの有効期限を把握しておくことをお薦めします。

6.中国人と働くメリット

6-1.若い世代の人材を獲得できる

中国では近年、大卒者をはじめ、若い世代の失業率が高くなり、留学やその後の国外での就職を希望する人も増えています。中国の若い世代にとって、魅力のある就職先となれば、若手の人材確保につながる可能性も広がるでしょう。

6-2.ポテンシャルが高い人材が多い

中国では大学のレベルも上がっており、また厳しい就活に対応しなければならないことから、将来のことを考え真面目に勉強してきた人が多いといわれています。ですのでポテンシャルの高い人材が多いでしょう。

中国からの研修生・技能実習生が増加傾向にある時期に発表された分析では、中国からの人材の職務経験や技術力の高さが特徴としてあげられています。どの産業、どの職種でも対応でき、実践経験が豊富で、技術力と即戦力が評価されているとしています。

※:「外国人研修・技能実習制度から日中間労働力協力を見る」(公立鳥取環境大学 海外招聘客員研究員 王彦軍、2004)

最近では、単純労働ではなく、「高度外国人材」として日本企業に就職し、輸出入や海外事業などの主要業務を担う中国人が地方でも増えています。大学や短大、専門学校を卒業し、あらゆる日常会話やニュースが理解できる日本語能力N2レベルを持つ人もいます。中国語、日本語に加え、英語にも堪能な人も少なくありません。

※:ジェトロ和歌山「高度外国人材の活用に取り組む和歌山県企業事例集」(2023年3月)

6-3.中国進出につながる可能性がある

中国からの人材を受け入れることで、中国での事業展開や現地での円滑な業務への期待が高まります。実際に1990年代から2000年代にかけて、日本企業による中国進出・現地法人設立が進んだ時期、日本の生産管理を理解する元研修生・実習生が日系企業に歓迎され、積極的な採用やチームリーダーへの抜擢の例もありました。

※:「外国人研修・技能実習制度から日中間労働力協力を見る」(公立鳥取環境大学 海外招聘客員研究員 王彦軍、2004)

複数の中国籍社員が在籍している製造業の会社では、日本の経営を理解した上で、中国流にカスタマイズすることで、現地企業などの顧客開拓につながったケースが報告されています。

※:(一社)留学生支援ネットワーク「日本企業における外国人材の採用・活用の課題~働きやすい職場づくり~」(ジェトロ・内閣府・厚生労働省「中堅・中小企業のグローバル展開における外国人留学生等の活用セミナー」)

高度外国人材として中国人を採用した企業からは、「将来、幹部社員にしたい」「中国に現地法人を設立した場合に社長に就任してほしい」などと声も上がっています。

※:ジェトロ和歌山「高度外国人材の活用に取り組む和歌山県企業事例集」(2023年3月)

6-4.日本人従業員にとって良い刺激になる

中国人の採用は、日本人の意識を変化させる効果も生みます。中国籍社員を採用した企業(サービス業)からは、ハングリー精神にあふれ、業務にひたむきに取り組む姿が、日本人の若手社員に刺激を与え、社内が全体的に活性化したという報告があります。また、この会社では、これまで説明する必要がなかった日本の常識を説明・教育することで、若手の教育係の社員の成長が見られとしています。

※:(一社)留学生支援ネットワーク「日本企業における外国人材の採用・活用の課題~働きやすい職場づくり~」(ジェトロ・内閣府・厚生労働省「中堅・中小企業のグローバル展開における外国人留学生等の活用セミナー」)

7.中国人と働く際の注意点

7-1.注意の仕方に気を付ける

中国人はとてもプライドが高いといわれています。ですので中国人に対して何か注意をするときはプライドを傷つけないように注意が必要です。「相手に伝える」ということを意識して、一方的に責めないようにしましょう。

7-2.歴史と政治の話はタブー

また中国人と会話をする場合、歴史と政治のことに関する話題は出してはいけません。先ほどもご説明したが中国人はプライドが高いので、特に日本と中国の衝突(日清戦争や日中戦争)のことは触れないようにしましょう。また政治の話も、中国人は政治をとても真剣に考える傾向があるため、いいようによっては母国が攻撃されているととらえ、雰囲気が悪くなる可能性があります。

外国人就労アドバイザー|趙

日清戦争などの戦争は、中国人にとって「国の恥」とされています。また戦争のことを話題にすると侵略を支持しているようにとらえられてしまう可能性があります。

7-3.国家情報法によるスパイ行為の危険性がある

中国政府は、国会情報法の制定や反スパイ法の改正など、情報収集や情報統制の動きを強めています。

「国家情報法」とは国の情報活動を強化、保証し、国の安全と利益を守ることを目的とする中国の法律です。この国家情報法第7条では中国国民・企業は中国政府の指示があればスパイとして活動する義務があるということが記載されています。

※:【中国】国家情報法の制定

また中国は中国国外での行動であっても、この法令に反したり政府に批判的な言動をした中国人や外国人を取り締まることができ、実際に、日本に留学していた香港の学生が、一時、香港に戻ったとき、香港国家安全維持法違反の疑いで治安当局に逮捕されたケースもあります。

7-4.その他

また中国人に限らず、外国人全般に対して注意すべきことがあります。

まずはコミュニケーションです。外国人は日本を専門的に学んだ日本語能力試験(JLPT)を受けています。在留資格「特定技能」で日本に滞在するにはN4以上の日本語能力が必要です。しかし、この級では基本的な文法と単語しか学んでいないため、簡単な日常会話ができるというくらいです。

業務の説明で使うような難しい日本語を理解することは難しいと感じる外国人が多く、「やさしい日本語」など、わかりやすい説明を心掛けることが大切です。

また外国人とのコミュニケーション問題を避けるための方法をまとめた「外国人とのコミュニケーションマニュアル」のダウンロードはこちら

また、外国人には分かりづらい(日本人でも難しいこともある)ビザ更新や保険などの手続き、また生活する上での日本のルールなどを手助けもすることも大切です。

また外国人の採用から入社後までに必要な手続きや書類はこちらの記事で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

最後に文化の違いです。文化の違いからトラブルが生まれることもあります。そのつもりがなくても、相手を傷つけてしまうこともあるかも知れません。日本語のあいさつやメールの敬語などの「ささい」な違いについて厳しく叱責され、「いじめ」と感じる中国人もいます。外国人材の中でも特に中国人に厳しいという指摘もあります。

都内でアルバイトをしている中国人留学生のこんな言葉も報道されています。「『何を言っているかわからない』『もっと日本語を勉強しろ』『中国人は嫌いだ』などと、何度言われたかわかりません。中国のネガティブなニュースを話題に挙げて、その国の人を悪く言う風潮があります」。

※:ダイヤモンド・オンライン「日本で働く中国人が受けている『深刻ないじめ』、外国人労働者軽視の実態」(姫田小夏)

8.中国人採用の際に活用できる助成金

8-1.おすすめはキャリアアップ助成金

1年や半年などの期間を決めて契約している有期契約労働者、正社員に比べて短い時間働くパートタイム労働者、派遣会社と契約を結び派遣先で働く派遣労働者といった、いわゆる非正規労働者の企業内でのキャリアアップを促進するための助成金です。1人あたり最大72万円が助成されます。

8-2.キャリアアップ助成金を受け取るための3つの注意点

支給対象事業主であるかどうか

雇用保険事業所であり、雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている事業所でなければ、キャリアアップ助成金を受け取ることができません。キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。

受給できない事業主に該当しないこと

支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険を納入していない事業主、支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反をおこなった事業主等に該当しないことが必要です。

その他留意事項

頻繁に制度の改訂があるので確認が必要です。

9.まとめ

少子高齢が進む日本では、都市でも地方でも、中国人をはじめ、外国人の働き手がいなくては成り立たない社会になっています。異なる文化・習慣のもとで暮らしてきた人たちとともに生活していく中では、多少の違いは許容する、難しいところは手助けをする、そして違いを楽しむくらいの余裕を持つことも大切ではないでしょうか。

また外国人の採用に関して、弊社では多くの特定技能の外国人採用などの無料相談を行っておりますので気になる方はぜひともお気軽にお問い合わせください

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この記事を書いた人

ライター/広報コンサルタント
神戸新聞記者として阪神・淡路大震災や福祉問題を取材。NGOピースウィンズ・ジャパンや国際協力機構(JICA)で広報を担当。『国際開発ジャーナル』やJICA発行『クロスロード』などにも執筆中。

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