いつもお世話になっております。JapanJobSchoolです。
昨日2021年11月17日(水)に日本経済新聞より「外国人の在留資格『特定技能』について、入管庁は在留期限を事実上なくす方向で調整している」というニュースが発表されました。
ご存じの方も多いかと存じますが、具体的なニュースの内容と、それに対する私たちJapan Job Schoolの見解をお伝えできたらと思います。

<ニュースに対してJapan Job Schoolの見解>
■海外からの入国規制緩和がはじまったこのタイミングで、今回のニュースがあったことから、政府が積極的に海外からの外国人材の呼び寄せを考えていることがうかがえる
■新型コロナ禍からの回復過程で世界では人材の争奪戦が見込まれる
■日本で長く働きたい外国人は、今まで以上に、特定技能2号合格に向けて教育制度が整っている企業、登録支援機関を選ぶようになる
<Japan Job Schoolの強み>
■ただの人材のご紹介ではなく、日本社会で働く上でのマナー等を教育してからの送り出し
■学校を母体にしていることを強みに、日本語教員による週3回少人数での日本語授業実施
■「一部業種では今後特定技能2号合格に向けての試験対策授業」の作成が進行中
<Japan Job Schoolから一言>
私たちは、特定技能外国人の方のキャリアアップを真摯に考え、試験合格に向けた教育制度を充実させ、長く日本で活躍する特定技能外国人の輩出に努めていきます!
なにかご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
TEL:03-5944-5860
HP:https://corp-japanjobschool.com/
出典:『日本経済新聞』2021年11月17日 夕刊『外国人就労「無制限」に 熟練対象、農業など全分野』
※以下のURLで公開されている。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE019ZY0R00C21A9000000/
※注)改めて特定技能2号とは・・・
特定技能2号とは「「同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。基本的には、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格という位置づけです。
これまでは、「建設業」と「造船・舶用工業」の2業種のみで所得が可能でした。
特定技能1号との大きな違いとして、特定技能2号は
・在留資格を何度でも更新可能である
・一定の条件を満たせば永住権の獲得も可能で、家族の帯同も認められる
・支援計画の策定実施が不要である
特定技能2号評価試験に合格したうえで実務経験要件を満たせば取得できますが、試験は2021年度からのスタート予定とされていたので、現状は資格取得者はおらず、取得要件や試験内容も不明確な部分が多くあります。
「アルバイトとして働いてくれている外国人のカナルくん。
いつも真面目に働いてくれて、他の外国人アルバイトたちを取りまとめるリーダーもしてくれて本当に助かっている。カナルくんを社員にしたいけど、できるのかな?正直ビザとかよく分からない。。」
外国人アルバイトの多い外食業のオーナーさんからこんなお悩みをよくお伺いします。
優秀で信頼関係もある外国人アルバイトにはぜひ社員として長く働いてもらいたいですよね。
今回は、「外食業界で外国人アルバイトを社員として採用する方法」について解説します!
外国人アルバイトを社員として採用するには?
外食業で外国人アルバイトを社員として採用する方法は技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)と特定技能ビザの2つあり、それぞれ申請できるビザの種類が異なります。
それぞれどんな特徴があるのでしょうか。
技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)
技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)とは
技術・人文知識・国際業務とは、略して技人国(ぎじんこく)ビザとも呼ばれ、専門的知識や外国人特有の語学・感性を生かせるようないわゆるホワイトカラー向けの在留資格です。
外食業であれば、例えば複数店舗を有する企業でのマーケティング職やスーパーバイザーのようなポジション、営業職や会計業務などを担当する場合に技人国ビザを検討することができます。
技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)のメリット
何年でも雇用継続できる
技人国ビザの在留期間は、3カ月/1年/3年/5年のいずれかです。
在留期間を延長する更新の手続きは回数制限が無いため、更新を重ねることで長期的に雇用し続けることが可能です。
家族滞在ビザが認められる
外国人労働者の家族(配偶者・子ども)の家族滞在ビザを申請することが可能です。
長期間の雇用と家族と一緒に滞在できる体制が整うので、安定的に長く働いてもらえる可能性が高くなります。
技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)のデメリット
大学や専門学校で学んだ内容が重要
技人国ビザの申請には外国人が大学や専門学校で何を学んできたかが重視されます。
アルバイトとしていくら優秀で信頼のある外国人でも、担当する業務を遂行するのに相応しい分野の履修経験が無いと技人国ビザの申請はできない可能性があります。
特定技能ビザ
特定技能ビザとは
日本の労働人口不足を解消するため2019年4月にできた新しいビザです。
外食業技能測定試験に合格し、日本語能力検定(JLPT)N4以上に合格している外国人であれば申請することができます。
特定技能ビザのメリット
現場での就労が可能
担当する業務内容と学校での履修内容が重視される技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)に対して、特定技能ビザではホワイトカラーのような業務以外にも現場作業などの単純労働で就業することができます。
特定技能ビザのデメリット
最大で5年間
特定技能ビザは最大で5年間の受け入れ上限があります。
長く働きたい、働いて欲しいと思う外国人スタッフには短期的な雇用となります。
家族滞在ビザが認められない
外国人労働者に配偶者や子どもがいて一緒に日本で住みたい場合でも家族滞在ビザが認められません。
受入れ機関の支援
特定技能外国人を雇用する企業(受入れ機関)は支援計画に基づき職場生活、日常生活、社会生活においての以下の支援をしなければいけません。
- 入国前の生活ガイダンスの提供
- 外国人の住宅の確保
- 在留中の生活オリエンテーションの実施
- 生活のための日本語習得の支援
- 外国人からの相談・苦情への対応
- 各種行政手続きについての情報提供
- 非自発的離職時の転職支援
また、特定技能外国人を雇用した後も定期的に支援報告としてA4用紙10枚程度の報告書を作成し提出しなければいけません。
このような支援を自社で行えない場合は「登録支援機関」に委託することになります。
詳しくは『【特定技能】支援は、自社でやるべきか?登録支援機関に委託をするべきか?』でご説明していますのでご参照ください。
まとめ
技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)と特定技能ビザの特徴を比較しました。
それぞれの特徴を理解し、自社や募集したいポジションに合った方法で雇用することがポイントです。
具体的な相談や詳細を確認したい方は無料相談を承っております。
登録支援機関のサポートもしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
人手不足が深刻化している外食業。
そんな外食の経営者の方は外国人の雇用について一度は考えたことあると思います。
けどビザって理解するの難しそう…
この記事では外食での外国人の正社員での採用の仕方とビザごとのメリット・デメリットをどこよりも簡単に説明していこうと思います。
外食での雇用はどのビザ?
現在、外食・飲食業での外国人の採用では主に3つビザがあります。
技術・人文知識国際業務(技人国)
専門知識や外国人の感受性を使う仕事でできる高度人材向けのビザになります。
こちらは外国人が大学や専門学校で学んだ専門知識を仕事で使用しなければなりません。なので飲食店でのホールやキッチンスタッフなどの現場業務はできず、基本的には外食での採用には向いていないことが多いので、考えなくてよいでしょう!
特定活動46号
こちらのビザではホールやキッチンスタッフなどの飲食業での現場業務が可能になります。しかし「日本の大学を卒業していること」と「日本語能力試験N1以上もしくはBJTビジネス日本語能力テストが480点以上」が必要になります。もし満たしている場合、既にアルバイトで働いている外国人を正社員として雇用することも可能です!
正直この基準を満たしている外国人はなかなか見つからないです。
なぜなら留学生全体の7割程度が語学学校や専門学校に通っていて、日本語検定N1の合格者の割合は30.8%ほどいますが、合格者のほとんどは漢字圏の外国人が占めています。そのため外食業での特定活動46号での採用は難しいのが現状です。
特定技能
2019年4月に新しいビザです。日本の現場業務の人手不足を解消するためにできたビザとなります。この特定技能のビザでは、外食などの現場業務で外国人を正社員として雇用することができます。おそらく飲食業で現場業務を考える際にこのビザの用いる可能性が高いでしょう。
こちらのビザでも既にアルバイトで働いている外国人を正社員として雇用することが可能です!
外国人側のハードル?
特定技能ビザを外国人が取得するには大きく分けて2つあります。
①日本語能力試験
日本語能力試験N4以上を取得する必要があります。コンビニで働いているような人は一般的にN2以上あるといわれています。
②技能測定試験
外食用の技能測定試験に合格する必要があります。こちらは日本語で外食に関する問題が出ます。
参考:特定技能1号技能測定試験
特定技能のメリット
①特定活動46号より見つけやすい
紹介料などはかかりますが民間の人材紹介会社に依頼すれば、簡単に人材を見つけることができます。
②即戦力となれる可能性が高い
特定技能のビザの取得条件をとして日本語検定N4以上と飲食の技能測定試験が必要となるので、一定の知識と技能が保証されます。
特定技能のデメリット
①定期的なコストがかかる
特定技能のビザでは雇用の際に母国語での労働条件などの説明、3カ月に一度母国語での面談など他にもいろいろな支援が必要になります。この支援が可能な企業は少ないため、民間の企業に委託することが大半で、定期的な費用がかかるでしょう。
②雇用期間が最大5年
特定技能は定期的な更新が必要になり、最大5年しか働くことができません。
こちらで特定技能について簡単に説明しています!
3分でわかる、特定技能ビザとは?
簡単にどのビザが向いているのかはこの通りです!
外国人雇用のメリット・デメリット
メリット
①インバウンド対策になる
訪日する外国人観光客は年々増えています。観光客とコミュニケ-ションが取れることはかなりのアドバンテージになりサービスの質は上がります。
例えばネパール人は英語が話すことができる方が多いです。このように英語圏出身の外国人を採用しなくてもインバウンド対策は可能です。
参考文献:年別 訪日外客数, 出国日本人数の推移
②人手不足の解消
コストはかかりますが、特定技能のビザでしたら民間の人材紹介会社を介すことで日本人を一から探すよりも早く、そして大量に採用することが可能です。
デメリット
①雇用までの手続きがある
外国人雇用はもちろん日本人の使用に比べて手続きがかなり多いです。
慣れない方は外国人の人材紹介をしている民間の企業に委託することをお勧めします。
②コストがかかる
特定技能での採用になると、ビザの申請費用のほかに定期的な支援が必要になります。自社で行える企業はなかなか多くないので、民間企業に委託する場合ランニングコストがおそらくかかってしまうでしょう。
③文化の違い
日本との文化の違いはもちろんあります。職場の環境になじめなかったり、日本人社員との軋轢が生まれる可能性もあります。しかし外国人が働きやすい環境を作ることは、最終的に職場の雰囲気が良くなり、サービスの向上につながると私は思っています。
まとめ
いかがでしょうか。
おそらく外食・飲食業で外国人を採用する場合、特定活動46号の条件を満たす外国人は少ないため、特定技能での採用を考えた方が良いかもしれません。
2019年にできた特定技能のビザはまだ一般の方にはに浸透していませんが、今後かなり普及していくのは間違いないです。今のうちに外国人雇用に慣れておくのはかなりのアドバンテージになることでしょう。
こんにちは。
Japan Job Schoolの竹村です。
前回、外食企業様にて特定技能ビザ取得者を雇用するメリットなどについて述べました。それと同時に、受け入れされる企業様はその外国人を継続的に支援しなければいけません。
今回はその要件などを簡潔にまとめてみたいと思います。
※受け入れされる企業様が行わなければいけない支援内容
①支援計画の作成(雇用前に作成が必要)
②事前ガイダンス
③出入国する際の送迎
④住居確保・生活に必要な契約支援
⑤生活オリエンテーション
⑥公的手続き等への動向
⑦日本語学習の機会の提供
⑧相談・苦情への対応
⑨日本人との交流促進
⑩転職支援(人員整理等の場合)
⑪定期的な面談・行政機関への通報
①のみ雇用前に行う必要がありますが、②~⑪は雇用後に行えば大丈夫です。但し、②~⑪は契約が終了するまで必ず行わなければいけません。(特定技能1号のみ)
これだけの内容を定期的に行うとなると、企業様側の負担は大きいと言わざるを得ません。そこで登場するのが、登録支援機関です。
※登録支援機関とは
登録支援機関とは、上記の支援内容を企業様が委託することが出来る機関となります。つまり、企業様に代わり計画の作成や支援を行う事の出来る機関です。企業様は上記の支援を自社で行うか、登録支援機関に委託するか選ぶことが出来るようになっております。
また、この登録支援機関は国の認可を得なければいけませんので、しっかりと外国人を支援出来る体制の整った機関と判断されているということになります。
この登録支援機関の認可ですが、私共Japan Job Schoolも取得しています。当校ではビザ専門の行政書士事務所を併設しておりますので、特定技能ビザの申請も一括で行うことが出来ます。また、スクールとしてのノウハウを活かし、特定技能試験合格の為の対策講座を行うことが可能です。
もし特定技能ビザで外国人の方を雇用されたい時は、是非お声掛けくだされば幸いです!
こんにちは。
Japan Job Schoolの竹村です。
外食企業の皆様は特定技能ビザについてご存知でしょうか。
既に特定技能ビザ所持者の雇用に動かれている方、静観されている方など様々かと存じますが、2回に渡って今一度このビザのおさらいをしていこうと思います。
①外食企業様における特定技能ビザとは?
現状、外食業で取得できるビザは基本的に外食料理の調理師として技能ビザ、また学歴と一致した業務についての技術・人文知識・国際業務ビザ、もしくは調理・接客などの現場業務に従事することが可能な特定技能1号ビザとなります。
外食業における特定技能1号ビザの特徴としては下記が挙げられます。
・今後5年間のでの外食業での受け入れ最大人数は5.3万人まで
・在留期間は1年、6ヶ月または4か月毎の更新となり通算5年まで
・特定技能試験テスト(年数回実施)、日本語能力試験N4(年2回実施)に合格しなければならない
・家族の帯同は不可(技術・人文知識・国際業務は可)
②既存のビザとの違い
技術・人文知識・国際業務
→エリアマネージャーなど管理者を育成する、といった高度人材向けの資格。母国・日本の大卒、もしくは日本の専門卒など学歴要件が存在する。企業としての受け皿があると判断されれば雇用可能、ただ採用できる人数は1社につき少なめ。更新が許可されれば長期的な雇用が可能。
特定技能
→相応程度の技能や知識があればホール・キッチン業務に従事可能。学歴は関係ないが、国の定める特定技能試験テスト及び日本語能力試験N4に合格する必要がある。また、企業として外国人を支援できる体制(※後述)が必要。雇用できる人数は比較的多い。雇用期間は現状最大5年。
技能実習
→飲食では認められていない為、割愛。
③支援できる体制とは
採用する企業(以下、受け入れ機関)は自社もしくは登録支援機関を利用して雇用する外国人を支援しなければいけません。下記がその基準となります。
・雇用契約が適切(報酬額が日本人と同等)
・機関自体が適切(5年以内に出入国・労働法令違反がない)
・外国人を支援する体制がある(外国人が理解する言語で支援できる)
・支援する計画が適切(生活オリエンテーションなど)
また、受け入れ機関の義務は以下になります。これを怠ると外国人を受け入れられなくなる他、出入国在留管理庁から指導、改善命令を受ける可能性があります。
・雇用契約を確実に履行する
・支援を適切に実施する
・出入国在留管理庁への各種届出
④ここまでのまとめ
・今後、外食業で外国人の現場業務採用を行う場合は特定技能1号ビザが適切
・特定技能1号ビザは雇用される本人が試験に合格する必要がある
・時低技能1号ビザは受け入れ機関が支援を行う必要がある
・特定技能1号ビザでの雇用期間は現状最大5年
いかがでしたでしょうか。かなり細かい定義付けなどがあり、まるで受験勉強をしているような気分に陥りますね。(笑)
後編では支援機関が行わなければいけない具体的な支援内容、また登録支援機関について述べたいと思います。

