いつもお世話になっております。JapanJobSchoolです。

昨日2021年11月17日(水)に日本経済新聞より「外国人の在留資格『特定技能』について、入管庁は在留期限を事実上なくす方向で調整している」というニュースが発表されました。

ご存じの方も多いかと存じますが、具体的なニュースの内容と、それに対する私たちJapan Job Schoolの見解をお伝えできたらと思います。

  ニュースのまとめ 

特定技能2号(※注)は今まで建設業と造船業でのみ認められていたが、その他の特定技能で認められている製造業やサービス業でも特定技能2号が追加されることが発表されました。

この変更により、介護を除く特定技能13業種で、在留資格を何度でも更新して働くことと家族の帯同が可能になります。

<ニュースに対してJapan Job Schoolの見解>

■海外からの入国規制緩和がはじまったこのタイミングで、今回のニュースがあったことから、政府が積極的に海外からの外国人材の呼び寄せを考えていることがうかがえる

■新型コロナ禍からの回復過程で世界では人材の争奪戦が見込まれる

■日本で長く働きたい外国人は、今まで以上に、特定技能2号合格に向けて教育制度が整っている企業、登録支援機関を選ぶようになる

<Japan Job Schoolの強み>

■ただの人材のご紹介ではなく、日本社会で働く上でのマナー等を教育してからの送り出し

学校を母体にしていることを強みに、日本語教員による週3回少人数での日本語授業実施

■「一部業種では今後特定技能2号合格に向けての試験対策授業」の作成が進行中

<Japan Job Schoolから一言>

私たちは、特定技能外国人の方のキャリアアップを真摯に考え、試験合格に向けた教育制度を充実させ、長く日本で活躍する特定技能外国人の輩出に努めていきます!

なにかご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

TEL:03-5944-5860

HP:https://corp-japanjobschool.com/

出典:『日本経済新聞』2021年11月17日 夕刊『外国人就労「無制限」に 熟練対象、農業など全分野』

以下のURLで公開されている。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE019ZY0R00C21A9000000/

※注)改めて特定技能2号とは・・・

特定技能2号とは「「同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。基本的には、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格という位置づけです。

これまでは、「建設業」と「造船・舶用工業」の2業種のみで所得が可能でした。

特定技能1号との大きな違いとして、特定技能2号は

・在留資格を何度でも更新可能である

・一定の条件を満たせば永住権の獲得も可能で、家族の帯同も認められる

・支援計画の策定実施が不要である

特定技能2号評価試験に合格したうえで実務経験要件を満たせば取得できますが、試験は2021年度からのスタート予定とされていたので、現状は資格取得者はおらず、取得要件や試験内容も不明確な部分が多くあります。

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伊藤大貴

特定技能事業部 マネージャー株式会社JJS
神戸市外国語大学卒、愛知生まれ。高校在学中、偏差値40→70の猛勉強の末、東京外国語大学を受験し、不合格。第2志望であった神戸市外国語大学へ。大学3年時に留学。国籍に関係なく尊重し合うオーストラリア社会に感動し、「外国人も日本人も笑って暮らせる日本社会」を実現したいと思うように。帰国後、株式会社No Limitで経営幹部としてインターン活動をした末、株式会社JJSに入社。特定技能事業部の設立に奮闘中!!!月間受注0件を経験するも、粘り強く努力し半年間で200社以上をコンサルティングする事業への成長させた。 外国人採用の複雑さ解消を目的として、セミナーを開催。過去2回で50社以上に講演をする。 趣味は読書で月間4冊以上読む読書家でもある。休日はベトナム人と外出し、味覚はほとんどベトナム人とのこと。