技能実習生の在留資格を技能実習から特定技能への移行を検討されている方や特定技能で外国人の雇用を検討している方は登録支援機関の存在を知ったと思われます。登録支援機関やどのような動きを果たしてくれるのかわかりやすくご説明します。

そもそも特定技能とは?

2019年4月に日本の現場業務(単純労働)の人手不足の解消のためにできた在留資格です。技能実習に比べ、日本語力や従事する業務の知識が必要になります。在留期間は最大5年現場業務(単純労働)が可能という特徴があります。
そして特定技能は①雇用側(企業側)②外国人側の両方にハードルがございます。

特定技能についてもっと詳しく知りたい方は下の記事をご参照下さい。

3分でわかる、特定技能ビザとは?就業可能な職種は?

今から特定技能1号の外国人を雇用するのに必要な支援を行う登録支援機関について今回は説明いたします。

登録支援の支援内容

特定技能の外国人に対する支援はこちらになります。

①事前ガイダンス
労働条件、活動内容、⼊国⼿続、保証⾦徴収の有無等について,対⾯・テレビ電話等で説明

②出⼊国する際の送迎
⼊国時に空港等と事業所⼜は住居への送迎 、帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同⾏

③住居確保・⽣活に必要な契約⽀援
銀⾏⼝座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・補助

④⽣活オリエンテーション
⽇本 のルールやマナー,公共機関の利⽤ ⽅法や連絡先,災害時の対応等の説明

⑤公的⼿続等への同⾏
必要に応じ住居地・社会保障・税などの⼿続の同⾏,書類作成の補助

⑥⽇本語学習の機会の提供
⽇本語教室等の⼊学案内,⽇本語学習教材の情報提供等

⑦相談・苦情への対応
職場や⽣活上の相談・苦情等について外国⼈が⼗分に理解することができる⾔語での対応

⑧⽇本⼈との交流促進
⾃治会等の地域住⺠との交流の場や,地域のお祭りなどの⾏事の案内や,参加の補助等

⑨転職⽀援(⼈員整理等の場合)
受⼊れ側の都合により雇⽤契約を解除する場合の転職先を探す⼿伝い等

⑩定期的な⾯談・⾏政機関への通報
⽀援責任者等が外国⼈及びその上司等と定期的(3か⽉に1回以上)に⾯談し,労働基準 法違反等があれば通報

雇用後上記の支援が特定技能で雇う外国人に対して必要になります。そして雇用前には受け入れ機関(雇用する企業側)は支援計画の作成が必要になります。
上記の支援業務は全部で10個あり、ほとんどが「特定技能」で雇用する外国人の母国語で説明する必要があります。

登録支援機関とは

「特別技能」の支援は外国人を雇用した自社で行う形と、外部に委託する形があります。この支援は、技能実習生の失踪の多発など問題が相次いだため政府が外国人労働者を守るために義務付けたものになります。
しかし支援を行える体制を社内で整えるのは難しいです。なので多くの企業が支援を外部委託しているのが現状です。その外部委託先が登録支援機関となります。

上記の図のように仲介の役割をしています。
登録支援機関は雇用する企業に代わって支援を行い、支援の実施状況について、3カ月ごとに報告書を作り、入国管理局に提出をします。
登録支援機関に登録できる団体は民間法人や社労士になります。

支援を自社で行う条件

これまで述べたように自社で支援を行うのは難しいですが、今後需要が増すであろう「特定技能」の支援体制を社内で整えることはかなりのアドバンテージになります。
以下が支援を自社で行うことができる条件になります。

  1. 過去2年間に外国⼈労働者を受⼊れまたは管理を適正に⾏った実績があること
  2. 過去2年間に外国⼈労働者の⽣活相談等をしたことのある社員の中から⽀援責任者⽀援担当者を任命していること。中立的な立場を維持するために「特定技能」の外国人を監督する立場にない人でなければなりません。
  3. 外国⼈の⺟国語で誤解なく意思疎通の取れる社員が在籍し、⽀援担当者として⽀援業務を⾏えること
  4. ⽀援状況に関する書類を作成し、雇⽤契約終了⽇から1年以上保管すること
  5. ⽀援責任者⼜は⽀援担当者が、⽀援計画の中⽴な実施を⾏うことができ、かつ、⽋格事由に該当しないこと
  6. 5年以内に⽀援計画に基づく⽀援を怠ったことがないこと
  7. ⽀援責任者⼜は⽀援担当者が、外国⼈及びその監督をする⽴場にある者と定期的な⾯談を実施することのできる体制を有していること

このように今まで外国人を雇用した機会があり、雇用する外国人の母国語を話すことができる職員が必要です。

支援を受け入れ企業が行うことができる体制が整えば、登録支援機関を頼る必要もなくなり、登録支援機関に対する定期的なコストを支払う必要がなくなります。

まとめ

いかがでしょうか。
特定技能は昨年できた制度で、そのうえ外国語(母国語)での支援が必要になるため、支援体制が整っている企業はまだ少ないです。なので特定技能での雇用の際は登録支援機関に委託する場合がほとんどです。なので雇用を考えている方は登録支援機関の役割を今のうちに理解しておきましょう。

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